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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方税法 第22条(秘密漏えいに関する罪)

地方税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は地方税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合においては、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

秘密漏えいに関する罪とは何ですか?

定義秘密漏えいに関する罪とは、地方税法第22条に定められた規定で、「地方税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第22条(秘密漏えいに関する罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第22条の条文原文は「地方税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。」で始まります。
  3. 地方税法第22条は第十五節 罰則に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第22条の前の条は地方税法第21条です。
  7. 地方税法第22条の次の条は地方税法第22条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/22

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