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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

地方税法 第17条(過誤納金の還付)

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地方団体の長は、過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。)があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。

この条文の基本情報

過誤納金の還付とは何ですか?

定義過誤納金の還付とは、地方税法第17条に定められた規定で、「地方団体の長は、過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第17条(過誤納金の還付)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第17条の条文原文は「地方団体の長は、過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。」で始まります。
  3. 地方税法第17条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第17条の前の条は地方税法第16条の5です。
  7. 地方税法第17条の次の条は地方税法第17条の2です。
  8. 地方税法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/17
裁判例 3件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法17条は、過誤納金があるとき地方団体の長に遅滞なく還付することを義務付ける規定。還付請求権は請求できる日から5年で時効消滅する(18条の3)。

Q · 払いすぎた住民税や固定資産税は、自治体が自分から返してくれるの?

返す義務は自治体にある。ただし原則5年分まで

地方税法17条により、過誤納金があるとき、地方団体の長は遅滞なく還付しなければなりません。申請は法律上の要件ではありません。ただし実務では、自治体が過誤納に気付いていない、振込口座が分からないといった理由で手続が止まりがちです。還付金の請求権は請求できる日から5年で時効消滅し(18条の3)、未納の徴収金があれば先に充当されます(17条の2)。5年を超える分は、自治体の返還要綱や国家賠償請求で争うことになります。

解説

地方税を払いすぎていれば、自治体は頼まれなくても返さなければならない。地方税法17条は、過誤納金(払いすぎた税金、または本来払う必要がなかった税金)があるとき、地方団体の長に「遅滞なく還付しなければならない」と命じている。返すかどうかを自治体が選べる書き方ではない。ただし、条文が想定しているのは、自治体が過誤納に気付いている場面だ。固定資産税の評価ミス、住民税の二重払い、コンビニでの自動車税の重複納付。どれも、あなたが気付いて指摘しなければ、何年も放置されやすい。しかも還付請求権は、請求できる日から5年で時効消滅する(18条の3)。未納の税金があれば、還付の前にそちらへ充当される(17条の2)。返還される日までの期間には還付加算金(17条の4)が付くこともある。要するに、還付義務は自治体にあるが、過誤納を見つけて動き出すのは、たいてい納税者の側である。

法的な位置づけ

地方税法17条は過誤納金の還付を定める規定であり、過納または誤納に係る地方団体の徴収金があるとき、地方団体の長に対し、政令の定めるところにより遅滞なく還付する義務を課す。還付に先立つ充当(17条の2)、還付加算金(17条の4)、還付請求権の5年消滅時効(18条の3)と一体で、取りすぎた地方税の返還制度を構成する。

手順

  1. 1.過誤納の証拠を年度ごとに揃える 領収証、納税通知書、課税明細書を年度ごとに並べ、重複納付や課税誤り(床面積・地目・住宅用地特例の適用漏れ等)がないかを照合する。古い年度の領収証も捨てずに確保する
  2. 2.担当課へ書面で申し出る 住民税なら市区町村の住民税課、固定資産税なら資産税課、自動車税なら県税事務所へ、証拠の写しを添えて過誤納の事実を書面で申し出る。誤りの原因と始期を書面で回答するよう求める
  3. 3.還付口座を届け出る 還付通知書が届いたら、同封の還付請求書に振込先口座を記入してすぐ返送する。未納の徴収金があれば先に充当されるため(17条の2)、通知書の充当欄も確認する
  4. 4.5年超の分は別ルートを検討 時効で還付対象外となった年度分は、自治体の返還要綱の有無を確認する。要綱がない、または対象外とされた場合は、国家賠償法1条による請求を弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1過誤納金とは何ですか?

払いすぎた税金(過納金)と、本来払う必要がなかった税金(誤納金)の総称です。地方税法17条で、自治体に遅滞なく還付する義務があります。

Q2固定資産税の還付は何年前まで遡れますか?

地方税法上の還付請求権は請求できる日から5年で時効消滅するため(18条の3)、法律上当然に戻るのは原則5年分です。それより前の分は要綱や国家賠償で争います。

Q3住民税の還付通知書が届いたら何をすればいいですか?

同封の還付請求書(口座振込依頼書)に振込先口座を記入して返送します。返送しないと還付手続が止まり、時効が進むおそれがあります。

Q4地方税の還付金はいつ振り込まれますか?

法律上は「遅滞なく」とされ、具体的な日数の定めはありません。実務では口座届出から数週間〜1か月程度が目安ですが、自治体によって異なります。

Q5還付金詐欺の電話と本物の還付の見分け方は?

自治体が電話でATM操作を求めることはありません。本物の還付は書面の還付通知で案内され、口座振込か窓口払いで行われます。ATMへ誘導されたら詐欺です。

Q6固定資産税の課税ミスは誰の責任ですか?

課税するのは市町村なので、課税誤りの是正と還付は市町村の義務です。家屋滅失の未届けなど納税者側の事情が原因でも、5年以内の過誤納分は還付対象になり得ます。

Q7地方税の還付金に税金はかかりますか?

還付金そのものは払いすぎた税金の返還なので課税されません。ただし還付加算金は、所得税法上、原則として雑所得として扱われる点に注意が必要です。

Q8亡くなった親の税金の還付は誰が受け取れますか?

還付請求権は相続財産として相続人に承継されます。相続人代表者の届出や戸籍書類の提出を求められるのが一般的で、手続は自治体ごとに確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自動車税を二重に払っちゃったんですが、電話しないと返ってきませんか?

誤納金の還付は自治体の義務なので(地方税法17条)、通常は県税事務所から還付通知が届きます。ただ、振込口座の届出がないと手続が止まるので、通知が来たらすぐ返送すること。実務のポイント:自分から領収証の写しを持って連絡すると、照合作業が省けるぶん処理が早く進みやすい

Q2固定資産税が20年間ずっと間違ってたら、20年分返ってくるの?

地方税法上の還付請求権は5年で時効消滅するので(18条の3)、法律で当然に戻るのは原則5年分です。それより前の分は、自治体の返還要綱か国家賠償請求(国家賠償法1条)で取り戻すことになります。実務のポイント:多くの自治体が、領収証などの証拠を条件に最長20年分を返す要綱を設けている。古い領収証が残っているかどうかで、戻る金額が大きく変わる

Q3払いすぎた分が戻ってくるとき、利息は付くんですか?

還付加算金という利息に当たるものが付きます(地方税法17条の4)。割合は特例基準割合に連動しており、近年は年1%前後の低い水準です(最新の割合をご確認ください)。実務のポイント:利率より大事なのは起算日で、過納か誤納か、更正によるものかで起算日が変わる。還付通知に記載された起算日が正しいか、念のため確認しておくとよい

Q4滞納してる税金があっても還付してもらえますか?

還付の前に、その滞納分へ自動的に充当されます(地方税法17条の2)。充当で相殺されれば、手元に戻るのは差額だけです。実務のポイント:充当は同じ地方団体の徴収金どうしで行われ、市の還付金が県税の滞納分に回されることはない。市税と県税のどちらが充当対象になるかを把握しておけば、納付の優先順位を決めやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「払いすぎたら申請しないと戻らない」と思われがちだが、条文上、還付は自治体の義務であり、申請は要件になっていない。ただ実務では、振込口座が分からない、過誤納に気付いていない、といった理由で止まる。法的には義務、実際には納税者の一押しが要る。この二重構造を押さえておくこと
  • 「そもそも自分の税額が正しいかどうか、確かめようがない」と思っているなら、問いの立て方がずれている。固定資産税は、課税明細書の地目・床面積・住宅用地特例の有無を見れば、素人でもかなりの誤りに気付ける。全国の自治体で課税誤りは繰り返し報道されており、確認しない理由はない
  • 固定資産税の評価額への不満と、過誤納金の還付は、似ているようで経路が違う。評価額そのものを争うなら、納税通知書を受け取った日から3か月以内に固定資産評価審査委員会へ審査の申出をする(432条)。期限を過ぎると、評価が「高すぎた」程度の不満は過誤納として扱われにくい。あなたにとっては同じ払いすぎでも、法律上は入口が二つに分かれている
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容地方税法17条:過誤納金の還付義務17条の2:還付前の未納徴収金への充当
18条の3:還付金請求権の消滅時効
納税者にとっての効果払いすぎた分が戻る滞納分と相殺され差額のみ戻る
5年を過ぎた分は請求できなくなる
納税者がすべきこと過誤納を指摘し還付口座を届け出る充当先の税目・年度を通知書で確認
気付いたらすぐ書面で申し出る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第28條

台湾は納税義務者の申請による退還を原則とし、溢繳の発生から5年以内の申請期間を定める。機関側の誤りによる溢繳は期間制限を受けない場合がある点で、日本より納税者に有利な面がある

韓国
지방세기본법 제60조

韓国も地方税還付金の充当と環付を地方自治体の長に義務付ける構造で、日本と類似する

ドイツ
Abgabenordnung § 37 Abs. 2

ドイツは法的原因のない納付について租税債務関係上の返還請求権(Erstattungsanspruch)を認め、地方税にも租税通則法が準用される

アメリカ
26 U.S.C. § 6402

米国の連邦税は過払いの還付・相殺を規定するが、地方税(property tax 等)は州ごとに還付手続・期限が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自動車税の納付書を口座振替の後に、うっかりコンビニでも払ってしまった。重複分は誤納金で、自治体は還付しなければならない。数週間後に「還付通知書」と振込先の届出用紙が届くので、捨てずに返送すること
  • 築40年の実家の固定資産税を調べたら、とうに取り壊した離れの分まで課税され続けていた。家屋の滅失が台帳に反映されないまま、毎年課税されていたことになる。何年分戻るのか。法律上の還付は原則5年分だが、それより前の分は国家賠償か自治体の返還要綱で争うことになる
  • 退職した月に給与から住民税が一括徴収され、さらに普通徴収の納付書でも同じ期の分を払っていた。二重払いに気付いたのは半年後だった。市区町村の住民税課に、両方の領収証の写しを持って行けばよい
  • あなたが自治体の税務課職員で、課税誤りに気付いたらどうなる? 「遅滞なく」の義務がかかるので、上の決裁が下りるまで黙って待つ選択肢はない。対象者の特定と還付通知を、組織として急ぐ必要がある
  • 相続した土地の固定資産税が、住宅用地特例(税額が最大6分の1になる軽減)の適用漏れで高すぎたと判明した。請求できる日から5年を過ぎた分は、還付請求権が時効で消える。年が明けるたびに1年分が消えていくので、気付いた月のうちに窓口へ行くべきだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 領収証、納税通知書、課税明細書を年度ごとに揃える2. 重複納付なら住民税課などの担当課へ領収証の写しを提出し、還付口座を届け出る3. 課税誤りなら、誤りの原因と始期を書面で回答するよう求める4. 5年を超える分は、自治体の返還要綱の有無を確認する。要綱がなければ国家賠償請求を弁護士に相談する5. 還付加算金が付いているか、通知書で確認する

訴えられた側:自治体の担当者の立場なら、1. 過誤納が判明したら対象者と年度を速やかに特定する2. 未納の徴収金がないか確認し、あれば充当する(17条の2) 3. 還付加算金を計算し(17条の4)、還付通知を出す4. 5年を超える分について、返還要綱の適用を検討する。放置すると国家賠償と報道のリスクが重なる

時効(請求できる期限):還付金の請求権は、請求できる日から5年で時効消滅する(地方税法18条の3)。申告納付の税目で更正の請求をする場合は、原則として法定納期限から5年以内(20条の9の3)。固定資産の評価額を争う審査の申出は、納税通知書を受け取った日後3か月以内(432条)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:過誤納金の還付請求権は公法上の不当利得返還請求権であり、民法703条の特則として地方税法が還付義務、充当、還付加算金、5年の消滅時効を定める

過納金・誤納金の区別:誤納金は納付時から法律上の原因を欠く納付、過納金は有効な課税処分に基づく納付が後の取消し・減額により過大となったもの。還付加算金の起算日がこの区別で異なる

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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