地方税法 第473条(たばこ税の申告納付の手続)
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- 前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第四百六十五条第一項の売渡し又は当該市町村の区域内に所在する卸売販売業者等の事務所又は事業所が直接管理する製造たばこに係る同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第四百六十九条第一項の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに第四百七十七条第一項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した申告書を当該市町村長に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を当該市町村に納付しなければならない。この場合において、市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、第四百六十九条第三項に規定する書類及び第四百七十七条第一項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
- 2.卸売販売業者等で、製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件に該当するものとして、総務省令で定めるところにより、総務大臣が指定したものが、申告納税者である場合には、前項の規定によつて次の表の上欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月に同項の規定によつて提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。
- 3.総務大臣は、前項の規定による指定をした卸売販売業者等について同項に規定する要件に該当しなくなつたことその他たばこ税の保全上適当でない事情が生じたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すことができる。
- 4.第四百七十七条第一項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において第一項又は第二項の規定による申告書の提出を要しない者で、同条第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、総務省令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営業所所在地の市町村長に提出することができる。この場合において、市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
たばこ税の申告納付の手続とは何ですか?
定義たばこ税の申告納付の手続とは、地方税法第473条に定められた規定で、「前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第473条(たばこ税の申告納付の手続)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第473条の条文原文は「前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。」で始まります。
- 地方税法第473条は第二款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第473条の前の条は地方税法第472条です。
- 地方税法第473条の次の条は地方税法第474条です。
- 地方税法第473条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第473条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第473条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/473
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法473条は、市町村たばこ税の申告納税者である卸売販売業者等に対し、毎月末日までに前月分の課税標準数量と税額を記載した申告書を市町村長に提出し、納付することを義務づける。
Q · 市町村たばこ税って、どこの市町村に申告して納めるの?
売渡し先の小売店の営業所がある市町村です
地方税法473条により、申告納税者である卸売販売業者等は、毎月末日までに前月分の課税標準数量と税額を記載した申告書を市町村長に提出し、あわせて納付します。申告先は、製造たばこを売り渡した小売販売業者の営業所がある市町村です。卸の事務所が直接管理する製造たばこを売り渡したり消費したりした場合は、その事務所の所在地の市町村になります。取引先が複数の市町村にあれば、市町村ごとに申告書が必要です。
解説
紙巻たばこ1,000本あたり6,552円。これが市町村たばこ税の税率である(最新の改正状況をご確認ください)。この税を市役所に申告して納めるのは、吸うあなたでも、レジに立つ店員でもない。卸売販売業者等(製造たばこの卸売業者や輸入業者など)である。彼らは毎月末日までに前月分の本数を集計する。集計は品目ごと、かつ売渡し先の小売店がある市町村ごとに行う。そのうえで市町村長に申告書を出し、同時に税額を納付する。本条の骨格はこれだけだ。裏を返すと、登録を受けて加熱式たばこのスティックを輸入し、各地の小売店に卸し始めた瞬間、あなたの会社は取引先のある市町村の数だけ、毎月申告する立場になる。輸出などによる免除も、小売店から返品された分の控除も、同じ申告書に載せる。そこに所定の書類と品目別の数量明細を添える建付けである。取扱数量が少ない業者には、総務大臣の指定を受けて提出期限をまとめる特例がある。ただし要件を外れれば、指定は取り消されうる。
法的な位置づけ
地方税法473条は、市町村たばこ税の申告納付の手続を定める規定である。申告納税者である卸売販売業者等は、毎月末日までに前月分の課税標準数量、税額、免除額・控除額等を記載した申告書を市町村長に提出し、同時に納付する。期限特例の指定とその取消し、返品に係る還付申告も定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.取引先小売店の所在市町村を台帳に登録 取引を始める小売販売業者ごとに、営業所の所在市町村を台帳に登録する。移転・新設・閉店の連絡を受けたら、その月から集計先を切り替える
- 2.前月分を市町村別・品目別に集計 前月初日から末日までの売渡し本数を、小売店の所在市町村ごと、製造たばこの品目ごとに集計し、課税標準数量と税額を算出する。事務所が直接管理する製造たばこの売渡しや消費等は、事務所所在地の市町村に計上する
- 3.免除・返品控除の書類をそろえる 輸出などで免除を受ける場合は地方税法469条3項の書類を、返品控除を受ける場合は返品された製造たばこの品目別数量の明細書を用意し、申告書に免除税額・控除税額を記載する
- 4.市町村ごとに申告書を提出し納付 総務省令で定める様式の申告書を各市町村長に提出し、同時に税額を納付する。期限は毎月末日。複数の市町村がある場合は、提出漏れがないか一覧表で消し込む
- 5.期限特例の要件を毎月確認 総務大臣の指定を受けている場合は、取扱数量が政令の要件内にとどまっているかを毎月確認する。要件を外れると指定が取り消されうる(473条3項)
よくある質問 AI による整理
Q1市町村たばこ税の申告期限はいつまで?
毎月末日までに前月分を申告し、納付します(地方税法473条1項)。期限が土日祝日にあたる場合は翌日まで延長されます(同法20条の5)。
Q2市町村たばこ税の納税義務者は誰?
製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者といった卸売販売業者等です(地方税法465条)。小売店や喫煙者本人は納税義務者ではありません。
Q3たばこ税の申告書はどの様式で出す?
総務省令で定める様式を使います。品目ごとの本数と税額のほか、免除や控除を受ける場合はその税額も記載し、所定の書類を添付します。
Q4輸出したたばこは市町村たばこ税が免除される?
輸出などの一定の売渡しは地方税法469条で免除されます。ただし申告書に免除税額を記載し、同条3項の書類を添付する必要があります。
Q5小売店から返品されたたばこの税はどうなる?
返品を受けた月の申告で、すでに納めた税額を控除できます(地方税法477条)。返品された製造たばこの品目別数量の明細書を添付します。
Q6たばこ税の還付申告書はどこに出す?
控除すべき月に申告書の提出が不要な場合は、返品された製造たばこを扱っていた小売店の営業所がある市町村長に還付申告書を出せます(473条4項)。
Q7取引先が複数の市にあるとたばこ税の申告はどうなる?
小売店の営業所がある市町村ごとに集計し、それぞれの市町村長へ申告書を出して納付します。取引先の市町村が増えるほど、申告先も増えます。
Q8たばこ税の申告を忘れたらどうなる?
期限後申告となり、延滞金や不申告加算金がかかるおそれがあります。気づいた時点で、市町村から調査の通知が来る前に申告することが重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1コンビニやってるんですけど、たばこ税の申告ってうちがやらなきゃいけないんですか?
原則として不要です。市町村たばこ税の納税義務者は卸売販売業者等で(465条)、申告納付も本条により卸側が行います。小売店は価格に含まれた税相当分を受け取る立場です。実務のポイント:店舗を移転して市の境界を越えると、同じ商品でも税の行き先が変わります。卸に所在地の変更を早めに伝えないと、卸の集計が旧住所の市のまま続き、後で二つの市を巻き込んだ修正になります
Q2扱う量が少ないのに毎月申告するのはきついです。まとめて出す方法はありませんか?
第2項に特例があります。取扱数量が政令で定める数量以下であることなどの要件を満たし、総務大臣の指定を受ければ、表に掲げる月の提出期限を後の月にそろえられます。実務のポイント:指定は一度受けたら終わりではありません。要件を外れたときは取り消されうるからです(第3項)。売上が伸び始めた時期こそ、取扱数量を自分で毎月確認しておくと、突然の期限変更で慌てずに済みます
間違えやすい点 AI による整理
- たばこ税は小売店が預かって納めていると思われがちだが、市町村たばこ税の納税義務者は卸売販売業者等であり(465条)、申告納付も本条にもとづいて卸側が行う。小売店は価格に含まれた税相当分を受け取っているだけで、自分で申告書を書く立場にはない
- 「卸の本社がある市に払えばいい」という問いの立て方そのものがずれている。基準になるのは売渡し先の小売販売業者の営業所の所在地である(卸側の事務所が直接管理する製造たばこの売渡しや消費等は、その事務所の所在地)。本社が東京でも、税は北海道の小さな町に入りうる
- 毎月の申告は知っていても、免除と控除にどれだけの重みがあるかまでは知られていない。輸出などによる免除(469条)には同条3項の書類の添付が、返品控除(477条)には品目別の数量明細の添付が求められる。書類が欠けたまま税額だけ差し引くと、税務調査で否認され、加算金まで背負うリスクが残る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する手続 | 地方税法473条:市町村たばこ税の申告書提出と納付 | 地方税法477条:返品された製造たばこの税額控除 地方税法74条の10:道府県たばこ税の申告納付 |
| 申告先 | 小売店の営業所がある市町村の市町村長 | 返品月の本条申告で控除(申告不要月は本条4項の還付申告) 道府県知事 |
| 添付書類 | 免除の書類(469条3項)と返品数量の明細書 | 返品された製造たばこの品目別数量の明細 道府県たばこ税側の同種書類(現行規定を要確認) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾のたばこ税は国税であり、産製廠商・輸入者が国に申告納付する。日本のように小売店の所在する地方団体ごとに申告先を分ける仕組みではない
韓国の담배소비세も地方税であり、製造者・輸入者が申告納付する点で日本の市町村たばこ税と構造が近い
ドイツのたばこ税は連邦の消費税で、税印紙(Steuerzeichen)方式が中心。地方団体への帰属振分けはない
米国は連邦税に加え州税・一部の地方税があり、卸売段階の tax stamp 貼付で徴収する州が多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- たばこ事業法上の登録を受け、海外ブランドの加熱式たばこ用スティックを、知人の雑貨店三店に卸し始めた。三店が別々の市にあるなら、申告先も三人の市長になる。毎月末日までに、市ごとに前月分の品目別本数と税額を書いた申告書を出し、納付まで終える。本社が一つでも、申告の窓口は取引先の数だけ増えていく
- 閉店した小売店から在庫が百カートン戻ってきた。すでに納めた税は取り戻せるのか? 返品を受けた月に申告すべき売渡しがあれば、その申告で控除する(477条)。申告書を出す必要がない月なら、第4項の申告書を市町村長に出して還付を求められる。手続を知らずに放置すると、取り戻せたはずの税額が帳簿の中で眠り続ける
- 今日は9月28日。8月分の申告書が、取引先のある市のうち一つにだけまだ出ていない。あと3日で延滞金の時計が回り始める
取るべき行動
被害を受けた側:市町村から更正や決定の通知(税額を役所が一方的に確定させる処分)が届いたら、まず通知末尾の不服申立ての教示欄を確認する。次に、集計の根拠である小売店ごとの出荷記録、返品の数量明細、免除の証明書類をそろえ、どの市への配分がずれたのかを特定する。原因が別の市への過大申告なら、その市への更正の請求も同時に検討する。役所の判断に納得できなければ、審査請求(地方税法19条、行政不服審査法)に進む。
訴えられた側:申告漏れや配分の誤りを指摘されたら、正しい数量を自分で確かめたうえで、調査の通知を受ける前に修正申告を出す。そうすれば加算金の負担が軽くなる可能性がある。小売店の営業所移転、店舗の新設や閉鎖が集計表に反映されているかを見直し、同じ月のほかの市の申告も点検する。輸出免除や返品控除の書類が欠けていた場合は、当時の証憑を取り寄せて事実関係を示す。
時効(請求できる期限):申告納付期限は毎月末日(前月分)。期限が土日祝日にあたる場合は翌日に延長される(地方税法20条の5)。更正や決定の期間制限は、原則として法定納期限の翌日から5年(偽りその他不正の行為がある場合は7年、地方税法17条の5)。還付金の請求権は5年で時効消滅する(地方税法18条の3)。審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(最新の改正状況をご確認ください)。
- 地方税法 第465条課税客体となる売渡し・消費等
- 地方税法 第469条輸出等の課税免除と添付書類
- 地方税法 第472条徴収方法を申告納付と定める
- 地方税法 第477条返品された製造たばこの税額控除
- 地方税法 第74条の10道府県たばこ税の並行手続(現行効力を要確認)
- たばこ事業法 第20条卸売販売業の登録、申告主体の前提(現行効力を要確認)
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