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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第465条(たばこ税の納税義務者等)

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  1. たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該小売販売業者の営業所所在の市町村において、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。
  2. 2.たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該卸売販売業者等の事務所又は事業所で当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理するものが所在する市町村において、当該卸売販売業者等に課する。
  3. 3.卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合には、当該卸売販売業者等は、総務省令で定めるところにより、当該小売販売業者からその小売販売業者の営業所ごとの当該売渡しに係る製造たばこの数量その他必要な事項を記載した書類を徴するとともに、これを保存しなければならない。
  4. 4.卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者である卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡す場合には、当該売渡しをした卸売販売業者等は、総務省令で定めるところにより、当該小売販売業者である卸売販売業者等から当該売渡しに係る製造たばこが卸売販売用であることを証する書類を徴するとともに、これを保存しなければならない。

この条文の基本情報

たばこ税の納税義務者等とは何ですか?

定義たばこ税の納税義務者等とは、地方税法第465条に定められた規定で、「たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第465条(たばこ税の納税義務者等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第465条の条文原文は「たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。」で始まります。
  3. 地方税法第465条は第一款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第465条の前の条は地方税法第464条です。
  7. 地方税法第465条の次の条は地方税法第466条です。
  8. 地方税法第465条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第465条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第465条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/465

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法465条は、市町村たばこ税を卸売販売業者等に課し、課税地を小売店の営業所所在の市町村とする。卸は小売店から営業所ごとの数量書類を受け取り、保存する義務を負う。

Q · たばこの市町村たばこ税は誰が納めて、どの町に入るの?

納めるのは卸売業者等、税は小売店のある市町村に入る

地方税法465条1項により、市町村たばこ税の納税義務者は製造者・特定販売業者・卸売販売業者(卸売販売業者等)です。小売販売業者に売り渡したたばこについては、その小売販売業者の営業所がある市町村が課税します。喫煙者は価格を通じて税を負担しますが、申告・納付の義務はありません。試供品の配布など消費者等への売渡しや消費等は、たばこを直接管理する事業所所在の市町村が課税します(同条2項)。

解説

レジでたばこ代を払っているのはあなただが、法律上の市町村たばこ税の納税義務者はあなたではない。地方税法465条が税を課すのは、JT などの製造者、輸入品を扱う特定販売業者、卸売販売業者(まとめて「卸売販売業者等」)の側である。税額は価格に上乗せされて最終的に喫煙者が負担するが、申告し納めるのは卸の側だ。さらに見落とされがちなのが、税が入る自治体の決まり方である。あなたが住んでいる町ではなく、たばこを仕入れた小売店の営業所がある市町村に入る。毎朝、通勤先の駅前で一箱買う人は、自分の住む町ではなく勤め先の町の財源を支えていることになる。この税収の振り分けを支えているのが第3項の書類である。卸は小売店から営業所ごとの数量を書いた書類を受け取り、保存しなければならない。この書類が欠けると、どの町にいくら入るのかを証明できなくなる。卸や小売店を営む人にとっては、ここが税務調査で最初に見られる場所である

法的な位置づけ

地方税法第465条は、市町村たばこ税の納税義務者と課税地を定める規定である。製造たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者が小売販売業者に売り渡す場合は小売販売業者の営業所所在の市町村が、消費者等への売渡し又は消費等の場合は当該たばこを直接管理する事務所等所在の市町村が課税し、あわせて卸売販売業者等に数量等の書類の徴収・保存義務を課す。

手順

  1. 1.取引先を小売店と卸売販売業者に分ける 売渡し先ごとに、小売販売業者(1項・3項の対象)か、卸売販売用として買う卸売販売業者等(4項の対象)かを台帳上で区分する。区分を誤ると課税段階がずれる
  2. 2.小売店から営業所別の数量書類を徴する 小売販売業者への売渡しごとに、営業所ごとの数量その他必要事項を記載した書類を受け取る。営業所の移転・増設があった月から記載を切り替える
  3. 3.卸売販売用の証明書類を徴する 卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡した分は、卸売販売用であることを証する書類を受け取る。未取得のままだと小売店への売渡しとして扱われるおそれがある
  4. 4.試供品・自家消費を事業所別に集計する 無料配布や社内消費など2項の消費等にあたる払出しを、たばこを直接管理する事務所・事業所ごとに記録し集計する
  5. 5.市町村ごとに集計して月次申告する 書類を基に課税市町村ごとの本数を集計し、前月分を毎月末日までに申告・納付する(473条)。書類の欠落があれば申告前に取引先へ再発行を依頼する

よくある質問 AI による整理

Q1市町村たばこ税とは何ですか?

製造たばこに課される市町村の地方税です。地方税法465条により卸売販売業者等が納め、小売店の営業所がある市町村の財源になります。

Q2市町村たばこ税の税率はいくら?

1,000本あたり6,552円で、20本入り一箱ならおよそ131円です(地方税法468条)。最新の改正状況は総務省の公表資料で確認してください。

Q3特定販売業者とは誰のことですか?

たばこ事業法に基づき、製造たばこの輸入・販売について登録を受けた事業者です。JT以外の輸入たばこを扱う事業者がこれにあたります。

Q4たばこ税 営業所ごとの数量書類 とは?

卸売販売業者等が小売店から受け取る、営業所ごとの売渡し数量等を記載した書類です。465条3項に基づき、総務省令の定めにより保存が義務付けられています。

Q5試供品のたばこにも市町村たばこ税はかかる?

かかりえます。465条2項は「消費その他の処分」も課税対象とし、そのたばこを直接管理する事務所等の所在市町村で卸売販売業者等に課税します。

Q6卸売業者どうしの取引にたばこ税はかかる?

卸売販売用として売り渡す場合は1項の課税対象から除かれます。ただし4項により、卸売販売用であることを証する書類を相手から受け取り、保存する必要があります。

Q7市町村たばこ税の申告期限はいつまで?

原則として前月分を毎月末日までに申告し、納付します(地方税法473条)。卸売販売業者等が、課税する市町村ごとに申告します。

Q8道府県たばこ税と市町村たばこ税の違いは?

課税主体と税率が違います。道府県たばこ税は都道府県が課し、地方税法74条の2が納税義務者を定めます。仕組みは市町村たばこ税と並行しています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1タバコ吸う人がたばこ税払ってるんじゃないの?

経済的に負担しているのは喫煙者だが、地方税法465条で納税義務者とされているのは製造者、特定販売業者、卸売販売業者である。この人たちが価格に税を含めて売り、自治体に申告して納める。実務のポイント:喫煙者が直接納めることはないため、たとえば個人輸入した手荷物のたばこは、国内で課税される市町村たばこ税ではなく、輸入時に国の税関で課される別の課税関係になる

Q2住んでる町で買うのと、会社の近くで買うのとで何か違うの?

あなたの負担額は同じだが、税が入る自治体が変わる。465条1項は、小売店の営業所がある市町村に課税すると定めているからである。実務のポイント:自治体が地元での購入を呼びかけるのは、この配分を意識しているためだ。地元を応援したい人にとっては、どこで一箱を買うかが小さな意思表示になる

Q3キャンペーンで配るタダのタバコにも税金かかるんですか?

かかりうる。465条2項は、消費者等への売渡しだけでなく「消費その他の処分」も課税対象にしており、課税地はそのたばこを直接管理する事業所がある市町村になる。実務のポイント:試供品は販売管理システムに乗らないことが多く、申告から漏れやすい。事業所別に払出し記録を残しておくことが、税務調査への最も安上がりな備えである

間違えやすい点 AI による整理

  • 喫煙者は「自分がたばこ税を納めている」と思いがちだが、法律上の納税義務者は卸売販売業者等である。喫煙者は価格を通じて税を負担しているだけで、申告や納付の義務はない。たとえば卸の申告漏れが見つかっても、追徴されるのは卸であって、店頭で買った個人ではない
  • 小売店の経営者は、営業所別の数量書類を「卸から頼まれた事務作業」くらいに考えている。だがこの書類は、自分の町に税収が入る根拠そのものである。自治体が小売店に「たばこは地元で買ってください」と呼びかける運動を続けているのは、この配分の仕組みがあるからだ
  • 「たばこ税は国の税だ」という理解は半分しか正しくない。一箱には、国のたばこ税とたばこ特別税のほかに、都道府県たばこ税と市町村たばこ税が含まれている。市町村分は1,000本あたり6,552円で、内訳の中でも大きな部分を占める(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容地方税法465条:市町村たばこ税の納税義務者・課税地・書類保存義務地方税法74条の2:道府県たばこ税の納税義務者等(並行規定)
地方税法473条:市町村たばこ税の申告納付手続
課税主体小売店の営業所所在の市町村(消費等は直接管理事業所の所在市町村)道府県
(手続規定のため課税主体は465条による)
実務上の要点誰に・どこで課税するかを決め、その証拠となる書類を保存させる市町村分と同じ流れで道府県分も課税される
前月分を毎月末日までに申告・納付する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
菸酒稅法第3条・財政收支劃分法

台湾の菸酒税は国税で、製造者・輸入者が納税義務者。地方へは財政收支劃分法に基づき配分され、日本のような小売店所在地による課税地決定はない

韓国
지방세법(담배소비세)

韓国も담배소비세を地方税として課し、製造者・輸入者等が納税義務者となる点で日本と構造が近い

ドイツ
Tabaksteuergesetz(TabStG)

ドイツのたばこ税は連邦税で、収入印紙(Steuerzeichen)方式。自治体への課税地配分の仕組みはない

アメリカ
26 U.S.C. § 5701・各州 cigarette excise tax

米国は連邦物品税に加え、州・一部の市郡が独自にたばこ税を課す。州税は stamp 方式が多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは酒屋を継いで、たばこの小売販売業の許可も引き継いだ。卸の担当者から営業所ごとの数量を書いた書類への記入と押印を毎月求められる。面倒な事務に見えるが、この一枚で、あなたの店がある町に税が入るかどうかが決まる
  • あなたの会社が展示会でたばこの試供品を配った。もし相手から代金を取っていなかったら、たばこ税はかからないのだろうか? 465条2項は売渡しだけでなく「消費その他の処分」も課税対象にしている。無料配布でも、そのたばこを直接管理する事業所がある市町村で課税されうる
  • 小さな卸売業者の経理担当として、税務調査の通知を受け取った。調査日まで残り一週間。小売店から受け取るはずだった営業所別の数量書類が、数店舗分抜けていることに気付く。今すぐ取引先に連絡して書類を揃え直さないと、どの市町村分として申告したのか説明できない
  • 都心で働き、郊外に住んでいる。たばこは毎日会社近くのコンビニで買う。年間の市町村たばこ税は数万円になるが、その全額が勤め先の町に入る
  • 二次卸として、別の卸売業者に卸売用のたばこを売った。相手から「卸売販売用である」と証明する書類を受け取っていなかった。その場合、小売店への売渡しとして扱われ、課税関係がずれてしまうおそれがある。4項の書類は、課税ポイントを正しい段階に置くための証拠である

取るべき行動

被害を受けた側:小売店の経営者や自治体の担当者として、税収の帰属がおかしいと感じた場合の手順である。1. 卸に提出した営業所別の数量書類の控えを、月ごとに保管する2. 営業所の移転や増設をしたら、その月から書類の記載を変えるよう卸に伝える3. 自治体の担当者であれば、卸の申告と小売店の数量に不整合がないか、市町村の税務課を通じて照合する

訴えられた側:卸売販売業者等として申告内容や書類の不備を指摘された場合の手順である。1. 3項(小売店からの数量書類)と4項(卸売販売用であることの証明書類)を取引先ごと、月ごとに洗い出し、欠落分を特定する2. 欠落分は取引先に連絡して再発行を求め、取得した経緯を記録に残す3. 試供品や社内消費など2項に当たる処分を、事業所別に集計し直す4. 修正申告が必要か、税理士と早めに判断する

時効(請求できる期限):市町村たばこ税は申告納付方式で、原則として前月分を毎月末日までに申告し納付する(地方税法473条)。更正・決定の期間は原則として法定納期限の翌日から5年(同法17条の5)、地方税の徴収権の消滅時効も5年である(同法18条)。書類の保存期間は総務省令の定めによる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:市町村たばこ税は消費地の財源とする理念に立ち、徴税の効率から納税義務者を少数の卸売販売業者等に集約しつつ、課税地を小売店所在地とすることで消費地課税を擬制する仕組みと理解される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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