受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

地方税法 第34条(所得控除)

クイックジャンプ
  1. 道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。
  2. 一前年中に災害又は盗難若しくは横領(以下この号において「災害等」という。)により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第三十二条第十項に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。)について損失を受けた場合(当該災害等に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該損失の金額(当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号において「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額
  3. 一損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)が五万円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。)当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額
  4. 二損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額
  5. 三損失の金額が全て災害関連支出の金額である場合五万円とイに定める金額とのいずれか低い金額
  6. 二前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)を超える所得割の納税義務者その超える金額(その金額が二百万円を超える場合には、二百万円)
  7. 三前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料(租税特別措置法第四十一条の七第二項において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう。)を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者その支払つた、又は給与から控除される金額
  8. 四前年中に次に掲げる掛金を支払つた所得割の納税義務者その支払つた金額の合計額
  9. 一小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第二項に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
  10. 二確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金
  11. 三条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約に基づく掛金
  12. 五前年中にイに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、ロに規定する介護医療保険料又はハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料を支払つた所得割の納税義務者次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額の合計額(当該合計額が七万円を超える場合には、七万円)
  13. 一新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第七項第一号イからハまでに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この号及び第七項において「保険金等」という。)を支払うことを約する部分(ハにおいて「生存死亡部分」という。)に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、ロに規定する介護医療保険料及びハに規定する新個人年金保険料を除く。以下イ及びロにおいて「新生命保険料」という。)又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(ハに規定する旧個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下イにおいて「旧生命保険料」という。)を支払つた場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
  14. 二介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して第二号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由(第七項第二号及び第三号において「医療費等支払事由」という。)に基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下ロにおいて「介護医療保険料」という。)を支払つた場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
  15. 三新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(生存死亡部分に係るものに限る。以下ハにおいて「新個人年金保険料」という。)又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下ハにおいて「旧個人年金保険料」という。)を支払つた場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
  16. 2.5_2 削除
  17. 3.5_3 前年中に、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する所得税法第九条第一項第九号に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この号において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額を塡補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地震保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者前年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)の二分の一に相当する金額(その金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)
  18. 六障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者各障害者につき二十六万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第三項及び第八項並びに第三十七条において同じ。)である場合には、三十万円)
  19. 七削除
  20. 八寡婦である所得割の納税義務者二十六万円
  21. 4.8_2 ひとり親である所得割の納税義務者三十万円
  22. 九勤労学生である所得割の納税義務者二十六万円
  23. 十控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
  24. 一当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合三十三万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。以下この条及び第三十七条第一号イにおいて同じ。)である場合には、三十八万円)
  25. 二当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合二十二万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、二十六万円)
  26. 三当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合十一万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、十三万円)
  27. 5.10_2 自己と生計を一にする配偶者(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(その配偶者が前号又はこの号に規定する所得割の納税義務者としてこれらの規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。)次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
  28. 一当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合当該配偶者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
  29. 二当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の二に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
  30. 三当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の一に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
  31. 十一控除対象扶養親族(扶養親族のうち、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。以下この目及び第四十五条の三の三第一項において同じ。)を有する所得割の納税義務者各控除対象扶養親族につき三十三万円(その者が特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。第八項及び第三十七条において同じ。)である場合には四十五万円、その者が老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第四項及び第八項並びに第三十七条において同じ。)である場合には三十八万円)
  32. 一所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者年齢十六歳以上の者
  33. 二所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者年齢十六歳以上三十歳未満の者及び年齢七十歳以上の者並びに年齢三十歳以上七十歳未満の者であつて次に掲げる者のいずれかに該当するもの
  34. 十二自己と生計を一にする年齢十九歳以上二十三歳未満の親族(自己の配偶者を除く。)及び児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得金額が百二十三万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないもの(以下この款において「特定親族」という。)を有する所得割の納税義務者(その特定親族が前号又はこの号に規定する所得割の納税義務者としてこれらの規定の適用を受けているものを除く。)各特定親族につき当該特定親族の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
  35. 一前年の合計所得金額が九十五万円以下である特定親族四十五万円
  36. 二前年の合計所得金額が九十五万円を超え百十五万円以下である特定親族六十三万円から当該特定親族の前年の合計所得金額のうち八十四万一円を超える部分の金額に二を乗じた金額(当該乗じた金額が十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額でないときは、十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額で当該乗じた金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
  37. 三前年の合計所得金額が百十五万円を超え百二十万円以下である特定親族六万円
  38. 四前年の合計所得金額が百二十万円を超える特定親族三万円
  39. 6.道府県は、前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。
  40. 一当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円以下である場合四十三万円
  41. 二当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円を超え二千四百五十万円以下である場合二十九万円
  42. 三当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百五十万円を超え二千五百万円以下である場合十五万円
  43. 7.所得割の納税義務者の有する同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者(第三十七条において「同居特別障害者」という。)である場合には、当該特別障害者に係る第一項第六号の金額は、五十三万円とする。
  44. 8.所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者(第三十七条において「同居直系尊属」という。)である場合には、当該老人扶養親族に係る第一項第十一号の金額は、四十五万円とする。
  45. 9.租税特別措置法第四条の四第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第一項第五号及び第五号の三の規定は、適用しない。
  46. 10.第一項第一号の規定により控除すべき金額を雑損控除額と、同項第二号の規定により控除すべき金額を医療費控除額と、同項第三号の規定により控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第四号の規定により控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同項第五号の規定により控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第五号の三の規定により控除すべき金額を地震保険料控除額と、同項第六号及び第三項の規定により控除すべき金額を障害者控除額と、第一項第八号の規定により控除すべき金額を寡婦控除額と、同項第八号の二の規定により控除すべき金額をひとり親控除額と、同項第九号の規定により控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第十号の規定により控除すべき金額を配偶者控除額と、同項第十号の二の規定により控除すべき金額を配偶者特別控除額と、同項第十一号及び第四項の規定により控除すべき金額を扶養控除額と、第一項第十二号の規定により控除すべき金額を特定親族特別控除額と、第二項の規定により控除すべき金額を基礎控除額という。
  47. 11.第一項第五号及び第五号の三において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。この場合において、平成二十四年一月一日以後に第二号に規定する旧生命保険契約等又は第五号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第一号、第三号又は第四号に規定する新契約を締結したときは、当該旧生命保険契約等又は旧個人年金保険契約等は、同日以後に締結した契約とみなす。
  48. 一新生命保険契約等平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)若しくは他の保険契約(共済に係る契約を含む。第三号及び第四号において同じ。)に附帯して締結した新契約又は同日以後に確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項第一号その他政令で定める規定(次号において「承認規定」という。)の承認を受けたニに掲げる規約若しくは同項第二号その他政令で定める規定(次号において「認可規定」という。)の認可を受けた同項第二号に規定する基金(次号において「基金」という。)のニに掲げる規約(以下この号及び次号において「新規約」と総称する。)のうち、これらの新契約又は新規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
  49. 一保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの(保険期間が五年に満たない保険契約で政令で定めるもの(次号において「特定保険契約」という。)及び当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
  50. 二郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約(次号及び第三号において「旧簡易生命保険契約」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
  51. 三農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約(次号及び第三号において「生命共済契約等」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
  52. 四確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
  53. 二旧生命保険契約等平成二十三年十二月三十一日以前に締結した次に掲げる契約(失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)又は同日以前に承認規定の承認を受けたホに掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた基金のホに掲げる規約(新規約を除く。)のうち、これらの契約又は規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
  54. 一前号イに掲げる契約
  55. 二旧簡易生命保険契約
  56. 三生命共済契約等
  57. 四前号イに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約(イに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの、特定保険契約、当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものその他政令で定めるものを除く。)のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
  58. 五前号ニに掲げる規約又は契約
  59. 三介護医療保険契約等平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、これらの新契約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
  60. 一前号ニに掲げる契約
  61. 二疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約又は生命共済契約等(第一号ロ及びハに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものその他政令で定めるものを除く。)のうち医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
  62. 四新個人年金保険契約等平成二十四年一月一日以後に締結した第一号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの(次号において「年金給付契約」という。)に限るものとし、失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの
  63. 一当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
  64. 二当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
  65. 三当該契約に基づくイに定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
  66. 五旧個人年金保険契約等平成二十三年十二月三十一日以前に締結した第二号イからハまでに掲げる契約(年金給付契約に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)のうち、前号イからハまでに掲げる要件の定めのあるもの
  67. 六損害保険契約等次に掲げる保険契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約
  68. 一保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害を塡補するもの(第二号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
  69. 二農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
  70. 12.第一項、第三項又は第四項の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第三項の規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第三項の規定に該当する扶養親族、第四項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族若しくは特定親族であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者の子が同日前に既に死亡している場合には、当該子がその所得割の納税義務者の第二十三条第一項第十二号イに規定する政令で定める子に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。
  71. 13.所得税法第二条第一項第三十二号の規定は、第一項第九号及び第三十七条の勤労学生の意義について準用する。この場合において、同法第二条第一項第三十二号中「合計所得金額が」とあるのは「当該年度の初日の属する年の前年(以下この号において「前年」という。)の合計所得金額(地方税法第二十三条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。以下この号において同じ。)が」と、「かつ、」とあるのは「かつ、前年の」と読み替えるものとする。
  72. 14.前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、前年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族及び特定親族の範囲の特例については、政令で定める。
  73. 15.第一項及び第二項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額、特定親族特別控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。
  74. 16.前各項に定めるもののほか、第一項各号の規定により控除すべき金額の計算及びその控除の手続について必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

所得控除とは何ですか?

定義所得控除とは、地方税法第34条に定められた規定で、「道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第34条(所得控除)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第34条の条文原文は「道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所…」で始まります。
  3. 地方税法第34条は第一目 課税標準及び税率に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第34条の前の条は地方税法第33条です。
  7. 地方税法第34条の次の条は地方税法第35条です。
  8. 地方税法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/34

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法34条は、住民税(道府県民税所得割)の所得控除を定める。基礎控除は最大43万円、扶養控除は33万円と所得税より低く、判定は前年12月31日の現況による。

Q · 住民税の所得控除は所得税と同じ金額ですか?

同じではなく、ほとんどの控除が所得税より低い

地方税法34条が定める住民税(道府県民税所得割)の所得控除は、所得税とほぼ同じ項目がそろっていますが、金額はほとんどが低く設定されています。基礎控除は最大43万円、一般の扶養控除は33万円(所得税38万円)、特定扶養控除は45万円(同63万円)です。この差による負担増は同法37条の調整控除で一部が埋め合わされます。配偶者や扶養親族に当たるかは前年12月31日の現況で判定されます。

解説

住民税の控除額は、所得税の控除額とほぼ同じだと思われがちである。実際には同じではない。本条が定める道府県民税(住民税の都道府県分)の所得控除は、ほとんどの項目で所得税より小さい。基礎控除は43万円、扶養控除は33万円、生命保険料控除は合計7万円が上限である。そのため、所得税がかからない人にも住民税だけはかかることがある。また住民税は前年の所得をもとに課税され、配偶者や扶養親族に当たるかどうかは前年12月31日時点の状況だけで判定される。11項は控除する順番まで決めている。損失が大きい年は雑損控除が最初に引かれるので、ほかの控除と枠を取り合うことはない。どの控除をどの年に使うかで、翌年6月に届く納税通知書の金額は変わる。会社の年末調整ではすべての控除を拾えるわけではない。医療費控除と雑損控除は、自分で申告しなければ住民税にも反映されない。

法的な位置づけ

地方税法34条は、道府県民税所得割の課税標準から差し引く所得控除を定める規定である。雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、障害者控除、配偶者控除、扶養控除、特定親族特別控除、基礎控除など15種類の控除額と、その判定時点(前年12月31日の現況)および控除の順序を規定する。

手順

  1. 1.12月中旬に世帯の状況を確認する 配偶者・扶養・特定親族・障害者などの判定は前年12月31日の現況で行われる。入籍・離婚・同居開始・子や親の年齢、扶養親族の年間所得見込みを年末までに整理しておく
  2. 2.控除の証拠書類を集める 医療費の領収書、社会保険料・生命保険料・地震保険料の控除証明書、iDeCo などの小規模企業共済等掛金の払込証明書、災害・盗難の被害を証明する書類をそろえる
  3. 3.確定申告または住民税申告を提出する 年末調整で処理されない医療費控除・雑損控除などは、所得税の確定申告で申告すれば住民税にも反映される。所得税の申告が不要な人は、市区町村に住民税申告書を提出する(原則3月15日まで)
  4. 4.6月の決定通知書で控除欄を照合する 住民税決定通知書の所得控除欄を、扶養人数・医療費控除額・保険料控除額ごとに自分の申告内容と照らし合わせる。漏れや誤りがあれば市区町村税務課に問い合わせ、必要に応じて申告をやり直す

よくある質問 AI による整理

Q1住民税の基礎控除はいくら?

前年の合計所得金額が2,400万円以下なら43万円です。2,400万円超から段階的に29万円、15万円と減り、2,500万円を超えるとゼロになります(地方税法34条2項)。

Q2住民税の扶養控除はいくら?

一般の控除対象扶養親族は1人33万円、19歳以上23歳未満の特定扶養親族は45万円、70歳以上の老人扶養親族は38万円です。同居老親は45万円に割り増されます。

Q3住民税の生命保険料控除の上限は?

一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3区分の合計で7万円が上限です(地方税法34条1項5号)。所得税の上限12万円より小さく設定されています。

Q4住民税の地震保険料控除はいくら?

支払った地震保険料の2分の1で、上限は2万5,000円です。火災保険とセットの契約でも、控除対象は地震等損害部分の保険料だけです。

Q5住民税の配偶者控除の判定日はいつ?

前年の12月31日の現況で判定します(地方税法34条8項)。年の途中で亡くなった人については、死亡の時の現況で判定されます。

Q6住民税のひとり親控除はいくら?

ひとり親控除は30万円、寡婦控除は26万円です(地方税法34条1項8号・8号の2)。所得税ではそれぞれ35万円・27万円です。

Q7住民税の障害者控除はいくら?

障害者1人につき26万円、特別障害者は30万円です。同居している特別障害者を扶養している場合は53万円に割り増されます(同条3項)。

Q8住民税の医療費控除の上限は?

控除額の上限は200万円です。足切り額は10万円と総所得金額等の5 % のうち低い方で、支払った医療費のうちこの足切り額を超える部分が控除されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1所得税は0円なのに、なんで住民税は払わなきゃいけないんですか?

控除の枠が違うからである。住民税の基礎控除は本条2項により最大43万円で、所得税の基礎控除より小さい。給与だけの単身者の場合、所得税は年収160万円程度までかからないが、住民税の所得割は年収110万円前後からかかり始める(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:非課税になる所得の上限額は自治体の級地区分によって少し違う。引越し先によって境界線が数万円ずれることがある

Q2医療費控除って会社の年末調整でやってもらえないんですか?

やってもらえない。医療費控除(本条1項2号)と雑損控除(同1号)は年末調整の対象外である。自分で確定申告か住民税申告をしなければ、計算に入らない。実務のポイント:医療費の領収書は、生計を一にする家族の分を合算できる。共働き世帯なら、所得の高い方にまとめて申告した方が所得税の還付は大きくなる。ただし所得の低い方は足切り額(所得の5 %)が小さいので、医療費の総額が少ない年は逆転することもある

Q3親を扶養に入れたいけど、別居でも大丈夫ですか?

要件は「生計を一にする」ことで、同居は必須ではない。定期的な仕送りで生活を支えていれば、扶養控除(本条1項11号)の対象になりうる。ただし同居が条件の同居老親の割増(45万円、本条4項)は別居だと使えず、通常の老人扶養の38万円になる。実務のポイント:仕送りは現金手渡しではなく振込にしておくと、税務署や役所から照会が来たときにそのまま証拠として使える

間違えやすい点 AI による整理

  • 「所得税で控除されたから住民税も同じ額だけ減る」と考える人が多いが、そもそもその前提が成り立たない。住民税の人的控除は、扶養が33万円(所得税38万円)、特定扶養が45万円(同63万円)のように、ほぼすべて所得税より低く設定されている。両者の差は37条の調整控除で一部埋め合わされるにとどまる。二つの税は、同じ物差しで測られていない
  • 医療費控除が10万円を超えた部分から使えることは多くの人が知っている。しかし所得が少ない人ほど、使える範囲が広がることはあまり知られていない。足切りは「10万円」と「総所得金額等の5 %」のうち低い方である。総所得金額等が200万円未満なら、足切りは10万円より低くなる。年金暮らしの親を扶養している世帯は、医療費の支払いを親の名義にするか自分の名義にするかで、使える控除が大きく変わる
  • あなたにとって住民税は「会社が天引きしてくれるもの」である。一方、法律から見れば、市区町村に届いた資料に載っている控除だけが計算されるものである。年末調整に出さなかった医療費、雑損、寄附の情報を、役所が自ら探しに来ることはない。申告しなかった控除は、法律上は存在しないのと同じに扱われる
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容地方税法34条:道府県民税所得割の所得控除地方税法314条の2:市町村民税所得割の所得控除
地方税法37条:調整控除(税額控除)
控除の対象総所得金額・退職所得金額・山林所得金額から差し引く同じく市町村民税の課税標準から差し引く(控除額は本条と同水準)
所得割の税額そのものから差し引く
機能担税力を下げる事情を15種類の控除で反映本条と対になり、市町村分の課税所得を算定
所得税との人的控除差による負担増を一部中和
判定時点・順序前年12月31日の現況で判定、雑損控除を最初に控除本条と同じ判定時点・控除順序
人的控除差額と合計課税所得金額に基づき算定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
所得稅法第17條

台湾には地方所得税がなく、免税額・標準控除・列挙控除・特別控除はすべて国税である総合所得税の中で処理される。日本のような国税と地方税の二重の控除体系は存在しない

韓国
소득세법 제50조・제51조

韓国の個人地方所得税は国税の所得税の課税標準をそのまま用いるため、人的控除は所得税法で一元的に定められ、日本のように地方税で控除額が異なることはない

ドイツ
EStG § 10・§ 33

ドイツの所得税は連邦・州・市町村で税収を分け合う共同税であり、地方独自の所得控除体系はない。医療費等は außergewöhnliche Belastungen として控除される

アメリカ
IRC § 63・§ 213

米国は連邦所得税と州所得税がそれぞれ独自の控除体系を持ち、州によって標準控除額や医療費控除の扱いが異なる点で日本の二層構造に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 年収105万円のパートを続けている。所得税は0円だったのに、翌年6月に住民税の納税通知書が届いた。住民税の基礎控除は43万円で、所得税より枠が小さい。「103万円の壁を守ったのに」と感じるのは、壁の高さが税目ごとに違うことを知らなかったからである
  • もし12月30日に離婚届を出したら、その年の配偶者控除はどうなる? 判定は前年12月31日の現況で行われる(本条8項)。届出が1日早いだけで、その年の配偶者控除は使えなくなる。逆に大晦日に入籍すれば、配偶者の所得要件を満たす限り、その年の控除対象として判定される
  • あなたは会社員で、親の入院費として年間40万円を自分の口座から払った。年末調整では医療費控除は処理されない。確定申告をしなければ、所得税だけでなく住民税の医療費控除も消える。払ったお金はそこで止まる
  • 副業でまとまった収入があり、本業を退職した翌年は収入がほぼゼロになった。それでも6月には前年の高い所得に基づく住民税の通知が届き、あと数日で第1期の納期限が来る。退職した年に iDeCo の掛金や医療費をきちんと控除に入れていたかどうかで、この請求額は数万円単位で変わっていた
  • 大学生の子がアルバイトで年120万円を稼いだ。親であるあなたは扶養から外れたと思い込み、会社に申告しなかった。19歳以上23歳未満の子なら、合計所得123万円以下の範囲で特定親族特別控除が段階的に使える(令和8年度分以降、最新の改正状況をご確認ください)。ゼロか全額かの二択ではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 住民税決定通知書の所得控除欄を、自分の家族構成や支払実績と照らし合わせる。配偶者、扶養、障害者、医療費、生命保険料のどれかが漏れていないかを見る2. 漏れがあれば、所得税の確定申告(還付申告)を提出する。その情報が市区町村に回り、住民税も再計算される3. 所得税の申告が不要な人は、市区町村に住民税の申告書を出す4. 災害や盗難の被害を受けた年は、雑損控除と、各自治体の住民税の減免制度の両方を確認する

訴えられた側:1. 控除が過大だった(例:扶養親族の所得が要件を超えていた)として役所から照会が来たら、子や配偶者の前年の源泉徴収票を取り寄せて合計所得金額を確認する2. 誤りが事実なら、修正申告や扶養控除等申告書の訂正で早めに直す。追徴は本税に延滞金が加わり、放置した期間に比例して増える3. 判定に争いがあるとき(同居の常況、生計を一にしているかどうか等)は、仕送りの記録や住民票、公共料金の支払記録など客観的な資料をそろえて説明する

時効(請求できる期限):所得税の還付申告は対象年の翌年1月1日から5年間提出でき、提出すれば住民税にも反映される。住民税の賦課決定は原則として法定納期限の翌日から5年以内に限られる(地方税法17条の5)。納税通知書の内容に不服がある場合の審査請求は、通知を知った日の翌日から3か月以内である(行政不服審査法18条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:住民税は地域の行政サービスの費用を広く分担する応益的性格を持つため、所得税より控除額を低く抑え課税範囲を広げることは合理的とされる。一方、担税力を減殺する事情は所得税と同様の控除項目で配慮すべきと解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年度(2018年度)税制改正 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限を引き上げ、納税義務者本人の合計所得金額1,000万円超の場合に配偶者控除・配偶者特別控除を適用しないよう改正
  • 令和2年度(2020年度)税制改正 ひとり親控除(30万円)を新設し、寡婦(寡夫)控除を見直した。基礎控除は合計所得金額2,400万円超で段階的に減り、2,500万円超でゼロになる仕組みとなった(住民税は令和3年度分から適用)
  • 令和7年度(2025年度)税制改正 19歳以上23歳未満の親族について特定親族特別控除を新設し、給与所得控除の最低保障額の見直しと合わせて実施した(住民税は令和8年度分から適用、最新の改正状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法の制定により、道府県民税所得割の所得控除の規定が設けられた
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得上限を引き上げ、納税義務者本人の合計所得金額1,000万円超の場合に配偶者控除・配偶者特別控除を不適用とした
  3. 3.令和2年(2020年) 改正:ひとり親控除を新設し寡婦控除を見直した。基礎控除を合計所得金額に応じて逓減・消失する仕組みとした(住民税は令和3年度分から適用)
  4. 4.令和7年(2025年) 改正:19歳以上23歳未満の親族を対象とする特定親族特別控除を新設した(住民税は令和8年度分から適用)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第一目 課税標準及び税率

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›