地方税法 第13条(納付又は納入の告知)
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- 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金(滞納処分費を除く。)を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。この場合においては、当該文書には、この法律に特別の定がある場合のほか、その納付又は納入すべき金額、納付又は納入の期限及び納付又は納入の場所その他必要な事項を記載するものとする。
- 2.地方団体の徴収金(滞納処分費を除く。)が完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押さえようとするときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納付の告知をしなければならない。
この条文の基本情報
納付又は納入の告知とは何ですか?
定義納付又は納入の告知とは、地方税法第13条に定められた規定で、「地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金(滞納処分費を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第13条(納付又は納入の告知)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第13条の条文原文は「地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金(滞納処分費を除く。」で始まります。
- 地方税法第13条は第六節 納税の告知等に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第13条の前の条は地方税法第12条の2です。
- 地方税法第13条の次の条は地方税法第13条の2です。
- 地方税法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法13条は、地方団体の長が税を徴収する際、納税者等に対し、金額・納期限・納付場所等を記載した文書で納付の告知をすることを義務付ける。滞納処分費の差押えにも告知が必要。
Q · 住民税や固定資産税は、通知なしにいきなり取り立てられることがあるの?
原則ない。金額と納期限を記した文書で告知される
地方税法13条により、地方団体の長は税を徴収しようとするとき、納税者または特別徴収義務者に対し、納付・納入すべき金額、納期限、納付場所その他必要な事項を記載した文書で告知しなければなりません。住民税(普通徴収)や固定資産税の納税通知書がこれにあたります。納期限を過ぎると督促状が発せられ(329条)、督促後10日を経過しても完納されなければ差押えが可能になります(331条)。本税完納後に滞納処分費だけを差し押さえる場合も、改めて告知が必要です(13条2項)。
解説
市役所から電話で「未納分を払ってください」と言われても、それは法律上の取り立ての起点ではない。地方税法13条は、地方団体の長が税を徴収しようとするとき、金額・納期限・納付場所を記した「文書」で告知するよう義務付けている。住民税の普通徴収や固定資産税で毎年届く納税通知書も、更正・決定による追徴の告知書も、この枠組みの上にある(申告して自ら納める税は流れが異なる)。そしてこの紙一枚が、督促状、延滞金、差押えという連鎖の起点になる。住民税なら納期限の翌日から延滞金が日割りで積み上がり、督促状を発した日から10日を過ぎれば差押えに進むことが法定されている(329条、331条)。逆に言えば、告知書が届いた段階こそ、金額の誤りを指摘し、分納を相談し、不服を申し立てる最も安いタイミングである。封筒を開けずに積む人と、届いた日に記載を照合する人では、半年後に手元に残るものがまるで違う。
法的な位置づけ
地方税法13条は、地方団体の長が納税者または特別徴収義務者から地方団体の徴収金を徴収しようとする際に、文書による納付または納入の告知を義務付ける規定である。告知書には納付すべき金額、納期限、納付場所その他必要な事項を記載する。本税完納後に滞納処分費のみを差し押さえる場合にも、改めて納付の告知を要する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.告知書の記載事項を照合する 届いた日に開封し、宛名・税目・年度・金額・納期限・納付場所を確認する。源泉徴収票、確定申告書の控え、固定資産の現況と突き合わせ、納期限をカレンダーに登録する
- 2.疑問点を納期限前に照会する 金額や課税内容に疑問があれば、納期限前に告知書記載の担当課へ電話または窓口で照会する。照会日時・担当者名・回答内容をメモに残す
- 3.一括納付が難しければ猶予・分納を相談する 納期限前に窓口で分納や徴収猶予(15条)、換価の猶予(15条の6)を相談する。収支状況を示せる資料を持参すると話が進みやすい
- 4.課税そのものに不服があれば審査請求する 処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に、審査請求書を提出する。固定資産の登録価格への不服は、固定資産評価審査委員会への審査申出(432条)を行う
- 5.納付し、領収証書を保管する 指定された納付場所(金融機関、コンビニ、口座振替、スマホ決済等)で納付し、領収証書を少なくとも時効期間分は保管する
よくある質問 AI による整理
Q1納付の告知とは何ですか?
地方団体の長が、納付すべき金額・納期限・納付場所を記した文書で納税者に支払いを求める手続です。地方税法13条が根拠で、督促や差押えに先立つ徴収の第一段階です。
Q2住民税の納税通知書はいつ届きますか?
普通徴収の個人住民税は、多くの自治体で毎年6月頃に届きます。一括払いか年4期の分割払いかを選べ、各期の納期限が通知書に印字されています。
Q3納税通知書が届かない場合、税金は払わなくていい?
払わなくてよいことにはなりません。住所不明などで送達できない場合、自治体は公示送達(20条の2)を使え、掲示開始から7日を経過すると送達があったものとみなされます。
Q4督促状と納税通知書の違いは何ですか?
納税通知書は納期限前に金額と期限を知らせる告知、督促状は納期限を過ぎても未納の場合に送られる催告です。督促状が届くと、差押えまで残された時間はわずかです。
Q5住民税の延滞金はいつからつきますか?
告知書に記載された納期限の翌日から、日割りで加算されます。納期限から1か月を過ぎると割合が上がります(326条)。割合は毎年変動するため最新の数値を確認してください。
Q6納付の告知に不服申し立てはできますか?
できます。処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求をします(行政不服審査法18条)。固定資産の登録価格への不服は、固定資産評価審査委員会への審査申出になります。
Q7特別徴収義務者への納入の告知とは?
従業員の住民税を給与から天引きする事業者に対し、市町村へ納める金額と期限を知らせる告知です。天引きした税を納めないと、納入の告知・督促を経て事業者が滞納処分を受けます。
Q8告知書の金額が間違っていたらどうする?
納期限前に担当課へ照会し、課税根拠の説明を求めます。誤りが確認されれば更正されます。照会の日時と担当者名を記録し、必要なら3か月以内に審査請求を検討します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1納税通知書を無くしちゃったんですが、払わなくていいことにはならないですよね?
なりません。告知は文書が送達された時点で効力を生じ、紛失しても納付義務と納期限は残ります(13条、20条)。窓口で納付書の再交付を頼めば足ります。実務のポイント:再交付を頼むついでに、延滞金がいつから何円つくかを担当者に試算してもらうとよい。延滞金は本税を基礎に計算されるので、一度に払えないなら本税から先に減らすのが鉄則である
Q2固定資産税の通知書、去年より急に高いんだけど、どこに文句言えばいいの?
評価額への不服と税額への不服で窓口が違います。台帳の登録価格に不服があれば固定資産評価審査委員会への審査申出(432条)、それ以外は市町村長への審査請求です。実務のポイント:審査申出は原則として価格の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日まで。しかも評価替えの年以外は争える範囲が限られる。3年に一度の評価替え年の通知書こそ、最も念入りに読むべき一通である
間違えやすい点 AI による整理
- 「いつ差し押さえられるのか」と怯える人は、問いの立て方を誤っている。差押えは告知、督促と段階を踏んだ先にしか来ない。先に問うべきは「告知書の金額と納期限は正しいか、払えないなら納期限前に何を相談できるか」であり、ここを飛ばして差押えだけを恐れても、打てる手は一つも増えない
- 納期限を過ぎると延滞金がつくことは誰でも知っている。だが住民税の延滞金は納期限の翌日から日割りで加算され、納期限から1か月を過ぎると割合が大きく跳ね上がる(地方税法326条。具体的な割合は特例基準割合により毎年変動するため、最新の改正状況をご確認ください)。「来月まとめて払えばいい」という感覚が最も高くつく
- あなたにとって告知書は請求書の一種にすぎない。法律から見れば、徴収権の時効を仕切り直す効果を持つ公式文書である。告知があると、時効は告知書に指定された納期限を経過した時から改めて進行する(18条の2)。「放っておけば5年で消える」という期待は、この一枚で崩れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の段階 | 13条:納期限前の納付・納入の告知(徴収の起点) | 329条:納期限後の督促(個人住民税) 20条:告知書・督促状等の送達方法 |
| 相手に伝える内容 | 金額・納期限・納付場所その他必要な事項 | 未納の事実と完納の催告 書類が名宛人に届いたことの法的確定 |
| 時間的な効果 | 告知の納期限経過時から時効が改めて進行(18条の2) | 督促状発送日から10日経過で差押えが可能(331条) 送達不能時は公示送達で掲示後7日経過により送達擬制(20条の2) |
| 納税者が打てる手 | 記載の照合、納期限前の分納・猶予相談、審査請求 | 督促後の早期完納、換価の猶予の相談 送達の有無・日付の確認、宛先変更の届出 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も繳納通知文書に税別・税額・繳納期限等の記載を求め、記載や計算の誤りについて納税義務者が訂正を求められる仕組みを置く
ドイツでは強制執行の開始に先立ち、履行期の到来と支払を求める Leistungsgebot が原則として必要とされ、告知を執行の入口に置く発想が共通する
米国連邦税では、査定後に納税者へ notice and demand を送ることが求められ、これが差押え(levy)等の徴収手続の前提となる。地方税は州法ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会社を辞めた翌年の6月、市役所から住民税の納税通知書が届いた。在職中は給与天引き(特別徴収)だったので、自分で払う感覚がまるでない。一括か年4期の分割か、その納期限の日付がこの一枚に印字されている。見落とした翌日から延滞金の計算が始まる
- 小さな飲食店を経営するあなたは、従業員の住民税を給与から天引きしたのに、資金繰りが苦しくて市への納入を二か月止めてしまった。届くのは特別徴収義務者あての「納入の告知」である。預かった税金を流用した扱いになり、悪質と判断されれば刑事罰の対象にもなりうる(最新の改正状況をご確認ください)
- 転送期間が切れた旧住所に告知書が送られ続けていたとしたら、どうなる? 自治体は届かない書類を公示送達(20条の2)で処理でき、掲示を始めた日から7日を経過すれば送達があったものとみなされる。気付いたときには督促も済み、給与差押えまで残り数日、という事態は現実に起きている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 告知書の宛名、税目、年度、金額、納期限を確認し、源泉徴収票や確定申告書の控え、固定資産の現況と照合する2. 誤りの疑いがあれば納期限前に担当課へ照会し、日時と担当者名を記録する3. 一括で払えないなら納期限前に分納や徴収猶予(15条)、換価の猶予(15条の6)を相談する4. 課税そのものに不服があれば、知った日の翌日から3か月以内の審査請求を検討する
訴えられた側:特別徴収義務者として納入の告知を受けた事業者なら、1. 天引き額と納入額の差を月別に洗い出す2. 預かり金の流用は最も悪質視されるため、資金繰りが厳しくても納入を優先し、無理なら納期限前に分納を申し出る3. 自治体担当として告知する側なら、金額・納期限・納付場所の記載と送達記録を必ず確認する。ここに瑕疵があると、後続の督促・差押えの適法性が争われる余地を残す
時効(請求できる期限):告知書に指定された納期限が第一の期限。個人住民税は納期限後20日以内に督促状が発せられ(329条)、督促状を発した日から起算して10日を経過しても完納しなければ差押えに進む(331条)。不服申立ては処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効消滅する(18条)が、告知があると時効は告知の納期限経過時から改めて進行する(18条の2)
学説
通説:納付の告知は、既に確定した税額の履行を請求する徴収手続上の処分であり、税額を確定させる賦課処分とは区別される。普通徴収の納税通知書は、賦課の通知と納付の告知を兼ねるものと整理される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法(昭和25年法律第226号)の制定により、地方団体の徴収金に関する納付・納入の告知の規定が置かれた
- 地方税法 第18条徴収権の5年消滅時効
- 地方税法 第18条の2告知による時効の再進行
- 地方税法 第20条告知書の送達方法
- 地方税法 第329条個人住民税の督促、告知の次段階
- 地方税法 第364条固定資産税の納税通知書交付
- 国税通則法 第36条国税における納税告知の対応規定
- 行政不服審査法 第18条告知等への審査請求期間
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