地方税法 第40条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第40条は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第40条の条文原文は「削除」で始まります。
- 地方税法第40条は第二目 賦課徴収に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第40条の前の条は地方税法第39条です。
- 地方税法第40条の次の条は地方税法第41条です。
- 地方税法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法第40条は現在「削除」とされた条文であり、規範内容を持たない。条番号は後続条文の番号を維持するために残されており、削除の時期と経緯は改正履歴で確認する必要がある。
Q · 地方税法40条には今何が書いてあるの?
何も定めていない。現在は「削除」とだけある
地方税法第40条は、現行の条文が「削除」とだけ記載されており、現在は何の規範も定めていません。第2章(道府県の普通税)の中にある条文で、条番号だけが残っているのは、後に続く条文の番号を変えずに済ませるためです。削除された時期や、もともと何を定めていたかは、e-Gov 法令検索の改正履歴や官報で確認する必要があります。
解説
地方税法第40条は、第2章(道府県の普通税)に置かれていた条文であり、現在は「削除」となっている。削除された時期と経緯は確認できていないため、ここでは断定しない。条番号だけが残っているのは、後ろに続く条文の番号をずらさないためである。
法的な位置づけ
地方税法第40条は、同法第2章(道府県の普通税)に位置する条文であり、現行法上は「削除」と表示され、いかなる規範内容も持たない。条番号は、後続条文の番号の変更を避ける立法技術上の理由から保持されている。削除の時期および経緯は、改正履歴によって確認される。
よくある質問 AI による整理
Q1地方税法40条とは何ですか?
地方税法第2章(道府県の普通税)にある条文ですが、現在は「削除」とされ、何の規定も置かれていません。
Q2法律の条文が「削除」になっているのはなぜ?
条文を廃止しても番号を詰めると後ろの条文番号がすべてずれてしまうため、番号だけを残して「削除」と表示します。
Q3削除された条文の昔の内容を調べる方法は?
e-Gov 法令検索の改正履歴や官報、国立国会図書館の日本法令索引で、削除前の時点の条文と改正法を確認します。
Q4地方税法40条を根拠に課税されることはある?
現行の条文は「削除」で規範内容がないため、現時点で本条を直接の根拠とする課税はありません。
Q5地方税法の削除条文はいつ削除された?
条文ごとに削除時期は異なります。本条の削除時期は本記事では確認できておらず、改正履歴での確認が必要です。
Q6「削除」と「削る」の違いは?
一般に「削除」は番号を残して中身だけ消す方式、「削る」は条文そのものを消し後ろの番号を繰り上げる方式とされます。
Q7古い文献で地方税法40条が引用されていたら?
その文献が書かれた時点の条文を指しています。文献の発行年を確認し、その時点で施行されていた条文を調べる必要があります。
Q8道府県民税の規定は地方税法の何条にある?
道府県民税は地方税法第2章第1節に置かれています。具体的な条文は e-Gov 法令検索の目次から確認できます。
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