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地方税法 第35条(所得割の税率)

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  1. 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、百分の四(所得割の納税義務者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(第三十七条及び第三十七条の二において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の二)の標準税率によつて定める率を乗じて得た金額とする。この場合において、当該定める率は、同一の標準税率ごとに一の率でなければならない。
  2. 2.前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。

この条文の基本情報

所得割の税率とは何ですか?

定義所得割の税率とは、地方税法第35条に定められた規定で、「所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、百分の四(所得割の納税義務者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(第三十七条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第35条(所得割の税率)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第35条の条文原文は「所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、百分の四(所得割の納税義務者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(第三十七条…」で始まります。
  3. 地方税法第35条は第一目 課税標準及び税率に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第35条の前の条は地方税法第34条です。
  7. 地方税法第35条の次の条は地方税法第36条です。
  8. 地方税法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/35

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法35条は、道府県民税所得割の額を前年の課税所得に標準税率4%を乗じて算出すると定める。指定都市の住民は2%で、率は一律の比例税率である。

Q · 住民税のうち県民税の部分は、何%で計算されているの?

前年の課税所得の4%、指定都市に住むなら2%

地方税法35条により、道府県民税の所得割は、所得控除(34条)を差し引いた前年の課税総所得金額などの合計額に、標準税率4%を乗じて計算します。指定都市(地方自治法252条の19)の区域内に住所がある人は2%です。市町村民税の所得割(標準6%、指定都市8%)と合わせると、合計は原則10%の比例税率になります。4%はあくまで標準税率で、条例による上乗せや引下げがあれば実際の率は変わります。

解説

住民税の通知書にある「県民税」の欄の金額は、地方税法35条の一文で計算されている。前年の所得から所得控除(34条)を引いた残りに4% を掛ける。指定都市(横浜・大阪・福岡など、地方自治法252条の19で指定された大都市)に住んでいれば2% である。これに市町村民税の所得割(標準6%、指定都市は8%)を足すと、合計はどこに住んでも原則10% になる。所得税は5% から45% まで上がる累進課税だが、住民税の所得割は年収300万円の人にも3,000万円の人にも同じ率がかかる「比例税率」である。押さえておきたい点は二つある。一つ目は、課税の基準が「前年」の所得であること。退職や休職で収入が落ちた年にも、去年の高い所得を基準にした請求が届く。二つ目は、条文の4% が「標準税率」(国が示す目安で、自治体は条例で上乗せも引下げもできる率)にすぎないこと。同じ年収でも、住む自治体によって住民税の額は実際に変わる。

法的な位置づけ

地方税法35条は、道府県民税所得割の税額算定方法を定める規定である。課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、標準税率100分の4(指定都市の区域内に住所を有する者は100分の2)によって定める率を乗じて算出する。課税標準は34条の所得控除後の前年の所得であり、定める率は同一の標準税率ごとに一つの比例税率でなければならない。

よくある質問 AI による整理

Q1住民税の所得割とは何ですか?

前年の所得に応じて課される住民税の部分です。道府県民税(地方税法35条)と市町村民税(314条の3)の所得割があり、所得に関係なく定額の均等割とは別に計算されます。

Q2住民税の税率は何%ですか?

所得割は標準税率で道府県民税4%と市町村民税6%、合計10%です。指定都市では2%と8%に配分が変わりますが、合計は同じ10%です。

Q3住民税はいつの所得にかかりますか?

前年1月から12月の所得にかかります。地方税法35条2項が、課税総所得金額などを「前年の」所得金額と定めているためです。

Q4住民税の所得割の計算方法は?

前年の所得から所得控除を引いた課税所得に10%(県民税4%+市民税6%)を掛け、調整控除や住宅ローン控除などの税額控除を差し引いて求めます。

Q5指定都市の県民税が2%なのはなぜ?

平成29年改正で、県費負担教職員の給与負担が道府県から指定都市へ移ったためです。財源を合わせるため、県民税2%・市民税8%に配分し直されました。

Q6住民税の税率は自治体によって違う?

違うことがあります。4%は標準税率なので、自治体は条例で上乗せ(超過課税)や引下げができます。実際の率は住所地の条例で確認する必要があります。

Q7退職金にも住民税はかかりますか?

かかります。ただし多くの退職手当は分離課税(地方税法50条の2以下)の対象で、支払時に特別徴収され、翌年の住民税にはまとめて加算されないのが一般的です。

Q8住民税の所得割は累進課税ですか?

累進課税ではありません。平成19年度分から比例税率に一本化されており、本条も「同一の標準税率ごとに一の率」と定めて累進税率を設けることを封じています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社辞めて今年は無収入なのに、なんで住民税こんなに来るんですか?

所得割は前年の所得をもとに計算されるためである(地方税法35条2項の「前年の総所得金額」)。今年無収入でも、去年の給与に約10% を掛けた額が今年度分として課される。実務のポイント:前年所得が大きく減った場合や失業した場合に、条例で減免制度を設けている自治体がある。ただし申請しなければ適用されないので、納期限前に住所地の市区町村の窓口へ問い合わせる価値がある

Q2政令市に引っ越すと住民税って安くなるんですか?

標準税率では変わらない。指定都市では道府県民税が4% から2% に下がるが、その分、市民税が6% から8% に上がるので、合計は10% のまま(35条1項括弧書き、314条の3)。実務のポイント:実際の差を生むのは、標準税率からの上乗せや引下げである。県独自の超過課税(神奈川県の水源環境保全税など)や、市独自の減税(名古屋市など)がある。比較するなら、各自治体の条例上の実際の税率を確認する(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「住民税も所得税と同じく、稼ぐほど税率が上がる」と思われがちだが、平成19年度分からは道府県民税4%、市町村民税6%、合計10% の比例税率である。高所得者の税負担が重いのは所得税の累進部分のためで、住民税の率自体は年収に関係なく同じである
  • 「政令市は県民税が安いから得」は前提が誤っている。指定都市では県民税2%、市民税8% と配分が変わるだけで、合計の標準税率は10% のまま変わらない。比べるべきは県民税単体の率ではなく、超過課税や減税条例を含めた合計額と、受けられる行政サービスの中身である
  • 前年所得課税であることを知っている人は多いが、退職や育休で無収入になった年に1年分がまとめて来るとどれほど重いかは、実感されていない。年収600万円クラスなら所得割だけで年30万円前後になることも珍しくない。普通徴収に切り替わると、1回あたりの納付額が一気に大きくなる
比較の観点この条文ほかの条文
対象税目地方税法35条:道府県民税の所得割地方税法314条の3:市町村民税の所得割
所得税法89条:国税の所得税
標準税率・税率4%(指定都市の住民は2%)6%(指定都市の住民は8%)
5%〜45%の7段階累進税率
税率の構造比例税率、同一標準税率ごとに一の率比例税率、同一標準税率ごとに一の率
超過累進税率
自治体による変更条例で上乗せ・引下げ可(標準税率)条例で上乗せ・引下げ可(標準税率)
不可(全国一律)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
所得稅法第5條

台湾は個人所得への課税を国税の綜合所得税に一本化しており、日本の住民税所得割に当たる地方所得課税はない。税率は累進構造

韓国
지방세법 제92조

韓国は個人地方所得税を設けるが、国税の所得税と同様の累進構造を採る点で、日本の比例税率と異なる

ドイツ
Art. 106 Abs. 5 GG

ドイツは市町村独自の所得税率を持たず、国の所得税収の一定割合を市町村に配分する共同税方式を採る

アメリカ
各州の州所得税法

米国は州ごとに所得税の有無・税率構造が異なり、一律税率の州、累進税率の州、所得税のない州が併存する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 会社を辞めて独立した最初の年の6月、収入はまだ月10万円程度なのに、住民税の納付書には毎月3万円近い金額が並んでいる。住民税の所得割は前年の所得に率を掛けて決まるため、会社員時代の年収がそのまま請求のもとになる。辞める前にこの仕組みを知っていれば、退職金や貯金から納税資金を分けておけた
  • さいたま市から東京都の普通の市へ引っ越すと、県民税の欄は2% から4% に跳ね上がる。損をしたのでは? 実際は市民税が8% から6% に下がるので、合計の10% は変わらない。指定都市では教職員給与の負担が県から市へ移っており、税率もそれに合わせて配分し直されているだけである
  • 来年1月1日まであと3週間。年末に海外赴任が決まった。住民税は1月1日時点で住所がある自治体が前年所得に課税する(地方税法39条)。年内に出国して住民票を抜くかどうかで、翌年度の住民税が丸ごと発生するか、ゼロになるかが分かれる
  • ふるさと納税の限度額シミュレーターに源泉徴収票の数字を入れても、なぜその上限になるのか分からないまま寄附している。上限を決めている特例控除は「住民税所得割額の2割」が基準で、その所得割額の計算式こそが本条である。仕組みが見えると、医療費控除などを追加したときに限度額が下がる理由も読める
  • 副業の所得を確定申告で少なめに書いたとする。住民税は確定申告のデータをもとに市町村が計算するので、所得税の更正が入れば住民税の所得割も連動して増え、延滞金がつく。「住民税は自治体の話だからバレない」は通用しない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 決定通知書の「課税標準」と「所得控除」の欄を確認し、源泉徴収票や確定申告書と照らし合わせる。扶養や医療費控除の反映漏れが典型である2. 誤りがあれば市区町村の住民税担当課に連絡する。県民税分も市町村がまとめて賦課・徴収しているので、窓口は市町村である3. 申告漏れの控除は、住民税申告または所得税の更正の請求で反映させる4. 処分自体に不服があれば、通知を受けた日の翌日から3か月以内に審査請求を行う

訴えられた側:1. 所得の申告漏れを指摘されたら、所得税の修正申告を早めに出す。住民税は税務署からの連携で自動的に再計算される2. 延滞金は期間に応じて膨らむので、本税だけでも先に納める3. 一括で払えない場合は、市町村に分割納付や徴収猶予(地方税法15条)を相談する。黙って放置して差押えに進むのが最悪の展開である4. 退職などで収入が激減したときは、自治体独自の減免制度の有無を確認する

時効(請求できる期限):賦課決定への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。住民税の賦課決定は原則として法定納期限の翌日から3年以内に限られ(地方税法17条の5、偽りその他不正の場合は7年)、徴収権は法定納期限から5年で時効消滅する(同法18条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

標準税率の意義:標準税率は地方団体が通常よるべき税率であり、財政上その他の必要がある場合は条例で異なる率を定められる(地方税法1条1項5号)。本条は率の水準の自由を残しつつ、同一標準税率ごとに一の率とすることで累進構造の導入を封じている

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)改正 三位一体改革による税源移譲に伴い、累進税率だった所得割を、道府県民税4% の比例税率に改めた(平成19年度分から適用)
  • 平成29年(2017年)改正 県費負担教職員の給与負担を指定都市へ移したことに伴い、指定都市の住民について標準税率を2% とする括弧書きを加えた(平成30年度分から適用)

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法(昭和25年法律第226号)の制定により、道府県民税の所得割に関する規定が置かれる
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:三位一体改革の税源移譲に伴い、累進税率だった道府県民税所得割を4%の比例税率に改めた(平成19年度分から適用)
  3. 3.平成29年(2017年) 改正:県費負担教職員の給与負担の指定都市への移譲に伴い、指定都市の住民の標準税率を2%とする括弧書きを追加(平成30年度分から適用)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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