地方税法 第472条(たばこ税の徴収の方法)
たばこ税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。ただし、第四百六十六条第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合における徴収は、普通徴収の方法によるものとする。
この条文の基本情報
たばこ税の徴収の方法とは何ですか?
定義たばこ税の徴収の方法とは、地方税法第472条に定められた規定で、「たばこ税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。ただし、第四百六十六条第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第472条(たばこ税の徴収の方法)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第472条の条文原文は「たばこ税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。ただし、第四百六十六条第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課…」で始まります。
- 地方税法第472条は第二款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第472条の前の条は地方税法第471条です。
- 地方税法第472条の次の条は地方税法第473条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第472条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第472条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/472