地方税法 第55条(法人の道府県民税の更正及び決定)
- 道府県知事は、第五十三条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税額(「確定法人税額」という。以下この項から第三項までにおいて同じ。)若しくはこれを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該申告に係る予定申告に係る法人税割額若しくは法人税において予定申告義務がない法人の予定申告に係る法人税割額が同条第一項若しくは第二項に基づいて計算した額と異なることを発見したとき、第五十八条の規定により確定法人税額の分割の基準となる従業者数が修正されたとき、当該申告に係る均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該申告に係る法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。
- 2.道府県知事は、納税者が第五十三条第一項又は第三十一項の規定による申告書を提出しなかつた場合(同条第一項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)においては、その調査によつて、申告すべき確定法人税額並びに法人税割額及び均等割額を決定するものとする。
- 3.道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定による更正又は前項の規定による決定をした場合において、当該更正若しくは決定をした法人税額若しくは法人税割額がその調査によつて、確定法人税額若しくはこれを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該更正若しくは決定をした均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該更正若しくは決定をした法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。
- 4.道府県知事は、前三項の規定により更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
- 5.第五十三条第三十二項の規定は、第一項から第三項までの規定により更正し、又は決定した道府県民税額が、当該事業年度分に係る道府県民税の中間納付額に満たない場合について準用する。
この条文の基本情報
法人の道府県民税の更正及び決定とは何ですか?
定義法人の道府県民税の更正及び決定とは、地方税法第55条に定められた規定で、「道府県知事は、第五十三条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第55条(法人の道府県民税の更正及び決定)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第55条の条文原文は「道府県知事は、第五十三条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法…」で始まります。
- 地方税法第55条は第二目に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第55条の前の条は地方税法第54条です。
- 地方税法第55条の次の条は地方税法第55条の2です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/55