地方税法 第326条(納期限後に納付し、又は納入する市町村民税に係る延滞金)
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- 市町村民税の納税者又は特別徴収義務者は、第三百二十条の各納期限若しくは第三百二十一条の八第一項、第二項若しくは第三十一項の納期限後にその税金を納付する場合、同条第三十四項に規定する申告書に係る税金を納付する場合又は第三百二十一条の五第一項若しくは第二項ただし書、第三百二十一条の五の二(第三百二十八条の五第三項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第三百二十一条の七の六(第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)若しくは第三百二十八条の五第二項の納期限後にその納入金を納入する場合には、それぞれこれらの税額又は納入金額に、その納期限(第三百二十一条の八第三十四項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第一項、第二項又は第三十一項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項及び第三項第一号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日又は期限までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。
- 一第三百二十条の納期限後に納付し、又は第三百二十一条の五第一項若しくは第二項ただし書、第三百二十一条の五の二、第三百二十一条の七の六若しくは第三百二十八条の五第二項の納期限後に納入する税額当該納期限の翌日から一月を経過する日
- 二第三百二十一条の八第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書に係る税額(次号に掲げるものを除く。)当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日
- 三第三百二十一条の八第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額当該提出した日又はその日の翌日から一月を経過する日
- 四第三百二十一条の八第三十四項に規定する申告書に係る税額同項の規定により申告書を提出した日(同条第三十五項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限。以下この号において同じ。)又は当該申告書を提出した日の翌日から一月を経過する日
- 2.前項の場合において、法人が第三百二十一条の八第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後に同条第三十四項に規定する申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(第三百二十一条の八第三十五項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
- 3.第一項の場合において、第三百二十一条の八第三十四項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があつたとき(当該修正申告書に係る市町村民税について同条第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市町村民税その他政令で定める市町村民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
- 一当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る市町村民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
- 二当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(第三百二十一条の八第三十五項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限)までの期間
- 4.市町村長は、納税者又は特別徴収義務者が第一項の納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、同項の延滞金額を減免することができる。
この条文の基本情報
納期限後に納付し、又は納入する市町村民税に係る延滞金とは何ですか?
定義納期限後に納付し、又は納入する市町村民税に係る延滞金とは、地方税法第326条に定められた規定で、「市町村民税の納税者又は特別徴収義務者は、第三百二十条の各納期限若しくは第三百二十一条の八第一項、第二項若しくは第三十一項の納期限後にその税金を納付する場合、同条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第326条(納期限後に納付し、又は納入する市町村民税に係る延滞金)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第326条の条文原文は「市町村民税の納税者又は特別徴収義務者は、第三百二十条の各納期限若しくは第三百二十一条の八第一項、第二項若しくは第三十一項の納期限後にその税金を納付する場合、同条…」で始まります。
- 地方税法第326条は第四款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第326条の前の条は地方税法第325条です。
- 地方税法第326条の次の条は地方税法第327条です。
- 地方税法第326条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第326条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第326条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/326
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法326条は、住民税を納期限後に納める場合の延滞金を定める。割合は原則年14.6%、納期限の翌日から1か月までは年7.3%で、現在は特例により引き下げられている。
Q · 住民税を期限までに払い忘れたら、延滞金はどうやって付くの?
日割りで付き、1か月を過ぎると割合が大きく上がる
地方税法326条により、住民税を納期限後に納めると、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金が加算されます。条文上の割合は1か月までが年7.3%、それ以降が年14.6%ですが、実際には附則3条の2の特例で引き下げられています。それでも1か月を境に割合は数倍に跳ね上がります。給与天引き分の納入遅れは会社が負担し、災害や入院などやむを得ない理由があれば市町村長が減免できます(同条4項)。
解説
住民税の納付書を引き出しにしまったまま忘れていた場合、その遅れには「延滞金」という利息が日割りで付く。条文に書かれた割合は、納期限の翌日から1か月までが年7.3%、それ以降は年14.6%である。消費者金融の上限金利に迫る水準だ。ただし実際には地方税法附則3条の2の特例で大きく引き下げられており、近年は1か月以内が年2〜3%程度、それ以降が年9%前後で推移している(最新の改正状況をご確認ください)。つまり、1か月を過ぎると上乗せの割合が約3倍以上に跳ね上がる。会社員だから関係ないと考えるのも早い。給料から天引きした住民税を会社が市町村に納めなければ、延滞金を負担するのは特別徴収義務者(天引きして納める役割を法律で課された会社)である。さらに第4項では、災害や入院など「やむを得ない理由」があれば、市町村長が延滞金を減額または免除できると定めている。黙って払う前に、窓口で事情を伝える価値がある。
法的な位置づけ
地方税法第326条は、市町村民税の納期限後の納付、または特別徴収税額の納期限後の納入について、税額に経過日数と法定割合を乗じた延滞金の加算を義務づける規定である。法人の修正申告に関する延滞金計算期間の控除と、やむを得ない理由がある場合の市町村長による減免もあわせて定めている。
よくある質問 AI による整理
Q1住民税の延滞金とは何ですか?
住民税を納期限までに納めなかった場合に、遅れた日数に応じて本税に上乗せされる金額です。地方税法326条が根拠で、日割りで計算されます。
Q2住民税の延滞金の計算方法は?
本税額×割合×遅延日数÷365で計算します。納期限の翌日から1か月までは低い割合、それ以降は高い割合を使い、期間ごとに分けて計算して合算します。
Q3住民税の延滞金はいつから発生しますか?
各期の納期限の翌日から発生します。普通徴収では第1期から第4期まで期ごとに別々にカウントされ、遅れた期の分だけ延滞金が付きます。
Q4住民税の延滞金の割合は毎年変わりますか?
変わります。条文の年7.3%・年14.6%は附則3条の2の特例で引き下げられており、特例の割合は金利情勢に応じて毎年見直されます。
Q5分納の相談中も延滞金は増えますか?
原則として増え続けます。分納を認められても本税が残っている限り日割りで加算されます。ただし徴収猶予などが認められると延滞金が軽減される場合があります。
Q6住民税の延滞金を払わないとどうなりますか?
本税とあわせて督促の対象になり、放置すると財産調査や給与・預金の差押えといった滞納処分に進むことがあります。延滞金だけを無視することはできません。
Q7退職後の住民税で延滞金が付くことはありますか?
あります。退職で特別徴収から普通徴収に切り替わると納付書が自宅に届きます。見落として納期限を過ぎると、本人に延滞金が発生します。
Q8住民税の延滞金は確定申告で経費にできますか?
個人の住民税の延滞金は、事業所得の必要経費に算入できません。法人の場合も、法人税法55条により損金に算入されません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1住民税を1週間遅れて払ったら、いくら延滞金を取られますか?
多くの場合はゼロである。延滞金は本税×割合×日数÷365で計算されるが、全額が1,000円未満なら徴収されない(地方税法20条の4の2)。たとえば本税10万円を1か月以内の特例割合で1週間遅れた程度なら、1,000円に届かないことが多い。実務のポイント:ここで安心して放置すると、1か月を過ぎた時点で割合が跳ね上がり、少額で済むはずだった遅れが「徴収される延滞金」に変わる
Q2会社が天引きした住民税を納めていなかったら、私に請求が来るんですか?
原則として来ない。特別徴収では、天引きした時点で社員の納税義務は果たされたものと扱われ、納入義務と延滞金の負担は会社(特別徴収義務者)が負う(地方税法321条の5、本条1項)。実務のポイント:転職時やローン審査で課税証明書を取ると、会社の未納入が初めて発覚することがある。給与明細を保管しておけば、それが天引きの証拠になる
Q3延滞金って交渉で減らしてもらえるんですか?
交渉で値切るものではないが、本条4項に基づき、やむを得ない理由があれば市町村長が減免できる。災害、本人や家族の重病・入院、事業の休廃止などが典型例である。実務のポイント:減免の具体的な基準は各市町村の要綱で定められ、自治体によって運用に差がある。窓口で「延滞金の減免要綱を見せてほしい」と尋ねると、話が具体的に進みやすい
Q4法人の住民税で修正申告すると、何年分も延滞金がかかりますか?
当初申告から1年を超えた後に修正申告した場合、1年経過日の翌日から修正申告日までの期間は延滞金の計算から除かれる(本条2項)。ただし、偽りその他不正の行為で税を免れ、更正を予知して申告した場合は除外されない。実務のポイント:税務調査の通知が来る前に自主的に修正するかどうかで、この控除を受けられるかが変わる。気付いた時点で早く動くほど有利になる
間違えやすい点 AI による整理
- 条文に「年14.6%」とあるので、その割合がそのまま付くと思い込んで青ざめる人が多い。実際には附則の特例で、現在の適用割合はかなり低い。ただし低いからといって放置してよい理由にはならない。1か月を過ぎた後の割合は、一般的な預金金利とは比べものにならない水準である
- 延滞金は少額だから気にしないという感覚自体は、ある程度当たっている。延滞金の全額が1,000円未満なら徴収されないからだ(地方税法20条の4の2)。しかし本当の怖さは延滞金の額ではない。本税を払わない限り延滞金は日々増え続け、その間に督促、財産調査、給与や預金の差押えへと手続が進む。延滞金は滞納処分に向かう時計の秒針にすぎない
- 給与天引きの住民税で延滞金が発生したとき、「自分はいくら払えばいいのか」と心配する会社員がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。特別徴収の場合、納入の義務と延滞金の負担は特別徴収義務者である会社にある。社員が確認すべきなのは自分の負担額ではなく、天引きされた税金が本当に市町村に届いているかどうかである
- あなたから見れば「払えないから連絡しづらい」という気持ちだろう。だが市町村から見れば、分納相談に来た人と黙っている人は全く別の扱いになる。相談の記録があれば徴収猶予や換価の猶予の検討対象になり得る。沈黙すれば、督促を経て差押えの対象リストに載る。この差があなたを追い詰める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる税 | 地方税法326条:市町村民税(個人・法人、特別徴収分を含む) | 地方税法20条の4の2:地方税全般の端数・少額の扱い 国税通則法60条:所得税・法人税など国税の延滞税 |
| 割合の構造 | 納期限の翌日から1か月まで年7.3%、以降年14.6%(附則の特例で引下げ) | 割合は定めず、延滞金の計算基礎と端数処理を定める 2か月まで年7.3%、以降年14.6%(租税特別措置法の特例で引下げ) |
| 少額の扱い | 本条自体に規定はなく、20条の4の2による | 延滞金の全額が1,000円未満なら徴収しない 国税通則法119条により延滞税1,000円未満は切捨て |
| 減免の根拠 | 4項:やむを得ない理由があれば市町村長が減免できる | 減免規定なし 国税通則法63条:納税猶予などの場合に免除 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は日割りの利率ではなく、一定の日数を超えるごとに滞納額に対して一定の割合の滞納金を加算する方式を採り、上限も設けている点で日本と構造が異なる
韓国は地方税の納付遅延に「納付遅延加算税」を課し、日数に応じて加算する。日本の延滞金と機能は近いが、加算税として整理している点が異なる
ドイツは地方税を含む租税の納付遅延に対し、1か月ごとに未納額の一定割合を Säumniszuschlag として課す。日割りではなく月単位で計算する
米国連邦税では過少納付に利息を課し、別途 failure to pay penalty もある。州・地方税の延滞の扱いは州ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- フリーランス1年目、6月に届いた住民税の納付書を「会社員時代は天引きだったから」と放置していたらどうなるか? 第1期の納期限の翌日から延滞金が日割りで積み上がる。第2期、第3期と放置すれば、それぞれの期ごとに別のカウントが始まる
- あなたは小さな会社の経理担当である。資金繰りが厳しく、社員の給与から天引きした住民税の納入を翌月10日の期限から2か月遅らせた。延滞金を負うのは社員ではなく会社だ。天引きした金を預かったまま納めない行為は、延滞金とは別に罰則の対象にもなりうる。社員から見れば「払ったはずの税金が未納」という信頼の破綻になる
- 納期限から今日で25日が経過した。あと5日で、延滞金の割合は低い段階から高い段階へ切り替わる
- 法人の決算担当が、市民税の確定申告書を提出期限後に出してしまった。この場合、低い割合が適用される1か月は「申告書を提出した日」を基準に数えられる。提出が遅れても、出した直後に納めれば傷は浅く済む
- 入院して3か月動けず、その間に住民税の納期限が過ぎた。退院後に届いた督促状には延滞金が上乗せされている。入院の事実を証明できれば、第4項の「やむを得ない理由」として減免を申請する余地がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 納付書と督促状を並べ、各期の納期限から何日経過したかを確認する。2. 1か月以内の期があれば最優先で納付し、高い割合への移行を防ぐ。3. 全額が難しければ、督促の段階で市町村の納税課に分納を相談し、記録を残してもらう。4. 入院・災害・失業など事情があれば、診断書や罹災証明を添えて第4項に基づく減免を申し出る。5. 延滞金は本税完納後に別途請求されることが多いので、完納後の通知も確認する
訴えられた側:特別徴収義務者である会社の場合。1. 天引きした住民税は預かり金なので、資金繰りに流用しないよう別口座で管理する。2. 納入が遅れたら翌月10日の期限を待たず、できるだけ早く納入する。3. 法人の申告漏れに気付いたら、更正を予知される前に修正申告する。当初申告から1年を超えた後の修正申告であれば、第2項により延滞金の計算期間が短縮される余地がある。4. やむを得ない理由がある場合は、書面で減免を申請する
時効(請求できる期限):延滞金は、各納期限の翌日から納付日まで日割りで計算される。納期限の翌日から1か月までは低い割合、その後は高い割合が適用される。法人の期限後申告の場合、低い割合の期間は申告書の提出日を基準に1か月である。地方税の徴収権は、法定納期限の翌日から5年で時効消滅する(地方税法18条)。減免申請には法定の期限はないが、市町村の条例や運用に従う(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:延滞金は、期限内に納付した者との公平を図るための遅延利息に相当する性格と、納付遅延を防ぐための行政上の措置としての性格をあわせ持つと解されている。刑罰ではないため、故意や過失の有無を問わず発生する。
- 地方税法 第320条普通徴収の納期限の定め
- 地方税法 第321条の5給与特別徴収税額の納入義務
- 地方税法 第321条の8法人市町村民税の申告納付
- 地方税法 第20条の4の2延滞金の端数・少額の切捨て
- 地方税法 第18条地方税徴収権の5年消滅時効
- 地方税法附則 第3条の2延滞金割合の特例(特例基準割合)
- 国税通則法 第60条国税の延滞税、同構造の並行制度
- 法人税法 第55条地方税延滞金の損金不算入
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