地方税法 第319条(個人の市町村民税の徴収の方法等)
- 個人の市町村民税の徴収については、第三百二十一条の三、第三百二十一条の七の二第一項若しくは第二項、第三百二十一条の七の八第一項又は第三百二十八条の四の規定により特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によらなければならない。
- 2.市町村は、個人の市町村民税を賦課し、及び徴収する場合には、この法律又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該個人の道府県民税及び森林環境税を併せて賦課し、及び徴収するものとする。
この条文の基本情報
個人の市町村民税の徴収の方法等とは何ですか?
定義個人の市町村民税の徴収の方法等とは、地方税法第319条に定められた規定で、「個人の市町村民税の徴収については、第三百二十一条の三、第三百二十一条の七の二第一項若しくは第二項、第三百二十一条の七の八第一項又は第三百二十八条の四の規定により…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第319条(個人の市町村民税の徴収の方法等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第319条の条文原文は「個人の市町村民税の徴収については、第三百二十一条の三、第三百二十一条の七の二第一項若しくは第二項、第三百二十一条の七の八第一項又は第三百二十八条の四の規定により…」で始まります。
- 地方税法第319条は第四款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第319条の前の条は地方税法第318条です。
- 地方税法第319条の次の条は地方税法第319条の2です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第319条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第319条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/319