地方税法 第83条(ゴルフ場利用税の特別徴収の手続)
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- ゴルフ場利用税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、ゴルフ場の経営者その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
- 2.前項の特別徴収義務者は、当該道府県の条例で定める納期限までにその徴収すべきゴルフ場利用税に係る課税標準の総数、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。
- 3.前項の規定によつて納入した納入金のうちゴルフ場利用税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
- 4.特別徴収義務者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
この条文の基本情報
ゴルフ場利用税の特別徴収の手続とは何ですか?
定義ゴルフ場利用税の特別徴収の手続とは、地方税法第83条に定められた規定で、「ゴルフ場利用税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、ゴルフ場の経営者その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第83条(ゴルフ場利用税の特別徴収の手続)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第83条の条文原文は「ゴルフ場利用税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、ゴルフ場の経営者その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、…」で始まります。
- 地方税法第83条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第83条の前の条は地方税法第82条です。
- 地方税法第83条の次の条は地方税法第84条です。
- 地方税法第83条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/83
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法83条は、道府県が条例でゴルフ場経営者等を特別徴収義務者に指定し、徴収すべき利用税を申告・納入させる規定。客の未払い分はゴルフ場が求償権で回収する。
Q · ゴルフ場で利用税を払わずに帰った客がいたら、ゴルフ場はその分を県に納めなくていいの?
納める必要がある。立て替えたうえで客に請求する
地方税法83条2項によると、特別徴収義務者であるゴルフ場は、実際に集めた額ではなく「徴収すべき」ゴルフ場利用税の額を条例の納期限までに申告し、県に納めなければなりません。客が払わなかった分も含めて納めたうえで、同条3項の求償権にもとづいてその客に請求します。訴訟を起こした場合には、職務上の秘密に関わる部分を除き、道府県の徴税吏員が証拠の提供などで援助する義務を負います(同条4項)。
解説
ゴルフのプレー代の明細に並ぶ「利用税」の数百円。ゴルフ場に払ったつもりでいるかもしれないが、法律上の納税者はプレーしたあなた自身である。ゴルフ場は、県に代わって税を集める「特別徴収義務者」(客から税を預かり、役所に納める役目を負う者)にすぎない。地方税法83条は、この役割分担の手順を定めている。誰を特別徴収義務者にするかは道府県の条例で指定する。指定されたゴルフ場は、条例の納期限までに利用人数・税額などを書いた納入申告書を出し、税金を納める。注目すべきは第2項の「徴収すべき」という言葉だ。実際に客から集めた額ではなく、本来集めるべき額が納入の基準になる。客が払わずに帰っても、その分の納入義務は消えない。ゴルフ場がいったん立て替え、その客に求償(立て替えた分を返すよう請求すること)する仕組みである。訴訟になれば、県の徴税吏員は証拠の提供などで手助けする義務まで負う。会計で「税は払わない」と言い張っても、逃げ切れる仕組みにはなっていない。
法的な位置づけ
地方税法83条は、ゴルフ場利用税の特別徴収の手続を定めた規定である。道府県は条例でゴルフ場の経営者その他徴収の便宜を有する者を特別徴収義務者に指定し、その者に条例の納期限までに徴収すべき税額にかかる納入申告書を提出させ、納入させる。納税者の未払い分については、特別徴収義務者に求償権と徴税吏員の援助を保障している。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.条例での指定と納期限を確認する ゴルフ場の所在する道府県の県税条例で、特別徴収義務者として指定されているか、納期限はいつか、申告書の記載事項は何かを確認する
- 2.利用者ごとに課税・非課税を判定して徴収する 受付で年齢などを確認し、非課税の対象者には証明書の提示を求める。それ以外の利用者からは利用税を精算時に徴収し、記録を残す
- 3.月末に利用人数と税額を照合する 予約データではなく、スコアカードやフロントの精算記録から実際にプレーした人数を集計し、徴収すべき税額を確定させる
- 4.納入申告書を提出し納入する 条例の納期限までに、課税標準の総数・税額などを記載した納入申告書を道府県知事に提出し、納入金を道府県に納める
- 5.未払い分を客に求償する 立て替えた未払い分について書面で請求し、応じなければ求償権にもとづいて訴えを提起する。立証に必要な場合は、徴税吏員に証拠提供などの援助を求める
よくある質問 AI による整理
Q1ゴルフ場利用税の特別徴収義務者とは?
客からゴルフ場利用税を預かって道府県に納める役目を負う者です。地方税法83条1項にもとづき、道府県の条例でゴルフ場の経営者などが指定されます。
Q2ゴルフ場利用税の納入申告書はいつまでに出す?
道府県の条例で定める納期限までに提出し、納入します。期限は都道府県ごとに異なるため、所在地の県税条例や県税事務所の案内を確認してください。
Q3ゴルフ場利用税の納入申告書には何を書く?
課税標準の総数(利用人数など)、税額、そのほか条例で定める事項を記載します(地方税法83条2項)。様式は道府県ごとに定められています。
Q4ゴルフ場利用税は誰が払う税金?
納税者はゴルフ場を利用したプレーヤー本人です。ゴルフ場は特別徴収義務者として税を預かり、県に納める立場にすぎません。
Q5ゴルフ場利用税を払わない客に請求できる?
できます。ゴルフ場が未払い分を立て替えて県に納めた場合、地方税法83条3項にもとづき、その客に対して求償権を行使できます。
Q6利用税の求償訴訟で県は協力してくれる?
協力します。地方税法83条4項により、道府県の徴税吏員は職務上の秘密に関わる場合を除き、証拠の提供その他必要な援助をしなければなりません。
Q7ゴルフ場利用税の人数を申告し間違えたらどうなる?
納期限前なら訂正で済みます。申告後に過少申告が判明すると、更正や加算金の対象になるおそれがあるため、締め前に精算記録と照合することが重要です。
Q8ゴルフ場以外も特別徴収義務者になる?
地方税法83条1項は「ゴルフ場の経営者その他徴収の便宜を有する者」と定めています。誰を指定するかは道府県の条例で決まります。
この条文についての質問 AI による整理
Q170歳を超えたらゴルフ場利用税はかからないって本当ですか?
本当である。70歳以上、18歳未満、障害者、国民体育大会の競技などは非課税とされている(地方税法75条の2、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:ゴルフ場は本人確認ができない限り、課税扱いで精算するしかない。83条2項により「徴収すべき」額で納入義務を負うため、証明なしに非課税扱いにすると自分の持ち出しになるからだ。最初の受付で免許証を出すのが、いちばんの近道である
Q2客が利用税を払わずに帰ったら、ゴルフ場はその分を県に払わなくていいんですよね?
そうはならない。83条2項の納入義務は「徴収すべき」額が基準なので、ゴルフ場は未収の分も含めて納める。そのうえで、同条3項の求償権を使って客に請求する。実務のポイント:訴訟になれば、4項に基づき県の徴税吏員に証拠提供などの援助を求められる。役所がゴルフ場側に立つ、珍しい場面である。請求書にこの点を一言添えるだけでも、相手に本気度が伝わる
間違えやすい点 AI による整理
- 利用税はゴルフ場が払う税金だと思われがちだが、納税者はプレーした本人である。ゴルフ場は預かって納めるだけの立場だ。そのため、非課税になるかどうかも年齢などプレーヤー側の事情で決まる
- 集めた分だけ納めればよいという感覚は危ない。基準は「徴収すべき」額なので、取りっぱぐれはそのまま経営者の持ち出しになる。人数の数え漏れが一件でもあれば、毎月の申告のたびに損失が積み上がっていく
- 「客が払わないなら、県が客と直接話をつけてくれ」という発想自体がずれている。県との関係は特別徴収義務者が納入した時点で完結する。未払いの客と争うのは、ゴルフ場自身の求償権の問題になる。県は当事者ではなく、後ろから支える援助者の立場に立つ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 地方税法83条:特別徴収義務者の指定・申告納入義務・求償権・援助 | 地方税法75条:ゴルフ場利用税の課税と納税義務者 地方税法82条:特別徴収による徴収方法の定め |
| 義務を負う者 | 条例で指定されたゴルフ場の経営者等(特別徴収義務者) | ゴルフ場を利用した者(納税者) 道府県(徴収方法の選択) |
| 実務上の論点 | 「徴収すべき」額での納入、未収分の求償 | 誰に課税されるか、課税の単位 特別徴収という方法を採るかどうか |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の娯楽税は、娯楽を受ける者を納税義務者、娯楽場所の経営者などを代徴人とする。客から預かって納める構造は日本の特別徴収と共通する
ドイツの娯楽税は市町村税で、施設の運営者が申告・納付する例が多い。ゴルフ場を対象とする税は一般的ではない
フランスの滞在税(taxe de séjour)は、宿泊事業者が宿泊客から徴収して市町村に納める。事業者を徴収の担い手とする点が類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- コンペの幹事として全員分をまとめて精算したら、70歳を超えた先輩の分にも利用税が乗っていた。どうすればいい? 非課税になるのは年齢など本人の事情による。ゴルフ場が納入申告を出す前に、身分証を示して訂正を頼むのがいちばん早い
- ゴルフ場の経理担当で、月末の締めまで残り3日。予約システムの集計と実際の来場者数が4名ずれている。納入義務は「徴収すべき」額で決まるので、予約データではなく、スコアカードやフロントの精算記録から実際にプレーした人数を確かめ直す必要がある
- 利用税の分だけ払わずに帰った客がいる。それでもゴルフ場は県に全額を納める。取り立てはその後、求償権を使って行う
取るべき行動
被害を受けた側:1. 未払い客の氏名・利用日・人数・税額を、精算記録とあわせて保全する2. まず書面で、税に相当する額の支払いを求める3. 応じなければ求償権に基づいて請求する。60万円以下なら少額訴訟(民事訴訟法368条)も選べる4. 立証に県の資料が必要なら、第4項に基づいて徴税吏員に援助を求める。ただし職務上の秘密に関わる部分は対象外になる
訴えられた側:求償を受けたプレーヤーは、まず非課税に当たらないか確認する(年齢、障害、学校の教育活動など。最新の改正状況をご確認ください)。当たるのに課税されていたなら、証明書を示して争う。当たらないなら、本来は自分が負担すべき税なので、払うのが筋である。県から申告漏れを指摘された経営者は、来場記録と申告内容の差を洗い出し、早めに修正に応じて加算金の負担を抑える
時効(請求できる期限):納入申告書の提出と納入は、各道府県の条例で定める納期限までに行う(具体的な日付は条例を要確認)。求償権には特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条:権利を行使できると知った時から5年、または行使できる時から10年)が適用される。県による更正・決定には、原則5年の期間制限がある(地方税法17条の5、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:現行地方税法の制定。当時は娯楽施設利用税の枠組みで、ゴルフ場の利用も課税対象とされていた
- 2.平成元年(1989年) 改正:消費税の導入にともない娯楽施設利用税が廃止され、ゴルフ場の利用に限ってゴルフ場利用税に改められた
- 地方税法 第1条特別徴収・特別徴収義務者の定義
- 地方税法 第75条ゴルフ場利用税の課税と納税義務者
- 地方税法 第75条の2年齢・障害等による非課税
- 地方税法 第82条特別徴収による徴収方法の定め
- 地方税法 第103条所在市町村への交付金
- 民法 第166条求償権の一般消滅時効
- 民事訴訟法 第368条少額求償請求の少額訴訟手続
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