地方税法 第33条
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- 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(第五項において「特定非常災害」という。)に係る同条第一項の特定非常災害発生日の属する年(以下この項及び次項において「特定非常災害発生年」という。)の年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が特定非常災害発生年純損失金額(その者の当該特定非常災害発生年において生じた前条第八項の純損失の金額をいう。)又は被災純損失金額(所得税法第七十条の二第四項第一号に規定する被災純損失金額をいい、当該特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る前条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年純損失金額(次条第一項に規定する特定非常災害発生年純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(次条第一項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「を除く。)」とあるのは「を除く。)並びに当該納税義務者の前年前五年間において生じた特定非常災害発生年純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。
- 一事業資産特定災害損失額(所得税法第七十条の二第四項第二号に規定する事業資産特定災害損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産(同項第三号に規定する事業用固定資産をいう。次号において同じ。)でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。
- 二不動産等特定災害損失額(所得税法第七十条の二第四項第四号に規定する不動産等特定災害損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。
- 2.所得割の納税義務者のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が特定非常災害発生年特定純損失金額(所得税法第七十条の二第四項第五号に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。)又は被災純損失金額(同条第四項第一号に規定する被災純損失金額をいい、特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る前条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第二項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額(同項」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年特定純損失金額(次条第二項に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額以外のもの(前項」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの並びに当該納税義務者の前年前五年内において生じた特定非常災害発生年特定純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)及び被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。
- 3.所得割の納税義務者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額(所得税法第七十条の二第四項第一号に規定する被災純損失金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る前条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第三項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。
- 4.所得割の納税義務者が特定雑損失金額を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る前条の規定の適用については、同条第九項中「金額をいい、」とあるのは「金額をいう。)で特定雑損失金額(次条第四項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「同条第一項」とあるのは「第三十四条第一項」と、「除く。)は」とあるのは「除く。)及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた特定雑損失金額(この項又は同条第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は」とする。
- 5.前項に規定する特定雑損失金額とは、雑損失の金額のうち、納税義務者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する次条第一項第一号に規定する資産について特定非常災害により生じた損失の金額(当該特定非常災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)に係るものをいう。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第33条は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第33条の条文原文は「所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二…」で始まります。
- 地方税法第33条は第一目 課税標準及び税率に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第33条の前の条は地方税法第32条です。
- 地方税法第33条の次の条は地方税法第34条です。
- 地方税法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法33条は、特定非常災害による事業の純損失や生活用資産の雑損失について、個人住民税での繰越控除期間を通常の3年度から5年度に延長する規定。被災年の申告が前提となる。
Q · 大きな災害で家や店を失ったら、住民税の控除は何年先まで持ち越せるの?
特定非常災害なら翌々年度から5年度。申告が条件
地方税法33条により、国が特定非常災害に指定した災害で生じた損失は、個人住民税(道府県民税)で翌々年度以後5年度にわたって繰越控除できます。通常は3年度です。事業の赤字(純損失)については、事業用固定資産の1割以上を失ったことが要件で、青色申告者は1項、白色申告者は2項で扱われます。自宅や家財の損失(特定雑損失)は4項・5項により会社員や年金生活者も対象です。いずれも被災した年の確定申告で損失を申告しておくことが前提です。
解説
住民税には一年の時差がある。2024年1月の能登半島地震で店や倉庫を失った自営業者の場合、その赤字が住民税の計算に反映され始めるのは令和8年度からだ。地方税法33条は、国が「特定非常災害」に指定した大災害で生じた損失について、住民税で翌年以降に持ち越せる期間を通常の3年度から5年度に延ばす。対象は三つある。青色申告者のうち、事業用の固定資産の1割以上を失った人の事業の赤字(純損失)。同じ要件を満たす白色申告者の赤字。そして会社員を含む一般の被災者が、自宅や家財を失ったことで生じる雑損失(災害や盗難で生活用の資産が受けた損害)だ。注意したいのは、延長された5年度分の枠を使えるのは、被災した年の損失を申告で数字として残した人だけだという点である。所得がゼロだから申告は要らないと考えて何も出さなかった人は、5年分の控除を受ける土台を自分で失うことになる。
法的な位置づけ
地方税法33条は、特定非常災害により生じた純損失および特定雑損失について、個人の道府県民税所得割の繰越控除期間を、損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内とする特例規定である。青色申告の有無や事業用固定資産の損失割合10分の1以上の要件により適用区分を定め、所得税法70条の2・71条の2と対応する。
よくある質問 AI による整理
Q1特定非常災害とは何ですか?
著しく異常かつ激甚な非常災害として、特定非常災害特別措置法2条に基づき政令で指定された災害です。指定されると税の繰越期間の延長などの特例が適用されます。
Q2雑損失は住民税で何年繰り越せる?
通常は翌々年度以後3年度ですが、特定非常災害による特定雑損失は地方税法33条4項により5年度にわたり繰り越せます。
Q3能登半島地震の損失は5年繰越の対象になる?
令和6年能登半島地震は特定非常災害に指定されており、要件を満たす損失は所得税・住民税とも5年の繰越の対象になりえます。個別の該当性は税務署・市町村で確認してください。
Q4年金生活者でも雑損控除の繰越はできる?
できます。雑損控除は事業の有無を問わず、自宅や家財など生活用資産の損失が対象です。年金の源泉徴収だけでは処理されないため、確定申告が必要です。
Q5被災後に引っ越したら住民税の繰越控除はどうなる?
住民税はその年の1月1日の住所地の市町村が課税します。確定申告の情報は新住所地に回りますが、決定通知書の控除欄で反映を確認するのが安全です。
Q6保険金をもらったら繰り越せる損失は減る?
減ります。地方税法33条5項により、保険金や損害賠償金などで埋め合わされた部分は特定雑損失の金額から除かれます。
Q7被災した年に損失を申告し忘れたらどうなる?
損失が申告で記録されていないと、繰越控除の土台がありません。気づいた時点で早めに税務署に相談し、申告の可否を確認してください。
Q8同居家族の持ち物の被害も雑損控除の対象?
対象になりえます。33条5項は、生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定める者の資産の損失も特定雑損失に含めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社員で家が半壊したんですが、年末調整だけで大丈夫ですか?
大丈夫ではない。雑損控除は年末調整では処理されないため、自分で確定申告をする必要がある。特定非常災害による損失であれば、住民税でも特定雑損失として5年度繰り越せる(地方税法33条4項・5項)。実務のポイント:損失が大きく、一年で控除しきれない場合でも、初年度に損失申告書を出しておかないと翌年以降の繰越枠は生まれない。会社の経理担当者はこの点まで教えてくれない
Q2所得税で5年繰り越せるなら、住民税も同じ年から減るんですよね?
期間は5年分でそろっているが、開始時期は一年ずれる。住民税は前年の所得に課税するため、33条は「翌々年度以後五年度内」と定めている。実務のポイント:被災した翌年に届く住民税の通知書には、まだ繰越控除が載っていないのが正常な状態である。ここで繰越が漏れたと勘違いして申告をやり直し、かえって記録を混乱させる人が少なくない
Q3白色申告でも5年繰り越せるって本当ですか?
事業用(または不動産・山林の事業用)の固定資産の1割以上を失った場合、白色申告者でも特定非常災害発生年特定純損失を5年度繰り越せる(33条2項)。実務のポイント:1割の判定に使う資産の価額は政令で定められており、取得価額や帳簿価額の扱いで結果が変わることがある。帳簿が流されていても、固定資産税の課税明細書や過去の申告控えから価額を復元できる場合がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「所得税で損失を繰り越せば住民税にも自動で反映される」という理解は、半分だけ正しい。確定申告の内容は市町村に回るが、住民税の控除が始まるのは翌々年度からで、所得税とは一年ずれる。この時差を知らないと、被災の翌年に届いた住民税の通知書を見て「控除されていない」と勘違いし、無駄に市役所へ問い合わせることになる
- 「事業をしていない自分には関係ない」という考えは、問いの立て方から間違っている。33条4項と5項は、生活用の資産の損失である特定雑損失を対象にしており、会社員、年金生活者、専業主婦のいる世帯も含まれる。家財道具や自家用車の被害も雑損控除の対象になりうる(生計を一にする親族が持つ資産も含む)
- 「白色申告だから赤字は繰り越せない」と思い込んでいる人は多い。通常の白色申告で繰り越せるのは被災事業用資産の損失などに限られる。だが2項により、事業用資産の1割以上を失った白色申告者は、特定非常災害の年の特定純損失を5年度にわたって繰り越せる。青色かどうかで枠の大きさは変わるが、白色申告者でも扉は閉ざされていない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 繰越期間 | 地方税法33条:翌々年度以後5年度 | 地方税法32条:純損失・雑損失とも原則3年度 地方税法34条:当年の所得控除(控除しきれない部分は雑損失として32条で繰越) |
| 対象となる損失 | 特定非常災害による純損失・被災純損失・特定雑損失 | 一般の純損失、被災事業用資産の損失、雑損失 生活用資産の災害・盗難・横領による損失 |
| 主な適用要件 | 特定非常災害の指定+(事業の純損失は)事業用固定資産の損失割合1割以上 | 青色申告(一般の純損失)・所定の申告 損失額が所得金額の10分の1等の足切り額を超えること |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には個人住民税に相当する地方所得課税がなく、災害損失は総合所得税の列挙控除で処理される。欠損の繰越は営利事業に限られ、個人の生活用資産損失の繰越制度はない
韓国は事業所得の欠損金の繰越控除を所得税法で定め、地方所得税は国税に連動する。災害の種類による繰越期間延長の特例は日本ほど明示的ではない
ドイツは損失の繰越が原則無期限で、災害による生活用資産の損害は特別負担控除(§ 33)で処理される。期間延長の特例を設ける必要性自体が小さい
米国は連邦災害宣言地域の損失について、前年度に遡って控除を選択できる制度(§ 165(i))がある。日本の繰越延長とは逆方向の救済である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 被災した年の収入がほぼゼロなら、確定申告を出さなくても損はない? そう判断して放置すると、損失が記録に残らず、翌々年度から5年度にわたる住民税の控除が受けられなくなる。白紙の申告書にも意味がある
- あなたは輪島で民宿を営んでいた。客室棟が全壊し、事業用資産の4割を失った。青色申告をしていたので、その年の赤字全額を住民税で5年度にわたって繰り越せる。再開して黒字に戻った年ほど、この繰越枠が効いてくる
- 会社員のあなたは豪雨で自宅が床上浸水した。年末調整で税金の手続は終わったと思っている。だが家財の損失は雑損控除の対象で、特定非常災害なら住民税でも5年度繰り越せる。年末調整では処理されない
- あと2週間で3月15日。被災した年の損失を確定申告で出していない。期限を過ぎても期限後申告はできるが、繰越控除には損失申告書を確定申告と一緒に出すことが前提になる。罹災証明書と被害額の明細を今週中にそろえる必要がある
- 被災後に別の市へ引っ越した。住民税を課すのはその年の1月1日に住所がある市町村なので、繰り越した損失の情報が新しい市にきちんと届いているか、住民税の決定通知書の控除欄で確かめる必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 罹災証明書を取り、写真・修理見積書・購入時の領収書で被害額を裏付ける2. 事業用か生活用かで資産を分け、事業用の固定資産の損失割合が1割以上かを計算する3. 被災した年の分について、確定申告書と損失申告書を提出する。所得がゼロでも出す4. 翌年以降も所得税の確定申告を続け、翌々年度の住民税決定通知書で繰越控除の欄を確認する5. 引っ越した場合は、新しい住所の市町村に控除が引き継がれているかを確かめる
訴えられた側:1. 市町村や税務署から損失額について照会を受けたら、資産ごとの取得価額・損害額・保険金の受取額を一覧にして出す2. 保険金や損害賠償金で埋め合わされた分は損失から差し引くこと(5項)を確認する3. 事業用と生活用の資産の区分を争点にされたら、使用の実態を示す記録で反論する4. 住民税の計算に誤りがあれば、市町村に修正を求める。課税処分そのものに不服があれば審査請求も検討する
時効(請求できる期限):損失が生じた年の末日が属する年度の翌々年度から、5年度にわたって繰り越せる(2024年の損失なら令和8年度から令和12年度まで)。前提として、被災した年分の確定申告と損失申告書の提出が必要(原則として翌年3月15日まで)。所得税の更正の請求は法定申告期限から5年以内(国税通則法23条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)度税制改正(要検証) 所得税法70条の2・71条の2の創設に合わせ、特定非常災害による純損失・雑損失の住民税での繰越期間を5年度に延長する特例が整備されたとみられる。改正前の33条の内容と、改正の区分(新設か改正か)は人による確認が必要
- 地方税法 第32条所得割の課税標準と純損失・雑損失の繰越
- 地方税法 第34条雑損控除の対象資産を定める所得控除
- 地方税法 第45条の2個人の道府県民税の申告義務
- 地方税法 第313条市町村民税所得割の課税標準・繰越控除
- 所得税法 第70条の2特定非常災害の純損失繰越の国税側特例
- 所得税法 第71条の2特定非常災害の雑損失繰越の国税側特例
- 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 第2条特定非常災害の指定が適用の起点
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