受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方税法 第467条(たばこ税の課税標準)

クイックジャンプ
  1. たばこ税の課税標準は、第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(第三項第二号イにおいて「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。
  2. 2.前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。ただし、一本当たりの重量が一グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。
  3. 3.加熱式たばこに係る第一項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。
  4. 一加熱式たばこの重量(フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。)の〇・四グラムをもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法
  5. 二次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法
  6. 一売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第三十三条第一項又は第二項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ当該小売定価に相当する金額(消費税法の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び前章第三節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)
  7. 二イに掲げるもの以外の加熱式たばこたばこ税法第十条第三項第二号ロ及び第四項の規定の例により算定した金額
  8. 4.前二項に定めるもののほか、これらの規定により重量又は金額を本数に換算する場合の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

たばこ税の課税標準とは何ですか?

定義たばこ税の課税標準とは、地方税法第467条に定められた規定で、「たばこ税の課税標準は、第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(第三項第二号イにおいて「売渡し等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第467条(たばこ税の課税標準)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第467条の条文原文は「たばこ税の課税標準は、第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(第三項第二号イにおいて「売渡し等」という。」で始まります。
  3. 地方税法第467条は第一款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第467条の前の条は地方税法第466条の2です。
  7. 地方税法第467条の次の条は地方税法第468条です。
  8. 地方税法第467条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第467条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第467条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/467

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法467条は、市町村たばこ税の課税標準を製造たばこの本数と定める。葉巻等は重量で紙巻に換算し、加熱式は重量と価格の二つの換算を合算する。

Q · 市町村たばこ税って、たばこの値段で決まるの?それとも本数?

値段ではなく本数。紙巻以外も紙巻何本分かに換算する

地方税法467条1項により、市町村たばこ税の課税標準は売渡し等に係る製造たばこの本数です。紙巻たばこ以外の製造たばこは、同条2項の表に定める重量で紙巻たばこの本数に換算し、1本あたり1グラム未満の葉巻は1本を紙巻1本と数えます。加熱式たばこは同条3項により、重量による換算と価格による換算をそれぞれ0.5本分として合計します。換算の細目は政令・総務省令で定められます。

解説

たばこ税の額を決めるのは値段ではなく「本数」である。一箱580円の銘柄でも600円の銘柄でも、20本入りなら市町村たばこ税は同じだ。本条が、課税標準(税額を計算するときの基準になる数字)を製造たばこの本数と定めているからである。紙巻き以外の製品では、ここから話が複雑になる。葉巻やパイプたばこは重量を紙巻き一本に換算する。ただし1グラム未満の小さな葉巻は、一本をそのまま紙巻き一本と数える。加熱式たばこはさらに独特で、フィルターなどを除いたたばこ部分の重量0.4グラムを0.5本、価格を基に政令の式で出した額を0.5本とし、二つの物差しを合計する。同じ「一箱」でも、スティックの重さと価格によって税の上での本数が変わるということだ。税の負担は最終的に店頭価格に含まれてあなたが払うが、申告して納めるのは卸売販売業者などである。そして税収は、小売店がある市町村に入る。どの店で買うかが、どの自治体の財源になるかを決めている。

法的な位置づけ

地方税法第467条は、市町村たばこ税の課税標準を定める規定である。課税標準は売渡し等に係る製造たばこの本数とされ、紙巻たばこ以外の製造たばこは法定の重量により紙巻たばこの本数に換算される。加熱式たばこについては、重量による換算と価格による換算を合算して本数を算定し、計算の細目は政令および総務省令に委ねられている。

よくある質問 AI による整理

Q1たばこ税の課税標準とは何ですか?

税額を計算する基準となる数量のことで、市町村たばこ税では売渡し等に係る製造たばこの本数です(地方税法467条1項)。価格ではありません。

Q2葉巻たばこの本数はどう数える?

原則として法定の重量をもって紙巻たばこ1本に換算します。ただし1本あたり1グラム未満の葉巻は、1本をそのまま紙巻1本と数えます(467条2項)。

Q3加熱式たばこの本数の計算方法は?

フィルター等を除いた重量0.4グラムを0.5本とする重量換算と、価格を基に政令で計算した金額を0.5本とする価格換算の合計で算定します(467条3項)。

Q4市町村たばこ税 誰が申告する?

卸売販売業者など、地方税法465条の売渡し等を行う者が申告納付します。小売店や購入者は申告しませんが、負担は価格を通じて購入者に転嫁されます。

Q5市町村たばこ税の税収はどこに入る?

小売販売業者の営業所が所在する市町村に入ります。購入者の住所地ではなく、たばこを売った店の所在地が基準になります。

Q6たばこ税の換算方法を定める政令は?

467条4項が換算の計算その他必要な事項を政令に委ねており、地方税法施行令に細目があります。除外部分の重量の範囲は総務省令で定められます。

Q7国のたばこ税と市町村たばこ税の違いは?

国のたばこ税はたばこ税法、市町村たばこ税は地方税法が根拠です。課税標準はいずれも本数で、換算方式もほぼ共通ですが、税率と税収の帰属先が異なります。

Q8たばこの本数換算を誤ったらどうなる?

過少申告となれば、市町村による更正を受け、過少申告加算金や延滞金が課されるおそれがあります。誤りに気づいたら早めの修正申告を検討します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1加熱式たばこって、紙巻きより税金安いんですか?

従来は紙巻きより負担が軽い製品が多かった。本条3項は、加熱式の本数を重量による0.5本と価格による0.5本の合計で数えると定めており、平成30年度改正以降、紙巻きとの差を縮める方向で段階的に見直されてきた(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:同じブランドでもスティックの重さが違えば課税上の本数が変わるため、メーカーは製品設計の段階から換算本数を計算に入れている

Q2たばこをどこで買うかで、税金の行き先って変わるんですか?

変わる。市町村たばこ税は、卸売販売業者などが小売販売業者に売り渡した時点で課税され(地方税法465条)、税収はその小売店の営業所がある市町村に入る。本数で課税されるため、買う本数が多いほどその市町村の税収も増える。実務のポイント:自治体が庁舎内の売店や地元商店での購入を呼びかけるのはこのためである。通販で買った場合も、基準になるのは販売店の所在地であり、あなたの住所ではない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「高級な銘柄ほどたばこ税も高い」と思われがちだが、紙巻きたばこについては本数で課税されるため、市町村たばこ税の額は銘柄の価格に左右されない。価格差が税額に反映されるのは、価格に比例する消費税の部分である
  • 「たばこ税はコンビニが払っている」という理解は、問いの立て方そのものがずれている。申告して納めるのは卸売販売業者など(地方税法465条の売渡しを行う者)で、小売店は申告しない。ただし小売店がどこにあるかが、税収がどの市町村に入るかを決める。小売店は納税者ではないが、税収の行き先を決めている
  • 加熱式たばこは紙巻きより税が軽い、ということ自体は知っていても、その差が段階的に縮められてきた重さを知らない人が多い。平成30年度(2018年度)改正で重量と価格を組み合わせる換算方式が導入され、その後も紙巻きとの負担差を縮める見直しが議論・実施されている。「加熱式は割安」という前提で家計や店の仕入計画を立てると、改正のたびに読み違える(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規定する内容地方税法467条:課税標準(製造たばこの本数と換算方法)地方税法465条:課税客体(売渡し・消費等)
地方税法468条:税率(本数に乗じる率、現行効力を要確認)
答える問い何本と数えるかどの取引に課税するか
1本あたりいくら課税するか
政省令への委任換算の計算細目を政令、除外部分を総務省令に委任売渡し等の範囲を条文で規定
税率は法律で規定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
菸酒稅法第7條

台湾は国税として菸酒稅を課し、紙菸は千支単位、菸絲・雪茄等は重量単位で從量課徵する。日本のように地方税として小売所在地の自治体に帰属させる仕組みはない

韓国
지방세법(담배소비세)

韓国も地方税としてたばこ消費税を課し、本数や重量を基準とする点で日本と発想が近い

ドイツ
Tabaksteuergesetz(TabStG)

ドイツは本数課税と価格比例課税を組み合わせ、加熱式たばこにも独自の課税区分を設けている

アメリカ
26 U.S.C. § 5701

米国連邦税は紙巻たばこを千本単位で課税し、州・地方も独自のたばこ税を上乗せする多層構造

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし駅前のたばこ店が閉店し、住民の多くが隣町の大型コンビニで買うようになったら、町の財布はどうなる? 本数に応じて入っていた市町村たばこ税が、そのまま隣町へ移る。小さな町では普通税のうち無視できない割合を占める税目であり、店一軒の閉店が予算に響く
  • あなたは海外ブランドの加熱式スティックを輸入して小売店に卸し始めた。換算の際、フィルター部分を除かずに重量を量ったため本数を多く計上していた。逆の誤りであれば過少申告になり、自治体の調査で更正を受け、過少申告加算金と延滞金を負うおそれがある。換算の前提となる重量の定義は総務省令で決まっている
  • 一本0.8グラムのシガリロを、安いからという理由で選んでいる人がいる。税の上では、その一本は紙巻き一本と同じに数えられる。「小さい葉巻は割安」という時代は終わっている
  • 新しい加熱式製品の取扱いを始めた月、申告期限まであと5日なのに換算本数が確定していない。重量による換算と価格による換算を両方計算しなければ、前月分の申告納付に間に合わない。期限を一日でも過ぎれば延滞金の計算が始まる

取るべき行動

被害を受けた側:換算本数を理由に更正を受けた卸売販売業者の場合1. 更正通知書の理由欄で、自治体が採用した重量・価格・換算式を特定する2. 自社の重量計測記録(フィルター等の除外部分を含む)と価格データを突き合わせ、総務省令・政令の定義に照らして食い違いの箇所を洗い出す3. 自治体側の計算誤りであれば、審査請求で争う。期限は処分を知った日の翌日から3か月であり、資料集めに時間をかけすぎない

訴えられた側:税務調査で換算誤りを指摘された場合1. 指摘された製品ごとに、重量による換算と価格による換算を独立に再計算し、誤りが本当にあるかを確認する2. 誤りが確認できれば、更正を受ける前に修正申告を出すことを検討する。加算金の扱いが変わりうるからである3. 再発防止のため、新製品の取扱開始時に換算本数を社内で確定させ、根拠資料を保存する手順を作る

時効(請求できる期限):申告納付は原則として毎月末日までに前月分を行う(地方税法473条、現行効力を要確認)。更正・決定の期間制限は原則として法定納期限から5年(同法17条の5)。処分に不服がある場合の審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)

学説

租税法律主義からの理解:課税標準を本数と法律で定めたうえで、換算の計算細目を政令・省令に委ねる構造は、新製品への機動的対応を可能にする。一方、委任の範囲が課税要件の本質に及ばないかが常に問われる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年度(2018年度)税制改正 加熱式たばこを独立の区分として扱い、重量と価格を組み合わせて紙巻き本数に換算する方式を導入する改正。段階的に実施された
  • 平成30年度(2018年度)税制改正(令和2年以降段階実施) 一本あたり1グラム未満の葉巻たばこを、一本をもって紙巻き一本に換算するただし書を追加する改正

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法制定。その後の改正を経て、市町村たばこ税の課税標準を製造たばこの本数とする現行の枠組みが形成された
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:平成30年度税制改正により、加熱式たばこを独立の区分とし、重量と価格を組み合わせて紙巻たばこの本数に換算する方式を導入。1グラム未満の葉巻たばこの換算特則も整備され、段階的に実施された

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›