地方税法 第466条の2(製造たばことみなす場合)
加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの(たばこ事業法第三条第一項に規定する会社その他の政令で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。
この条文の基本情報
製造たばことみなす場合とは何ですか?
定義製造たばことみなす場合とは、地方税法第466条の2に定められた規定で、「加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの(たばこ事業法第三条第一項に規定する会社その他の政令で定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第466条の2(製造たばことみなす場合)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第466条の2の条文原文は「加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの(たばこ事業法第三条第一項に規定する会社その他の政令で定…」で始まります。
- 地方税法第466条の2は第一款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第466条の2の前の条は地方税法第466条です。
- 地方税法第466条の2の次の条は地方税法第467条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第466条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第466条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/466_2