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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方税法 第47条(個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付)

  1. 道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村に対して交付しなければならない。
  2. 一各年度において賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。)をされた個人の道府県民税の納税義務者の数を政令で定める金額に乗じて得た金額
  3. 二第四十一条第一項の規定により市町村が徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を第十七条又は第十七条の二の規定により市町村が還付し、又は充当した場合における当該地方団体の徴収金に係る過誤納金に相当する金額
  4. 三第十七条の四の規定により市町村が加算した前号の過誤納金に係る還付加算金に相当する金額
  5. 四第四十一条第一項においてその例によることとされた第三百二十一条第二項の規定により市町村が交付した個人の道府県民税の納期前の納付に対する報奨金の額に相当する金額
  6. 五第三十七条の四の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額を第三百十四条の九第三項の規定により適用される同条第二項の規定により市町村が還付した場合における当該控除することができなかつた金額に相当する金額
  7. 2.前項に定めるもののほか、同項の徴収取扱費の算定及び交付に関し必要な事項は、当該道府県の条例で定める。

この条文の基本情報

個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付とは何ですか?

定義個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付とは、地方税法第47条に定められた規定で、「道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村に対して交付しなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第47条(個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第47条の条文原文は「道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村に対して交付しなけ…」で始まります。
  3. 地方税法第47条は第二目 賦課徴収に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第47条の前の条は地方税法第46条です。
  7. 地方税法第47条の次の条は地方税法第48〜50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/47

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