地方税法 第37条の4(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
道府県は、所得割の納税義務者が、第三十二条第十三項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第五款の規定により配当割額を課された場合又は同条第十五項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について第六款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の二を乗じて得た金額を、その者の第三十五条及び前三条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
この条文の基本情報
配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除とは何ですか?
定義配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除とは、地方税法第37条の4に定められた規定で、「道府県は、所得割の納税義務者が、第三十二条第十三項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第五款の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第37条の4(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第37条の4の条文原文は「道府県は、所得割の納税義務者が、第三十二条第十三項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第五款の規定…」で始まります。
- 地方税法第37条の4は第一目 課税標準及び税率に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第37条の4の前の条は地方税法第37条の3です。
- 地方税法第37条の4の次の条は地方税法第38条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第37条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第37条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/37_4