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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

地方税法 第321条の13(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の市町村民税の申告納付)

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  1. 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人(予定申告法人及び第三百二十一条の八第二項の規定により申告書を提出すべき法人を除く。)が同条(同条第一項後段を除く。)の規定により法人の市町村民税を申告納付する場合には、当該法人の法人税額を関係市町村に分割し、その分割した額を課税標準とし、関係市町村ごとに法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額を申告納付しなければならない。この場合において、主たる事務所又は事業所所在地の市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定める課税標準の分割に関する明細書を添付しなければならない。
  2. 2.前項の規定による分割は、関係市町村ごとに、法人税額の課税標準の算定期間中において有する法人の事務所又は事業所について、当該法人の法人税額を当該算定期間の末日現在における従業者の数に按分して行うものとする。
  3. 3.前項の場合において、次の各号に掲げる事務所又は事業所については、当該各号に掲げる数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。)を同項に規定する従業者の数とみなす。
  4. 一法人税額の課税標準の算定期間の中途において新設された事務所又は事業所当該算定期間の末日現在における従業者の数に当該算定期間の月数に対する当該事務所又は事業所が新設された日から当該算定期間の末日までの月数の割合を乗じて得た数
  5. 二法人税額の課税標準の算定期間の中途において廃止された事務所又は事業所当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該廃止された事務所又は事業所が当該算定期間中において所在していた月数の割合を乗じて得た数
  6. 三法人税額の課税標準の算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所又は事業所として政令で定める事務所又は事業所当該算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該算定期間の月数で除して得た数
  7. 4.前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
  8. 5.前各項に定めるもののほか、法人税割の課税標準たる法人税額の分割について必要な事項は、総務省令で定める。

この条文の基本情報

二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の市町村民税の申告納付とは何ですか?

定義二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の市町村民税の申告納付とは、地方税法第321条の13に定められた規定で、「二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人(予定申告法人及び第三百二十一条の八第二項の規定により申告書を提出すべき法人を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第321条の13(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の市町村民税の申告納付)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第321条の13の条文原文は「二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人(予定申告法人及び第三百二十一条の八第二項の規定により申告書を提出すべき法人を除く。」で始まります。
  3. 地方税法第321条の13は第四款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第321条の13の前の条は地方税法第321条の12です。
  7. 地方税法第321条の13の次の条は地方税法第321条の14です。
  8. 地方税法第321条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第321条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第321条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/321_13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法321条の28は、複数の市町村に事業所を持つ法人に、法人税額を期末の従業者数で関係市町村に分割し、市町村ごとに法人税割を申告納付するよう定める。

Q · 支店が別の市にある会社の住民税は、どうやって市ごとに分けるの?

期末の従業者数で関係市町村に分けて申告納付する

地方税法321条の28により、二以上の市町村に事務所等を持つ法人は、法人税額を事業年度末日現在の従業者数で関係市町村に按分し、市町村ごとに法人税割額を計算して均等割額を加えて申告納付します。年度途中に新設・廃止した事業所は在籍月数で割り引き、従業者数の変動が著しい事業所は各月末の人数の平均で数えます。主たる事務所所在地の市町村への申告書には分割明細書の添付が必要です。

解説

事業所を二つ以上の市町村に持つ会社の住民税(法人税割)は、本社のある市にまとめて払うものではない。地方税法のこの条文は、法人税額をいったん関係市町村に切り分け、市町村ごとに税額を計算して申告するよう命じている。切り分けの物差しは売上でも床面積でもない。事業年度の末日時点の「従業者数」である。つまり、決算日の前日に支店の社員を本社へ異動させれば、その年の配分そのものが動く。年度の途中で新設した事業所は、在籍した月数に応じて割り引いて数える。廃止した事業所は、廃止した月の前月末の人数を同じく月数で割り引く。月の端数は切り上げなので、月末ぎりぎりに開いた拠点も丸一か月分として扱われる。さらに法人税割の税率は市町村によって違う(標準税率6.0%、上限8.4%、最新の改正状況をご確認ください)。どの市に何人いるかで、会社が払う住民税の総額まで変わる。経理担当者が人事の異動データを決算前に取りに行く理由がここにある

法的な位置づけ

地方税法321条の28は、法人の市町村民税法人税割の課税標準の分割を定める規定であり、二以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人の法人税額を、算定期間の末日現在の従業者数を基準として関係市町村に按分する旨を規定する。年度途中の新設・廃止事業所及び従業者数の変動が著しい事業所については、月数按分又は各月末人数の平均による特例が置かれる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.関係市町村と事務所等を洗い出す 算定期間中に事務所又は事業所を有していた市町村をすべて列挙する。人的・物的設備があり継続して事業を行う場所か確認し、年度途中に新設・廃止した拠点には日付を記録する
  2. 2.期末日現在の従業者数を確定する 人事システムから算定期間末日現在の拠点別在籍名簿を出力し、パート・アルバイト・役員等を含めて従業者数を確定する。決算日をまたぐ異動の発令日もここで確認する
  3. 3.新設・廃止・著しい変動の補正を計算する 新設事業所は期末人数×新設日から期末までの月数÷算定期間の月数、廃止事業所は廃止月の前月末人数×所在月数÷算定期間の月数で換算する。月末人数の変動が政令基準に当たる拠点は各月末人数の合計÷月数とする。人数・月数の端数は切り上げる
  4. 4.法人税額を按分し市町村ごとに税額を算定する 確定した法人税額を各市町村の従業者数の割合で按分して課税標準とし、各市町村の法人税割の税率を掛けて法人税割額を出す。これに市町村ごとの均等割額を加算する
  5. 5.分割明細書を添付して各市町村へ申告納付する 主たる事務所所在地の市町村長への申告書に課税標準の分割に関する明細書を添付し、関係市町村それぞれに申告書を提出して納付する。原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内

よくある質問 AI による整理

Q1法人住民税の分割基準とは?

複数の市町村に事業所がある法人が、法人税割の課税標準を関係市町村に配分する物差しです。地方税法321条の28により、期末の従業者数が基準になります。

Q2分割基準の従業者数にパートやアルバイトは含まれる?

原則として、給与の支払いを受ける者はパート・アルバイトも従業者に含まれます。役員や出向者などの細かい取扱いは総務省の通知で確認が必要です。

Q3課税標準の分割明細書はどこに提出する?

主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に出す申告書に添付します(地方税法321条の28第1項後段)。様式は総務省令で定められています。

Q4均等割も従業者数で分けるの?

分けません。均等割は事務所等がある市町村ごとに、資本金等の額と当該市町村内の従業者数に応じた税率区分で別々に納めます。分割するのは法人税割だけです。

Q5事業所が一つの市町村だけなら分割は必要?

不要です。本条は二以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人が対象なので、一つの市町村内にしか拠点がなければ、その市町村にまとめて申告納付します。

Q6法人住民税の分割を間違えたらどうなる?

少なく申告した市町村には修正申告と延滞金、多く払った市町村には更正の請求が必要です。市町村ごとに別々に処理され、自動的には相殺されません。

Q7年度途中に閉鎖した事業所の従業者数はどう数える?

廃止日の属する月の前月末の従業者数に、算定期間中に所在していた月数÷算定期間の月数を掛けます。1人未満の端数は1人、1か月未満の端数は1か月に切り上げます。

Q8東京23区内に複数の拠点がある場合も分割する?

特別区の区域は一つの市とみなされ、都が課税するため区ごとの分割は不要です。ただし23区外の市町村にも拠点があれば、その市町村との間で分割します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1支店を3月31日にオープンしたんですけど、1日しかないのに1か月分で数えるんですか?

そうなります。年度途中に新設した事業所は、期末の従業者数に「新設日から期末までの月数÷算定期間の月数」を掛けて数えます。1か月に満たない端数は1か月に切り上げるので、1日でも1か月です(地方税法321条の28第3項・第4項)。人数の端数も1人に切り上げます。実務のポイント:新設月の扱いはこの切り上げで決まるため、開設日を月末にしても月初にしても月数は変わりません。違いが出るのは月をまたぐかどうかだけです

Q2配分を間違えても、どこかの市には払ってるんだから問題ないですよね?

問題になります。分割は市町村ごとの申告納付義務なので、払いすぎた市と足りない市は別々に扱われます(地方税法321条の28第1項)。足りない市には延滞金がつき、払いすぎた市からは更正の請求をしないと戻りません。実務のポイント:税率の高い市に従業者を多く数えすぎると、会社全体の税額も増えます。ミスは相殺されず、損が二重に出る構造です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法人住民税は本社の市に払えば済む」と思われがちだが、事業所が二つ以上の市町村にあれば、法人税割は従業者数で分割し、均等割はそれぞれの市町村に払う。申告書も関係市町村ごとに出す。本社の市への申告だけで終わらせると、ほかの市町村から無申告として延滞金付きで追及される
  • 分割の基準が従業者数だということは知っていても、「いつの」人数かまで押さえている人は少ない。基準は事業年度末日現在の人数であり、年間の平均ではない。例外は年度途中の新設・廃止と、人数の変動が著しい事業所の三つだけである。この違いを知らずに年平均で按分した明細書は、そもそも計算の前提が誤っている
  • 会社の立場では「どの市に払っても税額の合計は同じ」に見える。しかし法人税割の税率は市町村ごとに標準税率と上限税率の間で異なるため、法律の上では配分そのものが総額を左右する。加えて、多く払いすぎた市からの還付は更正の請求をしなければ戻らず、少なかった市には延滞金がつく。「どうせ合計は同じ」という感覚で配分を雑に扱うと、二重に損をする
比較の観点この条文ほかの条文
対象税目地方税法321条の28:市町村民税の法人税割地方税法57条:道府県民税の法人税割
地方税法72条の48:法人事業税
分割の基準算定期間末日現在の従業者数従業者数(本条と同種の基準)
業種に応じて事業所数・従業者数などを組み合わせる
配分先関係市町村関係道府県
関係道府県
実務上の注意市町村ごとに税率が異なり、配分が税額の総額にも影響する都道府県単位で配分するため、同一県内の拠点移動では配分が動かない
住民税とは基準が異なるため、同じ人数データをそのまま流用できない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
財政收支劃分法第8条・第16条之1

台湾の営利事業所得税は国税で、法人が拠点ごとに地方へ分割申告する仕組みはない。税収の一部を統籌分配税款として中央が地方へ配分する方式で、配分の主体が納税者ではなく政府である点が日本と大きく異なる

韓国
지방세법 제89조

韓国の法人地方所得税も、複数の地方自治体に事業所がある場合は従業員数や建物延床面積などで按分する。分割を法人自身が行う点は日本と近い

ドイツ
GewStG §§ 28, 29

ドイツの営業税は、複数の市町村に事業所がある場合、課税標準額を各市町村の賃金総額の比率で分割する。人数ではなく賃金額を物差しにする点が異なる

アメリカ
UDITPA

米国では州間の法人所得配分に財産・給与・売上の三要素方式が伝統的に使われてきたが、近年は売上のみを基準にする州が多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 3月決算の会社が、2月25日に大阪支店を閉鎖した。廃止の日の属する月は2月なので、使うのは「1月末」の従業者数である。それに在籍月数(4月から2月の11か月)÷12を掛ける。閉鎖したから大阪市はゼロ、と思って申告すると、大阪市から更正の通知が届く
  • 経理担当のあなたに、決算日まであと10日の時点で人事から連絡が入った。「4月1日付で名古屋営業所の20人を本社に集約します」。異動の日付が3月31日になるか4月1日になるかで、名古屋市への配分は丸ごと1年分変わる。分割明細書を作る前に、各拠点の3月31日現在の在籍名簿を確定させておく必要がある
  • 繁忙期の3か月だけアルバイトを50人雇う物流センターでは、決算日の人数がどうなる? 月末従業者数の最大が最小の2倍を超える事業所は、政令の基準で「著しい変動がある事業所」に当たる。この場合は各月末の人数の平均で数える。決算日がたまたま閑散期でも、少なく数えることはできない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 市町村から更正の通知や照会が届いたら、まず相手が使った従業者数の基準日と、新設・廃止の月数計算を自社の明細書と照らし合わせる2. 配分の誤りで払いすぎた市町村がある場合は、更正の請求をしないと還付されない3. 足りなかった市町村には修正申告を出す。延滞金は日数で増えるので、誤りが分かった時点ですぐ動く4. 拠点の実態(人的・物的設備があるか)に争いがあるなら、事務所等に当たるかどうかから主張を組み立てる

訴えられた側:1. 決算日現在の拠点別在籍名簿(役員、パート、アルバイトを含む)を人事システムから出力して保存する2. 年度中に新設・廃止した拠点は、日付と月数計算の根拠資料を残す3. 繁忙期に人数が大きく動く拠点は、各月末の人数を記録し、最大が最小の2倍を超えるかを確認する4. 出向者や在宅勤務者をどの拠点で数えるかは通知で細かい取扱いがあるため、判断に迷ったら税理士か所管の市町村に事前に確認する

時効(請求できる期限):申告納付期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内(地方税法321条の8。法人税の申告期限延長に連動した延長の特例あり)。更正の請求は原則として法定納期限から5年以内(同法20条の9の3)。市町村長による更正も、原則として法定納期限から5年を限度とする(最新の改正状況をご確認ください)

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第四款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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