地方税法 第39条(個人の道府県民税の賦課期日)
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個人の道府県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
この条文の基本情報
個人の道府県民税の賦課期日とは何ですか?
定義個人の道府県民税の賦課期日とは、地方税法第39条に定められた規定で、「個人の道府県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第39条(個人の道府県民税の賦課期日)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第39条の条文原文は「個人の道府県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。」で始まります。
- 地方税法第39条は第二目 賦課徴収に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第39条の前の条は地方税法第38条です。
- 地方税法第39条の次の条は地方税法第40条です。
- 地方税法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法39条は、個人の道府県民税の賦課期日を毎年1月1日と定める。同日の住所地で当該年度分が一括課税され、その後の転居や出国でも日割りにはならない。
Q · 住民税って、いつ住んでいた場所で決まるの?
1月1日に住んでいた自治体で、その年度分が全額決まります
地方税法39条は個人の道府県民税の賦課期日を1月1日と定め、市町村民税も同法318条で同じ日が基準です。1月1日に住所があった自治体が、前年の所得をもとに当該年度分(6月から翌年5月に納める分)を一括で課税します。年の途中で引っ越しても日割りにはならず、1月2日以降に転居・出国・死亡しても、その年度分の納税義務は残ります。
解説
一年のうちたった一日、一月一日にどこに住んでいたか。それだけで、その年度の住民税をどの自治体に払うのか、そもそも払うのかが決まる。地方税法39条は、個人の道府県民税の「賦課期日」(誰に、どの自治体が税をかけるかを確定させる基準日)を一月一日と定めている。市町村民税も318条で同じ日が基準になり、両方とも市町村がまとめて徴収する(41条)。しかも税額のもとになるのは前年の所得だ。だから一月二日に引っ越しても、海外へ移住しても、亡くなっても、その年度分の住民税は一月一日に住んでいた自治体から一年分まとめて課される。逆に十二月三十一日までに国外へ転出していれば、前年に所得があっても翌年度の住民税は原則としてかからない。引っ越し、退職、海外赴任、親の看取り。人生の節目が年末の前か後かで、数十万円の通知書が届くかどうかが変わる。
法的な位置づけ
地方税法第39条は、個人の道府県民税について、賦課期日を当該年度の初日の属する年の1月1日と定める規定である。賦課期日は納税義務者と課税団体を確定させる基準日であり、同日に道府県内に住所を有する個人が当該年度分の納税義務者となる。市町村民税の賦課期日(同法318条)も同日である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.1月1日を基準に出国・転居日を逆算する 海外移住や転居の予定がある場合、まずカレンダーの1月1日に印をつけ、その前に出国・転居を完了できるかを確認する。年明けにずれ込むと、前年所得に対する一年分の住民税が旧住所地から課される
- 2.国外転出届・転出届を年内に提出する 出国予定日の14日前頃から市区町村の窓口で国外転出届を提出できる。12月中の出国なら年内に届出を済ませ、住民票上も実態上も1月1日に国内に住所がない状態を作る
- 3.1月1日をまたぐ場合は納税管理人を届け出る 出国が年明けになる場合は、出国前に納税管理人を市町村へ届け出る(地方税法300条)。納税通知書の受取りと納付を代行してもらい、延滞金の発生を防ぐ
- 4.退職時に住民税の徴収方法を確認する 給与天引き(特別徴収)が止まった後の残額を、最後の給与から一括で差し引くのか、自分で納める普通徴収に切り替えるのかを勤務先の人事・総務に確認する
よくある質問 AI による整理
Q1住民税の賦課期日とは何ですか?
誰に、どの自治体が住民税を課すかを確定させる基準日です。個人の住民税は毎年1月1日で、地方税法39条(道府県民税)と318条(市町村民税)が定めています。
Q21月1日に日本に住んでいなければ住民税はかからない?
原則としてその年度分の個人住民税はかかりません。12月31日までに国外へ転出し、日本に住所がない状態で1月1日を迎えれば、前年に所得があっても課税されないのが原則です。
Q3退職した翌年も住民税はかかりますか?
かかります。住民税は前年の所得をもとに計算されるため、退職して収入がなくなった年でも、1月1日に住所があれば前年所得に対する一年分の税額が届きます。
Q4住民税は日割りや月割りにできますか?
できません。個人住民税は1月1日の住所地が当該年度分を一括で課税する仕組みで、住んでいた期間に応じて複数の自治体に按分する制度はありません。
Q5住民票を移していないと住民税はどこにかかる?
原則は住民票のある自治体ですが、実際に住んでいる自治体が別にあれば、そちらから課税されることがあります(地方税法294条)。二重課税を避けるため自治体間で調整されます。
Q6海外転出届はいつまでに出せば住民税がかからない?
12月31日までに実際に出国し、国外転出届を出しておくことが目安です。届出は出国予定日の14日前頃から市区町村で受け付けられます。1月1日をまたぐと一年分が課されます。
Q7年の途中で日本に来た外国人は住民税がかかる?
来日した年の住民税は、その年の1月1日に日本に住所がなければ課されません。翌年1月1日に日本に住所があれば、来日後の所得に対して翌年度から課税されます。
Q8普通徴収の住民税の納期はいつですか?
原則として6月・8月・10月・翌年1月の4回です(地方税法320条)。ただし市町村の条例で別の納期を定めることもできるため、届いた納税通知書で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q11月に引っ越したら、住民税って前の市と今の市どっちに払うの?
その年度分(6月から翌年5月にかけて納める分)は全額、一月一日に住んでいた旧住所地に払う。地方税法39条と318条が賦課期日を一月一日に固定しているからで、新住所地が課税するのは翌年度からだ。実務のポイント:給与天引きの人は会社経由で旧住所地への納付が続くので気付きにくい。人事に転居を伝えるとき、天引きの納付先がどこのままになるかを一度確認しておくと、二重納付の手戻りを防げる
Q2親が1月に亡くなったんですけど、その年の住民税も払わなきゃダメですか?
一月一日に生きていて住所があれば、その年度分は課税され、納税義務は相続人が引き継ぐ(地方税法9条)。逆に十二月中に亡くなっていれば、翌年度分は課税されない。実務のポイント:相続放棄をすればこの住民税も引き継がないが、放棄を検討できる期限は相続の開始を知った時から3か月(民法915条)。通知が届く6月頃には期限を過ぎていることが多い。一月以降に亡くなった場合は、早めに市町村へ見込額を問い合わせ、負債の計算に入れておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「年の途中で引っ越したら、住民税は旧住所と新住所で日割りになる」と考え、どちらにいくら払うか計算しようとする人がいる。だが問いの立て方そのものが間違っている。個人住民税に日割りという考え方はなく、一月一日の住所地がその年度分を一括で課税する。新住所地から年度の途中で請求が来ることはない
- 住民税が前年の所得にかかることは知っていても、それが退職・出国・死亡の後に請求として表に出てくる重さは見落とされがちだ。収入がなくなった年の六月に、前年の高い給与をもとにした一年分の税額が届く。給与天引き(特別徴収)が止まれば自分で納める普通徴収に切り替わり、退職の時期によっては最後の給与から残りがまとめて差し引かれる
- あなたにとって住民票を移すのは役所の事務手続にすぎない。だが税の側から見れば、それは一月一日の写真に写る場所を指定する行為だ。とはいえ、住民票だけ移して実際には住み続けるような形だけの転出は、実際に住んでいる場所で課税されうる(地方税法294条)。書類と実態のずれは節税にはならず、あとで追加課税を招く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 地方税法39条:個人の道府県民税の賦課期日=1月1日 | 地方税法318条:個人の市町村民税の賦課期日=1月1日 地方税法32条:所得割の課税標準=前年の所得 |
| 決めるもの | 誰が、どの道府県の納税義務者になるかの基準日 | 誰が、どの市町村の納税義務者になるかの基準日 税額計算のもとになる所得の期間 |
| 実務上の帰結 | 1月2日以降の転居・出国でも当該年度分は旧住所地の道府県分が課税 | 同じく1月1日の住所地の市町村が課税し、道府県民税と併せて徴収(41条) 収入がなくなった年でも前年所得に基づく税額が届く |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には個人住民税に相当する地方所得課税はない。基準日方式は地価税(毎年8月31日)など財産税で用いられる
韓国の住民税個人分も基準日方式を採り、毎年7月1日の住所地で課税される
ドイツは独立の地方所得税を持たないが、不動産税は1月1日の状況で年額を確定させる点で同じ発想
米国の州所得税は年の途中で転居した場合、居住期間に応じて按分するのが一般的で、日本の一点基準とは対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 十二月に会社を辞め、一月五日の便で海外へ移住する予定を組んだ。出発まであと十日。年内に出国を前倒しして転出届を出せば、今年の所得に対する翌年度の住民税は原則かからない。一月一日を日本の住所で迎えた瞬間、前年所得に対する一年分の納税義務が日本に残る
- 父が一月三日に亡くなった。半年後、相続人であるあなたのもとに父名義の住民税の納税通知書が届いたら、払わなければならないのか? 一月一日に父が生きていて住所があった以上、その年度分は課税され、納税義務は相続人が引き継ぐ(地方税法9条)
- 十二月二十八日に引っ越したのに、転入届を出したのは一月八日。住民票の上では旧住所のまま一月一日を迎えたことになり、課税は原則として旧住所地の市から来る。手続の一週間の遅れが、一年分の納付先を決めた
取るべき行動
被害を受けた側:1. 届いた納税通知書の課税自治体と、一月一日時点の自分の住所を照らし合わせる2. 一月一日にはすでに国外へ転出していた、または別の自治体に実際に住んでいたのなら、転出届の控え・賃貸借契約書・公共料金の記録をそろえ、課税した市町村の税務課に説明する3. それでも納得できなければ、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求をする(行政不服審査法18条)。期限を過ぎると争う道はほぼ閉ざされる
訴えられた側:1. 一月一日に住所があった以上、その後に転居・出国しても納税義務は消えない。まず通知の宛先を確認し、国外にいるなら納税管理人を届け出る(地方税法300条) 2. 一括で払うのが苦しければ、市町村に徴収猶予や分割納付を相談する(地方税法15条) 3. 放置すると延滞金が加算され、最終的には預金などが差し押さえられる。亡くなった人の分なら、相続放棄を検討できる3か月の期限(民法915条)と並べて判断する
時効(請求できる期限):賦課期日は毎年一月一日。普通徴収の納期は原則として6月・8月・10月・翌年1月(地方税法320条、条例で別の定めも可)。賦課決定への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。賦課できる期間は原則として法定納期限の翌日から5年(地方税法17条の5)、徴収権の消滅時効も5年(同18条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:賦課期日における住所は、原則として住民基本台帳の記録により判定するが、実際の生活の本拠が別にある場合はその実態に基づき判断される(地方税法294条参照)。形式的な住民票の移動だけでは課税を免れない。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:シャウプ勧告を受けて現行の地方税法が制定され、個人住民税の賦課期日を定める規定が置かれた
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