地方税法 第317条の7(給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪)
- 前条第一項から第四項までの規定により提出すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつたとき、又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
- 3.法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
この条文の基本情報
給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪とは何ですか?
定義給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪とは、地方税法第317条の7に定められた規定で、「前条第一項から第四項までの規定により提出すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつたとき、又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第317条の7(給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第317条の7の条文原文は「前条第一項から第四項までの規定により提出すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつたとき、又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書…」で始まります。
- 地方税法第317条の7は第三款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第317条の7の前の条は地方税法第317条の6です。
- 地方税法第317条の7の次の条は地方税法第318条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第317条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第317条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/317_7