地方税法 第41条(個人の道府県民税の賦課徴収)
クイックジャンプ
- 個人の道府県民税の賦課徴収は、この款及び第五章第二節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行うものとする。
- 2.前項の場合において、個人の道府県民税及び個人の市町村民税に係る第三百二十一条第二項の規定による納期前の納付に対する報奨金の計算については、個人の道府県民税及び個人の市町村民税の額の合算額により同項の規定を適用するものとする。
- 3.第一項の場合において、個人の道府県民税(第二十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び分離課税に係る所得割に限る。以下この項、次条第二項及び第四十三条において同じ。)及び個人の市町村民税(第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第三百二十八条の規定により課する所得割に限る。以下この項、次条第二項及び第四十三条において同じ。)に係る第十七条の四の規定による還付加算金、第三百二十一条の二、第三百二十六条、第三百二十八条の十若しくは第三百二十八条の十三の規定による延滞金、第三百二十八条の十一の規定による過少申告加算金若しくは不申告加算金又は第三百二十八条の十二の規定による重加算金の計算については、個人の道府県民税及び個人の市町村民税の額の合算額によりこれらの規定を適用するものとする。
- 4.第三百十七条の四(第三百十七条の二第一項から第五項までの規定により提出すべき申告書に虚偽の記載をして提出した者に係る部分に限る。)、第三百二十四条、第三百二十八条の十六第一項及び第三項から第六項まで並びに第三百三十二条から第三百三十四条までの規定は、第一項の規定により市町村が個人の市町村民税の賦課徴収の例により賦課徴収を行う個人の道府県民税について準用する。
- 5.道府県は、市町村が第一項の規定により行う個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務の執行について、市町村に対し、必要な援助をするものとする。
この条文の基本情報
個人の道府県民税の賦課徴収とは何ですか?
定義個人の道府県民税の賦課徴収とは、地方税法第41条に定められた規定で、「個人の道府県民税の賦課徴収は、この款及び第五章第二節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第41条(個人の道府県民税の賦課徴収)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第41条の条文原文は「個人の道府県民税の賦課徴収は、この款及び第五章第二節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等…」で始まります。
- 地方税法第41条は第二目 賦課徴収に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第41条の前の条は地方税法第40条です。
- 地方税法第41条の次の条は地方税法第42条です。
- 地方税法第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/41
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法41条は、個人の道府県民税の賦課徴収を市町村が市町村民税と併せて行うと定める。ただし市町村による均等割の税率軽減は県民税には及ばない。
Q · 住民税の県民税の分は、県と市のどっちに払うの?
市区町村に市民税と一緒に払う
地方税法41条1項により、個人の道府県民税は市区町村が市町村民税と併せて賦課徴収します。税額を決めて通知するのも、納付書や給与天引きの通知を出すのも、督促や滞納処分をするのも市区町村です。そのため、県民税部分の不服申立てや分納相談も市区町村の窓口に持ち込みます。ただし市区町村が条例で均等割を軽くしても、県民税の均等割には自動では及びません(同項括弧書)。
解説
給与明細の「住民税」欄に引かれている金額は、一つの税ではない。市区町村民税と道府県民税、二つの税が合わさったものだ。それなのに、都道府県から通知書が届くことはない。地方税法41条が、個人の道府県民税の賦課徴収(税額を決めて集めること)を市区町村にまとめて任せているからである。都道府県は自分の税を自分で集めず、市区町村が市民税と同じやり方で一緒に集める。この仕組みを知っておくと、実際の対応が変わる。県民税の部分に納得できなくても、県税事務所に掛け合う意味はほとんどない。税額を決めたのは市区町村長なので、審査請求(処分に不服があるとき行政に見直しを求める手続)も分納の相談も、窓口は市区町村になる。ただし例外が一つある。市区町村が条例で均等割を軽くしても、その効果は県民税の均等割には自動では及ばない(1項括弧書)。窓口は一つでも、中身は最後まで二つの税として扱われる
法的な位置づけ
地方税法41条は、個人の道府県民税の賦課徴収主体を定める規定であり、道府県の区域内の市町村が個人の市町村民税の例により両税を併せて賦課徴収する旨を規定する。報奨金・延滞金・加算金の合算額計算、罰則等の準用、道府県による市町村への援助義務を併せて定め、均等割の税率軽減は連動の対象から除外している。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.決定通知書の内訳を県・市に分けて確認 住民税の決定通知書で、県民税と市民税それぞれの所得割・均等割を確認し、源泉徴収票や確定申告書の控えと照合する。政令指定都市在住なら所得割の配分が県2%・市8%になっている点も確かめる
- 2.市区町村の税務課に照会 疑問点は県税事務所ではなく、通知を出した市区町村の税務課に照会する。課税資料の誤りであれば、審査請求を待たずに職権で更正されることがある
- 3.3か月以内に市区町村長へ審査請求 照会で解決しない場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に市区町村長へ審査請求書を提出する。県民税部分の不服も同じ審査請求で争う
- 4.払えない場合は差押え前に分納・徴収猶予を申出 督促状が届いたら、延滞金の見込み額を市区町村の納税課で確認し、差押え前に分納または徴収猶予を申し出る。県民税分も一括で計画に組み込まれる
よくある質問 AI による整理
Q1住民税の県民税とは何ですか?
個人の道府県民税のことで、住民税のうち都道府県に入る部分です。均等割と所得割からなり、地方税法41条により市区町村が市民税と一緒に徴収します。
Q2住民税の県民税と市民税の割合は?
所得割10%の標準的な内訳は県4%・市6%です。政令指定都市に住む場合は県2%・市8%となり、県独自の超過課税が上乗せされる地域もあります。
Q3住民税の決定通知書に不服があるときはどこに申し立てる?
県民税の部分も含めて、通知を出した市区町村長に審査請求します。期限は処分を知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条1項)。
Q4住民税の審査請求はいつまで?
処分があったことを知った日の翌日から3か月以内が原則です。取消訴訟は原則として審査請求を経た後でなければ提起できません(地方税法19条の12)。
Q5住民税を滞納すると誰が差し押さえる?
県民税分も含めて市区町村が滞納処分を行います。地方税法41条により、県民税の賦課徴収は市町村民税の例により市区町村が併せて行うためです。
Q6住民税の分割納付は県と市で別々に相談する?
別々に相談する必要はありません。市区町村が両税を一括して管理しているため、納税課での一回の相談で県民税分も含めた分納計画を立てられます。
Q7住民税の延滞金は県民税と市民税で別々に計算される?
別々ではありません。地方税法41条3項により、延滞金等は個人の道府県民税と市町村民税の合算額で計算されます。端数処理の食い違いを防ぐための規定です。
Q8引っ越したら住民税の県民税はどこが徴収する?
その年の1月1日(賦課期日)に住所があった市区町村が、その都道府県の県民税分も含めて一年分を徴収します。年の途中で転居しても徴収先は変わりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市役所から住民税の通知が来たんですけど、県民税の分は別に県に払うんですか?
別に払う必要はない。地方税法41条1項により、市区町村が市民税と一緒に県民税も決めて集め、集めた県民税の分を県に払い込む。納付書は一枚で済む。実務のポイント:県民税について県税事務所に問い合わせても、たいてい「お住まいの市区町村へ」と案内されるだけだ。減免・分納・不服の相談は、最初から市区町村の窓口に持っていく方が時間を無駄にしない
Q2市が均等割を減らしてくれたら、県の均等割も一緒に安くなりますか?
自動では安くならない。41条1項の括弧書が「均等割の税率の軽減」を市民税の例に倣う範囲から外しているため、市の条例による均等割の軽減は県民税には及ばない。県の側の扱いは、県の条例や地方税法の非課税規定で別に決まる。実務のポイント:減免決定通知を受け取ったら、軽くなったのが市民税だけなのか、県民税も含むのかを必ず確認する。窓口で一言聞くだけで、数千円単位の思い違いを防げる
間違えやすい点 AI による整理
- 「県民税は県の税だから、不満があれば県に言えばいい」と考える人は多い。しかし個人の県民税の税額を決めているのは市区町村長である。県税事務所に審査請求書を送っても相手が違ううえ、やり取りをしている間に3か月の期限は止まらずに進む
- 住民税の所得割が「一律10%」であることは多くの人が知っている。知られていないのは、その内訳が住んでいる場所で変わることだ。標準は県4%、市6%だが、政令指定都市では県2%、市8%になる。さらに県独自の超過課税(森林環境や水源保全を目的とするものなど)が上乗せされる地域もある。引っ越しで住民税が変わったとき、原因が県の側にあることもある
- 「市が減免してくれたのだから、住民税全体が安くなったはずだ」という考えは、問いの立て方がずれている。41条1項は「均等割の税率の軽減」を市民税の例に倣う範囲から外している。軽くなったのが市の均等割だけで、県の均等割は満額のまま、ということは普通に起こりうる。確認すべきなのは「安くなったか」ではなく「どちらの税が安くなったか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 41条:個人の道府県民税を誰がどう賦課徴収するか(市町村が併せて行う) | 24条:道府県民税を誰が納めるか(納税義務者の範囲) 39条:いつの住所を基準に課すか(賦課期日1月1日) |
| 実務での使いどころ | 不服申立て・分納・滞納処分の相手方が市区町村だと特定する | 自分が均等割・所得割の対象になるかを判断する 年の途中で転居した場合の課税自治体を判断する |
| 誤解されやすい点 | 市の均等割軽減は県民税に自動では及ばない | 事務所等のみを有する者にも均等割が課されうる 1月2日以降に転居しても前住所地の自治体が一年分を課す |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には住民税に相当する二層の地方所得課税がなく、地方税の徴収は直轄市・県(市)の地方税稽徴機関が行う。一つの窓口で二つの自治体の税を集める日本の方式とは構造が異なる
ドイツは所得税を州の財務当局が一括徴収し、市町村は配分を受ける。上位の団体が集めて下位に配る点で、日本の本条(下位の市町村が上位の県の分も集める)とは逆の方向の一元化
フランスの taxe d'habitation は、国の税務当局が地方団体分を賦課徴収する。徴収の一元化という発想は共通するが、担い手は国
メリーランド州では county income tax を州が州所得税の申告と併せて徴収し、郡に配分する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 6月に届いた住民税の決定通知書で、県民税の所得割が想定よりかなり高かった。では、どこに文句を言えばいいのか? 正解は県庁ではなく、通知を出した市区町村の税務課だ。不服申立ての期限は通知を受け取った日の翌日から3か月で、たらい回しにされているうちに期限が過ぎていく
- 1月2日に大阪から福岡へ引っ越した。それでもその年度の住民税は、1月1日に住んでいた大阪の市が、大阪府民税の分まで含めて決めて集める
- 退職して住民税が普通徴収(自分で納付書を使って払う方式)に切り替わった。あなたは納付書を放置し、督促状が届いた。滞納処分(差押えなど強制的に税を取り立てる手続)を進めてくるのも県ではなく市だ。市の担当者が見ている滞納額は、県民税と市民税を合わせた金額である。あと10日で差押え予告の期限が来る。分納を相談するなら、市の納税課へ今週中に行くしかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 決定通知書の県民税・市民税それぞれの所得割と均等割を確認し、源泉徴収票や確定申告書の控えと照らし合わせる2. 疑問点は県ではなく通知を出した市区町村の税務課に照会する。誤りであれば職権で更正してもらえることがある3. 照会で解決しなければ、市区町村長に審査請求をする。県民税の部分も同じ手続で争える4. 取消訴訟を起こすには、原則としてその前に審査請求を経ておく必要がある
訴えられた側:1. 滞納の督促や申告漏れの指摘を受けたら、県民税の分も含めて相手は市区町村だと理解する2. 延滞金は日を追うごとに増えるので、まず納付額と延滞金の見込み額を市の納税課に確認する3. 一括で払えない場合は、差押えを受ける前に分納か徴収猶予を申し出る4. 申告書に虚偽を書いた場合の罰則規定は県民税にも準用されるので(4項)、誤りに気付いたら自分から修正申告をする方が明らかに有利(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):賦課に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)。取消訴訟は原則として審査請求を経た後でなければ起こせない(地方税法19条の12)。地方税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効により消滅する(地方税法18条)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める