地方税法 第321条の12(法人の市町村民税の不足税額及びその延滞金の徴収)
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- 市町村の徴税吏員は、第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。次項において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
- 2.前項の場合においては、その不足税額に第三百二十一条の八第一項、第二項又は第三十一項の納期限(同条第三十五項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第一項又は第二項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。第四項第一号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
- 3.前項の場合において、第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正の通知をした日が第三百二十一条の八第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
- 4.第二項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)があつたとき(当該増額更正に係る市町村民税について第三百二十一条の八第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該増額更正があつたときに限る。)は、当該増額更正により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市町村民税その他政令で定める市町村民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
- 一当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る市町村民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
- 二当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該増額更正の通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間
- 5.市町村長は、納税者が第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、第二項の延滞金額を減免することができる。
この条文の基本情報
法人の市町村民税の不足税額及びその延滞金の徴収とは何ですか?
定義法人の市町村民税の不足税額及びその延滞金の徴収とは、地方税法第321条の12に定められた規定で、「市町村の徴税吏員は、第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第321条の12(法人の市町村民税の不足税額及びその延滞金の徴収)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第321条の12の条文原文は「市町村の徴税吏員は、第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は…」で始まります。
- 地方税法第321条の12は第四款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第321条の12の前の条は地方税法第321条の11の2です。
- 地方税法第321条の12の次の条は地方税法第321条の13です。
- 地方税法第321条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第321条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第321条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/321_12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法321条の27は、法人市町村民税の更正・決定による不足税額の納期限を通知日から一月経過日とし、延滞金を当初納期限の翌日から計算すると定める。
Q · 法人住民税の更正通知が来たけど、延滞金はいつから数えるの?
本来の申告納付期限の翌日から数える
地方税法321条の27第2項により、更正・決定による不足税額の延滞金は、通知後の新しい納期限からではなく、当初の申告納付期限の翌日から納付の日まで計算されます。ただし申告書提出の翌日から一年を経過した後に更正された場合、不正がない限り、その超過期間は計算から控除されます(第3項)。やむを得ない理由があれば市町村長が減免できます(第5項)。
解説
税務調査が終わり、市役所から法人住民税の更正通知(役所が「あなたの申告額は違う」と一方的に税額を直す決定)が届いたとする。期限は慌てなくても、通知した日から一か月を経過した日である。ただし落とし穴がある。延滞金(期限に遅れた分の利息に当たるお金)は、その新しい期限からではなく、本来の申告納付期限の翌日から数え始める。つまり請求書を受け取った時点で、延滞金はもう一年分、二年分と積み上がっている。それでも、ここには会社を守る仕組みが二つある。一つ目は第3項で、申告書の提出から一年を過ぎてから更正された場合、その一年を超えた期間は延滞金の計算に入らない。役所側の調査が遅れたツケを納税者に回さないためである。ただし、偽りその他不正の行為(隠ぺい・仮装など)で税を免れていた場合、この保護は消える。二つ目は第5項で、更正を受けたことに「やむを得ない理由」があれば、市町村長は延滞金を減免できる。通知書の金額をそのまま払う会社と、計算期間を一日ずつ確かめる会社とでは、同じ更正でも最終的に払う額が変わる。
法的な位置づけ
地方税法第321条の27は、法人の市町村民税に係る更正・決定後の不足税額の徴収と延滞金を定める規定である。納期限を通知日から一月経過日とし、延滞金は当初納期限の翌日から起算する。申告後一年経過後の更正期間の控除、減額更正後の増額更正に係る期間控除、市町村長による減免を併せて定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.新しい納期限を確定する 更正・決定通知書の通知日を確認し、そこから一月を経過した日(第1項の納期限)を資金繰り表に記入する
- 2.延滞金の計算明細を請求する 市町村の担当課に、起算日・一年経過日・控除期間・適用割合を記載した延滞金の計算明細を書面で求める
- 3.控除期間の反映を検算する 申告書提出(期限前提出なら提出期限)の翌日から一年経過後の更正かを確認し、第3項の控除が反映されているかを検算する。法人税起因の更正なら、終期が税務署の通知日・修正申告日になっているかも確認する
- 4.特例割合で再計算する 本則の年7.3%・年14.6%ではなく、附則第3条の2の特例割合を各年ごとに適用して延滞金を再計算し、役所の計算と突き合わせる
- 5.減免の申出または不服申立てを検討する 職員の誤った指導など、自社に責めのない事情があれば資料を添えて第5項の減免を申し出る。税額そのものに不服があれば、通知を受けた日の翌日から3か月以内に審査請求を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1法人住民税の更正通知の納期限はいつまで?
更正・決定の通知をした日から一月を経過した日が納期限です(地方税法321条の27第1項)。通知書記載の日付を必ず確認してください。
Q2法人住民税の延滞金はいつから計算される?
当初の申告納付期限の翌日から納付の日までの日数で計算されます。更正通知後の新しい納期限から数えるわけではありません。
Q3延滞金の一年ルールとは?
申告書提出の翌日から一年を経過した後に更正された場合、不正がなければ一年経過日の翌日から通知日までの期間を延滞金の計算から控除する仕組みです。
Q4法人住民税の延滞金は減免できる?
更正・決定を受けたことにやむを得ない理由があると市町村長が認めれば、延滞金を減免できます(第5項)。資料を添えて申し出るのが一般的です。
Q5法人税の更正後、住民税の延滞金はどう計算する?
法人税の更正による住民税の更正では、一年控除の終期が市役所の通知日ではなく、税務署が更正を通知した日(または修正申告日)になります。
Q6不正があると延滞金の控除は使えない?
詐偽その他不正の行為で税を免れた場合、第3項の一年控除は適用されず、第4項の控除も第一号の期間に限られます。
Q7延滞金の割合は今何パーセント?
条文上は年7.3%と年14.6%ですが、附則第3条の2の特例で市場金利連動の低い割合に置き換えられています。毎年の割合を確認してください。
Q8更正の請求で減額後に増額されたら延滞金は?
第4項により、当初申告額に達するまでの部分について、納付日から減額更正通知日まで等の一定期間を延滞金の計算から控除します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更正通知の延滞金、ぶっちゃけ交渉で減らせるものなんですか?
「値引き交渉」はできない。ただし、計算の前提を正すことはできる。申告書の提出から一年を過ぎた更正なら超過期間は控除され(第3項)、やむを得ない理由があれば市町村長が減免できる(第5項)。実務のポイント:市町村によっては、法人住民税の延滞金を税務署の資料に合わせて機械的に計算しており、法人税側の通知日を基準にする控除期間の扱いを取り違えることがある。計算書を求めて照合するだけで差額が見つかる場合がある
Q2法人税は税務署、住民税は市役所。二回に分けて延滞金を取られて損してませんか?
税目が別なので、延滞税(国)と延滞金(地方)はそれぞれ発生する。二重取りではないが、計算期間の考え方はそろえてあり、本条第3項・第4項は国税通則法第61条と同じ構造になっている。実務のポイント:住民税の延滞金は市役所の更正を待つ間も増える。法人税の更正を受けた時点で道府県と市町村の両方に自分から修正申告して納付すれば、待っている期間の延滞金を払わずに済む
間違えやすい点 AI による整理
- 「更正通知の納期限までに払えば延滞金はかからない」と考える経理担当者は多い。実際には、延滞金は当初の申告納付期限の翌日から計算される。通知後一か月という納期限は「この日までに払えば延滞金がこれ以上増えない日」ではなく、「この日を過ぎるとさらに一か月後に割合が上がる日」の起点にすぎない
- 延滞金が年14.6% だということは知っていても、条文の数字と実際に適用される割合がずれていることまでは知らない人が多い。地方税法附則第3条の2の特例で、年7.3% と年14.6% はどちらも市場金利に連動した低い割合に置き換えられている(令和7年は年2.4% と年8.7%。最新の改正状況をご確認ください)。逆に言えば、本則の数字で概算すると資金繰りの計画を大きく誤る
- 「調査が長引いたのは役所の都合なのに、その間の延滞金まで払わされるのはおかしい」という怒りは正しい。だからこそ第3項の一年ルールがある。ただし、法律が見ているのは調査期間の長さではなく「申告書の提出からの一年」と「不正の有無」である。重加算金(隠ぺい・仮装があったときに課される重いペナルティ)の対象になる事実が一つ認定されれば、税目全体でこの保護を失うおそれがある。調査で「不正」と書かれるかどうかの攻防は、加算金だけでなく延滞金の額にも響く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 地方税法321条の27:更正・決定後の不足税額の納期限と延滞金 | 地方税法321条の11:更正・決定そのものとその通知 国税通則法61条:国税の延滞税の計算期間の特例 |
| 期間・期限 | 通知日から一月経過日が納期限、延滞金は当初納期限の翌日から | 更正・決定の期間制限は同法17条の5(原則5年、不正7年) 法定納期限から一年経過後の期間を延滞税から除外 |
| 納税者の救済 | 一年控除(3項)、減額後増額の控除(4項)、市町村長の減免(5項) | 更正の請求、審査請求 同構造の控除。延滞税の免除は国税通則法63条 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は納期限経過の滞納金と、行政救済確定後の補徴税額への日割利息を分けて規律する。日本のような一年控除の規定は置いていない
韓国は地方税の延滞を納付遅延加算税として加算税体系の中に組み込んでいる
中国は期限経過日から日割で滞納金を課す。行政の遅れを控除する期間特例は日本ほど細かくない
ドイツは追徴税額への利息と納付遅延の加算金を分けている。利息には待機期間(Karenzzeit)が設けられている
米国連邦税は当初の納期限から利息が発生する。州・地方税は州ごとに別の規律による
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 三年前の事業年度について、税務署から法人税の更正を受けた。数か月後、今度は市役所から法人税割の更正通知が届き、延滞金も一緒に書いてある。その延滞金、一年経過後の期間を除いて計算されているか? 法人税の更正が原因の場合、控除期間の終わりは市役所の通知日ではなく税務署が通知した日になる。役所の計算書を自社の数字と突き合わせる価値はある
- 経理部長のあなたは、更正通知に書かれた「納期限」を見て、まだ三週間あると安心した。だが延滞金は当初の納期限の翌日から既に一日ずつ増えている。通知日から一か月を過ぎた時点で、さらに一か月経てば割合は高い方へ切り替わる。支払いを先延ばしにするほど、毎日の延滞金が増える
- 更正の請求で一度は税金を返してもらったのに、その後の調査で結局また増額された。この往復のあいだの延滞金まで全部払うのか? 第4項は、こうした「減額してから増額」の場面で、当初申告額までの部分について一定の期間を延滞金の計算から外す
- 市の職員から電話で「その経費は損金で大丈夫です」と言われて申告したのに、後で否認されて更正された。税額そのものは払うしかなくても、延滞金については第5項の減免を求める余地がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 更正通知書の日付を確認し、そこから一か月を経過した日(第1項の納期限)を資金繰り表に入れる2. 延滞金の内訳(起算日、一年経過日、控除期間、適用割合)を市町村の担当課に書面で求める3. 申告書の提出から一年を超えて更正されているなら、第3項の控除が反映されているか確認する4. 職員の誤った指導や災害など、自社に責めのない事情があれば、資料を添えて第5項の減免を申し出る5. 税額そのものに不服があれば、審査請求の期限(通知を受けた日の翌日から3か月)を逃さない
訴えられた側:1. 調査で「偽りその他不正の行為」と認定されそうなら、事実関係(単なる計上ミスか、意図的な仮装か)を書面で丁寧に説明する。認定されると第3項・第4項の控除が外れるおそれがある2. 法人税の修正申告をした日、または税務署から更正通知を受けた日から、住民税側も遅れずに修正申告して納付し、延滞金の増加を止める3. 本則の割合ではなく附則の特例割合で延滞金を見積もり、引当金を過大にも過小にもしない4. 税理士と、更正を受ける前に自主的に修正申告するかどうかを比べて決める
時効(請求できる期限):納期限は更正・決定の通知をした日から一月を経過した日(本条第1項)。延滞金は当初の納期限の翌日から計算し、新しい納期限の翌日から一か月を経過する日までは低い割合、その後は高い割合になる(第2項。実際の割合は附則第3条の2の特例による)。更正・決定ができる期間は原則として法定納期限から5年、偽りその他不正の行為による場合は7年(地方税法第17条の5)。徴収権の消滅時効は5年(同第18条)。最新の改正状況をご確認ください
改正沿革 AI による整理
- 要検証 第4項(減額更正後の増額更正に関する控除期間)は、平成28年度税制改正で国税通則法第61条第2項と同時期に整備されたとみられるが、公布日・施行日および新設か改正かについて人による確認が必要
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