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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第37条の4(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

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道府県は、所得割の納税義務者が、第三十二条第十三項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第五款の規定により配当割額を課された場合又は同条第十五項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について第六款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の二を乗じて得た金額を、その者の第三十五条及び前三条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

この条文の基本情報

配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除とは何ですか?

定義配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除とは、地方税法第37条の4に定められた規定で、「道府県は、所得割の納税義務者が、第三十二条第十三項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第五款の規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第37条の4(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第37条の4の条文原文は「道府県は、所得割の納税義務者が、第三十二条第十三項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第五款の規定…」で始まります。
  3. 地方税法第37条の4は第一目 課税標準及び税率に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第37条の4の前の条は地方税法第37条の3です。
  7. 地方税法第37条の4の次の条は地方税法第38条です。
  8. 地方税法第37条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第37条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第37条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/37_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法37条の4は、確定申告に記載した上場株式等の配当や譲渡益に配当割等が課されていた場合、その五分の二を道府県民税の所得割から控除すると定める。

Q · 株の配当を確定申告したら、天引きされた住民税と二重に取られるの?

二重課税にはならない。天引き分は所得割から控除される

地方税法37条の4により、確定申告書に記載した配当や譲渡益について課された配当割額・株式等譲渡所得割額の五分の二が、道府県民税の所得割額から控除されます。残りの五分の三は市町村民税の所得割額から控除されます(同法314条の9)。したがって税額の二重払いは起きません。ただし申告により合計所得金額が増えるため、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、医療費の窓口負担割合などには影響が出る場合があります。

解説

証券会社から届く年間取引報告書には、所得税とは別に「地方税5%」が天引きされた行がある。これが配当割と株式等譲渡所得割である。確定申告で配当や譲渡益を申告すると、その所得は住民税の所得割(前年の所得に応じてかかる住民税の本体部分)の計算にも組み込まれる。そのままでは、同じ利益に住民税が二度かかる。それを止めるのが本条で、天引きされた額の五分の二を道府県民税の所得割から差し引く。残りの五分の三は市町村民税の側で控除される(第三百十四条の九)。ただし、二重課税が防がれても「申告した」という事実は消えない。申告した配当や譲渡益は合計所得金額に乗り、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、医療費の窓口負担割合の判定にまで跳ね返る。さらに令和6年度分の住民税からは、所得税と住民税で課税方式を別々に選ぶ道も閉じた(最新の改正状況をご確認ください)。申告書を出す前に、税額だけでなく保険料まで並べて損得を計算した人だけが、本条の恩恵を純粋な得として受け取れる。

法的な位置づけ

地方税法37条の4は、個人道府県民税における配当割額控除および株式等譲渡所得割額控除を定める規定である。確定申告書に記載された特定配当等または特定株式等譲渡所得金額について配当割または株式等譲渡所得割が課されていた場合、その税額の五分の二を、同法35条および37条から37条の3までを適用した後の所得割額から控除する。

よくある質問 AI による整理

Q1配当割額控除とは何ですか?

証券口座で天引きされた住民税(配当割)を、確定申告した場合に住民税の所得割から差し引く仕組みです。道府県分は地方税法37条の4、市町村分は314条の9が根拠です。

Q2株式等譲渡所得割とはどんな税ですか?

源泉徴収ありの特定口座で上場株式等を売却して利益が出たときに、証券会社が天引きする住民税(5%)です。申告した場合は所得割から控除されます。

Q3配当割額控除額は住民税の通知書のどこに載っていますか?

6月頃に届く住民税の税額決定通知書の「配当割額控除額」「株式等譲渡所得割額控除額」の欄に記載されます。自治体により表記が多少異なります。

Q4配当割額控除はいつ反映されますか?

確定申告した年の翌年度(6月以降)の住民税に反映されます。個人住民税は賦課課税のため、申告内容をもとに市区町村が税額を計算します。

Q5配当割額控除しきれない分は還付されますか?

所得割額から控除しきれなかった配当割額等は、他の住民税への充当や還付の対象となります。市区町村から案内が届くのが一般的です。

Q6配当割の控除はなぜ五分の二なのですか?

個人住民税の所得割が道府県分と市町村分に分かれているためです。天引き額を道府県分五分の二、市町村分五分の三に割り振って控除する設計です。

Q7配当の確定申告で国保料は上がりますか?

上がる可能性があります。本条で住民税の二重課税は防がれますが、申告した配当等は合計所得金額に含まれ、国保料などの算定基礎に影響します。

Q8住民税の配当割額控除が漏れていたらどうすれば?

確定申告書の控えと年間取引報告書を持って、住所地の市区町村税務課に問い合わせます。道府県民税も市区町村が賦課徴収するため窓口は一つです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1確定申告で配当を書いたら、住民税も取られて二重払いになりませんか?

なりません。証券口座で天引きされた住民税5% のうち五分の二は道府県民税の所得割から(地方税法37条の4)、五分の三は市町村民税の所得割から(同法314条の9)差し引かれます。実務のポイント:本当に気にすべきは税ではなく、合計所得金額の増加で連動する国保料や後期高齢者医療保険料である。税理士でも税額だけ試算して保険料を見落とすことがある

Q2所得税だけ申告して、住民税は申告不要にするやり方って、まだ使えますか?

令和6年度分以後の住民税では、上場株式等の配当等や譲渡所得の課税方式は所得税と一致させることになり、住民税だけ別の方式を選ぶことはできなくなりました(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:保険料を抑えたいなら、所得税の申告そのものをしない選択と、配当控除や損益通算のメリットを天秤にかけるしかない。古いネット記事の手順をそのまま真似すると失敗する

Q3損益通算したら住民税の天引き分が控除しきれません。捨てるしかないんですか?

捨てる必要はありません。所得割から控除しきれなかった配当割額や株式等譲渡所得割額は、地方税法の仕組みに基づき他の住民税への充当や還付の対象になります。手続きは市区町村が行い、案内が届くのが一般的です。実務のポイント:この還付は申告した人にしか発生しない。源泉徴収ありの口座同士で損と益が出た年は、申告するだけで住民税分まで戻ってくる可能性がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「申告すると住民税を二重に取られるから損だ」という問いの立て方そのものがずれている。本条と第三百十四条の九により、天引き済みの配当割と株式等譲渡所得割は所得割から差し引かれ、二重課税は起きない。損得を分けるのは税の重複ではなく、合計所得金額が増えることで連動する保険料や負担割合である
  • あなたから見れば、証券口座で引かれた5% は一本の天引きにすぎない。法律から見れば、それは道府県の所得割から引く五分の二と、市町村の所得割から引く五分の三という二つの別々の税額控除である。通知書を読むとき、どちらか一方の欄だけを見て「控除されていない」と騒ぐと、確認すべき本当の漏れを見落とす
  • 所得税は申告し、住民税は申告不要にするという使い分けを知っていた人ほど危ない。令和6年度分以後の住民税は課税方式が所得税と一致させられ、住民税だけ別の方式を選んで保険料を抑える手は使えなくなった(最新の改正状況をご確認ください)。昔の節約術をそのまま繰り返すと、想定外の保険料が届く
比較の観点この条文ほかの条文
控除する税37条の4:道府県民税の所得割314条の9:市町村民税の所得割
37条の2:道府県民税の所得割(寄附金税額控除)
控除の対象申告した特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に課された配当割額・株式等譲渡所得割額同左(市町村民税側)
ふるさと納税などの寄附金
控除の割合配当割額等の五分の二配当割額等の五分の三
寄附金額を基礎に所定の算式で計算
適用順序35条・37条〜37条の3を適用した後の所得割額から控除市町村民税の各税額控除を適用した後の所得割額から控除
本条に先行して適用

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
所得税法第71条

台湾には地方所得税がなく、結算申報時に扣繳税額を国税たる綜合所得税から差し引く一層構造。日本のような道府県・市町村への按分はない

ドイツ
EStG § 36 Abs. 2 Nr. 2

資本所得税(Abgeltungsteuer)は原則源泉で完結するが、査定に含めた場合は源泉税額を所得税から控除する。日本の申告選択と構造が近い

フランス
CGI art. 117 quater

配当の前払税(PFNL)は翌年の所得税に充当され、過払いは還付される。源泉と申告の二重課税を税額控除で調整する点で共通

アメリカ
IRC § 31

連邦所得税の源泉徴収額は申告税額から控除される。州税・地方税の扱いは州ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 源泉徴収ありの特定口座で年30万円の配当を受け取っている76歳の年金生活者が、配当控除を取るために総合課税で確定申告した。所得税は少し戻った。天引き済みの住民税も本条で控除された。それでも翌年、後期高齢者医療保険料の通知額が上がり、差し引きで赤字になった。本条が守るのは税額だけで、保険料までは守らない
  • A 証券で100万円の損、B 証券で100万円の益。B 証券で天引きされた住民税5万円は戻ってくるのか? 確定申告で損益通算すれば所得割の計算上の所得はゼロになり、天引き分は控除しきれない額として還付や充当の対象になる。申告しなければ、その5万円は証券会社に引かれたまま終わる
  • 確定申告の期限まであと3日。親の扶養に入っている大学生のあなたは、特定口座の譲渡益を申告するか迷っている。源泉徴収ありの口座なら申告不要を選べば合計所得に入らない。申告すれば天引き分は本条で控除されるが、所得が増えて扶養から外れるおそれがある。親の税金まで動く判断を、締切前夜にしてはならない
  • 6月に届いた住民税の税額決定通知書。「配当割額控除額」の欄がゼロになっている。申告したはずの配当の天引き分が、反映されていないかもしれない
  • あなたは市区町村の税務課の窓口担当。住民から「確定申告で株の利益を書いたら住民税が二重に取られた」と苦情が来た。通知書の控除欄を一緒に確認し、道府県分五分の二と市町村分五分の三が入っていることを示せば、誤解は五分で解ける

取るべき行動

被害を受けた側:1. 6月頃に届く住民税の税額決定通知書で「配当割額控除額」「株式等譲渡所得割額控除額」の欄を確認する2. 年間取引報告書の地方税額と突き合わせ、申告した分の天引き額が道府県分と市町村分に分かれて入っているかを見る3. 漏れや食い違いがあれば、確定申告書の控えと年間取引報告書を持って市区町村の税務課に問い合わせる。道府県民税も市町村がまとめて賦課徴収するので窓口は一つでよい4. 控除しきれない額がある場合、還付や他の税への充当の案内に従い、口座情報などの届出に応じる

訴えられた側:1. 配当や譲渡益の申告漏れを指摘されたら、修正申告で所得税と住民税を同時に整える。天引き済みの住民税は本条で控除されるため、住民税の追加負担は見た目より小さいことが多い2. 申告後に保険料が想定外に上がっても、課税方式の選択は原則としてやり直せないと理解し、翌年以降の方針を立て直す3. 控除額の計算に疑問があれば、自己判断で納付を止めず、まず市区町村に計算内訳の説明を求める4. 複雑な損益通算や繰越控除が絡むなら、税理士に相談する

時効(請求できる期限):個人住民税は市区町村が税額を決める賦課課税のため、確定申告期限(原則3月15日)までに提出した申告内容が翌年度の住民税に反映される。控除漏れに気付いた場合、地方税の更正は原則として法定納期限から5年(地方税法17条の5)、還付金の請求権も5年で時効消滅する(同法18条の3)(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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