地方税法 第318条(個人の市町村民税の賦課期日)
個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
この条文の基本情報
個人の市町村民税の賦課期日とは何ですか?
定義個人の市町村民税の賦課期日とは、地方税法第318条に定められた規定で、「個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第318条(個人の市町村民税の賦課期日)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第318条の条文原文は「個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。」で始まります。
- 地方税法第318条は第四款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第318条の前の条は地方税法第317条の7です。
- 地方税法第318条の次の条は地方税法第319条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第318条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第318条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/318