地方税法 第74条(用語の意義及び製造たばこの区分)
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- 道府県たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。)について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一製造たばこたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に規定する製造たばこ(同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。
- 二特定販売業者たばこ事業法第十四条第一項に規定する特定販売業者をいう。
- 三卸売販売業者たばこ事業法第九条第一項に規定する卸売販売業者をいう。
- 四小売販売業者たばこ事業法第九条第六項に規定する小売販売業者をいう。
- 五小売販売業者の営業所たばこ事業法第二十二条第一項に規定する営業所をいう。
- 2.製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。
- 一喫煙用の製造たばこ
- 一紙巻たばこ
- 二葉巻たばこ
- 三パイプたばこ
- 四刻みたばこ
- 五加熱式たばこ
- 二かみ用の製造たばこ
- 三かぎ用の製造たばこ
この条文の基本情報
用語の意義及び製造たばこの区分とは何ですか?
定義用語の意義及び製造たばこの区分とは、地方税法第74条に定められた規定で、「道府県たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第74条(用語の意義及び製造たばこの区分)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第74条の条文原文は「道府県たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。」で始まります。
- 地方税法第74条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第74条の前の条は地方税法第73条の39です。
- 地方税法第74条の次の条は地方税法第74条の2です。
- 地方税法第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/74
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法74条は、道府県たばこ税の用語をたばこ事業法の定義に合わせて定め、製造たばこを喫煙用・かみ用・かぎ用に区分する。代用品の区分は性状で決まる。
Q · 道府県たばこ税でいう「製造たばこ」って何を指すの?
たばこ事業法上の製造たばことその代用品を指す
地方税法74条1項1号は、道府県たばこ税の「製造たばこ」を、たばこ事業法2条3号に規定する製造たばこ(同法38条2項の製造たばこ代用品を含む)と定義しています。さらに同条2項は、製造たばこを喫煙用・かみ用・かぎ用の三つに区分し、代用品はその性状によっていずれかに振り分けるとしています。この区分が、後続の課税標準(本数換算)の前提になります。
解説
コンビニのレジで受け取る紙巻たばこ一箱には、道府県たばこ税として約二十一円(千本あたり1,070円で計算。最新の改正状況をご確認ください)が含まれている。そのお金が入るのは、あなたが住んでいる県ではない。その店が建っている都道府県である。本条はその仕組みを支える「用語の辞書」にあたる。製造たばこ、特定販売業者、卸売販売業者、小売販売業者、小売販売業者の営業所。いずれも自前で定義せず、たばこ事業法の定義をそのまま使っている。税がかかるのは、卸売業者などが小売店に売り渡したときである。そのため「小売販売業者の営業所」の所在地によって、どの道府県が課税するかが決まる。第2項は製造たばこを喫煙用・かみ用・かぎ用の三つに分ける。葉たばこを使わない代用品も、形や性質に応じてどれかに振り分けられる。どの区分に入るかで本数の換算方法が変わり、税額の桁も動く。条文は地味な辞書でも、ここが課税のスタート地点である。
法的な位置づけ
地方税法74条は、道府県たばこ税に用いる用語の意義を定める定義規定である。製造たばこ、特定販売業者、卸売販売業者、小売販売業者および小売販売業者の営業所の各概念をたばこ事業法の規定に準拠させ、製造たばこを喫煙用・かみ用・かぎ用に区分する。製造たばこ代用品の区分は、その性状により決定される。
よくある質問 AI による整理
Q1道府県たばこ税とは何ですか?
製造たばこが卸売販売業者などから小売販売業者に売り渡されたときに、小売店の営業所がある道府県が課す地方税です。用語の定義は地方税法74条にあります。
Q2たばこ税の「製造たばこ」とは?
たばこ事業法2条3号の製造たばこで、同法38条2項の製造たばこ代用品を含みます。地方税法74条1項1号が道府県たばこ税にこの定義を借りています。
Q3製造たばこ代用品とは何ですか?
たばこの葉を使わずに、製造たばこの代わりとして喫煙用などに使われる物品です。たばこ事業法38条2項に規定され、道府県たばこ税でも課税対象に含まれます。
Q4道府県たばこ税は誰が納めるの?
法律上の納税義務者は、小売販売業者に製造たばこを売り渡す卸売販売業者などです。消費者は価格を通じて負担しますが、申告・納付はしません。
Q5たばこ税はどこの都道府県に入る?
売渡し先である小売販売業者の営業所が所在する道府県です。購入者の住所地ではなく、店舗の所在地が課税団体を決めます。
Q6喫煙用・かみ用・かぎ用とは?
地方税法74条2項による製造たばこの三区分です。火をつけて吸うもの、口に含んでかむもの、鼻から嗅ぐものに分かれ、本数の換算方法の前提になります。
Q7特定販売業者とは何ですか?
たばこ事業法14条1項に規定する、輸入した製造たばこを販売する業者などを指します。地方税法74条1項2号がその定義を借用しています。
Q8「小売販売業者の営業所」とはどこ?
たばこ事業法22条1項に規定する営業所で、小売販売の許可を受けた店舗などを指します。この所在地が道府県たばこ税の課税団体を決める基準になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1加熱式たばこって、法律上は紙巻と同じ「たばこ」なんですか?
たばこの葉を使ったスティックやカプセルは製造たばこに当たり、本条第2項の「喫煙用の製造たばこ」に入る。ただし紙巻と違って本数で数えにくいため、重量と価格を本数に換算するルールが課税標準の条文に置かれている。実務のポイント:加熱式の税負担は換算ルールの改正で段階的に引き上げられてきた。値上げの主な理由は税率よりも換算式の変更にあることが多い。ニュースでは「換算方法の見直し」という見出しを探すとよい
Q2ニコチンなしのVAPEにもたばこ税はかかりますか?
たばこの葉を含まないリキッドを電気で霧状にする電子たばこは、一般に製造たばことしては扱われず、たばこ税の対象外とされている。一方、葉を使わなくても火をつけて吸うタイプの喫煙品は、製造たばこ代用品として課税されうる(本条第1項第1号、たばこ事業法38条2項)。実務のポイント:判断の軸は「喫煙用に使えるか」と「性状」である。新商品を扱う事業者は、販売前に税務当局へ照会した記録を残しておくと、後で課税を争うときの強い材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「たばこ税は吸う人が払う税金」だと思われがちだが、法律上の納税義務者は小売店に売り渡す卸売販売業者などである。消費者は価格を通じて負担しているだけで、申告も納付もしない。負担している人と、法的に責任を負う人が別だという構造を知らないと、未納が起きたとき誰が追及されるのかを読み違える
- 加熱式たばこの税が紙巻と違うことは知っていても、その差が区分と換算のルールから生まれていることまでは知られていない。本条で「喫煙用」に入り、その後の課税標準の条文で重量や価格を本数に換算する。区分の入口を押さえないまま税率の数字だけを比べても、値上げのニュースは理解できない
- 「ニコチンが入っていなければ税金はかからないのか」という問いの立て方そのものがずれている。法律が見ているのは成分よりも「たばこの代わりに喫煙用に使えるか」である。代用品は性状によって区分されるため、ニコチンの有無だけでは課税されるかどうかを判断できない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる税目 | 地方税法74条:道府県たばこ税 | 地方税法464条:市町村たばこ税 たばこ税法2条:国のたばこ税 |
| 製造たばこの定義の出所 | たばこ事業法2条3号を借用(代用品を含む) | 同じくたばこ事業法の定義を借用 同じくたばこ事業法の定義を基礎とする |
| 税収の帰属先 | 小売販売業者の営業所が所在する道府県 | 小売販売業者の営業所が所在する市町村 国 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾ではたばこの課税は国税の菸酒稅が担い、紙菸・菸絲・雪茄・其他菸品の区分ごとに税額を定める。日本の道府県たばこ税のような地方独立税目はない
韓国もたばこ消費税を地方税として設け、地方自治体の税源とする点で日本と構造が近い
ドイツのたばこ税は連邦税で、紙巻・葉巻・刻みたばこなどの製品区分ごとに課税する
米国は連邦物品税に加え、各州が独自のたばこ税を課す二層構造で、日本の国・地方の併課と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 輸入したハーブ系の喫煙用品をネットで卸そうとしている。「たばこの葉を使っていないから、たばこ税は関係ない」と思い込んで値付けを済ませたあとで、製造たばこ代用品に当たる可能性に気付く。税込みの原価計算をやり直せば、利益が丸ごと消えるかもしれない
- 地方都市で小売店を開くとき、営業所を県境のどちら側に置くかで、店の売上に含まれるたばこ税の行き先が変わるとしたら? 自治体の担当者が出店誘致に熱心な理由の一つは、この税収の流れにある
- 申告期限まで残り一週間。新しく扱い始めた嗅ぎたばこを、担当者は喫煙用の区分で集計していた。区分を誤ったまま申告すれば、本数換算がずれて更正の対象になる
取るべき行動
被害を受けた側:(小売店や消費者として、たばこ税の扱いに疑問がある場合)1. 価格表示や請求書を見て、問題の商品がどの区分(喫煙用・かみ用・かぎ用)として扱われているかを確認する2. 区分や課税の有無が納得できないときは、卸売業者に根拠を書面で求める3. 管轄の都道府県税事務所に照会し、回答を記録しておく4. 店舗の新設や移転では、営業所の所在地が課税団体を決めることを踏まえて自治体の窓口と調整する
訴えられた側:(卸売販売業者などとして申告内容を指摘された場合)1. 指摘された商品が、たばこ事業法上の製造たばこまたは代用品に当たるかを、法令の文言と性状から検証する2. 区分の判断根拠(成分表、使用方法、パッケージ表示)を整理する3. 更正に納得できなければ、処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)を知った日の翌日から三か月以内に審査請求を検討する4. 区分の誤りが故意でないことを示す資料を残し、重加算金を避ける
時効(請求できる期限):本条は定義規定のため固有の時効はない。ただし道府県たばこ税の更正・決定は、原則として法定納期限から5年、偽りその他不正の行為がある場合は7年まで可能である(地方税法17条の5)。申告納付は原則として売渡しのあった月の翌月末日まで。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)(最新の改正状況をご確認ください)
- 地方税法 第74条の2課税客体・納税義務者・課税団体
- 地方税法 第74条の4課税標準、区分ごとの本数換算(現行効力を要確認)
- 地方税法 第74条の5道府県たばこ税の税率(現行効力を要確認)
- 地方税法 第464条市町村たばこ税の用語定義(現行効力を要確認)
- たばこ事業法 第2条製造たばこ定義の借用元
- たばこ税法 第2条国のたばこ税における製造たばこ定義
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