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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第328条(退職所得の課税の特例)

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第二百九十四条第一項第一号の者が退職手当等(所得税法第百九十九条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。)の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第三百十三条、第三百十四条の三及び第三百十八条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、本款に規定するところにより、当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在におけるその者の住所所在の市町村において課する。

この条文の基本情報

退職所得の課税の特例とは何ですか?

定義退職所得の課税の特例とは、地方税法第328条に定められた規定で、「第二百九十四条第一項第一号の者が退職手当等(所得税法第百九十九条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第328条(退職所得の課税の特例)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第328条の条文原文は「第二百九十四条第一項第一号の者が退職手当等(所得税法第百九十九条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。」で始まります。
  3. 地方税法第328条は第五款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第328条の前の条は地方税法第327条です。
  7. 地方税法第328条の次の条は地方税法第328条の2です。
  8. 地方税法第328条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第328条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第328条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/328

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法328条は、退職金にかかる住民税(所得割)を他の所得と分けて計算し、支払年の1月1日に住所があった市町村が課税すると定める。

Q · 退職金の住民税は、どこの市町村に、いつ納めるの?

支払年の1月1日の住所地に、支給時の天引きで納める

地方税法328条により、退職金にかかる市町村民税の所得割は、給与など他の所得と切り離して計算されます(分離課税)。課税するのは、退職金を受け取るべき日が属する年の1月1日に住所があった市町村です。通常の住民税のような翌年度の後払いではなく、支払者が支給時に天引き(特別徴収)して納めます。対象は所得税法199条で源泉徴収されるべき退職手当等に限られます。

解説

住民税は「去年の稼ぎに、今年の6月から払う」後払いの税である。退職金だけがこのルールの外にある。地方税法328条によれば、退職金にかかる市町村民税は給与などの他の所得と切り離して計算される(分離課税)。そのうえ、受け取ったその場で会社が天引きして納める。翌年に請求書が届くことはない。この条文で見落としやすいのは、どこの市町村が課税するかを決める基準日である。受け取った日に住んでいる町ではない。「退職金を受け取るべき日が属する年の1月1日」に住所があった市町村である。3月末に退職して4月に地元へUターンしても、退職金の住民税は前の住所の自治体に納められる。もう一つ大事な前提がある。対象は所得税法199条で源泉徴収されるべき退職金に限られる。家事使用人だけを雇っている個人のように源泉徴収義務のない支払者から受け取った退職金は、本条の外で扱われる。基準日と支払者の種類、この二つを確認するだけで、手取りと手続きの見通しがはっきりする。

法的な位置づけ

地方税法328条は、市町村民税の所得割のうち退職手当等に係る部分について、他の所得と区分して課税する分離課税を定める規定である。対象は所得税法199条により所得税を源泉徴収して納付すべき退職手当等に限られ、課税市町村は当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在の住所地とされる。同法313条・314条の3・318条の特則として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1退職金の住民税はいつ引かれる?

退職金の支給時に支払者が天引き(特別徴収)します。通常の住民税のように翌年6月以降に請求されるものではありません(地方税法328条・328条の4以下)。

Q2退職金の住民税 分離課税とは?

退職金を給与など他の所得と合算せず、単独で税額を計算する仕組みです。地方税法328条が市町村民税の所得割について定めています。

Q3退職した翌年の住民税 退職金は含まれる?

含まれません。翌年度の住民税は前年の給与等に対するもので、退職金分は支給時に天引き済みです。二重に課税されているわけではありません。

Q4退職金 住民税 どこの市町村に納める?

退職金を受け取るべき日が属する年の1月1日に住所があった市町村です。受け取った時点の現住所ではない点に注意が必要です。

Q5退職後に引っ越したら退職金の住民税はどうなる?

納税先は変わりません。基準日は支払年の1月1日で固定されるため、転居後でも前の住所地の市町村に納められます。

Q6退職金の住民税 確定申告は必要?

会社が支給時に分離課税で天引きを完了するため、住民税について原則として別途の申告は不要です。所得税の精算は申告書提出の有無で変わります。

Q7個人から受け取った退職金の住民税は?

本条の対象は所得税法199条で源泉徴収すべき退職手当等に限られます。家事使用人のみを雇う個人など源泉徴収義務のない支払者からの退職金は本条の外です。

Q8退職金の住民税 納入期限はいつまで?

特別徴収した支払者は、徴収した月の翌月10日までに市町村へ納入します(地方税法328条の5)。期限を過ぎると延滞金の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1年末に海外に引っ越して、1月に退職金をもらったら住民税はかかりますか?

地方税法328条は、支払年の1月1日に市町村内に住所がある者(294条1項1号)を対象とする。その日に国内に住所がなければ、本条の住民税はかからない。ただし所得税は非居住者として20.42%で源泉徴収される。実務のポイント:選択課税(所得税法171条)で居住者と同じ計算を選び、確定申告で差額を取り戻せる場合がある。この制度は人事担当者もまず教えてくれない

Q2退職金の住民税って何パーセントですか?

退職所得の金額(退職所得控除を引いた後の額、原則としてさらに2分の1)に対し、市町村民税6%、道府県民税4%、合計10%である(地方税法328条の3、50条の4)。実務のポイント:勤続5年以下で退職金が300万円を超える部分や、役員の短期退職では2分の1にならない。早期退職の金額交渉では、税引前ではなく手取りで比べないと判断を誤る(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「退職した翌年は住民税が跳ね上がる」と身構える人が多い。跳ね上がって見える正体は前年の給与にかかる普通の住民税であり、退職金の分はすでに支給時に天引きされている。退職金を二重に取られているわけではない
  • 「住民税は今住んでいる市に払うもの」という感覚は、退職金については通用しない。基準日は受け取った年の1月1日で固定される。引っ越しを済ませた後でも、納税先は前の自治体のままである。転居の手続きと税の行き先は別々に動く
  • 「退職金の税金は全部会社がやってくれるから、知らなくていい」と考えるのは半分だけ正しい。天引きを行うのは確かに会社である。ただし、退職所得の受給に関する申告書を出したかどうか、勤続年数の数え方、役員や勤続5年以下の短期退職かどうかで、手取りは大きく変わる(所得税法30条)。最後に確認するのはあなたしかいない
比較の観点この条文ほかの条文
課税の時期328条:支払を受ける年に現年で課税318条等の一般の所得割:前年の所得に翌年度課税
50条の2:道府県民税も同様に現年で分離課税
課税団体を決める基準日支払を受けるべき日の属する年の1月1日の住所地318条:賦課期日(当該年度の初日の属する年の1月1日)
支払を受けるべき日の属する年の1月1日の住所地の道府県
徴収方法支払者が支給時に特別徴収(328条の4以下)給与からの特別徴収または普通徴収
市町村民税と併せて特別徴収
税率6%(328条の3)所得割の標準税率6%(314条の3)
4%(50条の4)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
所得税法第14条第1項第9類

台湾は退職所得を一定額まで免税とし、超過分を総合所得に合算する。日本の住民税に相当する地方所得課税はなく、基準日による課税団体の判定問題は生じない

韓国
지방세법(지방소득세)・소득세법 제146조

韓国は退職所得を分類課税とし、地方所得税も支払者の源泉徴収で併せて徴収する点で日本と構造が近い

ドイツ
EStG § 34

ドイツは退職補償金を臨時所得として五分五乗方式(Fünftelregelung)で累進緩和する。独立した市町村所得税はなく、所得税収の市町村配分で対応する

アメリカ
IRC § 3402

米国は退職金を supplemental wages として連邦源泉徴収の対象とする。州・地方所得税の扱いは州ごとに異なり、居住地基準も州法による

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 年明けに受け取る退職金の住民税は、どこに納めることになる? 12月31日まで日本に住所があったか、それとも12月中に住民票を抜いて海外へ移ったか。基準日である1月1日にどこに住所があるかで、課税する自治体も、そもそも住民税がかかるかどうかも決まる
  • 退職した翌年の6月、住民税の通知書を見て「退職金の住民税をまた取られた」と人事に抗議した。実はその通知は退職した年の給与にかかる分であり、退職金の分は支給時にすでに天引きされている。抗議する相手を間違えている
  • 経理担当のあなたは、退職者に支払った退職金から住民税を天引きした。ところが納入先を、その人の現住所の市に設定していた。正しい納入先は、支払年の1月1日に住所があった市町村である。翌月10日の納期限までに気付かなければ、二つの自治体との間で訂正手続きをすることになる
  • 自営業の父が、長年雇っていた家政婦に退職金を払った。支払者が源泉徴収義務を負わない個人なので、その退職金は本条の分離課税には乗らない。受け取った側の申告の扱いが変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 退職金の支払明細(源泉徴収票)で、市町村民税と道府県民税の天引き額を確認する2. 支払年の1月1日に住民票があった市町村を特定し、納入先が合っているか人事に確認する3. 退職所得の受給に関する申告書を出していなければ、すぐに提出するか、確定申告で精算できるかを税務署に相談する4. 納入先の誤りや計算違いが見つかったら、会社を通じて自治体に訂正を求める(過誤納金の還付請求権は5年、地方税法18条の3)

訴えられた側:1. 特別徴収義務者として、支払年の1月1日時点の住所を退職者の申告書や住民票情報で確認する2. 退職所得控除と2分の1課税の適否(役員・短期退職手当等)を所得税法30条に沿って検算する3. 翌月10日の納入期限を守る(遅れると延滞金の対象) 4. 納入先を誤った場合は、両方の自治体に早めに連絡して振替や還付の手続きを取る

時効(請求できる期限):特定の時効はない。特別徴収義務者は、徴収した月の翌月10日までに市町村へ納入する(地方税法328条の5、現行効力を要確認)。過誤納金の還付請求権は5年で時効消滅する(地方税法18条の3)。所得税の還付申告は翌年1月1日から5年以内(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解(実務解説):住民税は前年所得課税が原則だが、退職所得は退職時の一時的な所得であり翌年度課税では退職後の納税負担が生じるため、本条により現年分離課税・特別徴収とされ、徴収の確実性と負担の平準化が図られている

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第五款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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