地方税法 第47条(個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付)
クイックジャンプ
- 道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村に対して交付しなければならない。
- 一各年度において賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。)をされた個人の道府県民税の納税義務者の数を政令で定める金額に乗じて得た金額
- 二第四十一条第一項の規定により市町村が徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を第十七条又は第十七条の二の規定により市町村が還付し、又は充当した場合における当該地方団体の徴収金に係る過誤納金に相当する金額
- 三第十七条の四の規定により市町村が加算した前号の過誤納金に係る還付加算金に相当する金額
- 四第四十一条第一項においてその例によることとされた第三百二十一条第二項の規定により市町村が交付した個人の道府県民税の納期前の納付に対する報奨金の額に相当する金額
- 五第三十七条の四の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額を第三百十四条の九第三項の規定により適用される同条第二項の規定により市町村が還付した場合における当該控除することができなかつた金額に相当する金額
- 2.前項に定めるもののほか、同項の徴収取扱費の算定及び交付に関し必要な事項は、当該道府県の条例で定める。
この条文の基本情報
個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付とは何ですか?
定義個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付とは、地方税法第47条に定められた規定で、「道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村に対して交付しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第47条(個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第47条の条文原文は「道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村に対して交付しなけ…」で始まります。
- 地方税法第47条は第二目 賦課徴収に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第47条の前の条は地方税法第46条です。
- 地方税法第47条の次の条は地方税法第48〜50条です。
- 地方税法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/47
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法47条は、道府県が個人道府県民税の徴収事務を行う市町村に、納税義務者数に応じた事務費と還付金等の相当額を、徴収取扱費として交付する義務を定める。
Q · 住民税の県民税分を集める手間賃って、誰が払っているの?
県が市町村に「徴収取扱費」として払っている
個人の道府県民税は、市町村が市町村民税とあわせて賦課・徴収しています(地方税法41条)。その事務費用を補償するため、地方税法47条は、道府県に徴収取扱費の交付を義務づけています。交付額は、賦課決定をした納税義務者数に政令で定める金額を掛けた額に、市町村が立て替えた県民税分の過誤納金、還付加算金、納期前納付の報奨金、配当割等の控除不足額の還付の相当額を加えた合計です。細目は各道府県の条例で定めます。
解説
毎年6月に市役所から届く住民税の通知書には、県の税金も入っている。個人住民税は「道府県民税」と「市町村民税」の二本立てだが、賦課も徴収も市町村がまとめて行う(地方税法41条)。では、県の分の集金にかかる人件費やシステム代は誰が払うのか。答えが本条である。道府県は「徴収取扱費」(集金を代行した市町村への手数料)を市町村に交付しなければならない。中身は大きく二つある。一つは納税義務者1人あたり政令で定めた額(現在は3,000円とされる。最新の改正状況をご確認ください)に人数を掛けた事務費。もう一つは、市町村が立て替えた県民税分の還付金、還付加算金、納期前納付の報奨金、配当割などの控除しきれなかった額の還付金である。過払い分を返したのが市役所でも、その財源は県から戻ってくる仕組みになっている。窓口が一つに見えても、裏には二つの財布と精算ルールがある。それが分かれば、還付や減額の問い合わせ先を迷わずに済む。
法的な位置づけ
地方税法47条は、個人の道府県民税を市町村が併せて賦課徴収する制度(同法41条)を前提として、その事務費用を補償するため、道府県が市町村に徴収取扱費を交付する義務を定める規定である。交付額は、納税義務者数に政令で定める金額を乗じた額に、過誤納金、還付加算金、納期前納付報奨金、配当割等の控除不足額還付の各相当額を加えた合計額とされる。
よくある質問 AI による整理
Q1徴収取扱費とは何ですか?
個人の道府県民税の徴収を代行する市町村に対し、道府県が事務費用の補償として交付するお金です。根拠は地方税法47条です。
Q2住民税のうち県民税はいくら?
所得割の標準税率10%のうち、道府県民税は4%、市町村民税は6%です。指定都市では2%と8%に配分されます。
Q3個人の県民税は誰が徴収している?
市町村です。地方税法41条により、市町村が市町村民税とあわせて個人の道府県民税を賦課・徴収しています。
Q4住民税の還付金の財源はどこから出る?
還付の手続は市町村が行います。県民税分の過誤納金と還付加算金の相当額は、地方税法47条によって県が市町村に補てんします。
Q5住民税の納期前納付報奨金とは?
納期前に納めた人に市町村が交付する報奨金です。県民税分の相当額は47条1項4号で県が負担します。制度を廃止した自治体も多くあります。
Q6配当割を控除しきれないとどうなる?
所得割から控除しきれなかった配当割額等は、市町村が還付します。その県民税分の相当額は、47条1項5号で県が補てんします。
Q7徴収取扱費の細かいルールはどこで決まる?
地方税法47条2項により、算定と交付に必要な事項は各道府県の条例で定めます。交付の時期や方法は県ごとに異なります。
Q8地方税法47条は納税者に関係ある?
直接の義務はありません。ただ、県民税分の還付も市町村が一括で行う根拠を知っておけば、窓口でたらい回しにされにくくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1住民税の県民税分を払いすぎたんですけど、県税事務所に連絡するんですか?
連絡先は市区町村の税務課でよい。個人の道府県民税は市町村が市町村民税とあわせて賦課・徴収しており(地方税法41条)、過誤納金の還付も市町村が行う。県は本条1項2号によってその相当額を市町村に補てんする。実務のポイント:還付加算金(利息に相当するもの)の県民税分も、本条3号で県が負担する。還付が遅れるほど、そのコストは県の財布から出ていく
Q21人3,000円って、県から市への手数料としては安いの?高いの?
本条1項1号の「政令で定める金額」として、長く1人あたり3,000円とされてきた(最新の改正状況をご確認ください)。賦課決定をした納税義務者数に掛けるため、人口の多い市ほど交付額は大きくなる。実務のポイント:本条2項は、算定や交付の細目を各道府県の条例に委ねている。そのため、交付の時期や方法は県ごとに微妙に違い、市の財政担当者はここを細かく見ている
間違えやすい点 AI による整理
- 「住民税は市の税金」と思われがちだが、所得割の標準税率10%のうち4%は道府県民税である(指定都市では2%)。市役所は県の分も預かって徴収しているだけで、本条はその代行への対価を定めている
- 還付が遅れたとき「県と市でもめているのでは」と疑う人がいる。しかし、問いの立て方がずれている。本条によって精算は県と市の内部で行われ、納税者への還付義務は徴収した市町村がまとめて負う。県の分だからという理由で、納税者が別の窓口に回される筋合いはない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 地方税法47条:県から市町村への徴収取扱費の交付 | 地方税法41条:市町村による個人県民税の併せ賦課徴収 地方税法42条:徴収した県民税の市町村から県への払込み |
| お金の流れ | 道府県 → 市町村(事務費+立替分の補てん) | 納税者 → 市町村(県民税分も一括納付) 市町村 → 道府県(県民税分の払込み) |
| 納税者への影響 | 間接的(還付財源の精算は県と市の内部で完結) | 直接的(窓口が市町村に一本化される) 間接的(県への払込みは行政の内部手続) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には個人所得に対する地方の二層課税がなく、国税の統籌分配で地方財源を調整するため、本条のような代行徴収の手数料規定は直接存在しない
韓国では市・道税の徴収を市・郡・区に委任し、その対価として徴収交付金を交付する仕組みがあり、構造が本条に近い
ドイツでは州の税務署が所得税を徴収し、その一部を市町村に配分する。手数料ではなく、税収の配分という形をとる
フランスでは国が地方直接税を徴収し、その管理費用(frais de gestion)を納税者に上乗せする。日本とは代行の向きが逆になる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 特定口座で源泉徴収された配当を確定申告したら、住民税の還付通知が市役所から届いた。中身を見ると、県民税の配当割額のうち控除しきれなかった分まで市が返している。その財源は、本条5号によってあとから県が市に補てんする。
- 住民税を誤って二重に払ってしまったら、県の分は県税事務所に請求するのか? 請求先は市役所でよい。市が県民税分も含めて還付し、その相当額を県が徴収取扱費として市に戻す(本条2号)。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める