地方税法 第64条(納期限後に納付する法人の道府県民税に係る延滞金)
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- 法人の道府県民税の納税者は、第五十三条第一項、第二項若しくは第三十一項の納期限後にその税金を納付する場合又は同条第三十四項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、それぞれこれらの税額に、その納期限(同項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第一項、第二項又は第三十一項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。第一号及び第三項第一号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日又は期限までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
- 一第五十三条第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書に係る税額(次号に掲げるものを除く。)当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日
- 二第五十三条第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額当該提出した日又はその日の翌日から一月を経過する日
- 三第五十三条第三十四項に規定する申告書に係る税額同項の規定により申告書を提出した日(同条第三十五項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限。以下この号において同じ。)又は当該申告書を提出した日の翌日から一月を経過する日
- 2.前項の場合において、法人が第五十三条第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後に同条第三十四項に規定する申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(第五十三条第三十五項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
- 3.第一項の場合において、第五十三条第三十四項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があつたとき(当該修正申告書に係る道府県民税について同条第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る道府県民税その他政令で定める道府県民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
- 一当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る道府県民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
- 二当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(第五十三条第三十五項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限)までの期間
- 4.道府県知事は、納税者が第一項の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、同項の延滞金額を減免することができる。
この条文の基本情報
納期限後に納付する法人の道府県民税に係る延滞金とは何ですか?
定義納期限後に納付する法人の道府県民税に係る延滞金とは、地方税法第64条に定められた規定で、「法人の道府県民税の納税者は、第五十三条第一項、第二項若しくは第三十一項の納期限後にその税金を納付する場合又は同条第三十四項に規定する申告書に係る税金を納付する場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第64条(納期限後に納付する法人の道府県民税に係る延滞金)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第64条の条文原文は「法人の道府県民税の納税者は、第五十三条第一項、第二項若しくは第三十一項の納期限後にその税金を納付する場合又は同条第三十四項に規定する申告書に係る税金を納付する場…」で始まります。
- 地方税法第64条は第二目に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第64条の前の条は地方税法第63条です。
- 地方税法第64条の次の条は地方税法第65条です。
- 地方税法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/64
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法64条は、法人道府県民税を納期限後に納める場合、日数に応じ年14.6%(最初の1か月は年7.3%)の延滞金を加算すると定める。実際の割合は附則で引き下げられている。
Q · 法人住民税を期限に遅れて払ったら、延滞金は必ずかかるの?
原則かかるが、期間控除や減免の余地がある
地方税法64条により、法人の道府県民税を納期限後に納付すると、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金が加算されます。条文上の割合は最初の1か月が年7.3%、その後は年14.6%ですが、附則3条の2の特例で実際の割合は低く抑えられています。不正のない修正申告では1年を超えた期間が控除され(2項)、やむを得ない理由があれば知事が減免できます(4項)。
解説
延滞金は罰金ではない。遅れた日数に応じて機械的に増えていく「時間の値段」である。法人の道府県民税(会社が都道府県に納める住民税)を納期限までに払わなかった場合、または修正申告(自分で税額を上方修正する申告)で追加の税金を払う場合、本条によって延滞金が上乗せされる。条文上の割合は、納期限の翌日から1か月以内が年7.3%、それ以降が年14.6% である。ただし地方税法の附則によって、実際の割合はこれより低く抑えられている(最新の改正状況をご確認ください)。経理担当者が見落としやすいのは次の三点である。一つ目は、税額が同じでも1か月を境に割合が跳ね上がること。二つ目は、申告から1年以上たってから修正申告をした場合、不正がなければ、1年を超えた期間は延滞金の計算から外されること(2項)。三つ目は、役所が一度税額を減らした後で再び修正申告をした場合にも、計算から外す期間があること(3項)。都道府県から届いた延滞金の通知を、金額を見ただけで払ってしまう会社は多い。どの期間に何 % をかけているかまで確かめる会社は少ない。
法的な位置づけ
地方税法第64条は、法人の道府県民税の延滞金を定める規定である。納期限後の納付または修正申告に係る納付について、納期限の翌日から納付日までの日数に応じ年14.6%(一定期間は年7.3%)の割合で計算した延滞金の加算を義務付け、あわせて計算期間の控除(2項・3項)と道府県知事による減免(4項)を定める。
手順
- 1.納付書の内訳を確認する 延滞金の通知や納付書から、本税額、起算日、終了日、適用割合を書き出す。どの期間にどの割合が掛けられているかを一覧にする
- 2.割合の切替日を特定する 納期限の翌日から1か月を経過する日(期限後申告・修正申告の場合は提出日の翌日から1か月を経過する日)を特定し、低い割合と高い割合の期間を分けて再計算する
- 3.期間控除の反映を確認する 当初申告から1年を超えて修正申告をした場合は2項の控除、減額更正の後に修正申告をした場合は3項の控除が計算に反映されているかを確かめる
- 4.差異があれば税事務所に照会する 検算結果と通知額に差がある場合は、計算根拠を都道府県税事務所に照会する。災害などやむを得ない理由があった場合は、証拠を添えて減免を申し出る(4項)
よくある質問 AI による整理
Q1法人住民税の延滞金とは?
法人の道府県民税を納期限までに納めなかった場合に、遅れた日数に応じて本税に上乗せされる金額です。根拠は地方税法64条で、利息に近い性質を持ちます。
Q2法人住民税の延滞金の計算方法は?
本税額×割合×日数÷365で計算します。納期限の翌日から1か月までは低い割合、それ以降は高い割合を期間ごとに分けて掛け、合計します。
Q3延滞金はいつから発生する?
納期限(延長があれば延長後の期限)の翌日から発生し、納付の日まで日々増えます。修正申告の場合も、起算点は当初の納期限の翌日です。
Q4延滞金の割合は今何%?
条文上は年7.3%と年14.6%ですが、附則3条の2の特例により毎年見直される低い割合が適用されます。最新値は総務省や都道府県の案内で確認が必要です。
Q5法人住民税の延滞金は損金算入できる?
地方税の延滞金は法人税の計算上、損金に算入できます。一方、過少申告加算金や不申告加算金は損金不算入で、扱いが分かれます。
Q6期限後申告の延滞金はいつから?
起算点は本来の納期限の翌日です。ただし低い割合が適用される期間は、期限後申告書を提出した日の翌日から1か月を経過する日まで延びます(1項2号)。
Q7延滞金は自分で計算して払う必要がある?
条文上は納税者が本税に加算して納付する建前です。実務では税事務所から通知が届くことも多いですが、内訳を自分で検算しておくことが大切です。
Q8延滞金を払わないとどうなる?
延滞金も地方税の一部として徴収の対象となり、督促を経て財産の差押えなど滞納処分に進む可能性があります。放置するほど本税の延滞金も増え続けます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1延滞金って交渉で安くしてもらえるんですか?
値引き交渉のようなものはできない。ただし、知事はやむを得ない理由があると認めた場合に延滞金を減免できる(64条4項)。災害、重い病気、事業の重大な損失などが典型例である。実務のポイント:減免の判断基準は各都道府県の内部の取扱いで細かく決まっていることが多く、窓口から積極的に案内されることはまずない。理由を裏付ける書類を揃えてから申し出るのが現実的である
Q2法人税の修正申告を出したら、住民税も自分で直さないといけないの?
直す必要がある。法人税割は法人税の額を課税標準にしているので、法人税を修正すれば道府県民税と市町村民税も修正申告が必要になる(地方税法53条)。延滞金は本条によって計算される。実務のポイント:国税の修正だけを済ませて地方税を後回しにすると、その間も延滞金は増え続ける。顧問税理士との契約で地方税の修正まで依頼範囲に含まれているかを最初に確認しておく
Q3何年も前の誤りだと、延滞金がとんでもない額になりませんか?
不正がなければ、そうはならない。当初申告の翌日から1年を超えた期間は、延滞金の計算から外される(64条2項)。数年前の誤りでも、実際の負担は約1年分にとどまる。実務のポイント:この控除は、偽りその他不正の行為で税を免れ、更正を予知して修正した場合には使えない。単純なミスなのか意図的なものなのかの線引きが、延滞金の額を大きく左右する
間違えやすい点 AI による整理
- 「延滞金は14.6% もかかる」と恐れて修正申告をためらう経営者がいる。しかし実際の割合は附則の特例で大幅に引き下げられており、条文の数字そのままではない。ためらって放置するほど期間が延び、負担は確実に増えていく(最新の割合をご確認ください)
- 延滞金は加算金(申告の誤りに対するペナルティ)と同じものだと思われがちだが、性質がまったく違う。延滞金は遅れた期間に対する利息に近いもので、加算金は過少申告や無申告への制裁である。修正申告をすると両方がかかる場面もある。片方だけを見て資金計画を立てると、二通目の納付書で慌てることになる
- 「延滞金の金額は役所が決めるもので、こちらから口を出す余地はない」という考え方自体が誤っている。計算期間の起点、1年を超えた期間の控除(2項)、減額更正後の期間の控除(3項)、減免(4項)と、会社側から確認や主張ができる場面はいくつもある。納付書は確定した金額ではなく、検算すべき計算書である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 地方税法64条:法人道府県民税の延滞金の本則(年7.3%・年14.6%) | 地方税法附則3条の2:延滞金の割合を引き下げる特例 国税通則法60条・61条:法人税など国税の延滞税 |
| 割合 | 条文上は年7.3%(当初1か月)と年14.6% | 延滞金特例基準割合をもとに毎年見直される低い割合 国税も本則は年7.3%と年14.6%で、特例により引下げ |
| 1年超期間の控除 | 2項:不正のない修正申告で1年を超えた期間を控除 | 控除規定なし(割合のみ修正) 国税通則法61条:同様の計算期間の特例 |
| 減免・免除 | 4項:やむを得ない理由があれば知事が減免できる | 規定なし 国税通則法63条:一定事由による延滞税の免除 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は期限後納付に対し、一定日数ごとに滞納額の一定割合を加算する「滞納金」方式をとり、上限が設けられている。日数比例の年率方式をとる日本とは計算の構造が異なる
韓国は地方税の納付遅延について「納付遅延加算税」として日割で加算する。延滞金と加算税を一本化した構成である点が日本と異なる
中国は滞納税額に対し日ごとに一定割合(万分の五)の滞納金を加算する。日割計算という点では日本と同系統
ドイツは期限後納付に対し、1か月ごとに滞納額の一定割合の滞納加算金(Säumniszuschlag)を課す。月単位で加算する点が日本の日割計算と異なる
米国連邦税は過少納付に利息(interest)を課し、別途ペナルティを課す二本立て。州税の扱いは州ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 法人税の税務調査で申告漏れを指摘され、税務署に修正申告を出した。数か月後、今度は都道府県税事務所から道府県民税の延滞金の納付書が届いた。法人税割は法人税の額を基に計算されるので、国の修正は自動的に地方税にも響く。国税の処理が終わった時点で、地方税の延滞金はもう毎日増えている
- 決算から3年後に過去の計上漏れが見つかり、修正申告を出すことになったらどうなるか? 不正がなければ、当初申告の翌日から1年を超えた期間は延滞金の計算から外される(2項)。3年分の延滞金がかかるという思い込みは誤りであり、実際の負担は1年分程度にとどまる
- あなたは中小企業の経理担当で、資金繰りが苦しく納期限に2週間遅れて納付した。1か月以内であれば低い方の割合で済む。ただし1か月を1日でも過ぎると割合は跳ね上がる。あと10日しか残っていないなら、どの支払いよりも先にこれを片付けるべきである
- 以前、更正の請求をして税額を減らしてもらった(減額更正)。ところがその後の調査で否認され、修正申告で元の税額に戻すことになった。役所が一度「減らしてよい」と判断した期間まで延滞金を払うのは理屈に合わない。3項はまさにこの場面のために、その期間を計算から外している
- 台風で事務所が浸水し、帳簿もサーバーも使えなくなった。納期限を過ぎてしまった。知事は、やむを得ない理由があれば延滞金を減免できる(4項)。黙って払う前に、被災の証拠を添えて減免を申し出る余地がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 納付書や通知の延滞金の内訳(起算日、終了日、適用割合)を確認し、自分で検算する2. 当初申告から1年を超えて修正申告をした場合は、2項による期間の控除が反映されているか確かめる3. 減額更正の後に修正申告をした場合は、3項による期間の控除が反映されているか確かめる4. 災害や病気など、やむを得ない理由があった場合は、証拠を添えて都道府県税事務所に減免を申し出る(4項)
訴えられた側:1. 納期限に間に合わないと分かった時点で、1か月が経過する日をカレンダーに記入し、その日より前の納付を最優先にする2. 過去の誤りに気付いたら、調査の通知を待たずに修正申告を出す。国税と地方税の修正は同時に進める3. 納付がどうしても難しい場合は、黙って滞納せず、徴収猶予などの手続を税事務所に相談する4. 延滞金と加算金を区別して、資金繰りの計画を立て直す
時効(請求できる期限):延滞金は、納期限(延長された場合は延長後の期限)の翌日から納付の日まで日々増えていく。低い方の割合が適用されるのは、納期限の翌日から1か月を経過する日までである。更正の期間制限は原則として法定納期限から5年、偽りその他不正の行為がある場合は7年である(地方税法17条の5)。地方税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効により消滅する(地方税法18条)
学説
通説:延滞金は、納期限内に納付した者との負担の公平を図るための遅延利息的な性質を中心とし、あわせて期限内納付を促す性質も持つと解される。過少申告や無申告に対する制裁である加算金とは性質が異なる
改正沿革 AI による整理
- 平成28年(2016年)度税制改正(要検証) 減額更正の後に修正申告をした場合に、延滞金の計算期間から一定の期間を控除する規定(現行3項に相当)が整備されたとみられる。国税の延滞税の見直しと同時期の改正である。施行時期と条文の位置は人による検証が必要である
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法(昭和25年法律第226号)の制定。法人の道府県民税の延滞金に関する規定が置かれた(制定当初の条文構成は要確認)
- 2.平成28年(2016年) 改正:減額更正の後に修正申告をした場合に、延滞金の計算期間から一定期間を控除する規定(現行3項に相当)が整備されたとみられる。国税の延滞税の見直しと同時期の改正(施行時期は要確認)
- 地方税法 第53条法人道府県民税の申告納付と納期限の基準
- 地方税法 第55条更正・決定、不正事案の予知要件と連動
- 地方税法 第56条更正・決定による不足税額と延滞金(現行効力を要確認)
- 地方税法 第72条の45の2法人事業税の延滞金の同種規定(現行効力を要確認)
- 国税通則法 第60条国税の延滞税、法人税側の対応規定
- 国税通則法 第61条延滞税の計算期間の特例、1年控除の国税版
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