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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

地方税法 第22条(秘密漏えいに関する罪)

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地方税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は地方税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合においては、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

秘密漏えいに関する罪とは何ですか?

定義秘密漏えいに関する罪とは、地方税法第22条に定められた規定で、「地方税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第22条(秘密漏えいに関する罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第22条の条文原文は「地方税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。」で始まります。
  3. 地方税法第22条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第22条の前の条は地方税法第21条です。
  7. 地方税法第22条の次の条は地方税法第22条の2です。
  8. 地方税法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法22条は、地方税の調査・徴収事務に従事する者や従事していた者が職務上知った秘密を漏らし又は窃用した場合、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処すと定める。

Q · 市役所の税務職員が私の所得を他人に話したら、犯罪になるの?

なりうる。最長二年の拘禁刑で、退職後も対象

地方税法22条により、地方税の調査や徴収の事務に従事している者、または過去に従事していた者が、仕事で知った秘密を漏らしたり窃用したりすると、二年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処されます。一般の地方公務員の守秘義務違反(地方公務員法60条、一年以下・五十万円以下)より重い刑です。ただし、特別徴収で住民税額が勤務先に通知されるのは法律上の仕組みであり、漏えいにはあたりません。

解説

役所はあなたの年収、勤務先、扶養家族、副業収入、固定資産の評価額まで把握している。住民税の申告書と、勤務先から届く給与支払報告書があるからだ。気になるのは、その情報を見られる職員が近所に住んでいるかもしれないことだろう。地方税法22条は、地方税の調査・徴収事務に携わる者が、仕事で知った秘密を漏らしたり窃用(自分や第三者の利益のために無断で使うこと)したりした場合、二年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処すと定めている。地方公務員全般の守秘義務違反(地方公務員法60条、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金)より、上限が倍重い。さらに対象には「従事していた者」も含まれる。異動した職員も退職した職員も、知った秘密を一生背負う。あなたが役所に情報を正直に出せるのは、裏側にこの刑罰があるからだ。漏れたと感じたとき、あなたが向き合う相手は「口の軽い職員」ではない。刑罰法規である

法的な位置づけ

地方税法22条は、地方税に関する調査、租税条約等に基づく情報提供のための調査、または地方税の徴収に関する事務に従事している者および従事していた者が、当該事務に関して知り得た秘密を漏示し、または窃用する行為を処罰する規定である。地方公務員法60条の守秘義務違反罪に対する加重類型として位置づけられる。

よくある質問 AI による整理

Q1地方税法22条とは何ですか?

地方税の調査・徴収事務に携わる者が、仕事で知った秘密を漏らしたり無断で使ったりした場合の罰則を定める条文です。法定刑は二年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金です。

Q2税務職員の守秘義務違反の罰則は?

地方税の事務なら地方税法22条で二年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金です。国税の職員は国税通則法127条で同じ水準の刑が定められています。

Q3税務職員の守秘義務は退職後も続く?

続きます。条文は「従事していた者」も対象にしているため、異動した職員や退職した元職員が在職中に知った秘密を漏らした場合も処罰されえます。

Q4住民税の情報漏えいはどこに相談する?

まず自治体の税務担当課と監査部門に、書面で調査とアクセス記録の保全を求めます。漏えい者が特定できれば、警察や検察への告発・告訴も検討できます。

Q5窃用とはどういう意味?

職務上知った秘密を、自分や第三者の利益のために無断で使うことです。他人に話さなくても、営業先の選定などに利用すれば窃用にあたりえます。

Q6税務情報の漏えいは親告罪?

親告罪ではありません。被害者の告訴がなくても起訴は可能で、被害を知った第三者や自治体自身が告発することもできます。

Q7地方税法22条違反の時効は何年?

法定刑の上限が五年未満の拘禁刑のため、公訴時効は三年です(刑事訴訟法250条2項6号)。犯罪行為が終わった時から数えます。

Q8税務職員の情報漏えいで損害賠償請求できる?

できる可能性があります。職員が職務上の行為で損害を与えた場合、国家賠償法1条に基づき、職員個人ではなく自治体に賠償を請求するのが原則です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市役所の人がうちの所得を近所に話してたっぽいんですけど、どこに言えばいいんですか?

まず自治体の税務担当課と監査部門に、書面で調査とアクセス記録の保全を求めるのが現実的だ。事実が裏付けられれば、地方税法22条違反として警察に告発できる。実務のポイント:電話の苦情は「職員に注意しました」で終わりやすい。罪名と条番号を書いた書面は決裁ルートに乗るため、上層部の判断を経由せざるを得なくなる

Q2退職した元税務職員が、昔知った情報をネタに営業してくるのってアリなんですか?

アリではない。22条は「従事していた者」も対象にしており、在職中に知った秘密を自分の利益のために使えば窃用にあたりうる。実務のポイント:自分から情報を口にしなくても、在職中に知ったリストを使って営業先を選ぶだけで窃用が問題になりうる。どこから得た情報なのか、本人に経路を説明させると、ボロが出やすい

Q3会社に副業がバレたのって、役所が漏らしたってことになりますか?

多くの場合はならない。特別徴収では住民税額が勤務先に通知されるため、給与のわりに税額が多いことから副業が推測されることがある。これは制度上の流れであり、22条の漏示ではない。実務のポイント:確定申告書で、給与以外の所得に係る住民税を「自分で納付(普通徴収)」にしておけば、副業分の住民税を会社経由にせずに済む。ただし、自治体の運用によって扱いが異なる場合がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 役所の職員の守秘義務は、どれも同じ重さだと思われがちだ。実際には、一般の守秘義務違反(地方公務員法60条)の上限は一年・五十万円で、税務情報を漏らした場合(地方税法22条)は二年・百万円と倍になる。法律は、税務情報を役所が持つ情報の中でも特に重い秘密として扱っている
  • 「職員が見ただけなら罪にならない」という理解は、半分だけ正しい。22条が処罰するのは漏示(漏らすこと)と窃用(無断で使うこと)であり、正当な理由のない閲覧だけで直ちに本条の罪になるとは限らない。ただし、業務外の閲覧は懲戒処分の対象になりうるし、閲覧した内容を一言でも他人に伝えれば漏示になる。あなたが問うべきは「見たか」より「どこへ流れたか」である
  • 納税者の多くは、自分の住民税額を会社が知っているのは役所の漏えいだと考える。しかし住民税を給与から天引きする特別徴収では、税額の通知が法律上の仕組みとして勤務先に届く。これは漏えいではない。漏えいを疑う前に、正規の情報の流れを知っておかないと、争う相手を間違える
比較の観点この条文ほかの条文
対象者地方税法22条:地方税の調査・徴収事務の従事者(従事していた者を含む)地方公務員法60条:地方公務員全般(退職後も守秘義務あり)
国税通則法127条:国税の調査・徴収事務等の従事者(従事していた者を含む)
処罰される行為職務上知り得た秘密の漏示・窃用職務上知り得た秘密の漏示
職務上知り得た秘密の漏示・盗用
法定刑二年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金
二年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金
守られる情報住民税・固定資産税など地方税に関する秘密職務上知り得た秘密一般
所得税・法人税など国税に関する秘密

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第33条・刑法第132条

台湾は税法で納税者情報の秘密保持を定め、公務員による漏えいは刑法の公務員秘密漏洩罪で処罰する二段構えになっている

韓国
형법 제127조

韓国は公務上の秘密漏えいを刑法で一般的に処罰し、税務情報の秘密保持は税法上の義務として別に定める

ドイツ
AO § 30・StGB § 355

ドイツは租税通則法で「租税秘密」を定義し、刑法に租税秘密侵害罪を独立して置く。税務情報を特別に重く守る点で日本と発想が近い

アメリカ
26 U.S.C. § 6103・§ 7213

米国は内国歳入法典で申告情報の秘匿を原則とし、無権限開示を重罪として処罰する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市役所の税務課に勤める知人が、同窓会で「あいつの家、去年の所得すごかったよ」と口を滑らせた。冗談のつもりでも、課税情報という秘密を漏らした時点で22条の構成要件にかかりうる。酒の席だったことは免罪符にならない
  • あなたが固定資産税の担当を外れて三年経つ。不動産業者の友人から「あの土地の持ち主と評価額、ちょっと教えてよ」と頼まれた。担当を外れていても「従事していた者」として処罰対象になる。それでも教えるだろうか
  • 副業の収入を確定申告したあと、勤務先の経理担当者がなぜか副業の存在を知っていた。役所から漏れたのか、住民税の特別徴収税額(給与天引きされる住民税額)の通知から推測されたのか。経路によって追及の相手がまったく変わる
  • 近所の人が、あなたの滞納処分(差押え)を知っていた。公訴時効は三年、役所のアクセス記録が保存期間を過ぎて消えれば、誰が見たかを特定する手段もなくなる。動くなら今週中だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. いつ、誰が、何を知っていたかを日時付きでメモし、LINE などのやり取りはスクショで残す2. 自治体の税務担当課と監査部門に、アクセス記録の保全と調査を書面で求める3. 漏えい者が特定できたら、警察または検察に告発・告訴する(本罪は親告罪ではない) 4. 精神的損害などについては、国家賠償法1条に基づき自治体へ賠償請求を検討する。職員個人ではなく自治体を相手にするのが原則である

訴えられた側:1. 閲覧記録やメールを削除しない。削除すれば証拠隠滅を疑われ、事態は確実に悪化する2. 話した内容が実質的な秘密(課税額、所得、滞納状況など)にあたるのか、すでに公知の情報なのかを整理する3. 刑事手続と懲戒処分(地方公務員法29条)は別々に進むため、早い段階で弁護士に相談する4. 被害者への謝罪と被害回復の記録は、起訴するかどうかの判断や量刑に影響しうる

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(法定刑の上限が5年未満の拘禁刑のため、刑事訴訟法250条2項6号)。犯罪行為が終わった時から起算する。国家賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年(国家賠償法4条、民法724条)。最新の改正状況をご確認ください

学説

通説(実質秘説):本条の「秘密」は、形式的に秘密とされているかではなく、非公知の事実で実質的に保護に値するものかで判断される。納税者の所得額、税額、滞納状況、資産評価額などは典型的に実質秘にあたると解されている

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、法定刑の「懲役」を「拘禁刑」に改めた

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法の制定時に、税務事務の従事者による秘密漏えいを処罰する規定として設けられた。現行の文言と法定刑は後の改正を経たものである
  2. 2.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正に伴い、法定刑の「懲役」を「拘禁刑」に改めた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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