受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第58条(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法人税額の分割の基準となる従業者数の修正又は決定)

クイックジャンプ
  1. 前条第一項の法人が第五十三条の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係道府県ごとに分割された法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なる場合(課税標準とすべき法人税額を分割しなかつた場合を含む。)においては、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事がこれを修正するものとする。
  2. 2.前項の道府県知事は、同項の法人が第五十三条の規定による申告書を提出しなかつた場合(同条第一項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)には、関係道府県ごとに分割すべき法人税額の分割の基準となる従業者数を決定するものとする。
  3. 3.第一項の道府県知事は、同項若しくは本項の規定による従業者数の修正又は前項の規定による従業者数の決定をした場合において、当該修正又は決定に係る従業者数が事実と異なることを発見したときは、これを修正するものとする。
  4. 4.前条又は前三項の場合において、関係道府県ごとに分割された法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なると認める関係道府県知事又は課税標準とすべき法人税額が分割されていないと認める関係道府県知事は、第一項の道府県知事に対し、その修正を請求しなければならない。
  5. 5.第一項の道府県知事は、前項の請求を受けた場合には、その請求を受けた日から三十日以内に前条又は第一項、第二項若しくは第三項の規定により関係道府県ごとに分割された法人税額又は分割されなかつた法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し、又はこれを修正する必要がない旨の決定をしなければならない。
  6. 6.第一項の道府県知事は、同項、第二項、第三項若しくは前項の規定により法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し若しくは決定した場合又は前項の規定により当該従業者数を修正する必要がない旨の決定をした場合には、遅滞なく、関係道府県知事及び当該納税者にその旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法人税額の分割の基準となる従業者数の修正又は決定とは何ですか?

定義二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法人税額の分割の基準となる従業者数の修正又は決定とは、地方税法第58条に定められた規定で、「前条第一項の法人が第五十三条の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係道府県ごとに分割された法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第58条(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法人税額の分割の基準となる従業者数の修正又は決定)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第58条の条文原文は「前条第一項の法人が第五十三条の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係道府県ごとに分割された法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と…」で始まります。
  3. 地方税法第58条は第二目に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第58条の前の条は地方税法第57条です。
  7. 地方税法第58条の次の条は地方税法第59条です。
  8. 地方税法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/58

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法58条は、複数の道府県に事務所を持つ法人の法人税割の分割基準である従業者数が事実と異なる場合、主たる事務所所在地の道府県知事が修正・決定すると定める。

Q · 支店のある県から従業者数が違うと言われたら、誰が人数を直すの?

本社所在県の知事が一括して修正・決定します

地方税法58条により、法人税割の分割基準となる従業者数を修正する権限は、主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事にあります(1項)。申告がなければ同知事が人数を決定します(2項)。他の関係道府県知事は自ら直せず、同知事に修正を請求しなければなりません(4項)。請求を受けた知事は30日以内に修正するか修正不要の決定をし(5項)、関係道府県知事と納税者に通知します(6項)。

解説

二つ以上の都道府県に支店や営業所を持つ会社は、法人税割(国に納める法人税額を基に計算する道府県民税の部分)を各県に分けて納める。分け方の物差しは売上でも面積でもなく「従業者数」だけである。本条は、その人数が間違っていたときに誰が直すかを定める。直すのは、申告を受けた各県がばらばらにではない。本店や本社など主たる事務所がある県の知事が一括して修正し、申告がなければ人数を自ら決める。ほかの県は人数がおかしいと思えば、その知事に修正を請求しなければならず、請求を受けた知事は30日以内に、修正するか、修正不要と決定するかを判断する。結果は関係する県と会社の両方に通知される。経理担当者が見落としやすいのは、一人の数え間違いがほかの県すべての税額に連鎖する点だ。超過課税をしている県とそうでない県の間で人数が動けば、会社の納税総額そのものが変わる。人数表は形式上の添付資料ではなく、税額を決める表である。

法的な位置づけ

地方税法58条は、二以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人が道府県民税法人税割を分割する際の基準となる従業者数について、申告内容が事実と異なる場合の修正、無申告の場合の決定、関係道府県知事による修正請求と30日以内の処理、並びに関係者への通知を、主たる事務所所在地の道府県知事に一元的に担わせる規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.各事務所の従業者数の根拠表を作る 給与台帳の月末在籍、出向者・兼務役員の扱い、期中に新設・閉鎖した事務所の月を一覧化し、関係道府県ごとの人数を算出する
  2. 2.地方税法57条の按分ルールと照合する 期中新設は月割、期中閉鎖は閉鎖月前月末の人数など、57条の計算方法に沿っているかを申告前に検証する
  3. 3.指摘を受けたら本社所在県に根拠資料を提出する 関係県から人数の誤りを指摘されたら、判断権を持つ主たる事務所所在地の道府県知事の担当課へ根拠表を提出し、自社の立場を説明する
  4. 4.通知を受けて各県の更正・還付を確認する 修正・決定の通知(本条6項)を受けたら、各県の更正通知の税額と不服申立ての教示欄を確認し、還付が生じる県への請求漏れがないか点検する

よくある質問 AI による整理

Q1法人住民税の分割基準とは何ですか?

複数の道府県に事務所がある法人が、法人税割を各県に按分する際の物差しです。道府県民税の法人税割では従業者数が基準となります(地方税法57条)。

Q2分割基準の従業者数にパートや役員は含まれますか?

原則として給与等の支払を受ける者が対象で、役員やパートも含まれ得ます。出向者や兼務者の扱いは細かな取扱いがあるため、各県の手引きで確認が必要です。

Q3法人税割を分割せず本社の県に全額納めたらどうなりますか?

分割しなかった場合も本条1項の修正対象です。本社所在県の知事が従業者数を修正し、それに基づき各県が税額を更正・決定します。

Q4従業者数の修正請求はいつまでに処理されますか?

本社所在県の知事は、関係道府県知事から請求を受けた日から30日以内に、修正するか修正不要の決定をしなければなりません(本条5項)。

Q5従業者数の修正に会社は通知を受けられますか?

受けられます。修正・決定・修正不要の決定のいずれの場合も、本社所在県の知事は遅滞なく関係道府県知事と納税者に通知します(本条6項)。

Q6従業者数が修正されると延滞金はかかりますか?

修正に基づき各県が税額を更正し、不足額が出た県では延滞金が生じ得ます。県ごとに計算されるため、複数県で同時に発生することがあります。

Q7市町村民税にも従業者数の修正の仕組みはありますか?

法人の市町村民税にも同様の分割と従業者数の修正規定が置かれています(地方税法321条の14。現行条文はe-Govで確認してください)。

Q8従業者数の修正に不服があるときはどうすればいいですか?

修正に基づく各県の処分について、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます(行政不服審査法18条)。争う対象は税理士と確認を。

この条文についての質問 AI による整理

Q1支店のある県から人数がおかしいって連絡が来たんですが、その県と話せばいいんですか?

最終的に人数を修正するか決定するのは本社所在県の知事です(本条1項)。ほかの県は本社所在県に修正を請求する立場にとどまります(4項)。実務のポイント:指摘してきた県とだけやり取りを続ける会社は少なくありませんが、判断権を持つのは別の県です。本社所在県の担当課に早く根拠資料を出した会社のほうが、話がまとまるのが早い傾向にあります

Q2申告を出し忘れた県があります。人数ってどうなるんですか?

申告がない場合は、本社所在県の知事が分割の基準となる従業者数を自ら決定します(本条2項)。そのうえで各県が税額を決定し、延滞金もかかります。実務のポイント:役所の決定は手元の資料で人数を推定するため、実態より不利な数字になることがあります。決定を待たずに期限後申告を出し、自社の人数表を先に示したほうが損は小さくなります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「人数がずれても会社が払う総額は同じ、県の取り分が入れ替わるだけ」と考えがちである。これは各県の税率が同じ場合に限った話だ。標準税率を超えて課税している県があれば、人数の移動はそのまま総額の増減になり、延滞金も県ごとに別々にかかる(税率は最新の各県条例をご確認ください)
  • 人数の誤りは「申告書の訂正」くらいの軽い話だと思われている。実際には、本条による修正に基づいて各県が更正処分を行う。一つの数え間違いが、複数の県で同時に追徴と還付を引き起こす。小さな表の誤りがいくつもの県の処分に増える点を甘く見てはいけない
  • 「どの県に相談すればいいのか」と迷う人は多い。ただ、その問い自体がずれている。人数の修正と決定の権限は本社所在県の知事に集約されており(本条1項・2項)、ほかの県は請求する側にすぎない(4項)。だから交渉の相手は最初から一つに決まっている
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容58条:分割基準となる従業者数の修正・決定57条:法人税割の分割方法(従業者数で按分)
55条:法人の道府県民税の更正・決定
権限を持つ者主たる事務所所在地の道府県知事のみ法人が自ら按分して申告
各道府県知事がそれぞれ行う
対象分割基準(人数)按分の計算方法
税額そのもの
期限修正請求から30日以内に処理申告期限(53条)までに計算
原則として法定納期限から5年(17条の5)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
財政収支劃分法

台湾の営利事業所得税は国税で、企業単位の地方間按分は行わない。地方への配分は統籌分配による財政調整で行われる

韓国
지방세법 제89조

韓国の法人地方所得税も複数の自治体にまたがる場合に従業員数等で安分する仕組みがある

ドイツ
GewStG §§ 28 ff. / AO §§ 185 ff.

ドイツの営業税は賃金総額を基準に市町村間で分割し、分割決定(Zerlegungsbescheid)を一つの税務署が行う点で本条に近い

アメリカ
UDITPA / Multistate Tax Compact Art. IV

米国では州間の所得配分に給与ファクターが用いられるが、各州が独自に課税するため一元的な修正権者はいない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大阪の営業所を9月末で閉鎖した。期末時点で従業者はゼロだからと大阪分を0人で申告したら、数か月後に本社のある東京都から従業者数修正の通知が届いた。期中に閉鎖した事務所は、閉鎖月の前月末の人数で按分に含める仕組みである(地方税法57条)。0人と書いた一行で、二つの県の税額が同時に動く
  • あなたは経理担当者で、パートと兼務役員を人数に入れていなかった。誤りに気付いたのは、関係県の知事から本社所在県の知事に修正請求が出た後だった。会社の総額が増えるだけでなく、各県で延滞金が別々に計算される
  • もし本社のある県の知事が「修正の必要なし」と決定し、別の県がなお納得していなかったら、どうなる? 本条5項が30日という期限を設けているのは、県同士の綱引きで会社が宙づりにならないためである。会社に届く通知(6項)が、手続が終わったことを示す
  • 決算から2か月の申告期限まで、残りはあと10日。新しく開いた福岡支店の人数を月割りで計算するのか、期末の人数でよいのか、税理士と経理の意見が割れている。期中に新設した事務所の扱いは57条に定めがあり、そこを誤るとそのまま本条の修正対象になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 修正の通知を受けたら、修正後の人数と算定根拠を本社所在県に照会する2. 給与台帳・在籍記録・事務所の開設日や閉鎖日の資料を揃え、事実と異なる点を書面で示す3. 修正に基づく各県の更正通知が届いたら、それぞれの不服申立ての教示欄を確認する4. 人数の修正そのものと各県の更正のどちらを争うかは、実務上、判断が分かれうる。税理士と入口を確定させる

訴えられた側:1. 関係県から人数の誤りを指摘されたら、まず自社の計算を検証する。誤りがあれば早めに修正申告をして、延滞金がかさむのを抑える2. 誤りがない場合は、本社所在県の知事に根拠資料を出す。30日以内の判断に間に合わせる3. 期中に新設・閉鎖した事務所、出向者、兼務役員など、指摘されやすい項目を先に説明しておく4. 一つの県での修正が他県での還付につながらないか確認し、還付請求を漏らさない

時効(請求できる期限):修正請求を受けた知事は、受けた日から30日以内に修正するか、修正不要と決定する(本条5項)。修正や決定の結果は遅滞なく通知される(6項)。通知に基づく処分に不服があるときの審査請求期間は、処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。各県が更正できる期間は原則として法定納期限から5年(地方税法17条の5)(最新の改正状況をご確認ください)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第二目

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›