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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第466条(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)

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  1. 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。
  2. 2.卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法第四百八十二条に規定する他の給付又は同法第五百四十九条若しくは第五百五十三条に規定する贈与若しくは同法第五百八十六条第一項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。
  3. 3.特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法第十一条第一項若しくは第二十条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第二項の規定を適用する。
  4. 4.卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。

この条文の基本情報

卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合とは何ですか?

定義卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合とは、地方税法第466条に定められた規定で、「卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をし…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第466条(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第466条の条文原文は「卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をし…」で始まります。
  3. 地方税法第466条は第一款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第466条の前の条は地方税法第465条です。
  7. 地方税法第466条の次の条は地方税法第466条の2です。
  8. 地方税法第466条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第466条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第466条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/466

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法466条は、贈与・交換・代物弁済による引渡し、廃業時の在庫、第三者による売渡しなどを売渡しとみなし、市町村たばこ税を課す規定である。

Q · 取引先にたばこを無料で配っても、市町村たばこ税はかかるの?

かかる。贈与も売渡しとみなされ、本数で課税される

地方税法466条2項により、卸売販売業者等が小売販売業者や消費者等に対し、贈与・交換・代物弁済としてたばこを引き渡した場合、その引渡しの時に売り渡したものとみなされ、465条の規定で市町村たばこ税が課されます。課税標準は本数(467条)なので、無償かどうかは税額に影響しません。卸売販売業者等の間の移動は2項の対象外です。

解説

たばこの箱に印字された価格には、市町村に入る税金が含まれている。ただし、その税金を申告して納めるのは店でも喫煙者でもない。卸売販売業者等(JT、輸入たばこを扱う特定販売業者、卸売業者)である。前条(465条)は「売り渡したとき」に課税すると定めているが、それだけでは抜け道が残る。代金の代わりにたばこで借金を返す、得意先にカートンを無償で配る、廃業時に在庫を抱えたまま消える。どれも「売買」ではないので、文字どおりに読めば課税されない。そこで本条は、こうした場面を一つずつ「売り渡したものとみなす」と定めて塞いでいる。たばこが課税前の段階を抜けて小売店や消費者の手に渡れば、名目が何であっても課税される。在庫を他人が勝手に売った場合も、原則として所有者である卸売販売業者等の責任になる。在庫を盗まれても、管理上の落ち度がなかったと示せなければ、税金はあなたに来る。

法的な位置づけ

地方税法466条は、市町村たばこ税におけるみなし売渡しを定める規定である。卸売販売業者等による買受け委託品の引渡し、代物弁済・贈与・交換による引渡し、営業廃止又は登録取消し時の所有在庫、第三者による売渡し又は消費等を、卸売販売業者等の売渡し等とみなし、同法465条の課税規定を適用する。

よくある質問 AI による整理

Q1みなし売渡しとは何ですか?

売買ではない引渡しや在庫流出を、税法上「売り渡した」と扱う仕組みです。市町村たばこ税では地方税法466条が、贈与・交換・廃業時在庫などを対象に定めています。

Q2たばこを代物弁済で渡したら課税されますか?

されます。卸売販売業者等が小売販売業者や消費者等に代物弁済として引き渡すと、引渡し時に売渡しとみなされます(地方税法466条2項、民法482条)。

Q3たばこ卸売業を廃業すると在庫に税金がかかる?

かかります。営業廃止又は登録取消しの時点で所有する製造たばこは、消費者等への売渡し等をしたものとみなされます(同条3項)。在庫は廃業前の処分が重要です。

Q4盗まれたたばこの税金は誰が払う?

原則は所有者である卸売販売業者等です。ただし所有者の責めに帰することができない場合は、実際に売渡し又は消費等をした者が納税義務者とみなされます(同条4項)。

Q5市町村たばこ税の納税義務者は誰?

小売店や喫煙者ではなく、製造者・特定販売業者・卸売販売業者などの卸売販売業者等です。小売販売業者等への売渡し時に課税されます(地方税法465条)。

Q6卸売業者同士でたばこを融通したら課税される?

466条2項のみなし売渡しは、小売販売業者又は消費者等への引渡しが対象です。卸売販売業者等の間の移動は同項の対象外となる余地がありますが、個別確認が必要です。

Q7たばこの買受けを委託された場合の課税時点は?

他の卸売販売業者等から売渡しを受け、委託者に引き渡した時点です。その時に委託者へ売り渡したものとみなされます(同条1項)。

Q8みなし売渡し分の申告期限はいつ?

市町村たばこ税は原則として毎月末日までに前月分を申告納付します(地方税法473条)。みなし売渡しの月の翌月末が目安です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取引先に配った試供品のたばこにも、本当に税金がかかるんですか?

かかります。卸売販売業者等が小売販売業者や消費者等に贈与として引き渡した場合、その時点で売り渡したものとみなされます(地方税法466条2項)。課税標準は本数なので、無償であることは税額に影響しません。実務のポイント:税務調査では、販促費や交際費の勘定科目からたばこの無償出庫が見つかることが多いとされます。経理が「販促品」として処理したものが、申告漏れの入口になります

Q2倉庫のたばこを盗まれました。それでも税金を払うのは私なんですか?

原則として所有者である卸売販売業者等が売渡しをしたものとみなされます。ただし、流出があなたの責めに帰することができない場合は、実際に売渡しや消費等をした者が納税義務者とみなされます(本条4項)。実務のポイント:「責めに帰することができない」と言えるかどうかは、事後の説明よりも事前の管理記録で決まります。施錠状況、警備契約、棚卸の頻度を日頃から残しておくことが、そのまま税務上の防御になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「タダで配ったのだから売上ではない、税金もかからない」と考えがちである。会計上の売上と、たばこ税の課税要件は別物である。贈与・負担付贈与・交換・代物弁済による引渡しは、地方税法上すべて売渡しとみなされる
  • 盗難は被害であり、被害者に税金がかかるはずがない、という問いの立て方自体がずれている。本条4項が見ているのは被害の有無ではなく、在庫流出が所有者の責めに帰すべきものかどうかである。管理の甘さが認定されれば、被害者であっても納税義務者になる
  • 廃業すれば、課税の話もそこで終わると思われている。実際は逆で、営業の廃止や登録の取消しを受けた瞬間が課税時点になる(本条3項)。最後に残った在庫は、廃業という出来事そのものによって売り渡したものとみなされる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割466条:売買以外の引渡し・在庫流出を売渡しとみなす補充規定465条:卸売販売業者等の売渡し等を課税客体とする原則規定
74条の3:道府県たばこ税における同旨とされるみなし規定(現行効力は要確認)
対象となる行為委託品の引渡し、代物弁済・贈与・交換、廃業・登録取消し時の在庫、第三者による売渡し等小売販売業者への売渡し、消費者等への売渡し又は消費等
道府県たばこ税の文脈での同種の行為
税の帰属市町村たばこ税(465条を通じて適用)市町村たばこ税
道府県たばこ税

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
菸酒稅法

台湾のたばこ税は国税で、出廠・輸入の段階で課税されるため、卸売段階の売渡しを課税時点とする日本の市町村たばこ税とは構造が異なる

韓国
지방세법 담배소비세 규정

韓国の담배소비세も地方税であり、反出を課税の基点とする点で、流通段階での課税漏れ防止という問題意識は日本と共通する

ドイツ
Tabaksteuergesetz(TabStG)

ドイツは EU の物品税の枠組みのもと、税法上の自由流通への移行時に課税され、地方税としての配分構造はない

アメリカ
26 U.S.C. § 5701 ff.

米国は連邦の物品税と州の cigarette tax の二層構造で、州税は印紙(tax stamp)方式が多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 輸入シガーを扱う小さな特定販売業者を、あなたが今月末で畳むとする。倉庫には未販売の在庫が段ボール20箱残っている。廃業の時点で、その全量を消費者に売り渡したものとみなされ、市町村たばこ税が発生する(本条3項)。在庫を処分する前に、税額を見積もっておく必要がある
  • 取引先のバーに開店祝いとしてカートンを10本贈ったら、どうなる? 卸売販売業者等が無償で引き渡した場合も贈与として「売渡し」とみなされ、課税対象になる(本条2項)。好意で配ったつもりでも、税務上は販売として扱われる
  • 資金繰りに困った小売店が「現金は払えないから、代わりにたばこを引き取ってほしい」と言ってきた。逆方向の話として、あなたの側が売掛金の代わりに自社在庫のたばこで仕入先へ代物弁済した場合はどうか。小売販売業者等への代物弁済も、引渡し時点で売渡しとみなされる
  • 夜間に倉庫が荒らされ、たばこが大量に盗まれて転売された。施錠と警備の記録が残っていなければ、あなたが売り渡したものとして課税される余地がある(本条4項)。記録がそろっていれば、税の矛先は盗んで売った者へ移る
  • あなたは常連客の頼みで、他の卸から銘柄を取り寄せて届けた。仲介しただけと思っていても、引き渡した時点であなたが売り渡したとみなされる(本条1項)。来月の申告期限までに、その分を申告に含めなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 在庫を盗まれた、または従業員などに無断で売却された場合は、すぐに警察へ被害届を出し、受理番号を記録する2. 施錠記録、防犯カメラ映像、入出庫台帳を保全し、管理上の落ち度がなかったことを示せるようにする3. 市町村の税務担当へ早めに事情を説明し、本条4項ただし書の適用(納税義務者は実際に売った者)を主張する4. 申告期限が迫っている場合は、取扱いについて税理士と協議する

訴えられた側:1. 税務調査で贈与や代物弁済の分を指摘されたら、まず引渡し先が小売販売業者や消費者等に当たるかを確認する(卸売販売業者等の間の移動であれば、本条2項の対象外となる余地がある) 2. 引渡しの日付と数量を出庫記録で特定し、課税時点を確定させる3. 不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を検討する(行政不服審査法18条) 4. 再発防止のため、無償出庫も課税対象として扱う社内ルールを整備する

時効(請求できる期限):本条によって売渡しとみなされた時点(引渡し時、廃業時、登録取消し時)が課税時点となる。市町村たばこ税は原則として翌月末日までに前月分を申告納付する(地方税法473条)。更正・決定の期間制限は原則として法定納期限から5年、偽りその他不正の行為がある場合は7年(地方税法17条の5、最新の改正状況をご確認ください)

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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