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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第37条の3(外国税額控除)

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道府県は、所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた期間を有する者の当該期間内に生じた所得につき課されるものにあつては、同法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この条において「外国の所得税等」という。)を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法第九十五条第一項の控除限度額及び同法第百六十五条の六第一項の控除限度額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)をその者の第三十五条及び前二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

この条文の基本情報

外国税額控除とは何ですか?

定義外国税額控除とは、地方税法第37条の3に定められた規定で、「道府県は、所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第37条の3(外国税額控除)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第37条の3の条文原文は「道府県は、所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税(…」で始まります。
  3. 地方税法第37条の3は第一目 課税標準及び税率に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第37条の3の前の条は地方税法第37条の2です。
  7. 地方税法第37条の3の次の条は地方税法第37条の4です。
  8. 地方税法第37条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第37条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第37条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/37_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法37条の3は、外国で課された所得税相当の税のうち所得税の控除限度額を超える額を、政令の限度内で道府県民税の所得割から控除すると定める。

Q · 所得税で引ききれなかった外国の税金は、もう戻ってこないの?

住民税の所得割から政令の限度内で控除されます

地方税法37条の3により、外国で課された所得税相当の税が所得税法95条(非居住者期間は165条の6)の控除限度額を超える場合、その超える額は政令で定める限度額の範囲内で道府県民税の所得割から控除されます。なお残る分は市町村民税(同法314条の8)で控除されます。前提は確定申告で外国税額控除を申請していることで、申告しなければ住民税側の控除も原則として生じません。

解説

外国で取られた税金は、日本の確定申告で取り戻せる。そこまでは知っている人も多い。しかし、所得税で控除しきれなかった分が翌年の住民税からさらに差し引かれる「二段目」の仕組みまで把握している人は少ない。本条が定めているのは、その二段目である。外国で課された所得税相当の税が、所得税法95条の控除限度額(日本の所得税のうち国外所得に対応する部分の上限)を上回ったとき、超えた分を政令の計算式の範囲内で道府県民税の所得割から差し引く。それでも残れば、市町村民税(地方税法314条の8)へ順に回る。注意すべきは、住民税側の控除が所得税の申告内容を起点に動くことだ。確定申告で外国税額控除を出していなければ、住民税側の控除も原則として生まれない。米国株の配当、居住者のまま海外現場で稼いだ給与、海外不動産の賃料。外国で引かれた税を「もう戻らない経費」と諦めている人ほど、二段目の取りこぼしに気付かない。

法的な位置づけ

地方税法37条の3は、道府県民税における外国税額控除を定める規定である。外国の法令により課された所得税等に相当する税の額が、所得税法95条1項及び165条の6第1項の控除限度額の合計を超える場合に、その超過額を、政令で定める限度額の範囲内で、調整控除及び寄附金税額控除適用後の所得割の額から控除する。

よくある質問 AI による整理

Q1住民税の外国税額控除とは?

所得税の外国税額控除で控除しきれなかった外国税を、翌年度の住民税の所得割から差し引く制度です。道府県民税は地方税法37条の3、市町村民税は314条の8が根拠です。

Q2住民税の外国税額控除はどの順番で引かれる?

まず所得税から控除し、超えた分を道府県民税の所得割、なお残る分を市町村民税の所得割から控除します。住民税側はそれぞれ政令で定める限度額までです。

Q3外国税額控除が住民税に反映されないのはなぜ?

確定申告で外国税額控除を申請していない、明細書の添付漏れ、所得税の控除限度内で全額控除済み、などが主な原因です。まず申告書の控除欄を確認しましょう。

Q4外国税額控除を申告しないとどうなる?

所得税からも住民税からも控除されず、外国と日本で二重に課税されたままになります。所得税は法定申告期限から5年以内なら更正の請求で取り戻せる余地があります。

Q5外国税額控除の対象になる外国税は?

外国の法令で課される所得税や住民税の所得割に相当する税です。付加価値税や外国の社会保険料など、所得に対する税でないものは対象外です。

Q6非居住者だった期間の外国税も控除できる?

非居住者期間の所得に課された外国税は、所得税法161条1項1号の国内源泉所得(恒久的施設帰属所得)に課されたものに限って対象となります。

Q7外国税額控除は住民税にいつ反映される?

確定申告をした年の翌年度の住民税に反映され、通常6月頃に届く住民税決定通知書の税額控除欄で確認できます。

Q8ふるさと納税と外国税額控除は併用できる?

併用できます。ただし住民税側の外国税額控除は寄附金税額控除を適用した後の所得割から引くため、寄附額が大きい年は控除を受け止める枠が小さくなることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1米国株の配当で取られた外国税って、住民税でも取り戻せるって本当?

本当である。まず所得税法95条により所得税から控除し、控除限度額を超えた分は本条で道府県民税、地方税法314条の8で市町村民税から控除される。住民税側の上限は政令で定められている。実務のポイント:特定口座で源泉徴収が済んでいても、外国税額控除は確定申告をしなければ使えない。ただし配当を申告すると国民健康保険料や扶養判定の所得に算入されうるため、取り戻せる額と負担増を比べるのが実務の勘所である

Q2NISAで受け取った配当の外国税も控除できますか?

できない。外国税額控除は、日本で課される税のうち国外所得に対応する部分を上限とする仕組みである(所得税法95条、本条)。NISA 口座の配当は日本で非課税のため、控除を受け止める枠がそもそもない。実務のポイント:外国税の負担を嫌って、高配当の米国株は課税口座、値上がり狙いの銘柄は NISA と使い分ける投資家もいる。ただし控除枠の小さい人には効果が薄く、個別の試算が欠かせない

Q3海外で払った税金が日本より高かったんですが、差額は全部戻りますか?

全額は戻らない。控除できるのは、日本の所得税と住民税のうち国外所得に対応する部分が上限である。上限を超えた分は、所得税法95条の繰越しの仕組みにより、前後3年の控除枠と調整できる場合があるにとどまる。実務のポイント:繰越しを使うには、原則として各年の申告で明細書を続けて提出しておく必要がある。一年でも途切れると、使えたはずの枠が消えることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 外国税額控除は所得税だけの制度だと思われがちだが、所得税の控除限度額を超えた分は、住民税(まず道府県民税、次に市町村民税)からも控除される。ただし住民税側にも政令で定める上限があり、全額が戻る保証はない
  • 「外国で払った税は全額取り戻せるのか」という問い自体がずれている。控除の上限は、日本の税額のうち国外所得に対応する部分で決まる。外国の税率が日本より高い国では、所得税と住民税の二段を使っても埋まらない差額が残るのが普通である。問うべきは「いくら戻るか」ではなく「自分の上限はいくらか」だ
  • あなたにとって住民税は、会社が自動で天引きしてくれる税にすぎない。しかし法律上、所得割は前年の申告情報をもとに役所が税額を計算して通知する賦課課税である。確定申告で外国税を申告しなければ、役所はその存在を知らないまま税額を決める。この認識のずれが、毎年の取りこぼしを生む
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる税目地方税法37条の3:道府県民税の所得割地方税法314条の8:市町村民税の所得割
地方税法37条の2:道府県民税の所得割(寄附金税額控除)
控除の対象所得税の控除限度額を超えた外国の所得税等所得税・道府県民税で控除しきれなかった外国の所得税等
都道府県・市区町村等への寄附金(ふるさと納税を含む)
適用の順序調整控除・寄附金税額控除の適用後に控除道府県民税での控除の後に控除
外国税額控除より先に適用
上限の定め方政令で定める限度額(施行令で計算)政令で定める限度額(施行令で計算)
所得割額を基準とする特例控除の上限等

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
所得税法第3条第2項・所得基本税額条例

台湾は地方所得税がなく、外国税額の扣抵は国税の枠内で完結する。日本のような所得税から住民税への二段構造は存在しない

韓国
소득세법 제57조

韓国も国税の所得税で外国納付税額控除を行い、控除限度額は国外所得の割合で計算する。地方所得税側の取扱いは別途確認が必要

ドイツ
EStG § 34c

ドイツは税額控除のほか、外国税を所得計算上控除する方式との選択を認める。地方税である営業税とは別体系

アメリカ
Internal Revenue Code § 901, § 904

米国は連邦所得税で外国税額控除を認め、§904で限度額を設ける。州所得税での扱いは州ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 米国株の配当では毎回10% が米国で源泉徴収されている。確定申告で外国税額控除を申請したが、所得税の控除枠だけでは足りなかった場合、残りはどうなるのか? 答えは翌年6月に届く住民税決定通知書の税額控除欄に書かれている。その欄を確かめたことがあるだろうか
  • 居住者のまま一年の半分を海外の工事現場で働き、その国でも給与に課税された。日本でも同じ給与に課税されており、二重払いの状態である。所得税の更正の請求ができるのは法定申告期限から5年まで。期限切れ間近の年分があるなら、今週中に現地の納税証明書を取り寄せないと間に合わない
  • あなたが税理士事務所の担当者で、顧客の申告書に外国税額控除の明細書を添付し忘れたとする。所得税の計算は合っていても、住民税側へ外国税の情報が届かない。顧客から指摘されるのは、たいてい翌年の住民税通知が届いてからである
  • NISA 口座で受け取った米国株の配当。米国で引かれた10% は日本では一円も戻らない。日本で課税されていない以上、控除する先がないからだ。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 外国税を課されたことを示す書類(配当の年間取引報告書、外国の納税証明、現地の源泉徴収票の写し)を年分ごとに保管する。2. 確定申告で外国税額控除を申請し、外国税額控除に関する明細書を必ず添付する。3. 翌年の住民税決定通知書で、控除が反映されているかを確認する。4. 申告漏れに気付いたら所得税の更正の請求を行い、住民税側の再計算について市区町村に確認する

訴えられた側:税務署や市区町村から控除を否認・減額された場合の対応。1. 対象となった外国税が「所得税に相当する税」に当たるかを確認する(付加価値税や外国の社会保険料は対象外)。2. 非居住者だった期間の分は、恒久的施設に帰属する国内源泉所得にかかる外国税に限られる点を点検する。3. 計算根拠の開示を求め、納得できなければ、処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を検討する

時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。ただし、所得税の更正の請求は法定申告期限から5年(国税通則法23条)、住民税の賦課決定の期間制限も原則5年(地方税法17条の5)である。住民税の処分に対する審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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