地方税法 第56条(法人の道府県民税の不足税額及びその延滞金の徴収)
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- 道府県の徴税吏員は、第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。次項において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
- 2.前項の場合においては、その不足税額に第五十三条第一項、第二項又は第三十一項の納期限(同条第三十五項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第一項又は第二項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。第四項第一号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
- 3.前項の場合において、第五十五条第一項又は第三項の規定による更正の通知をした日が第五十三条第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
- 4.第二項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)があつたとき(当該増額更正に係る道府県民税について第五十三条第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該増額更正があつたときに限る。)は、当該増額更正により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき道府県民税その他政令で定める道府県民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
- 一当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る道府県民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
- 二当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該増額更正の通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間
- 5.道府県知事は、納税者が第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、第二項の延滞金額を減免することができる。
この条文の基本情報
法人の道府県民税の不足税額及びその延滞金の徴収とは何ですか?
定義法人の道府県民税の不足税額及びその延滞金の徴収とは、地方税法第56条に定められた規定で、「道府県の徴税吏員は、第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第56条(法人の道府県民税の不足税額及びその延滞金の徴収)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第56条の条文原文は「道府県の徴税吏員は、第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による…」で始まります。
- 地方税法第56条は第二目に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第56条の前の条は地方税法第55条の3です。
- 地方税法第56条の次の条は地方税法第57条です。
- 地方税法第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/56
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法56条は、法人道府県民税の更正・決定で不足税額が出た場合、通知日から一月後を納期限として徴収し、本来の納期限の翌日から延滞金を加算すると定める。
Q · 県から法人住民税の更正通知が届いたら、いつまでに払えばいいの?
通知日から一か月後が納期限、延滞金も加算される
地方税法56条1項により、更正・決定による不足税額は、通知をした日から一月を経過した日が納期限です。2項により、本来の納期限の翌日から納付日まで延滞金が加算されます。条文上の割合は年14.6%(一定期間は7.3%)ですが、実際には附則の特例による低い割合が適用されます。申告から一年を超えて更正された場合、不正がなければ一年を超えた期間は控除されます(3項)。ただし法人税の修正申告に連動する更正では、控除は修正申告の日までです。
解説
税務調査が終わり、法人税の修正申告を出して経理担当者がほっと息をつく。だがその日から、都道府県の側で別の時計が動き出している。法人の道府県民税(法人税割)は法人税額をもとに計算される。だから法人税が増えれば、道府県民税にも自動的に不足が生じる。そこで知事の更正(役所が税額を正式に計算し直して通知する決定)が届く。本条は、その不足税額を通知日から一か月後を納期限として徴収すると定める。さらに延滞金(遅れた期間に応じて課される利息に近いお金)を、本来の納期限の翌日から上乗せする。条文上の割合は年14.6%で、納期限から一か月までは7.3%である。ただし実際には附則の特例で、はるかに低い割合が使われる。見落とされやすいのは第3項だ。申告から一年を過ぎて更正された場合、その一年を超えた期間は延滞金の計算から外される。ただしこの控除期間は、法人税の修正申告をした日で終わる。そこから先は再び加算される。仮装や隠蔽などの不正があれば、控除そのものがなくなる。税務署との話がついたその日に住民税も自分から動くかどうかで、払う金額が変わる。
法的な位置づけ
地方税法56条は、法人の道府県民税に係る更正・決定による不足税額の徴収と延滞金の計算を定める規定である。納期限は更正等の通知日から一月を経過した日とされ、延滞金は年14.6%(一定期間は7.3%)を基本割合として本来の納期限の翌日から加算される。一定の場合には計算期間の控除と知事による減免が認められる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.法人税の修正申告と同日に地方税も修正申告する 法人税の修正申告書を提出する日に、道府県民税・市町村民税の修正申告書も作成して提出し、不足税額を納付する。更正通知を待つと、控除期間が終わった後の日数分だけ延滞金が積み上がる
- 2.更正通知書の納期限を確認する 県から更正・決定の通知書が届いたら、通知日から一月を経過した日が納期限であることを確認し、納付資金を確保する。さらに一月を過ぎると延滞金の割合が高い方へ切り替わる
- 3.延滞金の計算期間を検算する 計算明細を取り寄せ、起算日(本来の納期限の翌日)、申告から一年超の控除期間(3項)、減額更正後の増額更正の控除期間(4項)が正しく反映されているかを確認する
- 4.一括納付が難しければ猶予を相談する 納期限前に県税事務所へ徴収猶予や換価の猶予を相談する(地方税法15条以下)。猶予が認められると延滞金の負担が軽減される場合がある
- 5.減免申請または審査請求を行う やむを得ない理由があれば同条5項に基づき延滞金の減免を書面で申請する。更正や計算に不服があれば、通知を受けた日の翌日から3か月以内に審査請求をする
よくある質問 AI による整理
Q1法人住民税の更正とは何ですか?
会社の申告した法人住民税の額が誤っているとき、都道府県知事が調査に基づき税額を正式に計算し直す処分です(地方税法55条)。不足があれば56条で徴収されます。
Q2更正通知の納期限はいつまでですか?
更正・決定の通知をした日から一月を経過した日が納期限です(地方税法56条1項)。通知書の日付を基準に数えます。
Q3法人住民税の延滞金はいつから計算されますか?
更正通知の日からではなく、本来の申告納付の納期限の翌日から納付日まで計算されます(同条2項)。そのため遡って加算されます。
Q4法人税の修正申告をしたら住民税も修正が必要?
必要です。法人税割は法人税額を基に計算されるため、法人税が増えれば道府県民税・市町村民税にも不足が生じます。自ら修正申告して納付するのが基本です。
Q5延滞金の除算期間とは?
申告から一年を超えて更正された場合に、一年経過日の翌日から通知日などまでの期間を延滞金の計算から除く仕組みです(同条3項)。不正がある場合は適用されません。
Q6延滞金は減免してもらえますか?
更正・決定を受けたことにやむを得ない理由があると知事が認める場合、延滞金額を減免できます(同条5項)。書面で事情を説明して申請します。
Q7法人住民税の延滞金 計算方法は?
不足税額×割合×日数÷365が基本です。割合は期間で二段階に分かれ、附則の特例割合が適用されます。控除期間があればその日数を差し引きます。
Q8更正に納得できない場合どうすればいい?
通知を受けた日の翌日から3か月以内に審査請求ができます(行政不服審査法18条)。延滞金の計算期間の誤りも争点になり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1延滞金って本当に14.6%も取られるんですか?
条文上は年14.6%(納期限から一か月までは7.3%)である。ただし地方税法附則の特例で、市中の貸出金利を基準にした大幅に低い割合が毎年設定されている。さらに申告から一年を超えた更正であれば、超えた期間は計算から外れる(本条3項)。実務のポイント:計算書の日付の根拠を一行ずつ確かめる会社は少ない。それでも、控除期間の起算日と終算日の説明を求めることは正当な権利である(最新の割合をご確認ください)
Q2一回税金を返してもらったあとに、また増額されたら延滞金はどうなりますか?
減額更正の後に増額更正された場合、当初申告の税額に達するまでの部分については、延滞金の計算から一定の期間が控除される。当初の納付日から減額更正までの期間などである(本条4項)。実務のポイント:減額が自分で出した更正の請求によるものなら、話が変わる。減額通知の後の一年間は控除されず、延滞金が付く。自分から還付を求めた会社ほど、この一年の扱いを見落としやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「延滞金は年14.6%」と覚えている経理担当者は多い。だがそれは条文上の上限の数字である。実際には地方税法附則の特例で、市中の貸出金利に連動したかなり低い割合が適用される。数字を大きく見積もりすぎて、慌てて高金利の借入をするのは本末転倒である(最新の割合をご確認ください)
- 会社から見れば「税務署と話はついた」。法律から見れば「国税が終わっただけ」である。法人住民税は都道府県と市町村が、法人事業税は都道府県が、それぞれ別に更正して延滞金を計算する。三つの役所から順番に請求が届いて、初めて総額に気づく。この食い違いが資金繰りを狂わせる
- 不正があれば重加算金が課されることは知られている。しかし、延滞金の一年控除まで失う重さはあまり知られていない。数年前の年度が不正と認定されると、延滞金は本来の納期限の翌日から納付日まで、一日も欠けずに積み上がる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 地方税法56条:更正・決定後の不足税額の徴収と延滞金 | 地方税法55条:知事による更正・決定とその通知 地方税法15条:徴収猶予 |
| 起点となる日 | 通知日から一月経過日が納期限、延滞金は本来の納期限の翌日から | 申告内容の誤り等を知事が調査で把握した時点 納税者の申請と知事の認定 |
| 納税者の対応手段 | 期間控除の検算、5項の減免申請 | 審査請求・取消訴訟で更正そのものを争う 納付時期を遅らせ延滞金負担を軽減 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では納期限経過後の滞納金と、調査核定による補税に対する利息加算が別建てになっている。地方法人所得課税はなく、国税側で処理される
韓国は延滞金を納付遅延加算税として加算税体系に統合しており、日本の延滞金と構造が異なる
ドイツは追徴税額の利息(Vollverzinsung)と納期限後の滞納加算金(Säumniszuschlag)を区別する
米国連邦税は過少納付税額に法定利率で利息を付す。州税は州ごとに規律が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 県の通知が遅れた四か月分の延滞金まで、本当に払う必要があるのか? 三月に法人税の修正申告を出し、県から更正通知が届いたのは七月だった。残念ながら、本条3項の控除期間は法人税の修正申告をした日で終わっている。四か月分の延滞金は、県が遅かったからではなく、あなたが待ったから増えたのである
- 三年前、あなたの会社は架空の外注費で利益を圧縮していた。調査官の報告に「仮装」と書かれた瞬間、延滞金の一年控除は使えなくなる。数年分の延滞金が丸ごと加算される
- 更正通知書の日付から数えて一か月後が納期限である。そこからさらに一か月が過ぎると、延滞金は低い割合から三倍以上の高い割合に切り替わる。資金繰りが苦しい会社ほど、通知書を受け取った週のうちに、納付計画か猶予の相談に動かなければ間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 更正通知書と延滞金の計算明細を取り寄せる。起算日(本来の納期限の翌日)と、申告から一年を超えた部分の控除期間が反映されているかを検算する2. 減額更正の後に増額更正を受けた場合は、本条4項の控除が漏れていないか確かめる3. 災害など、やむを得ない理由があれば、本条5項に基づく減免を書面で申請する4. 更正や計算に不服があれば、通知を受けた日の翌日から3か月以内に審査請求をする
訴えられた側:1. 調査の段階で「仮装・隠蔽」と評価されそうな事実があれば、帳簿や契約書を揃えて単純なミスであることを示す。不正と認定されると、重加算金と延滞金控除の喪失が同時に来る2. 法人税の修正申告と同じ日に地方税も修正申告と納付を済ませ、時計を止める3. 一括で払えないときは、納期限前に徴収猶予や換価の猶予を相談する(地方税法15条以下)
時効(請求できる期限):納期限は、更正・決定の通知をした日から一か月を経過した日である(本条1項)。延滞金は本来の納期限の翌日から加算され、更正の納期限から一か月を過ぎると高い方の割合に切り替わる。更正そのものは、原則として法定納期限の翌日から5年以内に行われる(偽りその他不正の行為がある場合は7年、地方税法17条の5)。不服申立ては、通知を受けた日の翌日から3か月以内である(行政不服審査法18条)。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:延滞金は期限内納付者との公平を図る遅延利息的性格を持つ一方、行政側の更正遅延による負担を納税者に転嫁しないよう、除算期間の規定で調整されていると解される。
- 地方税法 第53条法人道府県民税の申告納付、延滞金の起算となる納期限
- 地方税法 第55条更正・決定とその通知、不足税額が生じる起点
- 地方税法 第17条の5更正・決定の期間制限
- 地方税法 第15条徴収猶予、延滞金負担の緩和手段
- 国税通則法 第61条延滞税の計算期間の特例、本条3・4項に対応する国税側の規定
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