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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

地方税法 第57条(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の道府県民税の申告納付)

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  1. 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人(予定申告法人及び第五十三条第二項の規定により申告書を提出すべき法人を除く。)が同条(同条第一項後段を除く。)の規定により法人の道府県民税を申告納付する場合には、当該法人の法人税額を関係道府県に分割し、その分割した額を課税標準とし、関係道府県ごとに法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額を申告納付しなければならない。この場合において、関係道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定める課税標準の分割に関する明細書を添付しなければならない。
  2. 2.前項の規定による分割は、関係道府県ごとに、法人税額の課税標準の算定期間中において有する法人の事務所又は事業所について、当該法人の法人税額を当該算定期間の末日現在における従業者の数に按分して行うものとする。
  3. 3.前項の場合において、次の各号に掲げる事務所又は事業所については、当該各号に掲げる数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。)を同項に規定する従業者の数とみなす。
  4. 一法人税額の課税標準の算定期間の中途において新設された事務所又は事業所当該算定期間の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該事務所又は事業所が新設された日から当該算定期間の末日までの月数の割合を乗じて得た数
  5. 二法人税額の課税標準の算定期間の中途において廃止された事務所又は事業所当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該廃止された事務所又は事業所が当該算定期間中において所在していた月数の割合を乗じて得た数
  6. 三法人税額の課税標準の算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所又は事業所として政令で定める事務所又は事業所当該算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該算定期間の月数で除して得た数
  7. 4.前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
  8. 5.前各項に定めるもののほか、法人税割の課税標準たる法人税額の分割について必要な事項は、総務省令で定める。

この条文の基本情報

二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の道府県民税の申告納付とは何ですか?

定義二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の道府県民税の申告納付とは、地方税法第57条に定められた規定で、「二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人(予定申告法人及び第五十三条第二項の規定により申告書を提出すべき法人を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第57条(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の道府県民税の申告納付)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第57条の条文原文は「二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人(予定申告法人及び第五十三条第二項の規定により申告書を提出すべき法人を除く。」で始まります。
  3. 地方税法第57条は第二目に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第57条の前の条は地方税法第56条です。
  7. 地方税法第57条の次の条は地方税法第58条です。
  8. 地方税法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/57

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法57条は、複数の道府県に事業所を持つ法人の法人税額を、期末の従業者数で関係道府県に分割して法人税割を算定させる規定。期中の新設・廃止は月数で按分する。

Q · 支店が複数の県にある会社は、法人住民税をどこにいくら払うの?

期末日の従業者数の比率で各道府県に分けて納める

地方税法57条により、二以上の道府県に事務所や事業所がある法人は、法人税額を算定期間の末日現在の従業者数で関係道府県に按分し、道府県ごとの税率で法人税割を算定します。そこに各道府県の均等割を加えて、すべての関係道府県に申告納付します。申告書には分割明細書の添付が必要です。期中に新設・廃止した拠点は月数で按分し、人数の変動が著しい拠点は各月末人数の平均を用います。

解説

東京に本社、大阪と福岡に支店がある会社は、法人住民税の法人税割を三つの府県に分けて納める。分け方を決めるのは売上でも床面積でもない。事業年度の末日に各事業所にいた「従業者の数」だけである。地方税法57条は、法人税額を従業者数の比率で関係道府県に配り、各道府県の税率を掛けて法人税割を出し、そこに均等割を足して申告せよと定める。見落とされやすいのは、末日一日の人数が一年分の配分を決めてしまう点だ。そのため期中に新設・廃止した拠点は月数で按分し(1か月未満は1か月に切り上げ)、人数の振れ幅が大きい拠点は各月末の平均を使う補正ルールがある。道府県ごとに超過税率が違うため、人の配置はそのまま税額に響く。経理担当でなくても、拠点の開設日と人事異動の発令日を決める立場にいるなら、あなたも関係者である。

法的な位置づけ

地方税法57条は、二以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人が法人の道府県民税を申告納付する際、法人税額を算定期間末日現在の従業者数に按分して関係道府県に分割し、道府県ごとに法人税割額を算定して均等割額を加算すべきことを定める規定である。期中に新設・廃止された事業所等には月数按分の特例がある。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.期末時点の拠点別従業者数を確定する 算定期間末日現在の事務所・事業所ごとに、給与の支払を受けるべき従業者(役員・パート等を含む)の人数を給与台帳から集計する。出向者・派遣労働者・兼務者は取扱通知に沿って帰属先を判定する
  2. 2.期中に新設・廃止した拠点を月数按分する 新設拠点は期末人数×(開設日から期末までの月数÷算定期間の月数)、廃止拠点は廃止月の直前月末人数×(所在月数÷算定期間の月数)で計算する。月数は暦に従い1か月未満は1か月、人数の1人未満の端数は1人に切り上げる
  3. 3.人数変動が著しい拠点を平均人数に置き換える 各月末の人数のうち最大値が最小値の2倍を超える拠点は、各月末人数の合計を算定期間の月数で割った平均値を従業者数とみなす
  4. 4.法人税額を按分し道府県ごとに税額を算定する 法人税額を各道府県の従業者数の比率で分割し、それぞれの道府県の税率(超過税率を含む)を掛けて法人税割を求め、道府県ごとの均等割を加算する
  5. 5.全関係道府県へ同一の分割明細書を添付して申告 申告期限までに関係道府県すべてへ申告書を提出し、総務省令様式の分割明細書を同一内容で添付する。eLTAX を使えば一括送信できる

よくある質問 AI による整理

Q1法人住民税の分割基準とは?

複数の道府県に拠点がある法人が、法人税割の課税標準(法人税額)を各道府県に配分する物差しです。地方税法57条により、期末の従業者数で按分します。

Q2法人住民税 分割明細書 どこに提出する?

事務所等のある関係道府県すべてに提出する申告書に、同じ内容の分割明細書を添付します。市町村民税の申告でも同様の明細書が必要です。

Q3法人住民税の申告期限はいつまで?

原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内です。法人税の申告期限延長を受けている場合は、法人住民税の期限も連動して延長されます。

Q4期中に支店を開設したら法人住民税はどうなる?

期末の従業者数に、算定期間の月数に対する開設日から期末までの月数の割合を掛けた数で按分します。1か月未満の端数は1か月に切り上げます。

Q5支店を閉鎖した年の法人住民税は払う必要がある?

あります。廃止日の属する月の直前月末の従業者数に、所在していた月数の割合を掛けた数が配分され、閉鎖した県にも法人税割が残ります。

Q6従業者数の著しい変動とは?

政令で定める基準で、各月末の従業者数のうち最大値が最小値の2倍を超える事業所等が該当します。この場合は各月末人数の平均で按分します。

Q7従業者数に1人未満の端数が出たらどうする?

月数按分や平均の結果、1人に満たない端数が生じたときは1人に切り上げます(地方税法57条3項)。小規模拠点でも配分ゼロにはなりません。

Q8法人住民税の分割を間違えたら?

過大に納めた道府県には更正の請求、過少だった道府県には修正申告を出します。片方だけ直すと延滞金だけが増えるため、同時に進めるのが基本です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1パートやアルバイトも従業者の数に入れるんですか?

原則として入れる。57条2項の従業者は、その事務所や事業所で給与の支払を受けるべき者を指し、雇用形態は問わない。役員も含まれる。実務のポイント:出向者・派遣労働者・複数拠点の兼務者は、総務省の取扱通知で数え方が細かく決まっている。給与を誰が負担しているかで帰属先が変わることがあり、出向が多い会社ほど配分のずれが生じやすい

Q2期末だけ社員を本社から地方に異動させたら、税金って安くなりますか?

数字の上では配分は変わる。ただし57条3項3号は、従業者数が著しく変動する事業所について各月末人数の平均を使うよう定めており、期末だけの一時的な水増しはこれで均される可能性が高い。実務のポイント:税務調査では期末前後の辞令と実際の勤務実態を照合する。実体のない異動は否認されたうえ、加算金まで負うことになりかねない

間違えやすい点 AI による整理

  • 法人住民税は本店所在地にまとめて納めればいいと思われがちだが、二以上の道府県に事務所や事業所がある法人は、関係道府県すべてに申告書を出す義務を負う。支店の存在を申告から漏らすと、その県から無申告として扱われる
  • 事業税と同じ分割基準だと思い込んでいるなら、その前提がずれている。事業税(地方税法72条の48)は非製造業なら事務所数と従業者数で半分ずつ、といった業種別の基準を使うが、法人住民税の法人税割は従業者数だけで分ける。同じ会社でも二つの税で配分比率が違うのが普通である
  • 均等割も人数で分けるものと思われがちだが、57条で分割するのは法人税割だけである。均等割は道府県ごとに、資本金等の額と事務所の所在月数で決まる定額を足し上げる(52条)。赤字で法人税額がゼロでも、拠点のある道府県すべてで均等割はかかり続ける。拠点を一つ減らすだけで毎年の固定費が消えることは、案外知られていない
比較の観点この条文ほかの条文
分割の対象地方税法57条:道府県民税の法人税割(課税標準=法人税額)地方税法72条の48:法人事業税の課税標準
地方税法52条:均等割は分割せず道府県ごとに定額
配分の物差し期末の従業者数のみ業種別(非製造業は事務所数と従業者数で2分の1ずつ等)
資本金等の額の区分と事務所の所在月数
期中の新設・廃止月数按分(1か月未満切上げ)事業税にも同種の月数按分規定あり
所在月数で月割計算
赤字(法人税額ゼロ)の場合法人税割はゼロ所得割はゼロでも外形標準課税の対象法人は課税あり
均等割は拠点のある道府県すべてで発生

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
財政収支劃分法

台湾の営利事業所得税は国税であり、企業単位で地方間に課税標準を分割する制度はない。地方への配分は国による統籌分配で行われる

韓国
지방세법 제89조・시행령 제88조

韓国の法人地方所得税は、複数の事業場がある場合に従業員数と建築物延床面積の比率で地方自治団体ごとに按分する。日本の従業者数一本基準より指標が多い

中国
国家税务总局公告2012年第57号

中国の跨地区汇总纳税企業は、営業収入・職工報酬・資産総額を0.35・0.35・0.30の比重で各地の分支機構に分攤する

ドイツ
GewStG §§ 28-29

ドイツ営業税は、複数の市町村に事業所がある場合、営業税基準額を賃金総額(Arbeitslöhne)の比率で分割する。人数ではなく賃金額を用いる点が日本と異なる

アメリカ
UDITPA / Multistate Tax Compact Art. IV

米国の州法人所得税は、売上・資産・給与の各要素で州間配分する伝統的方式から、売上単一要素へ移行した州が多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 3月決算の会社で、10月15日に名古屋営業所を開設した。期末の人数をそのまま使うと配分が過大になる。開設日から期末までは5か月半だが、端数は1か月に切り上げるので6か月、期末人数の6/12が名古屋分になる。分割明細書でこの計算を落とすと、愛知県への申告額が膨らむ
  • 九州の工場を9月20日に閉鎖した。閉鎖した拠点は期末時点で人数ゼロだが、だからといって配分ゼロにはならない。廃止日が属する月の直前の月末(8月31日)の人数に、所在していた月数の割合を掛けた分が、閉鎖した県に残る
  • もし4月入社の新卒研修のため、繁忙期だけ物流センターに200人を集め、閑散期には20人に戻すとしたら、期末の人数をそのまま使ってよいのか? 人数の変動が著しい拠点として政令の基準に当たる場合は、各月末人数の平均で計算し直す必要がある
  • あなたは決算前に人事部へ「期末だけ本社に籍を移せば税率の高い都の負担が…」と相談された側である。期末の数字を操作しても、税務調査で実態との違いを突かれれば修正申告と加算金が待っている。人事異動の発令日は税務と一体で決めるべきもので、会計の都合だけで動かせるものではない
  • 申告期限まであと10日。関係する8道府県それぞれに申告書を出すが、どの申告書にも同じ分割明細書を添付しなければならない。一県だけ数字がずれていると、配分の合計が合わなくなる

取るべき行動

被害を受けた側:過大に納めていた側(ある県に払いすぎた法人)なら:1. 過去5年分の分割明細書と、各期末時点の拠点別人数(給与台帳)を突き合わせる2. 期中に新設・廃止した拠点の月数按分が漏れていないか確認する3. 誤りがあれば過大県に更正の請求、過少県に修正申告を同時に出す4. 事業税の分割も同じ誤りをしていないか点検する

訴えられた側:道府県から分割基準の誤りを指摘されたら:1. 指摘された拠点の期末人数の根拠資料(給与支払台帳、出向契約、派遣契約)を揃える2. 出向者や派遣労働者、兼務役員の扱いは取扱通知で細かく定められているため、通知に照らして自社の数え方を説明する3. 誤りを認める場合は関係する全道府県で一斉に修正し、ほかの県とのずれを残さない

時効(請求できる期限):申告期限は原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内(法人税の申告期限延長を受けている場合は連動して延長)。更正の請求は法定納期限から原則5年以内(地方税法20条の9の3)。道府県による更正も原則5年が期間制限(同法17条の5)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:従業者数は、法人が各道府県で受ける行政サービスの受益を近似する代理指標と位置づけられる。売上や資産に比べ把握が容易で操作されにくい点が採用理由とされ、期中の新設・廃止や人数変動による歪みは3項の補正で限定的に修正する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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