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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第469条(たばこ税の課税免除)

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  1. 市町村は、卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。
  2. 一製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者(他から購入した製造たばこの販売を業とする者で常時製造たばこの輸出を行うものをいう。)に対する売渡し
  3. 二本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機に船用品又は機用品(関税法第二条第一項第九号又は第十号に規定する船用品又は機用品をいう。)として積み込むための製造たばこの売渡し
  4. 三品質が悪変し、又は包装が破損し、若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄
  5. 四既にたばこ税を課された製造たばこ(第四百七十七条第一項又は第二項の規定による控除又は還付が行われた、又は行われるべき製造たばこを除く。)の売渡し又は消費等
  6. 2.前項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同項第一号又は第二号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書に前項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、総務省令で定めるところにより当該製造たばこの売渡し又は消費等が同項第一号又は第二号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を保存している場合に限り、適用する。
  7. 3.第一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同項第三号又は第四号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書を提出すべき市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、当該製造たばこの売渡し又は消費等が第一項第三号又は第四号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を提出している場合に限り、適用する。
  8. 4.第一項第一号の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、同項に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第四百六十五条の規定を適用する。

この条文の基本情報

たばこ税の課税免除とは何ですか?

定義たばこ税の課税免除とは、地方税法第469条に定められた規定で、「市町村は、卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第469条(たばこ税の課税免除)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第469条の条文原文は「市町村は、卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。」で始まります。
  3. 地方税法第469条は第一款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第469条の前の条は地方税法第468条です。
  7. 地方税法第469条の次の条は地方税法第470条です。
  8. 地方税法第469条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第469条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第469条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/469

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法469条は、輸出・船用品等の積込み・品質劣化品の廃棄・課税済み品の売渡しについて市町村たばこ税を免除する。ただし申告書記載や書類の保存・提出が要件となる。

Q · 水濡れして廃棄したたばこにも、市町村たばこ税はかかるの?

市町村長へ証明書類を提出しなければ免除されない

地方税法469条1項3号は、品質が悪変したり包装が破損・汚染したりして販売に適しない製造たばこの廃棄について、市町村たばこ税を免除しています。ただし同条3項により、申告書を提出すべき市町村長に対し、総務省令の定めに従って廃棄の事実を証する書類を提出している場合に限って適用されます。廃棄の事実があっても書類の提出がなければ、免除は受けられません。

解説

市町村たばこ税は、たばこを吸う人ではなく、メーカー・輸入業者・卸売業者(条文上の「卸売販売業者等」)が小売店に売り渡した段階で課される(地方税法465条)。本条はその例外を四つ定める。輸出、国際線の船舶・航空機への積込み、品質劣化や包装破損による廃棄、すでに課税済みのたばこの再度の売渡しである。ただし、本当に知っておくべきなのは免除の四類型そのものではない。第2項と第3項が、免除を「書類が揃っている場合に限り」認めると定めている点だ。輸出と船・機用品の積込みでは、申告書に免除税額を書き、証拠書類を保存しておく必要がある。廃棄と課税済み品では、市町村長に証明書類を提出しなければならない。輸出した事実があっても、紙が欠けていれば免除は受けられない。たばこ税の世界では、事実と同じだけ書類が重い。

法的な位置づけ

地方税法469条は市町村たばこ税の課税免除を定める規定であり、卸売販売業者等が行う製造たばこの輸出、外航船舶・航空機への積込み、販売に適しない製造たばこの廃棄、課税済み製造たばこの売渡し等を免除対象とする。免除の適用は、申告書への税額記載と書類保存、または市町村長への書類提出という手続要件を満たした場合に限られる。

よくある質問 AI による整理

Q1市町村たばこ税とは何ですか?

卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す段階などで課される市町村の税です(地方税法465条)。小売価格に転嫁されますが、納税義務者は業者側です。

Q2市町村たばこ税が免除されるのはどんな場合?

地方税法469条1項が定める輸出、外航船舶・航空機への積込み、販売に適しないたばこの廃棄、課税済みたばこの売渡し等の四類型です。いずれも書類要件があります。

Q3たばこを輸出するとたばこ税はかからない?

輸出または輸出業者への売渡しは免除対象です。ただし申告書に免除税額を記載し、総務省令で定める証明書類を保存していることが条件です(469条2項)。

Q4機内販売のたばこはなぜ安い?

外国との間を往来する船舶・航空機に船用品・機用品として積み込むための売渡しは、市町村たばこ税が免除されるためです(469条1項2号)。関税法上の定義を借用しています。

Q5たばこの廃棄で免税を受けるには何が必要?

申告書を提出すべき市町村長に対し、総務省令の定めに従って廃棄の事実を証する書類を提出する必要があります(469条3項)。廃棄前の記録が重要です。

Q6輸出業者が免税たばこを国内で売ったらどうなる?

469条4項により、その輸出業者が卸売販売業者等とみなされ、465条に基づき市町村たばこ税の課税対象となります。免税の扱いは国外へ出すことが前提です。

Q7たばこ税の免除書類はどこに出す?

輸出・積込みの場合は申告書に記載し書類を保存、廃棄・課税済み品の場合は473条の申告書を提出すべき市町村長に書類を提出します。類型で扱いが異なります。

Q8道府県たばこ税にも同じ免除はある?

あります。道府県たばこ税の課税免除は地方税法74条の6に並行規定として置かれています。市町村分と道府県分は別々の規定で扱われます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1期限切れのたばこを返品してもらったんですが、これも廃棄なら免税になりますか?

品質劣化品の廃棄は第1項第3号の対象ですが、市町村長への書類提出が要件です(第3項)。また返品分について477条による控除や還付を受けた場合は、第4号の課税済み品の免除から外れます。実務のポイント:返品処理と廃棄処理を同じ伝票で済ませると、控除と免除が二重になっていないかを調査で突かれやすい。伝票は分けておくほうがよい

Q2申告書に輸出分を書き忘れました。後から直せますか?

第2項は、申告書への免除税額の記載を免除の要件にしています。期限内であれば訂正申告で対応するのが最も安全です。期限後に更正の請求で救済されるかどうかは、事案によって判断が分かれうる部分です。実務のポイント:記載漏れの責任が自社にある場合でも、書類の保存が完全であれば交渉の余地が生まれやすい。書き忘れより、書類がないことのほうが致命的になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「たばこ税は喫煙者が払う税金だから、業者には関係ない」と思われがちだが、法律上の納税義務者はメーカー・輸入業者・卸売業者である。小売価格に転嫁されているだけで、申告と納付の責任、そして免除の立証責任は業者が負う
  • 廃棄なら当然非課税と多くの人が思っている。それは半分しか正しくない。第3項は、市町村長への書類提出を免除の要件にしている。廃棄の事実よりも、廃棄を証明できるかどうかのほうが問われる
  • 輸出業者は「免税で仕入れたら後は自由」と考えがちだが、法律の目線は違う。免税たばこが国内の小売店や消費者に流れた瞬間、第4項によって輸出業者自身が卸売業者とみなされ、課税の主体になる。仕入れ時の免税は、国外へ出すことを条件にした仮の扱いにすぎない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の対象地方税法469条:市町村たばこ税の課税免除地方税法74条の6:道府県たばこ税の課税免除(並行規定)
地方税法477条:返還等があった場合の控除・還付
適用場面輸出・船用品等の積込み・販売に適しないたばこの廃棄・課税済み品の売渡し等同種の場面を道府県たばこ税の側で規律
売り渡したたばこが返還された場合等の事後調整
手続要件1・2号は申告書記載+書類保存、3・4号は市町村長への書類提出道府県たばこ税の申告・書類要件に従う
控除・還付の手続に従う(469条1項4号の免除からは除外)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
菸酒稅法

台湾のたばこ課税は国税の菸酒稅が中心で、運銷國外等の免税規定を置く。地方税として課す日本の市町村たばこ税とは税源配分の構造が異なる

中国
消費税暫行条例 第11条

中国はたばこを消費税の課税品目とし、輸出応税消費品を免税とする。輸出時の免税という発想は日本と共通する

アメリカ
26 U.S.C. § 5704

米国の連邦たばこ物品税も輸出や船舶・航空機用品としての移出を免税とする。州税は州ごとに別体系である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 物流倉庫で雨漏りがあり、出荷前のカートン300箱が水濡れした。廃棄するしかないが、総務省令の定めに従って市町村長へ証明書類を提出していなければ、捨てたたばこにも課税される。濡れた段ボールを処分業者に引き渡す前に、写真と数量の記録を確保しておくこと
  • もし国際線の機内販売用として納品したたばこの一部が、航空会社側の都合で国内の売店に回されたら、どうなる? 第2号の免除は「船用品・機用品として積み込むための売渡し」が前提である。用途が変わった分は、免除の根拠が崩れる可能性がある
  • あなたは輸出業者で、免税で仕入れたたばこの一部を、資金繰りのために国内の小売店へ流した。第4項により、あなたは卸売販売業者等とみなされ、その分の市町村たばこ税を納める義務を負う
  • 月末の申告期限まであと3日。先月の輸出分を申告書に記載し忘れていることに経理担当が気付いた。第2項は申告書への免除税額の記載を要件にしている。期限内に直すかどうかで、後で更正の請求をめぐって争う手間が生じるかどうかが決まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 市町村から免除を否認する更正通知が届いたら、まず否認の理由が「事実がない」のか「書類がない」のかを確認する2. 輸出許可書、船荷証券、積込み証明、廃棄記録など、事後に取り寄せられる証拠をすべて集める3. 申告書への記載漏れが原因であれば、更正の請求で救済できるかどうかを税理士と検討する(実務上、解釈が分かれうる) 4. 処分に不服があれば審査請求(役所の決定の見直しを求める手続)の期限を確認する

訴えられた側:1. 税務調査で免除の根拠を問われたら、取引ごとに対応する保存書類をすぐ出せるよう、取引台帳と書類の対応表を日頃から作っておく2. 輸出業者であれば、免税で仕入れた数量と輸出した数量の差を確認し、国内に流れた分は第4項の課税対象として自主的に申告する3. 意図せぬ転売を防ぐため、販売先との契約に用途を限定する条項を入れる

時効(請求できる期限):市町村たばこ税は、原則として毎月末日までに前月分を申告納付する(地方税法473条)。市町村による更正は法定納期限から原則5年、偽りその他不正の行為がある場合は7年まで可能(同法17条の5)。納税者からの更正の請求は原則として法定納期限から5年以内(同法20条の9の3)(最新の改正状況をご確認ください)

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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