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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第474条(納期限の延長)

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  1. 卸売販売業者等が前条第一項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、同項の納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書を提出すべき市町村長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書によつて納付すべきたばこ税額の全部又は一部に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを提供したときは、当該市町村長は、当該卸売販売業者等が製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する理由により当該担保の額に相当するたばこ税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該担保の額に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。
  2. 2.第十六条第三項並びに第十六条の五第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の規定による担保について準用する。

この条文の基本情報

納期限の延長とは何ですか?

定義納期限の延長とは、地方税法第474条に定められた規定で、「卸売販売業者等が前条第一項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、同項の納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書を提出すべき市町村長…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第474条(納期限の延長)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第474条の条文原文は「卸売販売業者等が前条第一項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、同項の納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書を提出すべき市町村長…」で始まります。
  3. 地方税法第474条は第二款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第474条の前の条は地方税法第473条です。
  7. 地方税法第474条の次の条は地方税法第475条です。
  8. 地方税法第474条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第474条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第474条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/474

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法474条は、期限内申告をした卸売販売業者等が納期限内に申請し担保を提供すれば、市町村長が担保額分のたばこ税の納期限を一月以内延長できると定める。

Q · 卸売業者が市町村たばこ税を期限までに払えないとき、納期限を延ばしてもらえる?

期限内申告・申請・担保がそろえば最長一か月延長され得る

地方税法474条により、卸売販売業者等が473条1項の申告書を期限内に提出し、同じ納期限内に延長申請書を提出し、第16条1項各号の担保を提供した場合、市町村長は、販売代金の回収に相当期間を要するなどの理由で納付が著しく困難と認めるときに限り、担保額に相当する税額の納期限を一月以内延長できます。延長は「できる」規定で、担保のない部分は延びません。

解説

市町村たばこ税を納めるのは、店頭でたばこを買う客でも、レジを打つコンビニでもない。JT などの製造者や卸売販売業者が小売店へ売り渡した時点で税が発生し、翌月末までに申告・納付する(473条)。ここで資金繰りの問題が起きる。小売店からの代金回収は月末締め翌月払いや手形払いで遅れるのに、税は先に払わなければならない。立て替えた税で資金繰りが詰まる。この穴をふさぐのが本条である。救済を受けるには四つの条件をすべて満たす必要がある。(1)申告書を期限内に出していること、(2)納期限までに延長申請書を出すこと、(3)第16条に挙げられた担保(国債、土地、確実な保証人など)を差し入れること、(4)「回収に相当期間を要する」などの理由で、期限内の納付が著しく困難と認められること。そろえば最長一か月、担保の額の分だけ納期限が延びる。一つでも期限を過ぎれば、この扉は開かない。

法的な位置づけ

市町村たばこ税の納期限の延長とは、地方税法第474条に基づき、期限内に申告書を提出した卸売販売業者等が、納期限内の申請と第16条第1項各号の担保提供を条件として、担保額に相当する税額の納期限を一月以内延長される制度をいう。延長の可否は、販売代金の回収遅延等により期限内納付が著しく困難かどうかを市町村長が判断する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.回収予定表で資金不足を早期に把握する 月初めに売掛金の回収予定と当月のたばこ税納付予定額を突き合わせ、納期限までに資金が足りるかを確認する。不足が見込まれる時点で延長の準備に入る
  2. 2.担保を選び、評価と保証人の了承を得る 地方税法16条1項各号の担保(国債・地方債、有価証券、土地、保険付き建物、保証人の保証など)から、延長したい税額に見合うものを選ぶ。保証人を立てる場合は事前に了承を取り付ける
  3. 3.申告書を期限内に提出する 473条1項の申告書を提出期限内に市町村長へ提出する。期限を一日でも過ぎると本条の延長は使えない
  4. 4.納期限内に延長申請書を提出し担保を提供する 同じ納期限内に、申告書を提出すべき市町村長あてに延長申請書を出し、政令で定める手続に従って担保を提供する。回収遅延を示す資料を添えて「著しく困難」の判断材料をそろえる
  5. 5.延長後の期限までに納付する 延長後の期限(最長一か月)までに納付する。間に合わない見込みなら期限前に市町村と協議し、保証人にも状況を伝える

よくある質問 AI による整理

Q1市町村たばこ税の納期限の延長とは?

卸売販売業者等が担保を提供し、市町村長に申請して、担保額分のたばこ税の納期限を最長一か月延ばしてもらう制度です。根拠は地方税法474条です。

Q2市町村たばこ税の延長申請はいつまでに出す?

473条1項の納期限内(原則、売渡しの翌月末日)までに、申告書を提出すべき市町村長あてに提出します。申告書自体も期限内提出が前提です。

Q3たばこ税の納期限延長は何か月まで?

条文上「一月以内」です。それ以上の猶予が必要な場合は、地方税法15条の徴収猶予など別制度の要件を満たすか検討することになります。

Q4たばこ税の延長に使える担保は?

地方税法16条1項各号の担保です。国債・地方債、確実と認められる有価証券、土地、保険付きの建物、保証人の保証などが挙げられています。

Q5市町村たばこ税の延長は必ず認められる?

必ずではありません。条文は「延長することができる」とし、期限内納付が著しく困難と認められる場合に限るため、市町村長の判断に委ねられます。

Q6延長後の期限に払えなかったらどうなる?

16条の5の準用により、担保が滞納処分の例で処分されたり、保証人に納付が求められたりします。足りなければ他の財産への滞納処分に進みます。

Q7たばこ税の延長を却下されたら不服申立てできる?

延長申請の却下は処分にあたり得るため、地方税法19条以下の規定に沿って審査請求を検討できます。期間制限があるので早めの確認が必要です。

Q8延長できるたばこ税額はいくらまで?

提供した担保の額に相当する税額までです。申告税額の全部でも一部でも構いませんが、担保を超える部分は本来の納期限のままです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1担保なしで、とりあえず一か月待ってもらうことはできないんですか?

本条による延長はできない。地方税法474条第1項は担保の提供を要件とし、延びるのは担保の額に相当する税額だけである。実務のポイント:不動産や有価証券がなくても、市町村長が確実と認める保証人の保証も第16条第1項の担保に含まれる。親会社や代表者による保証を早めに打診しておくと、いざというときの選択肢が一つ増える

Q2申告をうっかり一日遅れちゃいました。今から延長申請しても間に合いますか?

本条の延長は使えない。申告書を提出期限内に出したことが要件として条文に書かれているからだ。実務のポイント:延長を受けられなくても、災害や事業の著しい損失などに当たれば、地方税法15条の徴収猶予が使える場合がある。要件は別なので、市町村の税務課には「延長」ではなく「猶予」の相談として持ち込むとよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「資金繰りが苦しいと事情を説明すれば、役所は待ってくれる」と考えるのは前提が誤っている。本条の延長は相談ではなく、書面申請と担保提供を要件とする法定手続である。担保のない分は一円も延びない。延長されるのは「担保の額に相当するたばこ税」だけだ
  • 延長が認められたことは知っていても、その重みまでは見落とされやすい。担保は飾りではない。延長後の期限までに納付がなければ、提供した担保は滞納処分の例により処分され、保証人は自分の財産で支払いを求められる(16条の5準用)。延長は返済の先送りであり、免除ではない
  • 納税者の側から見れば「代金が入らないのだから払えないのは当然」である。法律の側から見れば、回収の遅れは延長を検討する理由の一つにすぎず、認めるかどうかは市町村長が「著しく困難」かを判断して決める(「できる」規定)。この落差を埋めるのは、売掛金の明細や回収予定表といった数字の証拠である
比較の観点この条文ほかの条文
制度の役割474条:担保付きで納期限を一月以内延長473条:申告納付の原則期限を定める
15条:災害・事業損失等による徴収猶予
主な要件期限内申告+納期限内申請+16条の担保+納付が著しく困難売渡し等に応じて翌月末日までに申告納付
災害、病気、事業の著しい損失等の事由
期間・範囲一月以内、担保額相当の税額に限る延長なし(原則どおりの期限)
原則一年以内(要件により異なる)
不履行時16条の5準用で担保処分・保証人へ請求期限経過で延滞金が発生
猶予の取消し等があり得る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第26條

台湾のたばこ課税は国税の菸酒稅が中心で、市町村単位の課税はない。納付困難時の延期・分納は稅捐稽徵法の一般規定で扱われる

韓国
지방세법(담배소비세)

韓国の담배소비세は日本と同じく地方税として構成されており、地方財源としての位置づけが近い

中国
税收征收管理法 第31条

特殊な困難がある場合に省級税務機関の承認で延期納付を認める一般規定。たばこ固有の延長制度ではない

ドイツ
Abgabenordnung § 222

ドイツでは租税の Stundung が一般規定として置かれ、原則として担保提供が求められる点で本条と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大口の小売チェーンが支払サイトを30日から60日に延ばしてきた。卸であるあなたの手元には今月分の市町村たばこ税を払う現金がない。申告期限まであと5日。申告書と延長申請書を同時に出し、担保を準備する時間は今週しか残っていない
  • 申告書を一日遅れで出したうえで、延長を申請したらどうなる? 本条は「申告書をその提出期限内に提出した場合」に限っている。申請書がどれほど丁寧でも、入口で門前払いになる
  • 延長が認められた一か月後、取引先の倒産で代金はついに入らなかった。市町村は差し入れた担保から取り立てに動く(16条の5準用)。保証人を立てていたなら、請求はその人に向かう

取るべき行動

被害を受けた側:1. 申告書は必ず期限内に出す。これが延長の前提条件である2. 同じ納期限内に、申告書を出す市町村長あてに延長申請書を出す3. 担保は第16条第1項各号のもの(国債・地方債、確実と認められる有価証券、土地、保険付きの建物、保証人の保証など)から、延ばしたい税額に見合う分を用意する4. 売掛金の明細や回収予定を添え、期限内納付が著しく困難であることを数字で示す5. 却下されたら、処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)として審査請求できるか検討する(地方税法19条)

訴えられた側:延長後の期限が迫っても払えない場合、市町村は担保として提供された金銭を税に充てるか、担保財産を滞納処分の例で換価するか、保証人に納付させる(16条の5準用)。担保を処分しても足りないときは、他の財産への滞納処分に進む。期限前に市町村と協議し、地方税法15条の徴収猶予など別の制度が使えないか確認する。保証人には早めに状況を伝える

時効(請求できる期限):延長申請は、473条第1項の納期限(原則、翌月末日)までに申告書を出したうえで行う必要がある。延長期間は最長一か月で、延長後の期限を過ぎると延滞金がかかる(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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