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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第42条(個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入等)

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  1. 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又は納入しなければならない。
  2. 2.個人の道府県民税及び個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合には、その納付額又は納入額から督促手数料及び滞納処分費を控除した額を個人の道府県民税及び個人の市町村民税の額に按分した額に相当する個人の道府県民税又は個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつたものとする。

この条文の基本情報

個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入等とは何ですか?

定義個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入等とは、地方税法第42条に定められた規定で、「個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第42条(個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第42条の条文原文は「個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、…」で始まります。
  3. 地方税法第42条は第二目 賦課徴収に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第42条の前の条は地方税法第41条です。
  7. 地方税法第42条の次の条は地方税法第43条です。
  8. 地方税法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/42

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法42条は、個人の道府県民税を市町村民税と併せて納付・納入すると定める。一部納付の場合は督促手数料と滞納処分費を控除した残額を両税額に按分する。

Q · 住民税の県の分と市の分って、別々に払えるの?

別々には払えず、一部納付は税額比で按分される

地方税法42条1項により、個人の道府県民税は市町村民税の納付・納入の例により、これと併せて納めなければなりません。普通徴収なら本人が、特別徴収なら会社が市区町村に納めれば、県の分も同時に納付されます。同条2項により、一部しか払わなかった場合は、まず督促手数料と滞納処分費が控除され、残額が道府県民税と市町村民税の税額に応じて按分されます。県の分だけを先に完済することはできません。

解説

「住民税」という税目は、法律上は存在しない。正体は「道府県民税」と「市町村民税」という別々の二つの税であり、地方税法42条がこの二つを一枚の納付書に縫い合わせている。第1項により、県の分は市町村の分と同じ方法でまとめて納める。給与天引き(特別徴収:会社が給料から差し引いて代わりに納める仕組み)なら会社が、普通徴収(自分で納付書を使って払う方法)ならあなたが、市町村に払えば県の分も同時に片付く。第2項はさらに実務的である。一部しか払えなかった場合、まず督促手数料と滞納処分費(差押えなどにかかった費用)が差し引かれ、残りが県と市の税額の比率に応じて自動で割り振られる。「県の分だけ先に完済する」という払い方は選べない。分割納付の相談先も、まずは市区町村の納税課である。ただし滞納が長引くと、県が直接動く特例(同法48条)もある。

法的な位置づけ

地方税法42条は、個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者に対し、同税に係る地方団体の徴収金を個人の市町村民税の納付・納入の例により併せて納付又は納入させる規定である。併せて、一部納付があった場合には督促手数料及び滞納処分費を控除した残額を両税の額に按分して充当する旨の充当ルールを定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.納付書の内訳欄を確認する 税額通知書・納付書の合計額だけでなく、道府県民税と市町村民税の内訳、各期の納期限を確認する。所得額・控除額が源泉徴収票や確定申告書と一致しているかも照合する
  2. 2.全額が難しければ督促前に納税課へ相談 納期限内の全額納付が難しい場合、督促状が届く前に市区町村の納税課へ連絡し、分納計画や徴収猶予(地方税法15条)・換価の猶予(同15条の6)の利用可否を相談する。督促前なら督促手数料が発生せず、納付額を本税に充てやすい
  3. 3.分納計画を書面で合意する 月額と期間を決めた分納誓約書等を提出し、計画に沿って納付する。不定期の少額納付よりも、差押えを避ける交渉材料として有効
  4. 4.納付後は充当結果を確認する 一部納付をした場合、督促手数料・滞納処分費の控除後に県民税・市民税へ按分された結果(42条2項)を納税課で確認し、残額と延滞金の見通しを把握する

よくある質問 AI による整理

Q1住民税の道府県民税とは何ですか?

住民税のうち都道府県に入る部分です。所得割の標準税率10%のうち通常4%が道府県民税で、市町村が市町村民税と一緒に徴収します(地方税法41条・42条)。

Q2住民税の一部納付はどう充当される?

地方税法42条2項により、納付額からまず督促手数料と滞納処分費が控除され、残額が道府県民税と市町村民税の税額に按分して充当されます。

Q3住民税の県民税だけ払うことはできる?

できません。42条1項で県民税は市町村民税と併せて納める決まりで、一部納付も2項により税額比で両方に按分されます。

Q4住民税 払えない 相談先はどこ?

原則として住民票所在地の市区町村の納税課です。県民税分も市町村が併せて徴収しているため、分納や猶予の相談は市区町村の窓口に一本化されます。

Q5住民税の特別徴収 納入期限はいつまで?

給与から天引きした月の翌月10日までに、会社が市区町村へ納入します(地方税法321条の5)。県民税分もこの納入に含まれます。

Q6督促手数料は住民税の一部納付から引かれる?

引かれます。42条2項により、一部納付額から督促手数料と滞納処分費が先に控除され、その残額だけが県民税・市民税に充当されます。

Q7市役所が徴収した県民税はどうなる?

市町村は徴収した道府県民税を道府県に払い込みます(地方税法47条)。納税者からは見えませんが、一枚の納付書の裏で県と市にお金が分かれています。

Q8住民税の滞納で県が直接徴収することはある?

あります。地方税法48条は、一定の場合に道府県が個人の道府県民税の滞納処分等を直接行う特例を定めています。運用は自治体ごとに異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1住民税、県と市で別々に払うことってできないんですか?

できない。地方税法42条1項により、県民税は市町村民税と同じ方法でまとめて納める決まりになっている。一部だけ払った場合も、同条2項によって税額の比率で両方に按分される。実務のポイント:そのおかげで、分納の交渉は市区町村の納税課一か所で済む。ただし滞納が長期化・高額化すると、県が直接徴収や滞納処分を引き継ぐことがあり(同法48条、現行の運用を要確認)、そうなると交渉相手が増える。早めに動くほど窓口は一つで済む

Q2督促が来てから少しずつ払ってるのに、全然減らないんですけど?

42条2項により、払った額からまず督促手数料と滞納処分費が差し引かれ、残りが県民税と市民税に按分されるためである。さらに延滞金も加算されていく。実務のポイント:思いついたときに少額を払うより、納税課と月額と期間を決めた分納計画を書面で合意するほうが、差押えを止める材料として役立つ。払う意思と能力を書面で示した人に対しては、窓口の対応も変わりやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「住民税は市役所の税金だ」と思われがちだが、所得割の標準税率10% のうち、通常は4% が道府県の取り分である。市役所は県の分も一緒に徴収し、県に払い込んでいるにすぎない(同法41条、47条)。納付書を一枚しか見ないため、二つの税がまとめて徴収されていることに気付きにくい
  • 督促後の一部納付が税金をそのまま減らすと考えるのは、半分しか正しくない。42条2項は、まず督促手数料と滞納処分費を差し引くと定めている。差押えが始まった後に少額ずつ払っても、費用の分だけ本税がなかなか減らない。滞納が長引くほど、同じ1万円で消せる税額は小さくなる
  • 「納付書が一枚なのだから、免除や減額の交渉も一つで済む」という発想そのものは正しい。ただし減免の可否は、県分と市分がそれぞれの条例と規定に従って判断され、自動的に連動するとは限らない。窓口は一つでも、判断の根拠となるルールは二つ存在する
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面地方税法42条:納税者・特別徴収義務者による県民税の併せ納付と一部納付の按分地方税法41条:市町村による県民税の併せ賦課徴収
地方税法47条:市町村から道府県への払込み
義務を負う者納税義務者・特別徴収義務者市町村
市町村
納税者から見える効果一枚の納付書で県分も納付、一部納付は税額比で自動按分通知書・納付書が市区町村名義で一本化される
直接は見えない(行政間の資金移動)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
地方稅法通則・財政收支劃分法

台湾には日本の住民税に相当する地方所得課税がなく、所得税は国税。国・地方の税収配分は財政收支劃分法が規律する

ドイツ
Grundgesetz Art. 106

ドイツでは所得税を州の税務署が一括徴収し、連邦・州・市町村に配分する共同税方式で、納税者は配分先を選べない点が42条2項と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 転職の空白期間に、6月に届いた住民税の納付書が4回分まとめて重くのしかかってきた。手元にあるのは半額分だけ。県と市のどちらを優先すべきか悩む必要はない。払った額は税額の比率で両方に配られるので、交渉相手は市区町村の納税課ひとつで済む
  • あなたは社員10人の会社の経理担当である。資金繰りが苦しい月に、給与から天引きした住民税の納入を後回しにした。天引きした時点で、そのお金は会社のものではなく「預かり金」になっている。特別徴収分の納入期限は原則として翌月10日。遅れれば延滞金が日割りで積み上がり、悪質と判断されれば刑事罰の対象にもなりうる
  • 督促状が届いた後に3万円だけ払ったのに、税額があまり減っていなかったら? 支払額からはまず督促手数料と滞納処分費が差し引かれ、残りが県民税と市民税に按分される(42条2項)。延滞金が加わっていれば、本税の減り方はさらに鈍くなる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書に記載された所得額と控除額が、源泉徴収票や確定申告の内容と一致しているか確認する。課税の誤りは、県分も含めて通知書を発した市区町村に問い合わせる2. 納得できなければ、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求をする3. 一括で払えない場合は、督促前に納税課へ分納計画を持ち込む。徴収猶予(地方税法15条)や、申請による換価の猶予(同15条の6、原則として納期限から6か月以内に申請)を使える場合がある(最新の改正状況をご確認ください)

訴えられた側:1. 滞納している場合は、督促状の到着から差押えまでの猶予は短いと考え、すぐに納税課へ連絡する。無視は最悪の選択である2. 一部納付は手数料と費用から先に充てられる(42条2項)ので、少額を不定期に払うより、計画的な分納の約束を取り付けるほうが有利になる3. 特別徴収義務者として天引き分を納入していない場合は、最優先で納入する。預かり金の未納入は刑事罰(同法324条)の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):普通徴収の納期は原則として6月、8月、10月、翌年1月の各末日(市町村の条例で異なる場合あり、地方税法320条)。特別徴収分の納入は、天引きした月の翌月10日まで(同321条の5)。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効消滅する(地方税法18条)。ただし督促や差押えで時効は更新される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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