地方税法 第60条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第60条は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第60条の条文原文は「削除」で始まります。
- 地方税法第60条は第二目に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第60条の前の条は地方税法第59条です。
- 地方税法第60条の次の条は地方税法第61条です。
- 地方税法第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/60
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法第60条は現在「削除」となっており、効力のある規定はない。道府県民税の章に置かれていた条文で、課税や徴収の根拠として引用できない。
Q · 地方税法60条って、今も住民税のルールとして使えるの?
いいえ。現在は削除済みで効力のない条文です
地方税法第60条は現在「削除」とされており、効力を持つ規定は存在しません。道府県民税を定める第2章に置かれていた条文ですが、改正によって中身が削られ、条番号だけが残されています。そのため、課税処分への不服や住民税の計算根拠として本条を引用しても法的な意味はありません。道府県民税のルールを確認したい場合は、同章の現行条文を e-Gov 法令検索で確認する必要があります。
解説
地方税法第60条は現在「削除」となっており、効力を持つ規定はない。道府県民税を定める第2章に置かれていた条文で、制度改正に伴って役割を終え、条番号だけが残された。削除の具体的な経緯は人による確認が必要である。
法的な位置づけ
削除条文とは、法令改正により規定内容が削られ、条番号と「削除」の文言のみが残された条文をいう。地方税法第60条はこれに該当し、道府県民税に関する第2章に位置するが、現行法上は何らの法的効果も生じさせず、課税・徴収の根拠条文として援用することはできない。
よくある質問 AI による整理
Q1地方税法60条とは?
地方税法第60条は現在「削除」とされた条文で、効力のある規定はありません。道府県民税を定める第2章に条番号だけが残っています。
Q2条文の「削除」とはどういう意味?
改正で規定内容が削られ、条番号と「削除」の文字だけが残った状態です。後ろの条文の番号を変えずに済むよう、この形式がとられます。
Q3削除された条文を根拠に主張できる?
できません。削除条文は現行法として効力を持たないため、課税処分や不服申立ての根拠として引用しても法的な意味はありません。
Q4道府県民税の規定はどこを見ればいい?
地方税法第2章の道府県民税の節に規定がまとまっています。納税義務者は第24条にあり、e-Gov 法令検索で現行条文を確認できます。
Q5削除条文の昔の内容を調べる方法は?
e-Gov 法令検索の改正履歴や、官報に掲載された改正法の本文、国会会議録で改正経緯をたどる方法があります。
Q6住民税と道府県民税の違いは?
住民税は道府県民税と市町村民税(東京都は都民税・特別区民税)の総称です。道府県民税はそのうち都道府県分にあたります。
Q7削除条文と失効した法律の違いは?
削除条文は法律自体は有効なまま一部の条だけ中身がない状態です。失効は法律全体または特定の規定が効力を失うことを指します。
Q8古い資料に地方税法60条とあったら?
改正前の条文を指している可能性があります。資料の作成時期を確認し、現行法で対応する規定を改めて特定する必要があります。
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