地方税法 第45条(個人の道府県民税又は延滞金額の減免)
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市町村長が個人の市町村民税又はその延滞金額を減免した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税又はその延滞金額についても当該市町村民税又は延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合によつて減免されたものとする。
この条文の基本情報
個人の道府県民税又は延滞金額の減免とは何ですか?
定義個人の道府県民税又は延滞金額の減免とは、地方税法第45条に定められた規定で、「市町村長が個人の市町村民税又はその延滞金額を減免した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税又はその延滞金額についても当該市町村民税又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第45条(個人の道府県民税又は延滞金額の減免)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第45条の条文原文は「市町村長が個人の市町村民税又はその延滞金額を減免した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税又はその延滞金額についても当該市町村民税又…」で始まります。
- 地方税法第45条は第二目 賦課徴収に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第45条の前の条は地方税法第44条の2です。
- 地方税法第45条の次の条は地方税法第45条の2です。
- 地方税法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/45
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法45条は、市町村長が個人の市町村民税やその延滞金を減免した場合、道府県民税と延滞金も同じ割合で減免されたものとみなす規定。県への別途申請は不要。
Q · 市民税が減免されたら、県民税の分はどうなるの?
市民税と同じ割合で県民税も自動的に減免される
地方税法45条により、市町村長が個人の市町村民税またはその延滞金を減免すると、同じ納税者の道府県民税とその延滞金も、市町村民税と同じ割合で減免されたものとみなされます。市民税が5割減免なら県民税も5割減免です。県への申請は不要ですが、市町村で減免が認められなければ県民税も救済されません。減免の要件と申請期限は各市町村の条例で定められています。
解説
住民税の通知書は一枚だが、中身は二つの税でできている。市町村民税と道府県民税である。市役所の窓口で減免(災害や生活困窮などを理由に税額を減らしたり免除したりする扱い)が認められると、県民税は別に申請しなくても、市町村民税と同じ割合で自動的に減る。市民税が半額になれば、県民税も半額になる。たとえば、県民税のために県税事務所へ出向く必要はない。延滞金(納期限を過ぎたことで加算されるペナルティの利息)についても同じである。逆にいえば、勝負どころは市町村の窓口ただ一つだ。減免の要件と期限は、市町村ごとの条例(市町村議会が定めるルール)で決まる。ここで書類が不十分だったり期限を過ぎたりすると、県民税の減免も一緒に消える。一回の申請で二つの税が動く。その一回にすべての準備を集めるべきだ、というのが本条の実務上の意味である。
法的な位置づけ
地方税法45条は、市町村長が個人の市町村民税またはその延滞金額を減免した場合に、当該納税者または特別徴収義務者に係る個人の道府県民税およびその延滞金額についても、市町村民税に対する減免額の割合と同じ割合で減免されたものとみなす規定である。個人道府県民税を市町村が併せて賦課徴収する仕組み(同法41条)を前提とする。
手順
- 1.市町村の減免条例と申請期限を確認 住所地の市町村の市税(町税・村税)条例の減免条項と、減免要領・申請期限(多くは各期の納期限まで)を市町村のウェブサイトまたは税務課で確認する。県民税は別途確認する必要はない
- 2.減免事由を裏付ける資料をそろえる 災害なら罹災証明書、失業なら離職票や収入見込みを示す資料、生活保護なら保護決定通知書など、条例の要件に対応する資料を準備する
- 3.納期限前に市町村の窓口へ減免申請 納期限が到来していない期の分を対象に、市町村の税務課へ減免申請書を提出する。延滞金がある場合は同じ機会に延滞金の減免も申し出る。市町村民税の減免が決まれば県民税も同じ割合で減免されたものとみなされる
- 4.給与天引きの人は変更通知の反映を確認 特別徴収の場合、減免決定後に市町村から勤務先へ税額変更通知が届く。翌月以降の給与明細で住民税の天引き額が市民税分・県民税分ともに下がっているかを確認する
- 5.不承認なら理由確認と審査請求の検討 不承認の通知を受けたら理由を書面で確認し、資料を補っての再相談、徴収猶予(地方税法15条)や分割納付への切り替え、知った日の翌日から3か月以内の審査請求を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1住民税の減免とは何ですか?
災害や失業、生活困窮などの事情がある人について、市町村の条例に基づき住民税額を減らしたり免除したりする制度です。根拠は地方税法323条です。
Q2住民税が減免される条件は?
災害による住宅・家財の損害、失業や廃業による大幅な所得減少、生活保護の受給などが代表例です。具体的な要件と減免割合は市町村ごとの条例で異なります。
Q3住民税の減免申請はいつまでですか?
多くの市町村では各期の納期限までとされ、条例によってはそれより前の日が期限です。期限を過ぎた期の分は満額のまま確定しうるため、早めの申請が重要です。
Q4住民税の減免申請に必要な書類は?
減免申請書に加え、罹災証明書、離職票、収入見込みを示す資料、生活保護の決定通知書など事情を裏付ける資料が一般的です。市町村の税務課で事前に確認しましょう。
Q5住民税の減免が認められなかったらどうする?
不承認の理由を書面で確認し、不足資料を補って相談します。納得できなければ、知った日の翌日から3か月以内に審査請求を検討できます(行政不服審査法18条)。
Q6住民税の均等割も減免できる?
生活保護の受給など条例が定める事情があれば、所得割だけでなく均等割も減免の対象になりえます。対象範囲は市町村の条例次第です。
Q7住民税の延滞金は減免してもらえる?
やむを得ない理由があると市町村長が認めれば延滞金も減免されえます。市町村民税の延滞金が減免されると、県民税分の延滞金も同じ割合で減免されたものとみなされます。
Q8住民税を滞納すると差し押さえされる?
督促を受けてもなお納付しないと、財産の差押えなどの滞納処分に進みえます。払えないと分かった時点で、減免や徴収猶予の相談を市町村に申し出ることが大切です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市役所で減免してもらったけど、県民税は県に別で頼まなきゃダメ?
不要である。地方税法45条により、市町村民税の減免割合と同じ割合で県民税も減免されたものとみなされる。課税も徴収も市町村が一括で行っている(同法41条)からである。実務のポイント:県税事務所に電話しても「市町村にお問い合わせください」と案内されるだけで、時間を失う。最初から市町村の税務課に、市民税・県民税の両方の減免として一枚で処理してもらうつもりで行けばよい
Q2もう払っちゃった分の住民税って、減免で戻ってこないの?
原則として戻らない。多くの市町村は減免の対象を、申請時点で納期限が来ていない分に限っている。減免の要件は地方税法323条に基づく条例で決まるため、市町村ごとに差がある。実務のポイント:一括で前倒し納付している人ほど不利になる。収入が急に落ちる見込みがあるなら、全期前納はあえて避け、期別納付に残しておくと、減免の余地が残る
Q3会社の給料から引かれてる住民税でも減免ってできるの?
できる。特別徴収(給与天引き)でも、減免の申請先は住所地の市町村である。認められると、市町村から勤務先に税額変更通知が届き、天引き額が下がる。本条の連動は特別徴収義務者に係る県民税にも及ぶ。実務のポイント:年度途中で減免されると、天引き済みの過納分の扱いは市町村と会社の間の事務になる。給与明細の住民税欄が翌月以降に正しく下がっているかを自分の目で確かめないと、気付かれないまま放置されることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「県民税は県の税なのだから、県にも別に減免申請が要る」と考えて県税事務所へ問い合わせる人がいる。個人の道府県民税は市町村が市町村民税と一緒に課税・徴収しており(地方税法41条)、減免も市町村の決定にそのまま連動する。県へ二重に足を運ぶ必要はない
- 連動することは知っていても、その裏側を知る人は少ない。市町村の減免が認められなければ、県民税の救済も同時に消える。県民税だけを個別に救ってもらう道は、本条の仕組みの中にはない。市町村の窓口で書類不備のまま却下されれば、住民税の全額を失うのと同じ結果になる
- 「減免は申請すれば、払った分も戻ってくる」という発想そのものがずれている。多くの市町村条例と実務では、減免の対象は申請時点でまだ納期限が来ていない分に限られる。すでに払った税額は原則として戻らない。問うべきは「戻るか」ではなく「次の納期限より前に間に合うか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 地方税法45条:市町村民税の減免割合を県民税にそのまま連動させるみなし規定 | 地方税法323条:市町村長が条例により市町村民税を減免できる根拠規定 地方税法15条:災害等の場合に納税を一定期間猶予する徴収猶予 |
| 誰が判断するか | 独自の判断はなく、市町村長の減免決定に自動連動 | 市町村長(条例の要件に基づく) 地方団体の長 |
| 税額への効果 | 県民税・延滞金が市町村民税と同じ割合で減少 | 市町村民税の減額または免除 税額は減らず、納付時期が後ろにずれる |
| 住民の手続 | 不要(市町村への申請で足りる) | 市町村の窓口へ減免申請 徴収猶予の申請 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の個人所得課税は国税(綜合所得稅)が中心で、日本の個人住民税に相当する地方税目はなく、市と県の税を連動減免する仕組みも存在しない
韓国では地方税の減免を地方税特例制限法と自治体条例で定める。個人地方所得税は国税の所得税と連動して計算される
ドイツでは租税の免除(Erlass)を租税通則法で定め、教会税などの付加税は所得税額を基準に連動する仕組みを持つ
フランスでは困窮を理由とする直接税の恩恵的減免(remise gracieuse)を税務当局が個別に判断する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 豪雨で一階が浸水し、家財の大半を失った。罹災証明書を手に市役所で住民税の減免を申請すると、市民税が八割減免される。通知書を見ると、県民税の欄も同じく八割減っている。県には一枚も書類を出していない
- 勤務先の倒産で収入がほぼゼロになったのに、前年所得ベースの住民税が六月から届く。もし市役所に減免を申し出ずに滞納したら、どうなる? 延滞金が市民税分と県民税分の両方で膨らみ、後から延滞金だけ減免を求めるにも、市町村長が「やむを得ない理由」を認めるかどうかにかかってくる
- あなたは中小企業の経理担当である。従業員の一人が被災して住民税の減免を受け、市から特別徴収税額の変更通知が届いた。給与から天引きする額を翌月から直さなければ、従業員から取りすぎた住民税の返還対応に追われる
- 第二期の納期限まであと五日。多くの市町村の条例は、減免申請を納期限までに出すよう求めている。一日でも過ぎれば、その期の分は市民税も県民税も満額のまま確定しうる
- 生活保護の受給が始まった。市役所に申し出れば、住民税の均等割まで減免の対象になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 住んでいる市町村の「市税(町税)条例」の減免の条項と、申請期限(納期限まで、など)を確認する2. 罹災証明書、離職票、収入見込みを示す資料、生活保護の決定通知などの裏付け資料をそろえる3. 納期限が来ていない期の分を対象に、市町村の窓口へ減免申請書を提出する。県民税の申請は不要である4. 延滞金があれば同時に減免を求める5. 給与天引きの人は、変更通知が会社に届いたかを確認する
訴えられた側:1. 減免の不承認や延滞金の督促を受けた側の手順である。不承認は処分(役所があなたに直接下す決定)にあたるため、理由を書面で確認する2. 条例の要件のどこが欠けていると判断されたかを特定し、不足資料を補って再申請できないか相談する3. 納得できなければ、市町村長に対して審査請求を検討する4. 減免が難しくても、徴収猶予(地方税法15条)や分割納付の相談に切り替え、延滞金の膨張を止める
時効(請求できる期限):減免申請の期限は市町村条例で定められ、多くは各期の納期限まで(条例によっては納期限の数日前まで)である。不承認に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法18条)。具体的な期限は自治体ごとに異なるため、条例と通知書の教示欄を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条はみなし規定であり、道府県民税について都道府県知事による独立の減免処分を要しない。市町村長の減免決定の効果が、同じ割合で道府県民税とその延滞金に当然に及ぶと解される
- 地方税法 第41条個人道府県民税を市町村が併せて賦課徴収
- 地方税法 第323条市町村民税の条例による減免、連動の起点
- 地方税法 第326条市町村民税の延滞金と減免(現行効力を要確認)
- 地方税法 第15条徴収猶予、減免が難しい場合の代替策
- 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律 第2条所得税の災害減免、住民税と別の手続
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