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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第327条(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)

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  1. 法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
  2. 2.第三百二十一条の十二第四項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第四項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市町村民税その他政令で定める市町村民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第三百二十七条第一項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。
  3. 3.前条第三項の規定は、第一項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第三項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市町村民税その他政令で定める市町村民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が次条第一項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日より前である場合には、同日)から次条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金とは何ですか?

定義法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金とは、地方税法第327条に定められた規定で、「法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第327条(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第327条の条文原文は「法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものは…」で始まります。
  3. 地方税法第327条は第四款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第327条の前の条は地方税法第326条です。
  7. 地方税法第327条の次の条は地方税法第328条です。
  8. 地方税法第327条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第327条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第327条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/327

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法327条は、法人税の申告期限延長を受けた法人に、決算後2か月経過日から延長後の申告期限までの日数に応じ年7.3%の延滞金を法人市町村民税へ加算して納付させる規定。

Q · 法人税の申告期限を延長したら、市町村民税にも何かかかるの?

延長期間の日数に応じた延滞金が加算される

地方税法327条により、法人税法75条の2で申告期限の延長を受けた法人は、法人市町村民税の法人税割額と均等割額を納付する際、決算期末の翌日以後2月を経過した日から延長後の申告期限までの日数に応じ、年7.3%の延滞金額を加算して納付します。実際の割合は附則の特例で軽減されています。決算後2か月以内に見込納付した税額には延滞金はかかりません。

解説

3月決算の上場企業の多くは、法人税の申告を5月末ではなく6月末に出している。会計監査人の監査や株主総会の日程が決算後2か月に収まらないため、法人税法75条の2で提出期限の延長(通常1か月)を受けているからだ。あなたの会社の法人住民税(市町村民税の法人税割と均等割)も、この延長に連動して申告期限が延びる。ただし延長は無料ではない。決算期末の翌日から2か月を過ぎた日から、延長後の申告期限までの日数に応じて、年7.3%の延滞金がかかる。実際の割合は地方税法附則の特例で大きく引き下げられているが(最新の改正状況をご確認ください)、ゼロにはならない。だから経理の現場では、5月末に見込額を先に納める「見込納付」が定番になっている。2項と3項は、当初申告どおりに先払いしたあとで更正や修正申告が入った場合に、先払いした日以降の期間を延滞金の計算から外すための読み替え規定である。

法的な位置づけ

地方税法327条は、法人税法75条の2の申告期限延長の適用を受ける法人が法人市町村民税の法人税割額及び均等割額を納付する際、算定期間末日の翌日以後2月を経過した日から延長後の申告期限までの日数に応じ、年7.3%の割合で計算した延滞金額を加算して納付すべき旨を定める規定である。2項・3項は更正・修正申告時の計算期間の除外を準用する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.申告期限延長の適用状況を確認する 法人税法75条の2による申告期限延長の適用を受けているか、延長月数(通常1か月)と延長後の申告期限を確認する。法人市町村民税の延滞金計算の前提となる
  2. 2.見込税額を市町村ごとに算定する 決算見込みから法人税割額と均等割額を算出し、従業者数に基づく分割基準で事業所所在地の市町村ごとに見込額を按分する
  3. 3.決算後2か月以内に見込納付する 決算期末の翌日以後2月を経過する日の前日までに、各市町村へ見込額を納付する。やや多めに納付すれば過大分は還付され、延滞金の発生を防げる
  4. 4.申告時に延滞金の要否を精算する 延長後の期限までに申告し、確定税額と見込納付額の差額を納付する。不足分がある場合は日数に応じた延滞金を加算し、延滞金は損金算入科目で記帳する

よくある質問 AI による整理

Q1申告期限の延長 延滞金はいつから発生する?

決算期末の翌日以後2月を経過した日から、延長後の申告期限までの日数で計算されます。3月決算なら6月1日から6月末までが目安です。

Q2延長期間の延滞金の割合はいくら?

本則は年7.3%ですが、地方税法附則の特例により実際の割合は大きく引き下げられています。適用年ごとの割合は最新の告示で確認が必要です。

Q3均等割にも延滞金はかかる?

かかります。地方税法327条1項は法人税割額と「これと併せて納付すべき均等割額」の双方を延滞金の計算対象としています。

Q4見込納付をすれば延滞金はゼロになる?

決算後2か月を経過する日の前日までに確定税額以上を見込納付していれば、その分には延滞金はかかりません。不足分がある場合は不足分にのみかかります。

Q5延長期間の延滞金は損金算入できる?

できます。法人税法55条は延滞金を原則損金不算入としつつ、地方税法327条の延滞金を明文で除外しているため、損金算入が認められます。

Q6外国法人にも地方税法327条は適用される?

適用されます。1項は法人税法144条の6第1項により申告義務を負う外国法人で、申告期限延長を受けているものも対象としています。

Q7延長期間の延滞金と通常の延滞金の違いは?

本条の延滞金は延長された期限内の期間に対する利息的なもので、納期限を過ぎた滞納に課される通常の延滞金(321条の12など)とは発生原因が異なります。

Q8更正があった場合の延滞金の計算はどうなる?

2項・3項により、当初申告どおり納付した日以後、延長後の申告期限までの期間は、増額更正や修正申告で生じた税額の延滞金計算から除外されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1法人税の利子税と、住民税のこの延滞金って同じものなんですか?

性質はほぼ同じである。国税では延長期間中の利息を利子税(国税通則法64条)と呼び、地方税では本条の延滞金と呼ぶ。名前が「延滞」でも罰則的な性格は薄く、どちらも損金算入できる(法人税法55条が本条の延滞金を損金不算入の対象から除外している)。実務のポイント:決算書の「租税公課」や「支払利息」のどこに入れるかは会社によってばらばらである。税務調査で別表を突き合わせたとき、通常の延滞金と混ぜて全額加算していた会社が、取りすぎていた税金に気付くケースがある

Q2見込納付で多めに払いすぎたら、損しませんか?

過大分は申告後に還付され、還付加算金が付く場合もある。一方、少なめに払うと不足分には本条の延滞金がかかる。実務のポイント:実務では、前期実績や着地見込みからやや多めに見込納付する会社が多い。ただし地方税は市町村ごとの分割納付なので、還付も市町村ごとに戻ってくる。支店が多い会社は還付の入金管理が煩雑になるため、見込額の精度を上げること自体がコスト削減になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「延長の手続をしたのだから、延長期間中はペナルティなし」と考えがちだが、延長されるのは申告書の提出期限であって、利息の計算は決算後2か月を過ぎた時点から始まっている。国税の利子税と同じ発想で、地方税側にも同じ計算が乗る
  • 延滞金と聞くと「滞納の罰」を連想するが、ここでの延滞金は性質がまったく違う。法人税法55条は延滞金を原則として損金不算入としつつ、本条の延滞金を明文で除外しており、損金に算入できる。経理処理で他の延滞金と同じ科目に放り込むと、税務上の取扱いを誤る
  • 「本社のある市にだけ注意すればよい」という発想自体がずれている。法人住民税は事業所のある市町村ごとに分割して納めるため、見込納付も延滞金の計算も市町村の数だけ発生する。支店が20か所あれば、管理すべき納付先も20ある
比較の観点この条文ほかの条文
対象税目地方税法327条:法人市町村民税(法人税割・均等割)地方税法65条:法人道府県民税(法人税割・均等割)
地方税法72条の45の2:法人事業税
納付先事業所所在地の各市町村事業所所在地の各道府県
事業所所在地の各道府県
計算期間決算期末の翌日以後2月を経過した日から延長後の申告期限まで同様の構造(決算後2月経過日から延長後の期限まで)
同様の構造(決算後2月経過日から延長後の期限まで)
法人税法上の扱い法人税法55条により損金算入可法人税法55条により損金算入可
法人税法55条により損金算入可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第26條

台湾には法人住民税がなく、営利事業所得税の申告延長期間に日割り利息を課す仕組みとの完全な対応はない。延期納付制度が近い位置づけとなる

中国
税收征收管理法 第32条

中国は納期限を過ぎた税額に日割りの滞納金を課す。申告延長期間の利息を独立に規律する本条型の規定とは構造が異なる

ドイツ
AO § 233a

ドイツは税額確定後の追徴に一定の猶予期間経過後から利息を課す全額利息制度を採る。延長期間の時間価値を利息で調整する発想は共通する

アメリカ
IRC § 6601

米国では申告期限の延長は納付期限を延長せず、本来の納期限から納付日まで利息が付く。見込納付で利息を避ける実務は日本と同じ構造

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 期限延長を受けている会社で、5月末の見込納付を忘れたらどうなる? 6月末に申告と一緒に納めた税額には、約1か月分の延滞金が上乗せされた納付書が市町村から届く。金額は小さくても、監査役から「なぜ見込納付しなかったのか」と問われる
  • 経理部に異動して3週間、あなたは初めて3月決算を担当している。部長から「今年も延長申請は出してあるから、住民税は6月末でいい」と言われた。残り10日で、見込納付の要否を判断し、全事業所所在地の市町村ごとに納付書をそろえる必要がある
  • 当初申告どおり5月末に全額を納めたあと、税務署の減額更正で一部が還付され、翌年に増額更正で再び同じ額を納めることになった。このとき、先払いした日以降の期間についてまで延滞金を払う必要はない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 届いた延滞金の計算期間が「決算期末の翌日から2か月を経過した日」から延長後の申告期限までになっているか確認する2. 見込納付をしていた場合、その納付日以降の期間が計算から除かれているか、市町村ごとに照合する3. 更正や修正申告が絡む場合は、2項・3項の読み替えで除外されるべき期間がないか税理士に確認する4. 支払った延滞金は損金算入できる(法人税法55条)ため、他の延滞金と科目を分けて記帳する

訴えられた側:1. 自治体から延滞金の未納を指摘されたら、まず申告期限延長の適用関係と納付日を整理する2. 計算期間や割合に誤りがあれば、根拠資料を添えて担当課に再計算を求める3. 争う余地がない場合は早期に納付し、未納のまま放置して通常の延滞金や督促に発展させない4. 翌期以降は見込納付を年間スケジュールに組み込み、事業所所在地の市町村ごとに管理表を作る

時効(請求できる期限):延滞金は「法人税の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日」から延長後の申告期限までの日数に応じて計算される。見込納付はこの起算日の前日までに行えば延滞金はかからない。特定の時効規定はないが、地方税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効消滅する(地方税法18条)

学説

通説:延長期間の延滞金は、納期限後の滞納に対する制裁ではなく、申告期限延長により納付を遅らせた期間の利息に相当する性格を持つと理解される。国税の利子税と同趣旨であり、法人税法55条が損金不算入の対象から除外しているのもこの性格による

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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