地方税法 第464条(用語の意義及び製造たばこの区分)
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- 市町村たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。)について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一製造たばこたばこ事業法第二条第三号に規定する製造たばこ(同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。
- 二特定販売業者たばこ事業法第十四条第一項に規定する特定販売業者をいう。
- 三卸売販売業者たばこ事業法第九条第一項に規定する卸売販売業者をいう。
- 四小売販売業者たばこ事業法第九条第六項に規定する小売販売業者をいう。
- 五小売販売業者の営業所たばこ事業法第二十二条第一項に規定する営業所をいう。
- 2.製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。
- 一喫煙用の製造たばこ
- 一紙巻たばこ
- 二葉巻たばこ
- 三パイプたばこ
- 四刻みたばこ
- 五加熱式たばこ
- 二かみ用の製造たばこ
- 三かぎ用の製造たばこ
この条文の基本情報
用語の意義及び製造たばこの区分とは何ですか?
定義用語の意義及び製造たばこの区分とは、地方税法第464条に定められた規定で、「市町村たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第464条(用語の意義及び製造たばこの区分)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第464条の条文原文は「市町村たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。」で始まります。
- 地方税法第464条は第一款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第464条の前の条は地方税法第463条の30です。
- 地方税法第464条の次の条は地方税法第465条です。
- 地方税法第464条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第464条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第464条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/464
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法464条は、市町村たばこ税の「製造たばこ」「卸売販売業者」「小売販売業者の営業所」等の意義をたばこ事業法から借用し、製造たばこを喫煙用・かみ用・かぎ用に区分する。
Q · 市町村たばこ税って、法律上だれが納めて、どの町に入るの?
卸売販売業者等が納め、小売店の営業所がある市町村に入る
地方税法464条は、市町村たばこ税で使う「製造たばこ」「卸売販売業者」「小売販売業者の営業所」などの言葉の意味を、たばこ事業法の定義から借りて定めています。この定義を前提に、同法465条以下で、卸売販売業者などが小売販売業者に製造たばこを売り渡した時点で課税され、税収はその小売販売業者の営業所がある市町村に入る仕組みになっています。喫煙者は価格に上乗せされた税を負担するだけで、法律上の納税義務者ではありません。
解説
市町村たばこ税を納めるのは喫煙者ではない。税が発生するのは、卸売販売業者などがコンビニやたばこ屋といった小売販売業者に製造たばこを売り渡す時点である。しかも税収が入るのは、喫煙者が住む町ではなく、その小売店の営業所がある市町村だ。この仕組みを動かす部品を定めているのが本条である。「製造たばこ」「特定販売業者」「卸売販売業者」「小売販売業者」「営業所」の五つの言葉の意味を、地方税法独自に作らずたばこ事業法から借りてくる。そのため、たばこ事業法上の登録や許可の地位が、そのまま地方税の納税義務者(税を納める法的責任を負う者)の線引きになる。2項では製造たばこを喫煙用・かみ用・かぎ用の三つに分ける。区分が変われば本数の換算方法も変わり、税額が変わる。同じ「たばこっぽい商品」でも、どこに当てはまるか、あるいはどこにも当てはまらないかで、課税されるかどうかが分かれる。
法的な位置づけ
地方税法464条は市町村たばこ税の用語の定義規定であり、製造たばこ(製造たばこ代用品を含む)、特定販売業者、卸売販売業者、小売販売業者および小売販売業者の営業所の意義をたばこ事業法の該当規定に準拠して定める。あわせて製造たばこを喫煙用・かみ用・かぎ用の三区分とし、代用品の区分はその性状により決定する。
よくある質問 AI による整理
Q1市町村たばこ税とは何ですか?
製造たばこが卸売販売業者などから小売販売業者に売り渡されたときに課される市町村税です。用語の意味は地方税法464条が定めています。
Q2市町村たばこ税の納税義務者は誰?
製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者です。喫煙者や小売店は法律上の納税義務者ではなく、価格を通じて税を負担しています。
Q3製造たばことは何を指す?
たばこ事業法2条3号の製造たばこをいい、同法38条2項の製造たばこ代用品も含みます。タバコ葉を原料とし、喫煙用などに供される製品が該当します。
Q4製造たばこ代用品とは?
タバコ葉を使わなくても、製造たばこの代用として喫煙用などに供される製品です。たばこ事業法38条2項が定義し、本条により課税対象に含まれます。
Q5特定販売業者とは何ですか?
たばこ事業法14条1項に規定する、製造たばこを輸入して販売する業者です。登録を受けた特定販売業者は市町村たばこ税の納税義務者になり得ます。
Q6かみ用・かぎ用たばこも課税される?
課税されます。本条2項は製造たばこを喫煙用・かみ用・かぎ用の三区分とし、煙が出ない製品でも製造たばこに当たれば課税の対象です。
Q7たばこ税はどこの市町村に入る?
小売販売業者の営業所(たばこ事業法22条1項)の所在地の市町村です。購入者や喫煙者の住所地ではありません。
Q8道府県たばこ税と市町村たばこ税は別の税?
別の税です。道府県たばこ税は地方税法74条以下、市町村たばこ税は464条以下に定められ、用語の定義はほぼ同じ構造になっています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1たばこ1箱のうち、どれくらいが市町村に入ってるんですか?
市町村たばこ税の税率は1,000本につき6,552円(地方税法468条、令和3年10月以降)なので、20本入りの紙巻なら約131円が小売店の営業所がある市町村に入る(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:税収が入るのは購入者の住所地ではなく営業所の所在地なので、オフィス街やロードサイドの大型店がある自治体ほど、住民数のわりにたばこ税収が多くなる
Q2加熱式たばこや VAPE にも同じたばこ税がかかるんですか?
タバコ葉を使う加熱式は本条1項1号の製造たばこに当たり、喫煙用の区分で課税される。重量などを紙巻の本数に換算する特例は別の条文に置かれている。ニコチンを含まないリキッド式 VAPE は製造たばこに当たらないのが通常で、たばこ税はかからない。実務のポイント:加熱式の換算方法は段階的な改正が続いており、同じ値上げでも紙巻と加熱式で上げ幅が違う。最新の税率表で確かめるべきだ(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「たばこ税は吸う人が払う税金」と思われがちだが、法律上の納税義務者は小売販売業者に売り渡す卸売販売業者などである。喫煙者は価格に上乗せされた税を負担しているにすぎない。だから喫煙者の住所地と税収の行き先は一致しない
- 電子たばこは全部たばこ税がかかっていると思っていないだろうか。問題の立て方がずれている。分かれ目は見た目ではなく、本条1項1号の「製造たばこ」に入るかどうかだ。タバコ葉を使う加熱式は製造たばこに当たるが、ニコチンを含まないリキッド式の VAPE は、製造たばこにも代用品にも当たらないのが通常で、たばこ税の対象外になる
- 定義を借りてくるだけの条文だから重要ではないと読み飛ばすと、痛い目に遭う。たばこ事業法上の登録や許可の地位がそのまま地方税の当事者適格に直結しているので、たばこ事業法側の地位が変われば、地方税の申告義務の有無も連動して変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 税収の帰属先 | 地方税法464条(市町村たばこ税):小売販売業者の営業所所在の市町村 | 地方税法74条(道府県たばこ税):小売販売業者の営業所所在の道府県 たばこ税法2条(国税たばこ税):国 |
| 定義の作り方 | たばこ事業法の定義を借用(製造たばこ・販売業者・営業所) | 同じくたばこ事業法の定義を借用 たばこ事業法と整合する国税独自の定義規定 |
| 課税の場面(定義を受ける条文) | 卸売販売業者等から小売販売業者への売渡し(465条以下) | 卸売販売業者等から小売販売業者への売渡し(74条の2以下) 製造場からの移出・保税地域からの引取り |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は菸を吸用・嚼用・含用・聞用等で定義する点で日本の三区分に近いが、菸酒税は国税であり、地方への帰属は税収配分で調整する
韓国の담배소비세も地方税であり、日本の市町村たばこ税と同じく自治体財源としてたばこ課税を位置づけている
ドイツのたばこ税は連邦税であり、地方自治体への帰属という日本型の設計は見られない
米国は連邦物品税の定義に加え、州・地方がそれぞれ独自のたばこ税を課す多層構造
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが海外のハーブたばこ(タバコ葉を含まない喫煙用の製品)を輸入して EC で売ろうとしている。タバコ葉ゼロなら非課税だと思っていないだろうか。たばこ事業法38条2項の「製造たばこ代用品」に当たれば、本条1項1号によって製造たばこに含まれ、たばこ税の世界に入る。仕入れ価格を決める前に、まず性状を確認する必要がある
- 隣の市のディスカウント店で、たばこを毎月カートンで買っている。その税収は自分の町ではなく隣の市に入っている。「町内でたばこを買おう」という自治体ポスターは、本条の「小売販売業者の営業所」の定義から生まれたものだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 扱う商品がタバコ葉を含むか、製造たばこ代用品の性状を持つかを成分表と製品仕様で確認する2. 判断がつかなければ、販売前に財務局(たばこ事業法の所管)と営業所所在地の市町村税務課に書面で照会し、回答を保存する3. 小売販売業の許可や営業所の所在地に変更が出たら、仕入先の卸にも速やかに伝え、課税先の市町村がずれないようにする
訴えられた側:1. 市町村から申告漏れを指摘されたら、問題の製品が本条1項1号の「製造たばこ」に当たるか、2項のどの区分に当たるかを最初に争点として整理する2. 区分の当てはめに誤りがあれば、換算本数と税額を再計算して反論資料を作る3. 更正処分(役所が税額を正式に修正する決定)に不服があれば、審査請求期間(処分を知った日の翌日から3か月)内に申し立てる
時効(請求できる期限):市町村たばこ税は原則として売渡しのあった月の翌月末日までに申告納付する。税額の更正や決定ができる期間は原則として法定納期限から5年(地方税法17条の5)、徴収権の消滅時効も法定納期限から5年(同18条)。偽りその他不正の行為がある場合は7年に延びる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(借用概念の統一説):税法上の借用概念は、別段の定めがない限り借用元の法分野と同義に解する。本条は借用元を条文番号で特定しており、たばこ事業法の解釈・登録実務がそのまま市町村たばこ税の課税要件に反映される。
- 地方税法 第465条課税客体と課税地の規定(現行効力を要確認)
- 地方税法 第467条課税標準と本数換算(現行効力を要確認)
- 地方税法 第468条市町村たばこ税の税率(現行効力を要確認)
- 地方税法 第74条道府県たばこ税の同旨の定義(現行効力を要確認)
- たばこ事業法 第2条製造たばこの定義の借用元
- たばこ事業法 第38条製造たばこ代用品の定義の借用元
- たばこ税法 第2条国税たばこ税の並行する定義規定(現行効力を要確認)
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