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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第62条(法人の道府県民税の脱税に関する罪)

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  1. 偽りその他不正の行為により法人の道府県民税(法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第五十三条第一項の規定により法人税法第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第五十三条第一項の申告又はこれに係る同条第三十四項の申告により納付すべきものを除く。第三項において同じ。)の全部又は一部を免れた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。第三項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.前項の免れた税額が千万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
  3. 3.第一項に規定するもののほか、第五十三条第一項、第二項又は第三十一項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、法人の道府県民税の全部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  4. 4.前項の免れた税額が五百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
  5. 5.法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
  6. 6.前項の規定により第一項又は第三項の違反行為につき法人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
  7. 7.人格のない社団等について第五項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

この条文の基本情報

法人の道府県民税の脱税に関する罪とは何ですか?

定義法人の道府県民税の脱税に関する罪とは、地方税法第62条に定められた規定で、「偽りその他不正の行為により法人の道府県民税(法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第五十三条第一項の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第62条(法人の道府県民税の脱税に関する罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第62条の条文原文は「偽りその他不正の行為により法人の道府県民税(法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第五十三条第一項の…」で始まります。
  3. 地方税法第62条は第二目に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第62条の前の条は地方税法第61条です。
  7. 地方税法第62条の次の条は地方税法第63条です。
  8. 地方税法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/62

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法62条は、偽りその他不正の行為で法人の道府県民税を免れた代表者や従業者に十年以下の拘禁刑または千万円以下の罰金を科し、法人にも罰金を科す。

Q · 法人住民税の脱税は何年以下の刑になる?

不正行為なら十年以下、無申告なら五年以下の拘禁刑

地方税法62条1項により、偽りその他不正の行為で法人の道府県民税を免れた代表者・代理人・使用人等は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金、又はその併科となります。申告書を期限内に提出しないことで免れた場合(3項)は五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金です。免れた税額が上限を超えれば罰金はその額まで引き上げられうり(2項・4項)、法人にも罰金が科されます(5項)。

解説

経費を水増しして法人税を減らすと、その一手で帳簿の上ではもう一つの税金も消えている。法人の道府県民税のうち「法人税割」は、法人税額を土台に計算されるからだ。国税をごまかせば、都道府県の税も自動的にごまかしたことになる。地方税法62条は、この地方側の抜け道をふさぐ罰則である。二重帳簿や架空取引など「偽りその他不正の行為」で税を免れた場合、実際に手を下した代表者や経理担当者などには十年以下の拘禁刑(刑務所に入る刑罰)若しくは千万円以下の罰金、又はその両方が科される。免れた額が千万円を超えれば、罰金はその免れた額まで引き上げられうる。帳簿をいじらずに、わざと申告書を出さないで逃げた場合も別枠の罪があり、五年以下・五百万円以下となる。さらに行為者とは別に、会社そのものにも罰金が科される(両罰規定:違反した個人と所属する法人を両方罰する仕組み)。「社長の指示でやっただけ」の経理担当者も、条文上は「違反行為をした者」に含まれうる。ここを見落とさないでほしい。

法的な位置づけ

地方税法62条は、法人の道府県民税に係るほ脱犯を定める罰則規定である。偽りその他不正の行為による免脱(1項)と、申告書の期限内不提出による免脱(3項)を処罰対象とし、行為者である代表者・代理人・使用人その他の従業者を罰するほか、両罰規定により法人にも罰金刑を科す(5項)。

よくある質問 AI による整理

Q1法人住民税の脱税とは?

二重帳簿や架空経費など不正な工作で、法人の道府県民税や市町村民税を本来より少なく納めることです。道府県民税分は地方税法62条で処罰されます。

Q2法人住民税 脱税 罰金 いくら?

不正行為による脱税は千万円以下、故意の無申告は五百万円以下が原則です。免れた税額が上限を超えると、罰金はその税額まで引き上げられえます。

Q3法人住民税 無申告 罰則 ある?

あります。わざと申告書を期限内に出さずに税を免れた場合、地方税法62条3項により五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金、又は併科となります。

Q4脱税 会社にも罰金 なぜ?

両罰規定(62条5項)により、従業者等が法人の業務に関して脱税した場合、行為者個人に加えて法人にも罰金刑が科されるためです。

Q5法人住民税 脱税 時効 何年?

公訴時効は不正行為による脱税(1項)が7年、故意の無申告(3項)が5年です(刑事訴訟法250条2項)。法人への罰金刑も同じ期間です(62条6項)。

Q6任意団体 法人住民税 脱税 罰則 対象?

対象になりえます。収益事業を行う人格のない社団等には法人の道府県民税がかかりうり、62条は管理人を代表者に含めています。

Q7法人税 脱税 住民税も 処罰される?

法人税法違反と地方税法62条違反はそれぞれ成立しえます。法人税割は法人税額から計算されるため、法人税の不正は地方税の免脱に直結します。

Q8脱税 懲役 拘禁刑 違い?

2025年6月1日施行の刑法改正で懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されました。62条の法定刑も「拘禁刑」と表記されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うっかり申告を間違えただけでも、脱税で捕まるんですか?

単なる計算ミスや失念は62条の罪にならない。1項には「偽りその他不正の行為」と故意が必要で、3項にも、わざと申告しないで免れるという故意が必要だ。ミスで済むなら過少申告加算金や延滞金という行政上の負担になる。実務のポイント:判例は「偽りその他不正の行為」を、税を免れる意図で偽計などの工作をすることと捉えている(最大判昭和42.11.8)。調査の場では「ミスか工作か」が最大の争点になるため、修正の経緯を説明できる資料が身を守る

Q2社長に言われてやっただけの経理担当も罰せられるんですか?

罰せられうる。62条1項は代表者だけでなく「使用人その他の従業者でその違反行為をした者」を対象にしており、指示した社長との共犯(刑法60条)として扱われる可能性もある。実務のポイント:実務では、主導した経営者が中心に処罰され、従属的な立場の担当者は起訴されないこともあるとされる。ただし保証はない。そのとき分かれ目になるのは、指示の強さと本人の利得の有無を示す記録である

Q3国税で脱税がバレたら、住民税の方でも別に裁かれるんですか?

法律上は、法人税法違反と地方税法62条違反がそれぞれ成立しうる。実務では、国税局の査察部が法人税法違反で告発し、地方税は都道府県が更正や重加算金で追いかける形が多いとされる。実務のポイント:本当に重いのは刑事罰より追徴の合計である。国税と地方税の本税、重加算税・重加算金、延滞税・延滞金が重なり、最長7年分さかのぼって請求されうる。資金繰りが先に破綻する会社は珍しくない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「脱税で罰せられるのは会社であって、従業員個人ではない」と思われがちだが、構造は逆である。62条がまず罰するのは「違反行為をした者」という個人であり、会社への罰金(5項)はその上に追加されるものだ。経理担当や代理人として関与した外部の人も、条文上は行為者に含まれうる
  • 罰金の上限は千万円と覚えている人は多い。だが本当に効いてくるのは2項である。免れた額が千万円を超えれば、罰金はその免れた額まで引き上げられうる。しかも罰金とは別に、本税・延滞金・重加算金の追徴が来る。刑事罰は請求書の一枚目にすぎない
  • 「申告書を出さなければ記録が残らないから、むしろ安全」という発想は、法律の側から見ると真逆である。あなたの目には「何もしていない」状態でも、法律は「期限内に出さないことで税を免れた」という行為として見る。3項はまさにその不作為を独立の犯罪にしている。取引先の支払記録や銀行口座から売上は辿られる。そしてわざと出さなかったことが、故意の証拠そのものになる
  • 「地方税の脱税は少額だから大ごとにはならない」という問いの立て方自体がずれている。法人税割は法人税額から計算されるので、法人税をごまかした時点で地方税も連動して免れている。問題は地方税の金額ではなく、一つの不正が国税と地方税の複数の税目にまたがって発覚し、追徴されるという構造にある
比較の観点この条文ほかの条文
性質地方税法62条:刑事罰(拘禁刑・罰金)地方税法55条の3:行政上の重加算金
地方税法17条の5:更正・決定の期間制限
主な要件偽りその他不正の行為または故意の申告書不提出+税の免脱事実の隠蔽・仮装に基づく過少申告・不申告
偽りその他不正の行為がある場合に期間延長
誰が負うか行為者個人(代表者・代理人・使用人等)+法人(両罰)納税義務者である法人
更正等を受ける納税義務者
期間公訴時効:1項7年・3項5年本税の更正に付随して課される
不正行為があれば法定納期限から7年

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
税捐稽徴法第41条・第47条

台湾は国税・地方税を問わず税捐稽徴法で一元的に逃漏税を処罰し、法人については責任者に適用する構造。日本のように地方税法内に個別の罰則を置く方式とは異なる

韓国
지방세기본법 제102조

韓国も地方税の포탈を地方税基本法で別途処罰し、両罰規定を置く点で日本と近い

ドイツ
Abgabenordnung § 370

ドイツは租税通則法で脱税を一般的に処罰し、未遂も可罰。法人自体への制裁は秩序違反法(OWiG § 30)の過料による

アメリカ
26 U.S.C. § 7201

連邦税の脱税は重罪。州税の脱税は州法ごとに規定が分かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 決算まであと二日。社長から「この外注費の請求書、一枚作っておいて」と頼まれた。断れば社内に居場所がなくなる気がする。だが請求書を作り、仕訳を入力した瞬間、あなたは62条1項でいう「違反行為をした者」の候補に入る。指示した社長だけが罰せられるという保証は、条文のどこにもない
  • 休眠中だと思っていた家族の会社が、実はネット販売で売上を出していて、三期分の申告書が出ていなかったらどうなる? 単なる失念なら刑罰ではなく、加算金と延滞金という行政上の負担で済む。だが「出さなければバレない」と分かったうえで放置していたと認定されれば、3項の無申告ほ脱犯(わざと申告しないことで税を免れる罪)として五年以下の拘禁刑の射程に入る
  • 国税局の査察が会社に入った。法人税の次に来るのは、都道府県だ。
  • 同窓会が運営する物販事業の会計を引き受けたあなた。売上の一部を別口座に移して「来年の活動費」として隠していた。人格のない社団等(法人格のない任意団体)でも、収益事業があれば法人の道府県民税がかかりうる。管理人や会計担当は1項・3項の行為者になりうるし、団体そのものにも5項の罰金が及ぶ

取るべき行動

被害を受けた側:社員や役員として社内の不正経理に気付いた場合の動き方である。1. 自分では入力・作成を一切しない。指示を受けた日時・内容はメモやメールで残す2. 監査役や顧問税理士など、社内で是正の権限を持つ人に事実を伝える3. 外部への通報を考えるなら、事前に弁護士へ相談し、通報先と自分が受けられる保護の範囲を確認する4. 退任や退職を考えている場合も、関与の有無を示す記録は手元に残しておく

訴えられた側:1. 税務調査や査察の気配がある段階で、税理士と刑事事件に強い弁護士を同時に確保する2. 帳簿やデータを廃棄・改ざんしない。証拠隠滅は情状を著しく悪くする3. 調査通知の前であれば、国税と地方税の修正申告を急ぐ4. 本税・延滞金・加算金の完納と再発防止体制の整備は、実務上、量刑判断で重く見られるとされる5. 指示系統と自分の関与の程度を整理し、弁護人と共有する

時効(請求できる期限):公訴時効は、1項(不正行為による脱税、長期10年)が7年、3項(申告書不提出による脱税、長期5年)が5年(刑事訴訟法250条2項)。法人への罰金刑も同じ期間になる(本条6項)。起算点は実務上、原則として法定納期限の経過時とされる。行政上の更正は、偽りその他不正の行為がある場合、法定納期限から7年まで可能(地方税法17条の5)

学説

通説:1項の不正行為ほ脱犯は、ほ脱の故意と偽計等の積極的工作を要する。3項は不正工作を伴わない故意の申告書不提出による免脱を独立に処罰するもので、単純な失念や計算誤りは刑事罰の対象外とされる

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)6月1日施行 刑法等の一部改正に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。施行前の行為には、軽い方の刑が適用される(刑法6条)
  • 改正年要検証 法定刑の上限を10年へ引き上げたこと、および申告書不提出による逋脱犯(3項・4項)の追加は、国税の罰則見直しに連動した改正とされるが、地方税法での改正年と経緯は人の手による確認が必要

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律により「懲役」を「拘禁刑」に改正。令和7年(2025年)6月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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