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地方税法 第59条(関係道府県知事に不服がある場合の措置)

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  1. 前条第六項の通知に係る同条第一項の道府県知事の処分に不服がある関係道府県知事は、総務大臣に対し、決定を求める旨を申し出ることができる。
  2. 2.総務大臣は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から三十日以内に、その決定をしなければならない。
  3. 3.総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
  4. 4.総務大臣は、第二項の決定をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係道府県知事及び当該納税者に通知しなければならない。
  5. 5.前項の通知を郵便又は信書便をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から四日を経過した日をもつて同項の通知を受けた日とみなす。この場合において、道府県知事が到達した日を立証することができるときは、その立証に係る日をもつて通知を受けた日とみなす。
  6. 6.第二項の規定による総務大臣の決定について違法があると認める道府県知事は、その決定の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。

この条文の基本情報

関係道府県知事に不服がある場合の措置とは何ですか?

定義関係道府県知事に不服がある場合の措置とは、地方税法第59条に定められた規定で、「前条第六項の通知に係る同条第一項の道府県知事の処分に不服がある関係道府県知事は、総務大臣に対し、決定を求める旨を申し出ることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第59条(関係道府県知事に不服がある場合の措置)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第59条の条文原文は「前条第六項の通知に係る同条第一項の道府県知事の処分に不服がある関係道府県知事は、総務大臣に対し、決定を求める旨を申し出ることができる。」で始まります。
  3. 地方税法第59条は第二目に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第59条の前の条は地方税法第58条です。
  7. 地方税法第59条の次の条は地方税法第60条です。
  8. 地方税法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/59

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法59条は、分割基準の処分に不服がある関係道府県知事が総務大臣に決定を申し出る手続を定める。総務大臣は30日以内に決定し、知事は30日以内に出訴できる。

Q · 法人住民税の分け方に納得できないとき、会社が総務大臣に申し出られるの?

申し出られるのは関係道府県知事だけで、会社はできない

地方税法59条1項により、総務大臣に決定を申し出ることができるのは、前条の処分に不服がある関係道府県知事に限られます。総務大臣は申出から30日以内に、地方財政審議会の意見を聴いて決定し、その結果を関係知事と納税者である会社に通知します(2〜4項)。会社は通知を受け取る立場にとどまり、自社への処分を争う場合は審査請求など別の不服申立て手続によります。

解説

複数の都道府県に支店や工場を持つ会社の法人住民税は、本社の県がまとめて取るわけではない。法人税割は従業者数を基準にして各県へ分けられ(地方税法57条)、その分割基準が誤っているときは前条(58条)に基づいて知事が処分を行う。ここで県同士の利害がぶつかる。A 県に入る額が増えれば、B 県に入る額は減る。本条は、その処分に納得できない「関係道府県知事」が総務大臣に決定を求めるための仕組みである。総務大臣は申出を受けた日から30日以内に、地方財政審議会の意見を聴いたうえで決定し、その結果は両県の知事だけでなく納税者である会社にも通知される。押さえておくべき点は三つある。第一に、この申出ができるのは知事であり、会社ではない。第二に、決定に違法があると考える知事は、通知を受けた日から30日以内に裁判所へ出訴できる。これは役所同士の訴訟(機関訴訟)であり、法律に特別の定めがあるときにだけ認められる珍しい類型である。第三に、自分の会社の従業者数の数え方ひとつで、二つの県と国が動くことがある。総務部が提出する一枚の明細書の重みを、あなたは今まで軽く見ていなかっただろうか。

法的な位置づけ

地方税法59条は、分割法人の法人税割の課税標準の分割に関する道府県知事の処分をめぐり、関係道府県知事の間で生じた紛争を総務大臣の決定によって解決する手続を定める規定である。総務大臣は地方財政審議会の意見を聴いて申出から30日以内に決定し、決定に違法があると認める知事には30日以内の出訴が認められる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.総務大臣の決定通知の内容を確認する 会社に届いた決定通知(59条4項)を読み、どの県の処分が争われ、どちらの県の主張が認められたのかを整理する。通知の受領日も記録しておく
  2. 2.各県での税額への影響を試算する 決定に従って分割した場合の各県の法人税割を再計算する。県によって超過課税の有無で税率が異なるため、合計税額の増減も確認する
  3. 3.従業者数の算定根拠を保全する 拠点ごとの従業者数の基準日、出向者やパートタイマー、リモートワーカーの扱いを書面にまとめ、県税事務所からの照会に一つの窓口で一貫して説明できるようにする
  4. 4.後続処分への不服申立て期限を確認する 決定を受けて各県が会社に処分を行った場合は、審査請求の期限(原則として処分を知った日の翌日から3か月)を確認し、税理士と対応方針を決める

よくある質問 AI による整理

Q1地方税法59条とは何を定めた条文ですか?

分割法人の法人税割の分割をめぐり、道府県知事同士が対立したときに総務大臣が決定する手続を定めた条文です。

Q2分割法人とはどんな会社ですか?

二つ以上の都道府県に事務所や事業所を持つ法人です。法人税割の課税標準は従業者数を基準に各県へ分割されます(地方税法57条)。

Q3総務大臣の決定はいつまでに出ますか?

申出を受けた日から30日以内です(59条2項)。決定前には地方財政審議会の意見を聴く必要があります(3項)。

Q4総務大臣の決定に不服がある知事は何ができますか?

決定に違法があると認める知事は、通知を受けた日から30日以内に裁判所へ出訴できます(59条6項)。

Q5通知の到達日が分からないときはどうなりますか?

郵便・信書便で発送した通知の到達日が不明なら、発送日から4日を経過した日に受けたとみなされます。知事が実際の到達日を立証すればその日によります。

Q6会社にも総務大臣の決定通知は届きますか?

届きます。59条4項は、関係道府県知事だけでなく当該納税者にも遅滞なく通知するよう総務大臣に義務づけています。

Q7知事が総務大臣に申し出る期限はありますか?

59条自体には申出期限の定めがありません。運用や関連規定については、最新の法令と通知をご確認ください。

Q8地方財政審議会とはどんな機関ですか?

総務省に置かれる審議会で、地方財政に関する重要事項を審議します。本条では総務大臣の決定前に意見を述べ、判断の中立性を支えます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの会社に総務大臣から通知が来たんですが、何か返事しないといけないんですか?

本条4項による通知は、決定の結果を知らせるものです。会社がこれに回答したり、この手続で争ったりする仕組みにはなっていません。問題は、この決定を受けて各県で行われる処分によって、会社の税額が変わりうる点です。実務のポイント:通知が届いた時点で、すでに二つの県があなたの会社の従業者数の数え方を検討しています。拠点ごとの算定根拠をすぐに出せるかどうかで、その後の照会への対応のしやすさが大きく変わります。

Q2県同士の争いなのに、なんで裁判所まで行けるんですか?

役所同士の訴訟は「機関訴訟」と呼ばれ、法律に定めがある場合に限って提起できます(行政事件訴訟法42条)。本条6項はその定めの一つで、総務大臣の決定に違法があると認める知事は、通知を受けた日から30日以内に出訴できます。実務のポイント:こうした出訴の規定が置かれていること自体が、分割法人の従業者数の扱いが県にとって無視できない税収の問題になりうることを示しています。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法人住民税は本社所在地の県に全額納めるもの」と考えている人は多い。実際には、複数の県に事務所や事業所を持つ法人(分割法人)の法人税割は、従業者数を基準にして関係する県へ分割される(57条)。どこに何人を配置しているかが、そのままどの県へいくら納めるかに直結する。
  • 「分割基準を決めた知事の処分が気に入らなければ、会社が総務大臣に申し出ればよい」と考えるのは、前提から誤っている。本条の申出ができるのは関係道府県知事だけである。会社が自社への処分を争う場合は、審査請求など別の不服申立ての手続によることになる。どの手続を使えるかは個別に確認が必要である。
  • 会社から見れば、分割の問題は「どの県に払うかの違いにすぎず、総額は同じ」に見えるかもしれない。しかし、法人税割の税率は県によって異なる場合がある(超過課税の有無)。分割の結果しだいで、税負担の合計額そのものが変わることがある(税率は最新の改正状況をご確認ください)。
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割地方税法59条:知事間の分割紛争を総務大臣が決定地方税法57条:法人税割の課税標準を従業者数で分割
地方税法58条:分割に関する知事の処分と通知
手続を動かす主体不服のある関係道府県知事(会社は不可)分割法人自身が申告で分割
道府県知事
争い方総務大臣の決定 → 知事は30日以内に出訴(機関訴訟)会社は審査請求など一般の不服申立て
関係知事は本条で総務大臣に申出

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
地方制度法第77条

台湾では営利事業所得税が国税であり、県市間で法人課税を分割する仕組みはない。地方自治団体間の権限紛争は中央の機関が解決する枠組みで処理される

韓国
지방세법・지방자치법

韓国では法人地方所得税を事業所の従業員数などで按分する。自治体間の紛争は中央の紛争調整手続で扱われる

ドイツ
GewStG §§ 28 ff.・AO §§ 185 ff.

ドイツの営業税は主に賃金総額を基準に市町村間で分割(Zerlegung)され、分割決定(Zerlegungsbescheid)に対する争訟手続が整備されている

アメリカ
UDITPA・Multistate Tax Compact

米国では州法人所得税の配分(apportionment)に統一法やコンパクトが用いられるが、州間の紛争を連邦の大臣が決定する仕組みはない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 工場を隣の県へ移した翌年、二つの県税事務所からほぼ同時に従業者数の内訳を確認する電話がかかってきた。あなたの会社の分割基準をめぐって、県同士が総務大臣の判断を仰ぐ手続に進んでいる可能性がある。
  • もし総務大臣の決定通知があなたの会社にも届いたら、何をすべきか? 会社の側では本条による申出も出訴もできない。決定の内容が自社の各県での税額にどう響くかを確認し、続いて届く更正などの処分に備えて資料をそろえておくことになる。
  • あなたは県の税務課の担当者で、隣県の知事が行った分割基準の処分に納得できない。総務大臣の決定通知を受け取った日から数えて、出訴期限は残り30日しかない。郵便の到達日が分からない場合は、発送日から4日を経過した日が通知を受けた日とみなされる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 総務大臣の決定通知(4項)が届いたら、どちらの県の主張が認められたのかを確認する。2. 決定を受けて各県で行われる処分によって、自社の税額がそれぞれどう変わるかを試算する。3. 会社に対して処分が行われた場合は、不服申立ての期間(審査請求であれば原則3か月)を確認し、税理士に相談する。4. 従業者数の算定資料を保全しておく。

訴えられた側:1. 会社には本条による申出も出訴もできないため、まず事実関係の資料で対応する。2. 各拠点の従業者数の算定方法(基準日、出向者やパートタイマーの扱い)を説明できる資料を整え、県税事務所からの照会に一貫した説明をする。3. 説明が拠点ごとに食い違うと、両県から不利な判断を受けるおそれがある。窓口は一本化しておく。

時効(請求できる期限):総務大臣の決定:申出を受けた日から30日以内(2項)。知事による出訴:決定の通知を受けた日から30日以内(6項)。郵便または信書便による通知で到達日が明らかでないときは、発送日から4日を経過した日を通知を受けた日とみなす。ただし、知事が実際の到達日を立証したときはその日による(5項)。知事による申出の期限は本条には定められていない。会社自身の不服申立ては、それぞれの手続の期限による(最新の改正状況をご確認ください)。

学説

通説(行政法):59条6項の訴訟は、道府県知事という行政機関の間の紛争を対象とする機関訴訟であり、行政事件訴訟法42条により法律の個別規定がある場合に限って認められる客観訴訟と位置づけられる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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