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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第38条(個人の均等割の税率)

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個人の均等割の標準税率は、千円とする。

この条文の基本情報

個人の均等割の税率とは何ですか?

定義個人の均等割の税率とは、地方税法第38条に定められた規定で、「個人の均等割の標準税率は、千円とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第38条(個人の均等割の税率)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第38条の条文原文は「個人の均等割の標準税率は、千円とする。」で始まります。
  3. 地方税法第38条は第一目 課税標準及び税率に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第38条の前の条は地方税法第37条の4です。
  7. 地方税法第38条の次の条は地方税法第39条です。
  8. 地方税法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/38

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法38条は、個人の道府県民税均等割の標準税率を千円と定める。市町村民税均等割の三千円と合わせて住民税の均等割は標準で年四千円だが、超過課税をしている県ではさらに高くなる。

Q · 住民税の均等割のうち、県に払う分はいくらなの?

標準は年千円。県の条例で上乗せされることがある

地方税法38条により、個人の道府県民税均等割の標準税率は千円です。市町村民税均等割の標準税率三千円(同310条)と合わせて、住民税の均等割は標準で年四千円となり、令和6年度からは国税の森林環境税千円も併せて徴収されています。ただし38条は「標準税率」を定めるだけなので、森林・水源保全などを名目に条例で超過課税している県では千円より高くなります。

解説

条文はわずか一行、金額は千円。税金の条文でここまで短いものは珍しく、多くの人は住民税の明細を見ても「均等割」の欄を読み飛ばす。だが、この千円には独特の性格がある。所得に比例する所得割と違い、均等割は「その地域に住んでいる」という事実そのものに課される、いわば会費である。所得割がゼロになる人でも、均等割だけは課されることがある。そして本当に効いてくるのは金額ではなく、課税されるかどうかの線引きのほうだ。均等割が非課税であれば「住民税非課税世帯」の判定に入り、臨時給付金、高額療養費の自己負担区分、保育料、国民健康保険料の軽減など、千円とは比べものにならない額の差が後からついてくる。さらに条文は「標準税率」と定めているだけで、上限は書いていない。都道府県は条例で上乗せでき、実際に森林や水源の保全名目で超過課税を行っている県がある。あなたの明細に載っている均等割は、全国一律の千円とは限らない

法的な位置づけ

地方税法第38条は、道府県民税のうち個人の均等割について標準税率を千円と定める規定である。均等割は所得の多寡にかかわらず、都道府県内に住所または事務所・事業所・家屋敷を有する個人に定額で課される応益的負担であり、都道府県は条例により標準税率を超える税率を定めることができる。

よくある質問 AI による整理

Q1住民税の均等割とは何ですか?

所得の額にかかわらず、地域に住所などを持つ個人に定額で課される住民税の部分です。県の分は地方税法38条、市町村の分は同310条で標準税率が定められています。

Q2住民税の均等割が非課税になる条件は?

生活保護の受給者、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で前年の合計所得が135万円以下の人、自治体の基準額以下の所得の人などが非課税です(地方税法24条の5)。

Q3均等割に上乗せ(超過課税)している県はある?

あります。森林環境や水源環境の保全を名目に、条例で均等割を上乗せしている県が少なくありません。お住まいの県の税務サイトで「超過課税」を確認してください。

Q4住民税の均等割はいつ払うの?

会社員は6月から翌年5月まで給与天引き(特別徴収)、自営業などは原則6月・8月・10月・翌1月の4回(普通徴収)で、所得割と一緒に納めます。

Q5均等割を払わないとどうなる?

納期限を過ぎると督促状が届き、延滞金が加算されます。放置すれば給与や預金の差押えに進むため、払えないときは早めに市区町村へ分割納付を相談しましょう。

Q6年の途中で引っ越したら均等割はどこに払う?

1月1日(賦課期日)に住所があった自治体に一年分を納めます(地方税法39条)。年の途中で転出しても、その年度の均等割は旧住所地に払います。

Q7均等割がかかると住民税非課税世帯ではなくなる?

多くの制度では、世帯全員の住民税均等割が非課税であることが「住民税非課税世帯」の条件とされます。一人でも課税されれば対象外となる制度が多いため、各制度の要件確認が必要です。

Q8住民税の均等割は減免できる?

災害や失業による生活困窮など、条例で定める事由があれば減免を受けられる場合があります。要件は自治体ごとに異なるため、市区町村の住民税担当課に申請方法を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1住民税の均等割って、結局全部でいくら払ってるんですか?

標準税率では、道府県民税の均等割が千円(地方税法38条)、市町村民税の均等割が三千円(同310条)、令和6年度からはこれに国税の森林環境税千円が加わり、合計五千円が基本となる。実務のポイント:平成26年度から令和5年度までは、東日本大震災の復興財源として県市それぞれ五百円が上乗せされていた。古い記事の「均等割は五千円、うち復興分千円」という説明は、内訳がすでに変わっている。さらに県が超過課税をしていれば、この額より高い

Q2所得税は引かれてないのに、なんで住民税は請求されるんですか?

住民税の非課税ラインは所得税より低いからだ。均等割は地域社会の会費的な性格を持ち、所得が少なくても一定額を超えれば課される(地方税法24条の5で非課税要件を定める)。実務のポイント:均等割の非課税基準は自治体の級地区分と扶養人数で変わり、同じ年収でも住む市によって課税・非課税が分かれることがある。引っ越し先を選ぶ段階で、非課税基準を市のサイトで調べる人はほとんどいない(最新の改正状況をご確認ください)

Q3住んでない市から均等割の通知が来ました。二重取りじゃないですか?

二重取りではない。住所がなくても、その市内に事務所、事業所、家屋敷を持っていれば均等割だけが課される(地方税法24条1項2号、294条1項2号)。いわゆる家屋敷課税である。実務のポイント:空き家になった実家やほとんど使っていない別荘でも、自分で住める状態にしてあれば課税対象と判断されることがある。賃貸に出している、あるいは家財を引き上げて住めない状態にしていると説明できれば、課税が外れる余地がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「収入が少なくて所得税がゼロなら、住民税もゼロ」と考えがちだが、住民税の非課税ラインは所得税より低く設定されている。所得税はゼロでも、均等割は課されるという層が確実に存在する
  • 均等割が少額だということは多くの人が知っている。だが知られていないのは、課税か非課税かの判定が「住民税非課税世帯」の基準として、給付金、医療費の自己負担上限、介護保険料の段階、保育料など多くの制度に転用されているという点だ。千円の課税が、年間で数万円から十数万円規模の差につながることがある(制度ごとに基準が異なるため要確認)
  • 「住民税の税率は全国どこでも同じ」という前提そのものが成り立たない。本条は標準税率、つまり通常よるべき税率を示しているだけで、都道府県は条例で超過課税ができる。森林や水源の保全を目的に均等割を上乗せしている県は少なくない
  • あなたから見れば均等割は「所得税の一種」だが、法律上は道府県民税という地方税であり、賦課徴収は市町村が市町村民税とあわせて行う(41条)。だから問い合わせ先は税務署ではなく市区町村の住民税担当課になる。ここを間違えると、何週間も無駄にする
比較の観点この条文ほかの条文
課税主体地方税法38条:都道府県(道府県民税均等割)地方税法310条:市町村(市町村民税均等割)
標準税率千円三千円
賦課徴収の窓口市町村が市町村民税とあわせて賦課徴収する(41条)市町村が直接賦課徴収する
超過課税の例森林・水源保全名目の県の上乗せが多い市町村による上乗せは県より少数

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
地方稅法通則

台湾には住民一人あたり定額の住民税はなく、地方の独自財源は特別稅課・臨時稅課などの枠組みで規律される。所得課税は国税の総合所得稅に一本化されている

韓国
지방세법(주민세 개인분)

韓国の住民税個人分は日本の均等割に近い定額課税で、税率は自治体の条例により一定の上限内で定められる

アメリカ
Pennsylvania Local Services Tax

米国では一部の州・自治体に、その地域で働く者に定額を課す地方税がある。全米一律の制度ではなく、州法の授権に基づく点で日本の標準税率制度とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • パートの年収を少し増やしたら、翌年の6月に住民税の通知が届いた。所得割はゼロなのに、均等割と森林環境税だけで年数千円。金額は小さいが、これで世帯が「住民税非課税世帯」から外れ、自治体の給付金の対象からも外れたと後で知る
  • 1月2日に引っ越したのに、なぜ前の市から住民税の通知が来る? 賦課期日は1月1日で、その日の住所地が一年分を課税する(地方税法39条)。均等割もその年は旧住所地の県と市に納めることになる
  • 自宅は横浜、個人事業の事務所は東京に借りている。東京の区から、所得割なしで均等割だけの通知が届いた。住所がなくても事務所や家屋敷があれば均等割は課される(24条1項2号)。払い忘れて督促状が来るまで、あなたはこの仕組みを知らなかった
  • 6月の決定通知書には、通知を受け取った日の翌日から3か月という審査請求の期限が書いてある。障害者手帳を取得していて前年の合計所得が135万円以下なのに均等割が課されていたなら、この期間に動かなければ争う道は狭まる
  • 県外に転勤した同僚が「前の県より住民税が数百円高い」とこぼす。超過課税を行っている県では、均等割は千円より高い

取るべき行動

被害を受けた側:1. 決定通知書で均等割の額と課税の根拠(住所地か事務所所在地か)を確認する2. 生活保護の受給、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で前年の合計所得が135万円以下など、非課税要件(地方税法24条の5)に該当していないか点検する3. 控除の申告漏れがあれば、市区町村の住民税担当課に修正の申告を相談する4. 課税処分そのものに不服があれば、市区町村長に審査請求を行う(最新の改正状況をご確認ください)

訴えられた側:1. 未納で督促状が来たら放置しない。延滞金が日割りで加算され、最終的には給与や預金の差押えに進む2. 一括で払えない場合は、市区町村の窓口で分割納付や徴収猶予(地方税法15条)を相談する3. 事務所を廃止した、転居したなどの事情で均等割の課税要件がなくなっていたなら、その事実を示す資料を添えて課税の取消しを求める

時効(請求できる期限):審査請求は、決定通知を受け取った日(処分があったことを知った日)の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法18条)。地方税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効消滅し(地方税法18条)、課税する側の賦課権にも原則として法定納期限の翌日から5年の期間制限がある(同17条の5)

学説

通説(応益原則・負担分任):均等割は、地域の行政サービスから受ける利益に着目し、住民が広く薄く負担を分かち合う負担分任の表れとされる。他方で定額負担は逆進的であるため、低い税率水準と非課税規定(24条の5)で調整されると説明される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年度(2014年度)から令和5年度(2023年度) 本条の文言自体ではなく、地方税の臨時特例法により道府県民税均等割に五百円が時限加算され、実質千五百円となっていた。令和6年度から本則の千円に戻った
  • 令和6年度(2024年度) 国税の森林環境税(年額千円)の課税が始まり、住民税の均等割とあわせて徴収されるようになった。本条の改正ではない

改正の年表

  1. 1.平成26年度(2014年度)〜令和5年度(2023年度) 改正:本条の文言ではなく、東日本大震災に係る地方税の臨時特例法により、道府県民税均等割に五百円が時限加算された。令和6年度から本則の千円に戻った。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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