地方税法 第477条(製造たばこの返還があつた場合における控除等)
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- 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に当該市町村長に提出すべき第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第四百六十九条第一項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
- 2.前項に規定する場合において、市町村長は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営業所所在地の市町村長に申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付する。
- 3.市町村長は、前項の規定により、たばこ税額に相当する金額を還付する場合において、還付を受ける申告納税者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をこれに充当することができる。
- 4.前二項の規定によつてたばこ税額に相当する金額を還付し、又は充当する場合には、申告納税者の当該還付に係る第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定による申告書の提出があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項第四号に掲げる日とみなして、同項(第一号から第三号までを除く。)の規定を適用する。
この条文の基本情報
製造たばこの返還があつた場合における控除等とは何ですか?
定義製造たばこの返還があつた場合における控除等とは、地方税法第477条に定められた規定で、「卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第477条(製造たばこの返還があつた場合における控除等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第477条の条文原文は「卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた…」で始まります。
- 地方税法第477条は第二款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第477条の前の条は地方税法第476条です。
- 地方税法第477条の次の条は地方税法第478条です。
- 地方税法第477条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第477条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第477条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/477
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法477条は、返品されたたばこの市町村たばこ税を、返品元店舗所在地の市町村への翌月以後の期限内申告で控除し、控除しきれない分は還付すると定める。
Q · 小売店から返品されたたばこの税金は、どうやって取り戻すの?
返品元店舗の市町村への翌月以後の期限内申告で控除する
地方税法477条により、卸売販売業者等は、返品を受けた日の属する月の翌月以後に、返品元の小売販売業者の営業所がある市町村長へ提出する期限内申告書(473条)の税額から、返品分の税額を控除できます。控除しきれない不足額や、その月に納める税額がない場合は還付されます。ただし、その市町村に未納の徴収金があれば還付金が充当されることがあります(同条3項)。
解説
たばこ1箱の値段のかなりの部分は税金である。ただし市町村たばこ税がかかるのは、客がレジで買った瞬間ではない。卸売販売業者等(JT などの製造者や卸売業者)が小売店に売り渡した時点で課税される。そのため、店が閉店したり契約を解除したりして在庫を卸に返すと、誰も吸っていないたばこの税金が、すでに納められた状態で残る。本条はその税金を取り戻すための手続である。取り戻し方は二段階になっている。まず、返品を受けた月の翌月以後に出す申告で、返品先の小売店の営業所がある市町村に納める税額から差し引く(控除)。引ききれない場合や、その市町村に納める税額がもともとない場合は還付を受ける。ここに落とし穴が二つある。一つは、控除できるのが期限内に出した申告書に限られること。もう一つは、還付金がその市町村に滞納している別の徴収金に先に充てられることがある点である。税金を取り戻す手続であっても、期限と滞納の管理ができていなければ、思ったとおりにお金は戻ってこない。
法的な位置づけ
地方税法477条は、市町村たばこ税の返還控除を定める規定である。卸売販売業者等が販売契約の解除その他やむを得ない理由により小売販売業者から製造たばこの返還を受けた場合、当該返還分につき納付された又は納付されるべき税額を、翌月以後の期限内申告に係る税額から控除し、不足額は還付し、未納の徴収金があれば充当できる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.返品の事実と理由を記録する 返品を受けた日、返品元の小売販売業者の営業所所在地、銘柄、数量、返品理由(契約解除・閉店など)を伝票単位で記録する。理由を示す通知書や閉店告知も保存する
- 2.市町村ごとに控除額を確定する 返品元店舗の所在地の市町村ごとに仕分けし、その返品分について売渡し時に納付された、または納付されるべき税額を算出する。返品時点の税率では計算しない
- 3.翌月以後の期限内申告で控除する 返品を受けた月の翌月以後に、当該市町村長へ提出する473条の申告書に控除額を記載し、期限内に提出する。期限後申告では本条の控除は使えない
- 4.還付と充当の有無を確認する 控除しきれない不足額や納める税額がない場合は還付となる。申告前に当該市町村への未納の徴収金がないか確認し、充当の可能性を資金計画に織り込む
よくある質問 AI による整理
Q1たばこの返還控除とは何ですか?
卸売販売業者等が小売店からたばこの返品を受けたとき、すでに納めた市町村たばこ税を、翌月以後の申告税額から差し引く制度です(地方税法477条1項)。
Q2たばこ税の返還控除は誰が受けられますか?
製造者や卸売業者などの卸売販売業者等です。小売店や消費者が直接控除を受ける仕組みではありません。
Q3どんな理由の返品なら控除できますか?
販売契約の解除その他やむを得ない理由による返品です。閉店や取扱い終了などが典型で、理由を書面で説明できるようにしておくことが重要です。
Q4返還控除はいつの申告でできますか?
返品を受けた日の属する月の翌月以後に提出する、473条の期限内申告書で控除します。返品を受けた月の申告では控除できません。
Q5控除しきれない場合はどうなりますか?
控除額が申告税額を上回る不足額や、その市町村に納める税額がない場合は、市町村長が還付します(477条2項)。
Q6たばこ税の還付金が減額されるのはなぜ?
還付を受ける者に、その地方団体への未納の徴収金があると、市町村長は還付金をその未納分に充当できるからです(477条3項)。
Q7たばこ税の還付に加算金はつきますか?
つきます。申告書の提出日から10日を経過した日を起算日とみなし、17条の4の還付加算金の規定が適用されます(477条4項)。
Q8たばこ税の還付金はいつまで請求できますか?
還付金に係る請求権は、地方税法18条の3により5年で時効消滅します。返品記録は早めに整理しておくのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1返品されたたばこの税金って、結局どこの役所に言えば戻ってくるんですか?
返品元の小売店の営業所がある市町村である。本条1項は、その市町村に出す翌月以後の申告で控除すると定めている。自分の本社の所在地ではない。実務のポイント:多店舗の取引先がまとめて返品すると、市町村ごとの按分を誤るケースが多い。返品伝票の段階で店舗コードと所在地を紐づけておけば、後から修正申告をする手間がほぼなくなる
Q2控除するつもりだった月の申告が遅れちゃいました。もう取り戻せないんですか?
1項の控除は、473条の期限内に提出する申告書に限って認められる。期限後に出した申告書では、本条の控除の仕組みは使えない。別の手続で取り戻せる余地があるかどうかは市町村の運用によるので、実務上は確認が必要である。実務のポイント:返品のあった月は、申告期限の数日前に作業を締めるよう社内ルールを決めておくのが最も安上がりな対策である。救済手続を調べ始めた時点で、すでに余計なコストがかかっている
間違えやすい点 AI による整理
- 返品されたたばこの税金は、どこの市町村に納める税額から引いてもよいと考えがちだが、それは違う。控除の対象になるのは、返品元の小売販売業者の営業所がある市町村に納める税額である。全国の取引を一つにまとめて相殺することはできない
- 控除額は返品した時点の税率で計算すると思いがちだが、本条の控除額は、その返品分について「納付された、又は納付されるべき」税額である。税率が引き上げられた月をまたいで返品が起きると、現在の税率ではなく、売り渡した当時の税額が基準になる。手作業で計算すると間違えやすい
- 還付は「戻ってくるお金」だと安心していると足をすくわれる。3項により、市町村長は還付金を、その納税者がその自治体に滞納している徴収金に充当できる。入金を見込んでいた金額が、入ってこないまま消える。キャッシュフロー上の見通しと法律上の扱いとのずれが、資金計画を崩す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 477条:返品されたたばこの税額を控除・還付 | 473条:市町村たばこ税の申告納付と期限 469条:輸出等に係る課税免除 |
| 適用のきっかけ | 販売契約の解除その他やむを得ない理由による返品 | 前月中の売渡し等の発生 法定の免除対象となる売渡し等 |
| 納税者への効果 | 翌月以後の期限内申告で税額を減らす、不足分は還付 | 毎月の申告と納付の義務 該当分の税額がそもそも課されない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾ではたばこ課税は国税の菸酒稅で、地方税として市町村単位で控除を管理する日本とは仕組みが異なる
韓国も담배소비세を地方税として課しており、反出・返品に関する公제・환급の仕組みがある点で日本に近い
米国は連邦物品税として、工場へ返品されたたばこ製品の税額控除・還付を定めている。州税は別体系
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方で20店舗を展開するドラッグストアチェーンが、たばこの取扱いをやめると決めた。各店舗の在庫は卸に一斉に戻される。卸売業者の経理担当であるあなたは、店舗のある市町村ごとに控除額を分けて計算することになる。返品の伝票を店舗ごと、市町村ごとに整理していなければ、どこの申告から何円引くのかを説明できない
- 返品を処理した翌月、申告書を期限の1日後に出してしまったら、控除はどうなるのか? 1項は控除の対象を「期限内に提出するもの」に限っている。1日の遅れで、控除を前提に組んでいた資金繰りが崩れる
- ある町に1店舗しか取引先がなく、その店が閉店した。その町に納める翌月の税額はゼロである。差し引く相手がないので、2項によって還付になる
- 税務担当者として調査に立ち会ったあなたは、返品控除の根拠資料を求められた。小売店側の返品理由が「販売契約の解除その他やむを得ない理由」に当たると説明できなければ、控除そのものを否認されるおそれがある。調査日まで残り3日、取引記録をさかのぼって集め直すことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 返品を受けた日、返品元の小売店の営業所の所在地、銘柄、数量、返品理由(契約解除など)を記録する2. その分について売渡し時に納めた、または納めるべき税額を特定する。返品時点の税率で計算しない3. 翌月以後の、その市町村あての申告書を必ず期限内に出し、控除額を記載する4. 控除しきれない分や、その市町村に納める税額がない場合は還付になる。還付の前に、その自治体への滞納がないか確認する
訴えられた側:1. 調査で控除を否認されそうになったら、返品が「やむを得ない理由」によるものであることを、契約解除の通知や閉店の告知などの書面で示す2. 控除額が売渡し当時の税額と一致していることを、売渡しの記録と照らし合わせて示す3. 期限内申告であったことを、受付印や電子申告の受付記録で証明する4. 還付金の充当に疑問がある場合は、充当の対象となった徴収金の内訳を市町村に照会する
時効(請求できる期限):控除は、返品を受けた日の属する月の翌月以後に、期限内に提出する申告書(473条1項・2項。毎月末日までに前月分を申告納付)で行う。還付加算金は、申告書を提出した日から起算して10日を経過した日を基準に計算される(本条4項、17条の4)。還付金の請求権は5年で時効により消滅する(18条の3)(最新の改正状況をご確認ください)
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