地方税法 第45条の2(個人の道府県民税の申告等)
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- 第二十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第一項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三十四条第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)、第三十四条第四項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三十七条の二第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに第三百十七条の二第一項ただし書に規定する市町村の条例で定める者については、この限りでない。
- 一前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
- 二青色専従者給与額(所得税法第五十七条第一項の規定による計算の例により算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)又は事業専従者控除額に関する事項
- 三第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除に関する事項
- 四第三十二条第九項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項
- 五雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は特定親族特別控除額の控除に関する事項
- 六寄附金税額控除額の控除に関する事項
- 七扶養親族に関する事項
- 八前各号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
- 2.市町村長は、第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書が一月三十一日までに提出されなかつた場合において、道府県民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に、前項の道府県民税に関する申告書を、第三百十七条の二第二項の市町村民税に関する申告書と併せて同項の期限までに提出させることができる。
- 3.第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(前二項の規定により第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、これらの控除に関する事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第三項の市町村民税に関する申告書と併せて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
- 4.第一項ただし書に規定する者(第二項の規定により第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、三月十五日までに同項の道府県民税に関する申告書を、第三百十七条の二第四項の市町村民税に関する申告書と併せて提出することができる。
- 5.第二十四条第一項第一号に掲げる者は、第三十七条の二第一項(同項第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の額その他必要な事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第五項に規定する申告書と併せて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
- 6.第一項又は第四項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第百九十条の規定の適用を受けたものを有する第二十四条第一項第一号に掲げる者が、第一項の道府県民税に関する申告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項のうち総務省令で定めるものについては、総務省令で定める記載によることができる。
この条文の基本情報
個人の道府県民税の申告等とは何ですか?
定義個人の道府県民税の申告等とは、地方税法第45条の2に定められた規定で、「第二十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第一項の市町村民税に関する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第45条の2(個人の道府県民税の申告等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第45条の2の条文原文は「第二十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第一項の市町村民税に関する…」で始まります。
- 地方税法第45条の2は第二目 賦課徴収に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第45条の2の前の条は地方税法第45条です。
- 地方税法第45条の2の次の条は地方税法第45条の3です。
- 地方税法第45条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第45条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/45_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法45条の2は、3月15日までに住所地の市町村長へ住民税の申告書を出す義務を定める。給与・年金のみの人は原則免除だが、控除を受けるなら申告が必要。
Q · 年金だけで確定申告が不要な人も、住民税の申告はしないといけないの?
控除を受けたいなら、年金だけの人も住民税申告が必要
地方税法45条の2第1項ただし書により、公的年金等のみの人は原則として住民税の申告を免除されます。ただし、年金から天引きされていない社会保険料、生命保険料、医療費などの控除を受けようとする場合は免除の対象外となり、3月15日までに住所地の市町村長へ申告書を提出する必要があります。所得税の確定申告書を提出した場合は、住民税の申告をしたものとみなされます(45条の3)。
解説
確定申告をしない年金生活者や、収入ゼロの学生、退職して無職になった人にも、もう一枚の申告書が待っている。住民税の申告書である。地方税法45条の2は、1月1日に住んでいた市町村の長へ、3月15日までに前年の所得と控除を届け出る義務を定めている。会社員と年金だけの人は原則として免除されるが、落とし穴は免除の「例外の例外」にある。年金だけで暮らす人が、配偶者の国民健康保険料や生命保険料の控除を使いたいなら、この申告を出さない限り、その控除は住民税に反映されない。所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別問題なのだ。申告によって住民税が非課税になれば、介護保険料の段階や給付金の対象まで連鎖して変わる人がいる。一方、所得税の確定申告書を出した人は、それで住民税の申告も済んだものとみなされる(45条の3)。どちらの書類を出せば足りるかを知っている人だけが、二度手間も控除の取りこぼしも避けられる。
法的な位置づけ
地方税法45条の2は、個人の道府県民税の申告義務を定める規定である。賦課期日現在の住所地の市町村長に対し、3月15日までに前年の所得、各種所得控除、寄附金税額控除、扶養親族等を記載した申告書を、市町村民税の申告書と併せて提出させる。給与・公的年金等の支払報告書で所得が把握される者は原則免除とし、報告書に表れない控除を求める者には申告を課す二層構造をとる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.提出が必要かどうかを判定する 前年の所得の種類(給与のみ・年金のみ・それ以外)と、所得税の確定申告書を出すかどうかを確認する。確定申告書を出すなら住民税申告は不要(45条の3)。給与・年金のみで追加の控除も不要なら原則として申告不要となる
- 2.控除の証明書類をそろえる 報告書に載らない控除(年金から天引きされていない社会保険料、生命保険料、地震保険料、医療費、寄附金など)の領収書・控除証明書を集める。ふるさと納税のワンストップ特例を申請済みなら、寄附金受領証明書も用意する
- 3.申告書の様式を選ぶ 市町村から届いた「市民税・県民税申告書」または窓口・ウェブサイトの様式を使う。所得税の還付も受けたい場合は、住民税申告書ではなく税務署への確定申告書に一本化する
- 4.記載して3月15日までに提出する 所得、控除、扶養親族、寄附金を記載し、1月1日現在の住所地の市町村の税務担当窓口に提出する。郵送や地方税ポータルによる電子申告に対応する市町村もある。所得ゼロの場合もその旨を記載して提出する
- 5.6月の決定通知で反映を確認する 住民税の税額決定通知書が届いたら、控除欄に申告内容が反映されているかを確認する。漏れがあれば証明書類を持って市町村に申し出る。税額に不服があれば通知を受けた日の翌日から3か月以内に審査請求を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1住民税の申告とは何ですか?
前年の所得や控除を、1月1日現在の住所地の市町村長へ届け出る手続です。地方税法45条の2と317条の2が根拠で、期限は3月15日です。
Q2住民税の申告が必要な人は誰ですか?
事業所得や不動産所得など給与・年金以外の所得がある人、年金のみで報告書に載らない控除を受けたい人、給与のみで医療費控除等を受けたい人などです。
Q3住民税の申告はいつまでですか?
3月15日までです(地方税法45条の2第1項)。提出先は1月1日現在の住所地の市町村長で、道府県民税と市町村民税の申告をまとめて提出します。
Q4確定申告をしたら住民税の申告もいりますか?
不要です。所得税の確定申告書を提出すると、住民税の申告書を提出したものとみなされます(地方税法45条の3)。重ねて出す必要はありません。
Q5住民税の申告書はどこに出しますか?
賦課期日である1月1日現在の住所地の市町村長です。年の途中で引っ越した場合も、新住所ではなく1月1日に住んでいた市町村に提出します。
Q6会社員でも住民税の申告ができますか?
できます。給与のみの人が医療費控除、雑損控除、寄附金税額控除などを受けたい場合、本条3項によりその控除事項を記載した申告書を提出します。
Q7住民税の申告をしないとどうなりますか?
控除が反映されず税額が高くなるほか、所得が把握されないため国民健康保険料の軽減判定や非課税証明書の発行ができず、各種審査で不利になることがあります。
Q8住民税の申告は期限後でも出せますか?
実務上は期限後も受け付けられることが多いです。ただし地方税の賦課には期間制限(地方税法17条の5)があるため、気付いたら速やかに提出すべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ふるさと納税でワンストップ特例を出したのに、医療費控除のために住民税の申告をしたらどうなるの?
ワンストップ特例は、確定申告書や住民税申告書(45条の2)を出すと適用されなくなる(地方税法附則7条)。その場合は申告書に寄附金を記載しない限り、寄附金税額控除は受けられない。実務のポイント:寄附の記載漏れは6月の決定通知で初めて気付く人が多い。気付いたら受領証明書を持って市町村に申告内容の修正を申し出れば、反映される余地がある
Q2住民税の申告を出さなかったら、罰金があるんですか?
地方税法上、正当な理由のない不申告には市町村が条例で過料を定めることができる(最新の改正状況をご確認ください)。ただし実際に科される例は多くない。実務のポイント:本当の痛手は罰則ではなく「所得不明」扱いである。国民健康保険料の軽減判定ができず、非課税証明書も出ないため、給付金や保育料の審査で不利な区分に入れられることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「確定申告不要=何も出さなくていい」と思っている人が多い。だが所得税法の確定申告不要制度は所得税だけの話である。年金だけの人でも、年金から天引きされていない社会保険料、生命保険料、医療費などの控除を受けたいなら、地方税法45条の2に基づく住民税の申告が必要になる
- 「確定申告と住民税申告、両方出すべきか」という問いは、立て方そのものがずれている。確定申告書を出せば住民税の申告はしたものとみなされる(45条の3)ので、重ねて出す必要はない。考えるべきは「所得税の還付も欲しいか」であり、欲しいなら確定申告書一本、住民税だけでよいなら住民税申告書一本である
- 収入ゼロなら申告は関係ない、とは多くの人が分かったつもりでいる。分かっていないのは、その未申告がどこまで響くかである。市町村が所得を把握できなければ、国民健康保険料の軽減判定も非課税証明書の発行もできない。保育料、奨学金、公営住宅の審査で「所得不明」として扱われ、一枚の書類を出さなかったことが一年中ついて回る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 地方税法45条の2:道府県民税の申告義務と免除・例外 | 地方税法45条の3:所得税の確定申告書による申告みなし 地方税法317条の2:市町村民税の申告義務 |
| 対象となる税 | 個人の道府県民税(都道府県民税) | 道府県民税(確定申告書の提出で本条の申告に代替) 個人の市町村民税 |
| 提出先・書類 | 1月1日現在の住所地の市町村長へ、市町村民税の申告書と併せて提出 | 税務署へ所得税の確定申告書を提出(住民税申告は不要) 1月1日現在の住所地の市町村長へ提出 |
| 実務上の使い分け | 住民税だけ控除を反映させたい場合 | 所得税の還付も受けたい場合 本条と一体で運用され、申告書は1枚にまとまる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本の個人住民税に相当する地方所得課税がなく、綜合所得稅の結算申報(毎年5月)に一本化されている。給与所得者も原則として自ら申報する点で日本の年末調整・申告免除の仕組みと大きく異なる
韓国は個人地方所得税を国税の総合所得税と連動して申告する仕組みをとり、所得税の確定申告をすると地方所得税の申告もしたものとみなす点で日本の45条の3と発想が近い
ドイツには独立した地方所得税申告はない。給与所得者は源泉徴収で完結し得るが、控除を受けたい場合に任意で申告(Antragsveranlagung)する点が、本条の「控除を受けようとする者は申告」の構造と類似する
米国は連邦所得税と州所得税の申告書が別々に存在し、二重の申告負担がある。日本は確定申告書の提出で住民税申告をみなす(45条の3)ことで二重負担を解消している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 年金暮らしの父が「年金400万円以下だから確定申告はいらない」と聞いて、何もしなかったらどうなる? 父が払った母の分の国民健康保険料は、年金支払者の報告書には載らない。住民税の申告をしなければ社会保険料控除は反映されず、本来は非課税になれたはずの年に住民税と介護保険料を高めに払い続けることになる
- 会社員のあなたは昨年、親知らずの手術と通院で医療費が15万円かかった。年末調整は済んでいる。3月15日まであと10日。住民税の申告書だけを出せば住民税は下がるが、所得税の還付は来ない。確定申告書を出せば両方に効く。どちらを出すかで、戻ってくる金額が変わる
- 退職して1年間無収入だった。役所から届いた国民健康保険料の通知を見ると、軽減が一切かかっていない。原因は、所得ゼロの住民税申告を出していなかったことだった
取るべき行動
被害を受けた側:住民税や国民健康保険料が想定より高いと感じたら、まず6月の決定通知の控除欄を確認する。社会保険料・生命保険料・医療費・寄附金が抜けていれば、申告漏れが原因である可能性が高い。領収書や控除証明書をそろえて住所地の市町村に申告書を出せば、期限後でも反映される余地がある。所得税の還付も受けたいなら、税務署への確定申告(または更正の請求)で一本化する
訴えられた側:市町村から申告書の提出を求められた、または給与支払報告書が出ていないとして指定を受けた(45条の2第2項)場合は、放置せず前年の源泉徴収票・年金の源泉徴収票・控除証明書を集めて提出する。所得ゼロでもその旨を記載して出す。決定された税額に納得できなければ、通知を受けた日の翌日から3か月以内に審査請求ができる(行政不服審査法18条)
時効(請求できる期限):提出期限は3月15日(賦課期日である1月1日時点の住所地の市町村長へ)。期限後の申告も実務上受け付けられることが多いが、地方税の賦課には期間制限がある(地方税法17条の5)ため、気付いた時点で速やかに出すこと。税額への不服は決定通知を受けた日の翌日から3か月以内に審査請求(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:個人住民税は市町村が税額を決定する賦課課税方式であり、本条の申告書は課税資料の提出義務と位置づけられる。所得税の申告納税方式とは性格が異なるため、申告をしても税額が確定するわけではなく、市町村の決定通知によって確定する。
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)税制改正 控除項目にひとり親控除が加わる改正
- 令和7年(2025年)税制改正 特定親族特別控除の創設に伴い、申告事項と申告免除の例外に特定親族特別控除額が加わる改正
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法の制定により個人の道府県民税の申告制度の基盤が整備された(条文の現行構造への変遷の詳細は要確認)
- 2.令和2年(2020年) 改正:税制改正により、申告事項の控除項目にひとり親控除が加わった
- 3.令和7年(2025年) 改正:特定親族特別控除の創設に伴い、申告事項および申告免除の例外に特定親族特別控除額が加わった
- 地方税法 第45条の3所得税の確定申告書提出による申告みなし
- 地方税法 第317条の2市町村民税の申告、本条と併せて提出
- 地方税法 第317条の6給与・年金支払報告書、申告免除の前提
- 地方税法 第37条の2寄附金税額控除、申告が必要な控除
- 地方税法 第24条個人の道府県民税の納税義務者
- 所得税法 第121条確定申告不要制度、住民税申告とは別扱い
- 所得税法 第190条年末調整、第6項の記載簡略化の前提
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