地方税法 第63条(法人税に関する書類の供覧等)
- 道府県知事が法人の道府県民税の賦課徴収について、政府に対し、法人税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
- 2.政府は、法人税に係る更正又は決定の通知をした場合には、遅滞なく、当該更正又は決定に係る所得の金額及び法人税額を当該更正又は決定に係る法人税額の課税標準の算定期間の末日における当該法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、その主たる事務所又は事業所)所在地の道府県知事に通知しなければならない。
- 3.前項の通知を受けた主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、遅滞なく、当該通知に係る法人税額等を関係道府県知事に通知しなければならない。
- 4.前二項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、当該通知に係る法人税額等を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。
この条文の基本情報
法人税に関する書類の供覧等とは何ですか?
定義法人税に関する書類の供覧等とは、地方税法第63条に定められた規定で、「道府県知事が法人の道府県民税の賦課徴収について、政府に対し、法人税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第63条(法人税に関する書類の供覧等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第63条の条文原文は「道府県知事が法人の道府県民税の賦課徴収について、政府に対し、法人税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録…」で始まります。
- 地方税法第63条は第二目に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第63条の前の条は地方税法第62条です。
- 地方税法第63条の次の条は地方税法第64条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/63