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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第61条(法人の道府県民税の減免)

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道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人の道府県民税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、法人の道府県民税を減免することができる。

この条文の基本情報

法人の道府県民税の減免とは何ですか?

定義法人の道府県民税の減免とは、地方税法第61条に定められた規定で、「道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人の道府県民税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第61条(法人の道府県民税の減免)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第61条の条文原文は「道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人の道府県民税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところに…」で始まります。
  3. 地方税法第61条は第二目に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第61条の前の条は地方税法第60条です。
  7. 地方税法第61条の次の条は地方税法第62条です。
  8. 地方税法第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/61

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法61条は、天災その他特別の事情がある場合に、道府県知事が条例の定めにより法人の道府県民税を減免できると定める。減免は裁量で、多くの条例で申請が前提となる。

Q · 赤字やNPOの法人でも、県の法人住民税は免除してもらえるの?

条例の類型に当たり、期限内に申請すれば減免されうる

地方税法61条により、道府県知事は天災その他特別の事情がある法人について、条例の定めるところにより法人の道府県民税を減免できます。減免は義務ではなく裁量で、対象となる類型(被災法人、収益事業を行わない公益的法人など)や申請期限は各道府県の条例が定めます。多くの条例は法人からの申請を前提としており、赤字であることだけを理由とする減免はほとんど認められません。市町村民税の減免は同法323条に基づき別途申請が必要です。

解説

赤字の会社にも、毎年かかる税金がある。法人の道府県民税の「均等割」である。利益に関係なく、事務所があるだけで最低年2万円(地方税法52条の標準税率)が課される。地方税法61条は、天災や特別の事情がある法人について、道府県知事が条例に基づいてこの税を減らしたり免除したりできる(減免)と定める。押さえておくべき点は二つある。第一に、条文は「減免することができる」と書いている。義務ではなく知事の裁量であり、具体的な条件は各道府県の条例が決める。第二に、減免は自動では適用されない。ほとんどの条例は、法人が自分で申請することを前提にしており、納期限までに申請しなければならないとする条例が多い(詳細は各条例をご確認ください)。収益事業をしていない NPO 法人が均等割を毎年納め続けているケースは珍しくないが、申請一枚で免除される自治体もある。知らない法人だけが払い続けている。

法的な位置づけ

地方税法61条は、法人の道府県民税の減免について定める規定であり、天災その他特別の事情がある場合において減免を必要と認める者その他特別の事情がある者に限り、道府県知事が当該道府県の条例の定めるところにより税額を減額または免除できる旨を規定する。一律課税を原則としつつ、個別の救済を条例と知事の裁量に委ねる例外規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1法人県民税の減免とは何ですか?

天災や特別の事情がある法人について、道府県知事が条例に基づき法人の道府県民税を減額・免除する制度です。根拠は地方税法61条です。

Q2NPO法人の均等割を免除する条件は?

多くの道府県の条例は、収益事業を行っていないNPO法人を減免対象としています。定款や事業報告書などで収益事業がないことを示し、申請する必要があります。

Q3法人住民税の減免申請はどこに出せばいい?

法人の道府県民税は、事務所所在地を所管する都道府県の県税事務所(都税事務所)に申請します。税務署ではありません。

Q4法人県民税の減免申請期限はいつまで?

期限は各道府県の条例が定め、納期限までとするものが多いです。期限を過ぎると減免を受けられない運用が一般的なので、最新の条例を必ず確認してください。

Q5災害で被害を受けた会社は法人住民税を減免できる?

条例に災害減免の規定があれば減免される可能性があります。罹災証明や被害写真などで被害の程度を示して申請します。減免の範囲は条例と被害状況によります。

Q6休眠会社にも均等割はかかる?

事務所等を有していれば均等割の課税対象になりえます。休業届の提出や減免の扱いは自治体によって異なるため、所管の県税事務所に確認が必要です。

Q7法人住民税の減免申請が却下されたらどうする?

却下は行政処分なので、却下を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます。まず却下理由を書面で確認し、条例の要件との対応を整理します。

Q8一般社団法人も均等割の減免対象になる?

収益事業を行わない公益的な法人を対象とする条例が多いものの、一般社団法人の扱いは道府県ごとに異なります。条例の対象法人の範囲を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1赤字なのに、なんで県民税を払わないといけないんですか?

法人の道府県民税は、利益に応じてかかる法人税割と、事務所があるだけでかかる均等割の二本立てだから。赤字なら法人税割はゼロになるが、均等割は残る(地方税法52条)。実務のポイント:赤字だけを理由に減免を認める条例はほとんどない。減免の対象になりやすいのは、災害を受けた法人や、収益事業をしない NPO 法人などの公益的な法人である。自分がどの類型に当たるかを見極めるのが先決

Q2去年まで払ってた均等割、実は免除対象だったみたい。返してもらえますか?

難しいことが多い。地方税法61条は条例による減免を認めているだけで、具体的な手続きは条例が決める。多くの条例は納期限までの申請を要件にしているため、すでに納めた分は減免の対象外として扱われるのが一般的である(各条例をご確認ください)。実務のポイント:過去分を取り戻せなくても、今年の申請を通しておけば来年以降の支払いは止まる。担当者の交代で申請が途切れるのが最大の落とし穴なので、年間スケジュールに組み込んでおく

Q3県で減免されたら、市の法人住民税も自動的に免除されますか?

自動ではない。市町村民税の減免は地方税法323条に基づき、各市町村の条例で決まる。申請先も申請書も別である。東京都の特別区は都がまとめて扱うが、それ以外の地域では県と市町村の両方に申請が要る。実務のポイント:県と市町村で減免の基準が微妙に違うことがある。片方で通ったからといって、もう片方も通るとは限らないので、両方の条例を必ず読む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「減免は税務署(国)の制度」と思われがちだが、法人の道府県民税は道府県の税であり、減免の窓口は都道府県の県税事務所、基準は各道府県の条例である。国税の手続きをいくら調べても、この制度は出てこない
  • 減免が「ある」ことは知っていても、その申請に期限があることの重みを軽く見ている人が多い。多くの条例は納期限までの申請を要件にしており、払ってしまった後に「実は対象だった」と気づいても、還付されないのが通常の運用である。一年遅れると一年分を失い、それが十年続いた NPO もある
  • 「減免してもらえるか」という問いの立て方そのものがずれている。法人の道府県民税と市町村民税は別の税で、減免の根拠も地方税法61条と323条に分かれている。県で免除されても、市町村には別途申請が要る(東京都特別区は都がまとめて扱う)。片方だけ申請して安心しているケースが多い
比較の観点この条文ほかの条文
根拠条文と対象税目地方税法61条:法人の道府県民税の減免地方税法323条:市町村民税の減免
地方税法6条:公益等による課税免除・不均一課税
判断主体道府県知事(条例の定めるところによる)市町村長(条例の定めるところによる)
地方団体(条例で定める)
適用の仕方天災その他特別の事情がある者について個別に減額・免除。申請前提の条例が多い同様に個別の減免。県とは別の申請が必要
公益上の事由等により、一定の類型について課税自体をしない・税率を変える
実務上の注意県で減免されても市町村民税は自動で減免されない県と基準が異なることがある
個別救済ではなく類型的な政策措置

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
房屋稅條例 第15條・土地稅減免規則

台湾には法人均等割に相当する地方税はないが、房屋税・地価税などの地方税について災害等による減免規定が置かれている

韓国
지방세특례제한법 제4조

韓国も地方自治体が条例により地方税を減免できる仕組みを持ち、地方税特例制限法で枠付けされている

ドイツ
Abgabenordnung § 163・§ 227

ドイツでは営業税(Gewerbesteuer)について、市町村が衡平上の理由による減免(Billigkeitserlass)を判断する

フランス
Livre des procédures fiscales art. L247

フランスでは困窮等を理由とする恩恵的減免(remise gracieuse)の申立てが可能。企業の地方税としてCFEがある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 収益事業をしていない NPO 法人の会計担当になった。前任者が毎年4月に均等割の納付書を処理していたので、そのまま払い続けてきた。ところが都道府県のサイトを見ると、収益事業を行わない NPO 法人は申請すれば均等割を免除すると書いてある。過去に払った分は戻らない可能性が高い。今年の申請期限までに、定款と事業報告書をそろえる必要がある
  • 台風で本社兼工場が浸水し、操業は三か月止まった。赤字決算なので法人税割はゼロだが、均等割の申告期限はあと10日。県税事務所に電話する前に、県の税条例に災害減免の規定があるか、申請書の様式と期限は何かを確認する。期限の延長(地方税法20条の5の2)と減免は別の制度なので、両方を同時に検討する
  • 県税事務所の担当者として、ある法人の減免申請を却下した。「特別の事情」に当たらないと判断したからだ。その判断の根拠を条例と内部基準のどこに求めたか説明できなければ、審査請求で取り消されるリスクがある。
  • 「赤字なんだから、住民税くらい免除してもらえるでしょう?」と社長に聞かれたら、どう答える? 赤字というだけで減免を認める条例はほとんどない。均等割は利益ではなく事務所があることに対して課される税だからだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 法人の本店や事務所がある都道府県の税条例で、法人の道府県民税の減免規定と申請期限を確認する2. NPO 法人や公益的な法人なら、収益事業を行っていないことを示す定款・事業報告書・収支計算書を準備する3. 災害の場合は、罹災証明・被害写真・休業期間の記録をまとめる4. 市町村民税(地方税法323条)の減免も別に申請する5. 却下されたら、却下理由を書面で受け取り、審査請求を検討する

訴えられた側:減免を認める行政側の場合:1. 条例と内部の審査基準に照らして判断し、却下するときは理由を具体的に書面で示す2. 「赤字だから」という理由だけでは条例の類型に当たらないことが多いため、類型ごとの該当性を記録に残す3. 期限後の申請を却下する場合は、条例が定める期限要件を明確に示す。曖昧な口頭対応は審査請求で争点になる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。減免申請の期限は各道府県の条例が定め、納期限までとするものが多い(最新の条例をご確認ください)。減免申請の却下(行政処分:役所があなたに直接下す具体的な決定)に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は原則として知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

学説

通説:地方税の減免は、天災等により担税力が減少した者や、公益性が高く課税が適当でない者などについて、個別の事情に応じて税負担を軽減する例外的措置と理解される。一律課税の原則を崩さないよう、条例による類型化と個別審査が求められる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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