地方税法 第75条(ゴルフ場利用税の納税義務者等)
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ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。
この条文の基本情報
ゴルフ場利用税の納税義務者等とは何ですか?
定義ゴルフ場利用税の納税義務者等とは、地方税法第75条に定められた規定で、「ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第75条(ゴルフ場利用税の納税義務者等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第75条の条文原文は「ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。」で始まります。
- 地方税法第75条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第75条の前の条は地方税法第74条の30です。
- 地方税法第75条の次の条は地方税法第75条の2です。
- 地方税法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/75
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法75条により、ゴルフ場利用税はゴルフ場の利用者に対し、利用の日ごとに定額で、ゴルフ場所在の道府県が課する。同じ日なら何ラウンド回っても一日分である。
Q · ゴルフ場の精算伝票にある「利用税」って、誰が払っている税金なの?
利用者本人が納税義務者で、ゴルフ場は預かって納める係
地方税法75条により、ゴルフ場利用税はゴルフ場の利用者に対し、利用の日ごとに定額で、ゴルフ場所在の道府県が課します。税を負担するのはプレーヤー本人で、ゴルフ場経営者は特別徴収義務者として利用者から預かり、道府県に申告・納入します。同じ日なら何ラウンド回っても一日分です。18歳未満や70歳以上、障害者などは同法75条の2により非課税ですが、受付で該当を示す必要があります。
解説
ゴルフ場の精算伝票に小さく載っている「利用税800円」の一行。グリーンフィーの一部だと思って払っているその金額は、ゴルフ場の売上ではない。道府県(東京都を含む)に納められる税金である。本条が決めているのは四つ。課税の対象は「ゴルフ場の利用」、単位は「利用の日ごと」、課税するのはゴルフ場がある道府県、そして税を負担するのは経営者ではなくプレーヤーのあなただ。ゴルフ場は、利用者から税を預かって役所に納める係(特別徴収義務者)にすぎない。単位が「日ごと」なので、同じ日に27ホール回っても税は一日分であり、二日に分ければ二日分になる。さらに18歳未満、70歳以上、障害者などは別の条文(75条の2)で非課税とされている。ただし受付で年齢や手帳を示さなければ、窓口は通常の利用者として処理する。払わなくてよい税が、黙っているだけで毎回レシートに載り続けるわけである。
法的な位置づけ
ゴルフ場利用税は、地方税法第75条に基づき、ゴルフ場の利用行為を課税客体として、ゴルフ場所在の道府県が利用者に対し利用の日ごとに定額で課する道府県税である。ゴルフ場経営者が特別徴収義務者として徴収・納入し、18歳未満や70歳以上等には同法第75条の2により非課税措置が設けられている。
手順
- 1.参加者の非課税区分を事前に確認 同伴者に18歳未満、70歳以上、障害者などの非課税対象者がいないかを事前に確認する。コンペなら名簿に年齢区分を記載しておく
- 2.チェックイン時に確認書類を提示 受付で非課税に該当することを申し出て、年齢を確認できる身分証や障害者手帳を示す。精算後では処理が済んでいて訂正しにくいため、必ずチェックイン時に行う
- 3.精算伝票の利用税欄を確認 精算時に伝票の利用税欄を見て、非課税者の分が載っていないか、同日複数ラウンドで二重計上されていないかを確認し、誤りがあればその場で訂正を求める
- 4.後日気付いた場合はゴルフ場・県税事務所へ連絡 帰宅後に誤徴収に気付いたら、伝票を保管したうえでゴルフ場に連絡し訂正を依頼する。応じない場合はゴルフ場所在の道府県の県税事務所に取扱いを相談する
よくある質問 AI による整理
Q1ゴルフ場利用税とは何ですか?
ゴルフ場を利用した日ごとに、ゴルフ場がある道府県が利用者に定額で課す地方税です。根拠は地方税法75条で、ゴルフ場が預かって納めます。
Q2ゴルフ場利用税はいくらですか?
標準税率は1日800円、上限は1,200円です(地方税法76条)。実際の額はゴルフ場の規模や料金水準に応じて道府県の条例で等級が分けられています。
Q3ゴルフ練習場でも利用税はかかりますか?
通常はかかりません。課税対象は「ゴルフ場の利用」であり、打ちっぱなしの練習場は一般に含まれません。ショートコース等は規模により扱いが異なります。
Q4ゴルフ場利用税が非課税になるのはどんな人?
18歳未満、70歳以上、障害者、学校の教育活動としての利用などが地方税法75条の2で非課税とされています。受付での申し出と確認書類が必要です。
Q5障害者手帳を見せれば利用税は免除されますか?
障害者は75条の2により非課税の対象です。実務ではチェックイン時に手帳等を提示して確認を受けます。精算後だと処理が済んでいて対応しにくくなります。
Q6なぜゴルフだけ利用税がかかるのですか?
平成元年の消費税導入時に娯楽施設利用税が廃止されましたが、ゴルフ場分のみ地方財源として残されたためです。廃止を求める議論は現在も続いています。
Q7ゴルフ場利用税に消費税はかかりますか?
利用税は利用者が納税義務者の税なので、料金と明確に区分されていれば消費税の課税対象となる対価には含まれない扱いです。伝票の区分表示を確認しましょう。
Q8接待ゴルフの利用税は経費になりますか?
法人の接待ゴルフであれば、プレー費と一体の支出として交際費等に含めて処理するのが一般的です。個別の処理は顧問税理士に確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一日に2ラウンド回ったら、利用税も2回分取られるんですか?
取られない。本条は「利用の日ごとに定額」で課すと定めているので、同じ日なら何ラウンド回っても一日分である。実務のポイント:利用税の額がゴルフ場ごとに違うのは、道府県がホール数や料金水準などで等級を分け、条例で差を付けているためである(76条:標準税率800円、上限1,200円)。同じ地域でも、安いコースほど税額が低いことがある(最新の改正状況をご確認ください)
Q270歳以上は非課税って聞いたけど、何もしなくても自動で外れる?
自動では外れない。70歳以上は75条の2で非課税とされているが、実務では受付で年齢を確認できる書類を示すことが前提になっている。実務のポイント:非課税になるのは高齢者だけではない。18歳未満、障害者、学校の授業や部活動としての利用なども対象である。家族や部活の引率でゴルフ場を使うときは、受付で区分を確認するだけで支払額が変わる
Q3利用税を払ったのに、ゴルフ場が県に納めていなかったら、私も責任を問われますか?
本条で納税義務者は利用者とされているが、税はゴルフ場が特別徴収する仕組みである。利用者が預けた後に納入しなかった責任は、原則として預かった特別徴収義務者が負う。実務のポイント:精算伝票に利用税が明記されていることが、あなたが払った証拠になる。経営が不安定なゴルフ場の会員なら、伝票を捨てずに一定期間保管しておくのが無難である
間違えやすい点 AI による整理
- ゴルフ場利用税はゴルフ場が払う税だと思われがちだが、納税義務者は利用者本人である。経営者は特別徴収義務者として預かって納めるだけだ。だから非課税の申し出も、利用者の側から行う必要がある
- 「何ラウンド回ると利用税が増えるのか」という問い自体がずれている。課税の単位はラウンドでもホールでもなく「利用の日」である。早朝のスループレーと午後の9ホールを同じ日に回っても一日分、翌日に延長すれば別の一日になる
- 利用者から見れば一回数百円の話にすぎない。だが地方の財政から見ると重みがまるで違う。税収の10分の7はゴルフ場がある市町村に交付される。山間の町にとってゴルフ場は数少ない財源であり、業界が廃止を求めるたびに自治体側が強く反対するのはこのためだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 地方税法75条:課税客体・課税単位・課税団体・納税義務者を定める | 地方税法75条の2:非課税となる利用者・利用を定める 地方税法76条:税率(標準税率・上限)を定める |
| 利用者への影響 | ゴルフ場を利用した日ごとに課税される | 18歳未満・70歳以上・障害者等なら課税されない 1日あたりの税額水準が決まる |
| キーワード | 利用の日ごと・定額・道府県・利用者 | 非課税・年齢・障害者・教育活動 標準税率800円・上限1,200円・条例による等級 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾ではゴルフ場を含む娯楽施設の利用・入場に地方税である娯楽税が課される。日数定額ではなく料金に対する税率方式である点が異なる
韓国ではゴルフ場への入場行為に国税の個別消費税が1人1回当たり定額で課され、日本の利用税と同じく定額方式をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 72歳の父親と回ったラウンドの精算伝票に、父の分の利用税も載っていたら、どうなる? 70歳以上は非課税である(75条の2)。年齢を確認できる書類を示せば外れる。気付いたのが帰宅後なら、その日のうちにゴルフ場へ連絡し、取扱いを確認する
- ゴルフ場の支配人であるあなたにとって、利用者から預かった利用税は自社の売上ではない。条例で定める期限(多くは翌月末日)までに、道府県へ申告して納めなければならない。期限まであと3日なのに先月分の集計が合わない。この遅れには延滞金がつく
- 中学生の息子をラウンドに連れて行った。18歳未満に利用税はかからない。伝票を一目確認すれば済む
- 打ちっぱなしの練習場で毎週300球打っても、利用税は請求されない。本条の対象は「ゴルフ場の利用」であり、練習場は通常含まれない。同じゴルフでも、どこで打つかで税の有無が分かれる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 精算伝票の利用税の欄を確認し、非課税者(18歳未満、70歳以上、障害者など)の分が載っていないか見る。2. 載っていれば、その場で身分証や手帳を示して訂正を求める。3. 帰宅後に気付いたら、伝票を保管したうえでゴルフ場に連絡し、返金や処理の訂正を依頼する。4. ゴルフ場が応じない場合は、ゴルフ場がある道府県の県税事務所に取扱いを相談する。
訴えられた側:ゴルフ場を経営する側として、税務調査で徴収漏れを指摘された場合:1. 日別の利用者数、非課税扱いにした人数とその確認記録(年齢確認書類の控えなど)を突き合わせる。2. 非課税の根拠を記録で示せない分は課税扱いとされやすいため、受付の確認手順を書面化しておく。3. 指摘に納得できない場合は、更正や決定(役所があなたに直接下す税額の決定)に対して審査請求ができるかを確認し、期限内に動く。
時効(請求できる期限):利用税は利用の日ごとに発生し、ゴルフ場が特別徴収したうえで、条例で定める期限(多くは翌月末日)までに申告して納める。誤って納めすぎた税金の還付請求権は、請求できる日から5年で時効消滅する(地方税法18条の3)。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説的説明(応益課税・担税力):ゴルフ場利用税は、ゴルフ場が地元に生む道路整備・環境対策等の行政需要に対する応益負担と、ゴルフ利用に表れる担税力の双方を根拠とする道府県税と説明されることが多い
改正沿革 AI による整理
- 平成元年(1989年) 消費税の導入にあわせて娯楽施設利用税が廃止され、ゴルフ場の利用に限定した現在のゴルフ場利用税に改められた。本条の文言変更の正確な経緯と回数は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成元年(1989年) 改正:消費税導入にあわせて娯楽施設利用税が廃止され、ゴルフ場の利用に限定したゴルフ場利用税に改められた。本条の文言変更の正確な経緯は要確認
- 2.平成15年(2003年) 改正:75条の2関連:18歳未満・70歳以上・障害者等の非課税措置が整備され、生涯スポーツとしての配慮が加えられた(年次の詳細は要確認)
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