地方税法 第65条(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
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- 法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
- 2.第五十六条第四項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第四項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき道府県民税その他政令で定める道府県民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第六十五条第一項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。
- 3.前条第三項の規定は、第一項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第三項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る道府県民税その他政令で定める道府県民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が次条第一項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日より前である場合には、同日)から次条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金とは何ですか?
定義法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金とは、地方税法第65条に定められた規定で、「法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第65条(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第65条の条文原文は「法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものは…」で始まります。
- 地方税法第65条は第二目に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第65条の前の条は地方税法第64条です。
- 地方税法第65条の次の条は地方税法第66条です。
- 地方税法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/65
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法65条は、法人税の申告期限延長を受けた法人に対し、本来の期限から延長後の申告期限までの日数に応じた延滞金を法人税割・均等割に加算して納付させる規定である。
Q · 法人税の申告期限を延長したら、住民税の延滞金はかからないの?
延びるのは申告期限だけで、延長期間の延滞金はかかる
地方税法65条により、法人税の申告期限延長特例(法人税法75条の2)を受けた法人は、決算日の翌日から2か月を経過した日から延長後の申告期限までの日数に応じ、法人税割・均等割に延滞金を加算して納付します。条文上の割合は年7.3%ですが、実際には附則3条の2の特例でかなり低い率が適用されます。本来の期限までに見込納付をすれば、その金額分の延滞金は発生しません。
解説
決算日から2か月以内に申告できなくても、法人税は申告期限を延ばせる。上場会社や会計監査人のいる会社が使う延長特例(法人税法75条の2)だ。道府県民税の申告期限も、地方税法53条でこれに連動して延びる。ただし延びるのは申告の期限であって、税金の「タダ乗り期間」ではない。本条は、本来の期限(決算日の翌日から2か月を経過した日)から、延長後の申告期限までの日数に応じた延滞金を、法人税割と均等割にまとめて上乗せさせる。条文上の割合は年7.3%だが、実際には地方税法附則3条の2の特例でかなり低い率になる(近年は年1%前後。最新の改正状況をご確認ください)。経理担当者が押さえておくべき点は二つある。一つは、本来の期限までに見込額を納めておけば、その分の延滞金はほぼ消せること。もう一つは、本条の延滞金は罰ではなく利息に近い性格を持つため、法人税の計算上は損金にできること(法人税法55条)。同じ「延滞金」という名前でも、64条の遅延延滞金とは扱いがまったく違う。
法的な位置づけ
地方税法65条は、法人税法75条の2の申告期限延長特例の適用を受ける法人が法人道府県民税の法人税割額及び均等割額を納付する場合に、算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から延長後の申告期限までの期間の日数に応じ、年7.3%(附則による特例割合あり)で計算した延滞金額を加算して納付すべき旨を定める規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.延長特例の適用状況と期限を確認する 法人税法75条の2の延長特例の適用を受けているか、決算日の翌日から2か月を経過する日(本来の期限)と延長後の申告期限の日付を経理カレンダーに記入する
- 2.見込納付額を見積もる 前期実績と月次決算から法人税、道府県民税(法人税割・均等割)、事業税、市町村民税の見込額を保守的に算出する。特例率と借入金利を比較し、見込納付の範囲を決める
- 3.本来の期限までに見込納付する 決算日から2か月以内に、都道府県・市町村・国それぞれへ見込額を納付する。納付日と金額を領収証書で保管する
- 4.延長後の期限までに申告し差額を精算する 延長後の申告期限までに確定申告書を提出し、見込納付との差額と延長期間の延滞金を納付する。延滞金は本条分として別勘定で管理し、損金不算入の加算対象から外す
よくある質問 AI による整理
Q1申告期限の延長とは何ですか?
会計監査等で決算が確定しない法人が、法人税法75条の2により確定申告書の提出期限を原則1か月延ばせる特例です。道府県民税も地方税法53条で連動して延びます。
Q2延長法人の延滞金はいつから発生しますか?
算定期間(事業年度)の末日の翌日以後2か月を経過した日から、延長後の申告期限までの日数分が対象です。地方税法65条1項が起点と終点を定めています。
Q3延長期間の延滞金 できるだけ減らす方法は?
本来の期限(決算日から2か月以内)に見込納付を済ませることです。納付済みの金額には延長期間の延滞金がかかりません。
Q4延長期間の延滞金の率はいくら?
条文上は年7.3%ですが、地方税法附則3条の2の特例により毎年見直される低い率が適用されます。最新の率は総務省・各都道府県の公表で確認してください。
Q5法人住民税の延滞金は損金になる?
本条の延長期間に係る延滞金は、法人税法55条の損金不算入の対象から除かれており、損金算入できます。64条の通常の延滞金とは扱いが異なります。
Q6延長後の申告期限を過ぎたらどうなる?
延長後の期限を過ぎて納付した場合、その後の期間には64条による通常の延滞金が別に加算されます。率も延長期間の延滞金より高くなります。
Q7減額更正の後に増額更正されたら延滞金は?
本条2項が56条4項を読み替えて準用し、当初の納付日(2か月経過日前ならその日)から延長後の申告期限までの期間は延滞金の計算から除かれます。
Q8延滞金の通知が来たら何を確認すべき?
計算の起点と終点、見込納付額と納付日の控除、更正があった場合の除外期間の反映の3点です。疑問があれば県税事務所に照会できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1延長の手続をしたのに延滞金を取られました。何かの間違いですか?
間違いではない。地方税法53条で延びるのは申告期限で、本条65条により本来の期限から延長後の申告期限までの延滞金が法人税割と均等割に加算される。実務のポイント:延長法人の経理担当者の多くは、決算日から2か月以内に見込納付をしてこの延滞金をほぼゼロにしている。延長の手続と見込納付は、毎年セットで行うものと考えるべきである
Q2この延滞金、法人税の計算で経費にできますか?
できる。法人税法55条は地方税の延滞金を原則として損金不算入としているが、本条、72条の45の2、327条の延滞金はその対象から外されている。実務のポイント:会計ソフトで延滞金の科目がすべて損金不算入に自動で振り分けられている会社は少なくない。延長期間の延滞金だけは別の勘定で管理し、加算の対象から外さないと税金を払いすぎる
間違えやすい点 AI による整理
- 「申告期限が延びたのだから、納期限も延びて利息はかからない」と思われがちだが、実際は逆である。延長されるのは申告書の提出期限で、延びた期間には延滞金が日割りでかかる。延長は無利息の猶予ではなく、利息付きの後払いである
- 延滞金という言葉から、64条の遅延延滞金と同じペナルティだと受け止める人が多い。法律の扱いはまったく違う。本条の延滞金は、国税の利子税と同じく期限延長の対価として位置付けられ、法人税の所得計算では損金に算入できる。名前が同じだからと一律に加算処理すると、毎年税金を払いすぎることになる
- 「延滞金の率は7.3%」と覚えるのは深さが足りない。条文の7.3%は本則にすぎず、附則3条の2の特例で毎年見直される低い率が実際には適用される。条文の数字で資金計画を立てると、見込納付をするかどうかの判断そのものが狂う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発生する場面 | 65条:延長特例適用中、本来の期限から延長後の申告期限まで | 64条:納期限(申告期限)を過ぎた後の納付 72条の45の2:事業税の延長期間 |
| 性格 | 期限延長の対価(利息に近い) | 納付遅延に対する遅延損害的な延滞金 本条と同構造(事業税版) |
| 法人税の所得計算 | 損金算入可(法人税法55条の対象外) | 損金不算入(法人税法55条) 損金算入可(法人税法55条の対象外) |
| 回避手段 | 本来の期限までの見込納付 | 延長後の申告期限までに納付 本来の期限までの見込納付 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には法人住民税に相当する地方税目がなく、申告期限延長と連動する延滞金の仕組みも同一ではない。納付の延期・分割に関する規定が参考対照となる
韓国は納付遅延に日割りの加算税を課す。延長期間の対価としての性格を明示的に区別する日本の構造とは異なる
ドイツは一定期間経過後の税額不足に利子(Vollverzinsung)を課す。期限延長と利息を切り分ける発想は日本の本条に近い
米国でも申告期限の延長は納付期限を延長せず、本来の期限からの未納額に利子がかかる。見込納付で利子を抑える実務も共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 監査法人の監査が長引き、株主総会は決算日の3か月後。申告期限は延長したが、2か月目の時点で県税事務所へ見込納付をしていなかった。1か月分の延滞金通知が届き、経理部長に理由を説明する羽目になる
- 延長法人の延滞金は、交際費や罰金と同じように損金不算入として別表で加算すべきなのか? 税務顧問の若手スタッフがそう処理していた。本条の延滞金は法人税法55条の損金不算入の対象から外されているため、その加算処理は誤りで、法人税を余計に払っていたことになる
- 決算日から2か月まで、あと5日。延長の適用は受けているが、資金繰りの都合で見込納付を見送るかどうか決めなければならない。借入金利と延滞金の特例率を並べて、どちらが安いかを今週中に比べる
- 当初申告どおり納税した後、県が減額更正を行い、その後の調査で再び増額された。本条2項が読み替えて準用する56条4項により、当初の納付日から延長後の申告期限までの期間は延滞金の計算から外れる。請求額がこの期間を含んでいないか確認する価値がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 延滞金の通知が来たら、計算の起点が決算日の翌日から2か月を経過した日になっているか、終点が延長後の申告期限になっているかを確認する2. 見込納付をした金額と納付日が控除されているかを領収証書と照らし合わせる3. 当初申告の後に更正があった場合は、2項・3項の除外期間が反映されているか県税事務所に照会する4. 法人税の申告では、本条の延滞金を損金不算入として加算していないかを確認する
訴えられた側:1. 延長特例を使う法人は、決算日から2か月以内に法人税、道府県民税、事業税、市町村民税の見込納付を一括して予定に入れる2. 見込額は前期実績と月次決算から保守的に見積もり、不足分だけを延長期間の延滞金の対象にする3. 延長後の申告期限を過ぎると、64条の通常の延滞金に切り替わり率が上がるため、提出期限だけは必ず守る4. 特例率と借入金利を比べて、見込納付をするかどうかを毎年判断する
時効(請求できる期限):延滞金は、法人税の課税標準の算定期間の末日の翌日から2か月を経過した日から、延長後の申告期限までの日数で計算する。延長後の期限を過ぎて納付した場合は、64条による通常の延滞金が別に加算される。地方税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効消滅する(地方税法18条)
- 地方税法 第53条法人道府県民税の申告納付と期限延長の連動
- 地方税法 第64条納期限後の納付に係る通常の延滞金
- 地方税法 第56条更正に係る延滞金の除外期間、2項で準用
- 地方税法 第72条の45の2事業税の期限延長に係る延滞金
- 地方税法 第327条法人市町村民税の期限延長に係る延滞金
- 法人税法 第75条の2確定申告書の提出期限延長の特例、本条の前提
- 法人税法 第55条本条の延滞金を損金不算入の対象から除外
- 租税特別措置法 第93条国税の利子税の割合の特例、対応する国の制度
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