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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

地方税法 第95条(ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪)

法令番号
昭和二十五年法律第二百二十六号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
法律
データ取得日
令和8年10月2日
AI 解説の確認日
引用形式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第95条
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  1. ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
  3. 3.情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  4. 4.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

この条文の基本情報

ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪とは何ですか?

定義ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪とは、地方税法第95条に定められた規定で、「ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第95条(ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第95条の条文原文は「ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし…」で始まります。
  3. 地方税法第95条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第95条の前の条は地方税法第94条です。
  7. 地方税法第95条の次の条は地方税法第96条です。
  8. 地方税法第95条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/95

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法95条は、ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が滞納処分を免れる目的で財産を隠す・移す等した場合、3年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金に処すると定める。

Q · ゴルフ場利用税を滞納中に、資産を関連会社へ移したら犯罪になる?

差押えを免れる目的なら3年以下の拘禁刑の対象

地方税法95条1項により、ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的で財産を隠蔽し、又は道府県の不利益に処分した場合、3年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金(併科あり)に処されます。滞納そのものではなく、差押えを妨げる積極的な行為が処罰対象です。財産を預かる第三者(2項)、情を知った譲受人(3項、2年以下)、実行した従業者と法人(4項)も処罰されます。

解説

ゴルフ場のフロントでプレー料金に上乗せして受け取るゴルフ場利用税は、経営者の売上ではない。道府県に代わって一時的に預かっているだけの金である。地方税法は、この預かり手(特別徴収義務者)が税を滞納した末に、差押えを逃れる目的で財産を隠す、壊す、安値で身内に流す、架空の借金を作る、価値を下げる細工をする、といった行為をした場合、3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金に処し、両方を科すこともあると定める。見落とされやすいのは処罰の範囲が広いことだ。財産を預かっている第三者も同じ刑で処罰され、事情を知りながら取引の相手方になった者も2年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金の対象となる。さらに法人そのものにも罰金が科される。経営危機のゴルフ場で「とりあえずクラブハウスを関連会社に移しておこう」という一手は、資産防衛ではない。刑事事件の入口に立つ行為である。

法的な位置づけ

地方税法95条は、ゴルフ場利用税に係る滞納処分免脱罪を定める規定である。特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者が、滞納処分の執行を免れる目的で財産の隠蔽、損壊、不利益処分、負担の偽装増加、価額の減損等をする行為を処罰し、情を知った相手方及び法人等も処罰対象とする。

よくある質問 AI による整理

Q1滞納処分免脱罪とは?

滞納者が差押えなどの滞納処分を免れる目的で財産を隠したり壊したりする行為を罰する犯罪です。ゴルフ場利用税については地方税法95条が定めています。

Q2ゴルフ場利用税の特別徴収義務者とは誰?

ゴルフ場の経営者など、プレー料金と一緒に利用者から税を受け取り、道府県に申告納入する立場の者です。預かった税を納める責任を負います。

Q3地方税法95条の罰則はどのくらい重い?

特別徴収義務者や財産を占有する第三者は3年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金、又はその併科です。情を知った相手方は2年以下の拘禁刑若しくは150万円以下の罰金です。

Q4差押え前に名義変更するのは違法?

滞納処分の執行を免れる目的で道府県の不利益に処分すれば、地方税法95条1項の処罰対象になりえます。適正価格で代金を納税に充てる売却とは区別されます。

Q5滞納処分免脱罪の公訴時効は何年?

法定刑の長期が5年未満のため、刑事訴訟法250条2項6号により3年です。隠蔽や移転などの犯罪行為が終わった時から進行します。

Q6ゴルフ場利用税を払えないときはどうすればいい?

資産を動かす前に県税事務所へ相談し、地方税法15条以下の徴収猶予や分割納付を検討します。早期相談が、後の資産売却が免脱目的と疑われるリスクを下げます。

Q7両罰規定で会社にも罰金が科される?

はい。地方税法95条4項により、従業者等が業務に関して違反行為をした場合、行為者本人に加え法人にも各項の罰金刑が科されます。

Q8財産を預かっただけでも処罰される?

特別徴収義務者に滞納処分を免れさせる目的で、占有する財産を隠すなどした第三者は、同条2項により特別徴収義務者と同じ刑で処罰されえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1経営が苦しくて、ゴルフ場を関連会社に売るつもりなんですが、それだけで犯罪になるんですか?

売却そのものが直ちに犯罪になるわけではない。地方税法95条1項は「滞納処分の執行を免れる目的」を要件としている。ただし、滞納中の身内への安値譲渡は、その目的があったと推認されやすい。どの段階から免脱目的が認められるかは、実務上、解釈が分かれる部分もある。実務のポイント:県が見ているのは、価格が適正だったかと、売却代金がどこへ行ったかの2点である。代金を滞納税に充てる計画を書面にしてから売れば、評価はまったく違ってくる

Q2会社が罰金を払えば、社長や社員の個人責任はなくなりますか?

なくならない。地方税法95条4項は両罰規定で、実際に行為をした個人を罰するほか、法人にも罰金を科すと定めている。会社の罰金は個人の刑の代わりではなく、上乗せされるものである。実務のポイント:捜査で「行為者」として特定されるのは、指示した社長よりも、登記や帳簿の書き換えを実際に行った担当者であることが多い。口頭指示しか残っていなければ、手を動かした人が単独で責任を負う形にもなりうる。指示はメールなどの記録で受け取っておくべきである

Q3ゴルフ場を格安で譲ると持ちかけられました。買った側も罪になるんですか?

事情を知って取引の相手方になった場合は、地方税法95条3項により2年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金の対象となる。知らなかった場合は本項の対象外だが、「相場より極端に安い」「売主が急いでいる」という事情は、知っていたことを推認させる材料になる。実務のポイント:契約前に売主から地方税の納税証明書を取り寄せる。滞納があると判明した時点で、取引は県税事務所との調整を前提にした構造に組み直すべきである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「税金を払わないこと」自体が犯罪だと考える人が多いが、本条が処罰するのは滞納そのものではない。差押えなどの滞納処分を免れる目的で財産を隠す、壊す、移す、偽りの負担を作るといった積極的な妨害行為である。払えない状態にあることと、取らせないように動くことは、法律上まったく別物として扱われる
  • 経営者は自分の会社の資産をどう動かそうと自由だと思っているかもしれない。だが徴収する県の側から見れば、特別徴収義務者は預かった税を納める立場にある者で、その財産は滞納税の引き当てとなる。経営者の目には通常の資産再編に見えても、県の目には徴収の妨害に見える。この落差が刑事責任の分かれ目になる
  • 「指示したのは社長だから、自分は従っただけ」という従業員の言い訳は弱い。4項は使用人その他の従業者が違反行為をした場合に行為者を罰すると明記しており、登記書類を作った担当者や帳簿を改ざんした経理担当者自身が処罰の対象になる

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
中華民国刑法第356条・税捐稽徴法第42条

台湾は強制執行を受けようとする債務人の財産隠匿等を刑法の損害債権罪で一般的に罰し、代徴人・扣繳義務人の義務違反は税捐稽徴法で別途処罰する。税目ごとの免脱罪を置く日本とは構造が異なる

韓国
조세범 처벌법 제7조

韓国も滞納処分免脱を独立の租税犯として処罰し、財産の隠匿・脱漏・虚偽契約等を対象とする。占有者や情を知った相手方への処罰も置く点で日本と近い

中国
中華人民共和国刑法 第203条

欠税者が財産を移転・隠匿して税務機関の追徴を不能にした場合を処罰し、欠税額の規模に応じて刑が加重される

ドイツ
StGB § 288

ドイツは強制執行妨害を一般規定で処罰し、税の強制徴収妨害にも適用されうる。親告罪とされる点が日本と異なる

アメリカ
26 U.S.C. § 7206(4)

米国連邦法は課税・徴収を免れる目的での財産の移転・隠匿を重罪とし、預かり税の不納付には26 U.S.C. § 7202も適用される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ゴルフ場の経営会社が数年分のゴルフ場利用税を滞納している。県税事務所から差押予告が届いた翌週、社長が「コース用地を親族の会社に名義変更しておけ」と経理部長に指示した。実際に登記手続きをするのは部長である。4項により、実行した部長本人も処罰され、会社にも罰金が科される
  • 県が差し押さえようとしている財産を、事情を知りながら相場の半値で買い取ったらどうなるか? 譲り受けたあなたは「相手方」として2年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金の対象となりうる
  • あなたは地方のゴルフ場を買収する投資ファンドの担当者である。売主から「税の滞納があるので資産だけ先に別会社へ移してから売りたい」と提案された。クロージングまであと10日。この提案に乗れば、あなたの側が共犯構造に組み込まれる
  • 友人が経営するゴルフ場の乗用カートとコース管理機械を、差押えの前に「預かってほしい」と頼まれ、自分の倉庫に移した。占有する第三者として2項の対象になりうる
  • 支配人の立場で、滞納中にも関わらず、存在しない業者への「修繕費債務」を帳簿に計上するよう頼まれた。負担を偽って増加させる行為そのものである

取るべき行動

被害を受けた側:滞納中のゴルフ場が資産を隠そうとしていて、他の債権者や会員として不利益を受けている場合の手順である。1. 登記簿の名義変更の履歴、譲渡価格、譲受人と経営者の関係を記録する2. 管轄の県税事務所に情報提供する。滞納処分の妨害は県にとって最も関心の高い事案である3. 自分の債権については、民法424条の詐害行為取消請求を弁護士と検討する。取消しの期限があるため、名義変更を知った時点で動く

訴えられた側:1. 資産の移転、帳簿の修正、機材の搬出をすべて止める。続ければ行為が積み重なる2. 既に行った取引について、価格の相当性を示す鑑定書や取締役会議事録などの資料を確保する。目的要件の争いでは資料が最大の武器になる3. 刑事事件に強い弁護士と税理士に同時に相談し、県税事務所への納付計画や猶予(地方税法15条以下)の申請を検討する4. 取調べ前に供述の方針を弁護士と固める。誰が何を指示したかは、4項の行為者を特定する際の核心となる

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(法定刑の長期が5年未満のため。刑事訴訟法250条2項6号)で、隠蔽や移転などの行為が終わった時から起算する。地方税の徴収権の消滅時効は、法定納期限の翌日から5年(地方税法18条)である(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(目的犯説):本罪は「滞納処分の執行を免れる目的」を要する目的犯であり、単なる滞納や通常の事業上の資産処分は処罰対象外。目的の認定は、譲渡価格の相当性、譲受人との関係、代金の使途、処分時期などの客観的事情から推認される

両罰規定の過失推定説:4項による法人等の処罰は、従業者の選任・監督上の過失を推定するものと解され、法人側が違反防止に必要な注意を尽くしたことを立証すれば免責の余地があるとされる

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.平成元年(1989年) 改正:消費税導入に伴う税制改革で娯楽施設利用税が廃止され、ゴルフ場の利用に対象を絞ったゴルフ場利用税に改組された
  2. 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 道府県の普通税

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

出典と編集方針

出典
e-Gov法令検索上流データと同期
AI 解説
編集部による整理 · 条文の原文ではありません AI 解説は条文の原文をもとにモデルが生成し、確認手順を経たものです。理解の補助であり、法的効力は公式の原文が基準です。

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